保管基準違反で業許可取消→委託者への影響は?
毎日新聞 行政ファイル:産業廃棄物をため込みすぎた業者の処分業許可取り消し /広島
県は1日、認められた量以上に産業廃棄物をため込んだとして、三次市三良坂町皆瀬の産業廃棄物処分業「三次アクア」に対し、処分業許可の取り消し処分をした。
産業廃棄物対策課によると、同社は廃プラスチックや木くずなどを破砕する事業の許可を持っており、1日4・9トンの処分が可能だった。しかし同社は、廃棄物処理法に定められた、能力の14日分(約69トン)の上限を大幅に上回る約960トンの廃棄物を昨年5月からため込んでいた。
県は昨年8月と11月に改善命令を出したが、廃棄物は処理されなかった。同課によると、同社は「破砕した廃棄物の引き取り先が見つからなかった」と話しているという。
改善命令違反で業許可が取消されたわけですが、これから問題となるのが、「残った廃棄物の処理」です。
本来なら、三次アクアが処分をするのが筋なのですが、
「(中間処理残さの)引き取り先が見つからなかった」というのは、「安価な処理先が見つからなかった」ということですので、
三次アクア社には廃棄物処理を完遂するための資力がないものと思われます。
そうなってくると、三次アクア社と契約をしている排出事業者に対し、
「自主撤去のお願い」から始まり、最悪の場合は「措置命令」の対象とされることが考えられます。
これだけ大量に廃棄物を集めても、安価な引き取り先を見つけられなかったということは、
三次アクア社自体が相当安価で処理を受託していたものと考えられます。
そのため、排出事業者側も、「他の業者と比べて著しく安価な料金だと知りながら委託していた」
とみなされれば、措置命令の対象になり得るからです。
こうした事態に陥るのを防ぐためには、やはり現地確認を励行するのが一番です。
廃棄物の大量保管などは、誰でもわかるチェックポイントですが、現地に行かないことにはわからない情報でもあります。
2012年2月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:排出事業者の責任
反社会勢力の排除と世間知らず
まずは、群馬県の許可取消情報から
【1月26日】産業廃棄物処理業者に対する行政処分について(廃棄物・リサイクル課)
当ブログでも 既報ですが 不法投棄をしていないのに逮捕?
暴力団の関与を隠して許可を取得したことで罰金刑が確定し、収集運搬業の許可が取消されました。
法人及び代表取締役に対して廃棄物処理法違反に基づく罰金刑が科された時点で、この法人の許可は取消される運命に確定しました。
そのため、商号や代表取締役をその後に変更したところで、このように許可は取消されることになります。
逆に、「廃棄物処理法はこれだけ緻密に反社会勢力の排除をしているんですよ」という証拠でもあります。
ただし、実際には、今回の事例のようなわかりやすい形で暴力団が関与している処理業者というのには、
私は11年間の経験上ほとんどありません。
特に、ここ5年間ほどは、出くわしたことが皆無です。
過去とは違い、廃棄物処理業は簡単に儲かる事業ではなくなったので、
お手軽な収益を求める暴力団なども自然に撤退しているように思います。
次は、これまた有名な事件の続報です。
日本経済新聞 岐阜県に300万円賠償命令 地裁「調査不十分で管財人を告発」
破産管財人である弁護士が無許可業者に廃棄物を処理委託し、県から刑事告発を受けましたが、不起訴になりました。
それを不名誉に思った弁護士が、逆に岐阜県を訴えたという裁判です。
この事件、一言で言うと「お粗末」の一語に尽きます。
地検の不起訴処分をもって、「破産管財人は排出事業者には当たらない」とは言えないと思います。
たしかに、破産管財人は廃棄物を「排出」はしていませんが、
最後まで適正に処理する責任を持った事業者であるのは間違いありません。
また、「告発によって弁護士としての名誉を傷つけられた」とありますが、
法律のプロである弁護士が、廃棄物処理法の基本を知らずに、無許可業者に委託したという事実の方が不名誉であると思います。(^_^;)
まぁ 弁護士さんと言えど、日本のあらゆる法律に知悉しているわけではありませんので、
「たまたま」廃棄物処理法を知らなかったとしても仕方がない面がありますが、
「法律家」としての矜持を失わないで欲しいなあとも思いました。
2012年2月2日 | コメント/トラックバック(5) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
秋田県大仙市が震災廃棄物の受入を表明
YOMIURIONLINE 大仙市 がれき受け入れへ から記事を一部転載します。
「市長として受け入れの準備を前に進めていく」。岩手県から要請されていた東日本大震災によるがれきなど災害廃棄物について、大仙市の栗林次美市長は30日、市議会全員協議会で、県内の自治体として初めて正式に受け入れることを表明した。栗林市長は記者会見で、ボランティアの一人としてがれきの片づけに参加した体験を明かし、被災地復興への協力に強い意欲を示した。
搬出元として挙がっているのは、同市が大規模災害時の相互援助協定を結んでいる岩手県宮古市の主に木片と、同県が秋田県に受け入れを要請していた岩手県久慈市、洋野町、普代村、野田村の沿岸北部4市町村のがれき。2年間で計5200トンを計画している。
栗林市長は同協議会で、「被災地の復興の一助になりたい。(意見交換会で)おおむね市民の理解は得られ、(視察や協議の結果)安全性があると確信した」と述べた。
市はこれまで計7回、市内の焼却場や最終処分場周辺の住民のみを対象に意見交換会を開き、延べ約120人が参加した。
ただ、全市民向けの意見交換会は開いておらず、市議から「施設周辺だけでは足りない。市民から意見聴取をする猶予をもてないか」と質問が出た。
これに対し、市側は「2月の広報などでPRし、疑問があれば説明したい」と回答。今後の進捗(しんちょく)状況も、周辺住民を対象に説明会を開いて説明する考えを示した。
また、受け入れで風評被害が生じた場合について、栗林市長は「この問題は大変デリケート。出ないように努力するが、影響があった場合には、市として責任を明らかにしたい」と述べた。
このほか、市側は宮古市や沿岸4市町村の災害廃棄物仮置き場の空間放射線量を示し、県内と変わらないレベルであると強調。今後、処理施設周辺の放射線量については随時公表すると説明した。
他の地域ではなかなか進まない震災廃棄物の受入が、
秋田県大仙市では、廃棄物処理施設周辺の住民の同意の下、前向きに進められる見込みになりました。
選挙の票にならないというよりは、むしろ政治的には逆風となる災害廃棄物の受入を決断した市長の勇断もさることながら、
冷静にリスクを判断し、被災地の復興協力のために災害廃棄物の搬入を許容した、大仙市の住民の方を称賛するべきかと思います。
放射能という目に見えない対象のために、必要以上に過敏な反応が起こっていましたが、
他の地域と空間放射線量が変わらない被災地については、通常と同様の廃棄物処理が進められてしかるべきです。
大仙市の決断によって、災害廃棄物の広域処理が一層進みやすくなることを期待しています。
2012年2月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
小型家電リサイクル新法の制定予定
昨日は東京に出張し、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会(第10回) を傍聴しておりました。
「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方」の取りまとめとなる会合でしたが、パブリックコメントとほぼ同様の内容でしたので、詳細はパブリックコメント募集時の原案をご参照ください。
さて、肝心のこれからどうなるという話になりますが、
環境省の考えでは、廃棄物処理法の改正ではなく、平成24年度国会で新法の成立をもくろんでいるそうです。

リサイクル制度の詳細が決まっていないのに、いきなり法律を作るという荒業に出た環境省の蛮勇は賞賛したいと思います。
傍聴した委員会では、「柔軟な制度設計ができた」と環境省や委員の皆さんは自画自賛されていましたが、
柔軟過ぎて具体的なイメージができないところは、放射性物質汚染対処特措法を彷彿とさせます。
この制度の根本的な欠陥としては、家電製品の製造事業者の関与がないということです。
正確には、「易解体設計」や「再生材の利用」に努める、という関与はありますが、
これは今すぐ取り組まねばならないことであり、こんなものは義務でも何でもありません。
また、市中に眠っている小型家電を20%以上回収しないと黒字化できない制度ですが、
毎年毎年全国一律に20%以上の家電を回収できるとは到底思えません。
この制度単独で考えると、およそ実現性が乏しく、やる意義がない事業に思えます。
「金儲けできるかも?」という動機で設備投資をするのは止めておいた方が良いです。
ただし、直接的な金儲けではなく、自治体や市民との関係性を深めることを目的とするならば、話は変わってきます。
そうした企業にとっては、自治体との関係性を太くするきっかけにできる制度となることでしょう。
この新法ができた暁には、従来の個別リサイクル法以上に、事業に関わる事業者の経営理念や財務基盤の確かさが問われることになりそうです。
参考 NHKのTVニュース
小型家電 再利用新制度案まとまる
41秒から43秒にかけて私が小さく映っていますので、探してみてください(笑)。
2012年1月31日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:法令改正
地方自治体の法律認識の現状
愛媛新聞 新居浜市三セク不法投棄で市長が陳謝 から記事を転載します。
新居浜市の第三セクター「悠楽技」が昨年夏ごろ、複数回にわたり別子山の山中に家電や焼却灰を不法投棄していた問題で、同社社長を務める佐々木龍市長は28日、市役所で会見を開き、あらためて市民に陳謝した。ただ、管理職の関与の度合いについては「投棄の指示の有無をめぐり、(部下と上司の)言い分が食い違ったままだが、いずれにしろ管理職に責任がある。これ以上の追及は考えていない」と述べた。
市の説明によると、2011年6~9月、臨時社員だった2人が大量の焼却灰やテレビ・蛍光灯などを住友林業所有地内や敷地内に投棄。11月に外部からの指摘で撤去したが、焼却灰は大半が川などに流出したという。
同施設では長年にわたり、法律で禁じられたごみ焼却を問題発覚まで行っていたことも判明。会見に同席した三セク取締役の市幹部職員が施設内での焼却を黙認していたことを認めた。佐々木市長は「(これまでの焼却灰処理など)いろんな疑問点が出ている。過去のいきさつなど、再度確認したい」とした。
また昨年12月末に退任した男性取締役(68)を今年1月から臨時社員とした再雇用について市長は「企業経営上の判断」とし、妥当性や自身の責任については「株主が判断すること。市行政と議会の問題になる」との認識を示した。
法人がTVの不法投棄や、不法焼却をしていたという、いまどき珍しい不適正処理事件ですが、
その法人が愛媛県新居浜市の第三セクターであったことが二重の驚きです。
新居浜市からの出向職員が不法焼却を黙認していたということですので、
行政として非常に重い過失があったと言わざるを得ません。
不法投棄や不法焼却は、通常なら逮捕されてもおかしくない重大な犯罪ですので、
市長の減給処分をはじめとする厳重な対処が必要と思われます。
今回の事件が新居浜市職員の無知にあったことは事実ですが、
個人的な過失として済ませてしまうのは危険です。
このあたりをいつもブログで書いている気がしますが、
非常に重要な注意点です。
官僚組織は「縦割り」と揶揄されるように、ともすれば自組織の利権を守ることのみに忠実となります。
その結果、他の組織が所管する法律や規制には得てして無関心になりがちです。
「不法投棄がいけない」というのは、幼稚園児でも知っている常識ですが、
大人は無意識に煙草を投げ捨てたりと、子供の規範意識を日々せっせと破壊しています。
今回の新居浜市の事件は、「これくらいなら」「見つからなければ問題ではない」という言い訳が繰り返された結果、
第三セクターの中では黙認されるほどのオフィシャルな行動様式になってしまいました。
組織の構成員が自発的に学ぶことを期待できないのであれば、
せめて廃棄物処理法の罰則くらいは、企業や自治体のすべてで研修するべきではないでしょうか。
廃棄物処理法は刑法並みに厳しい法律ですが、日本における知名度が著しく低い現実があります。
その意味では、廃棄物処理企業には、廃棄物処理法の普及啓発を図るという大義名分がありますので、
潜在顧客を一気に掘り起こすポテンシャルが眠っているとも言えます。
2012年1月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
本日の廃棄物関連ニュース
富山新聞 JR客車3両を試験解体 日本車両リサイクルの本社工場、10月稼働
豊富産業グループ(滑川市)の日本車両リサイクル(富山市)は26日、高岡市伏木の日本製紙伏木工場跡地で大型バスや列車の解体事業などを手掛ける本社工場について、清水建設北陸支店と建設工事の本契約を結んだ。9月末に完成させ、10月から本格稼働させる。JR西日本の客車3両を試験的に解体する共同研究にも取り組み、列車解体は2013年度から本格展開する。
高倉可明社長によると、共同研究はJR西日本から無償で長さ約23メートルの客車3両の提供を受けて行う。JR関係者に自社開発の大型プレス切断機などを使った解体方法を実際に見てもらい、本格的な受注につなげたい考えだ。
工場は当初、今年8月から本格稼働する予定だったが、より環境に配慮した施設とするため外構などについて一部設計を見直した。10月初旬に竣工式を行い、試験操業を開始する。
事務所棟や車庫などについては佐藤工業が工事を進めている。高倉社長は「周辺環境に配慮し、工場に見えないような最新鋭の施設にしたい」と話している。
当ブログでも何度か取り上げたことがある、富山県の日本車両リサイクルの新工場に関する記事です。
操業を遅らしてでも、環境配慮型の設計変更を実行するというのは、なかなかできないことですね。
鉄くずのリサイクル事業は市況によって収益が大きく変動する事業ですが、
このような特殊な設備が必要となる電車車両のリサイクルとなると、同社の独壇場となるのではないでしょうか。
大阪にも電車の解体を請け負う会社がありますが、ここまで大規模な施設は持っていませんので、同社の処理料金やリサイクル技術の内容によって、競争環境が大きく変わりそうです。
日本テレビ 公共工事の廃材を不法投棄、業者の男ら逮捕
容疑者は逮捕前の22日、日本テレビの取材に対し、「捨てたのではなく、一時的に置いたつもりだった」と説明していた。
容疑者「壊すことと処分する、そういった費用は(個別には)市から出ない。金にならないことは工事の中で先にやることはないから、後回しにする」
警視庁が先月27日に現場検証したところ、廃材が捨てられた穴の深さは約2メートルで、土で埋め戻された上、平らに整地されていたという。
警視庁の調べに対し、2人は容疑を否認している。
本当に仮置きだったのかどうかは容疑者本人にしかわかりませんが、不法投棄犯のほとんどは、同じ言い訳を使います(笑)。
そして、裁判では全員有罪となっていますので、この言い訳に効果はなさそうです。
ただ、公共工事の大部分は、採算度外視のたたき合いの入札になっていますので、
ここまで稚拙な方法ではないにしても、同じような不法投棄事件が今後も増える気がします。
毎日.jp 阿見の建設残土不法投棄:光商事社長を逮捕 県条例違反容疑で--牛久署 /茨城
阿見町内で同町の廃棄物収集運搬業者「有限会社光商事」が建設残土を不法盛り土している問題で、牛久署と県警生活環境課は25日、同町大形、光商事社長(43)を「県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」違反(無許可埋め立て)容疑で逮捕した。県は今月6日、同条例違反の疑いで牛久署に告発していた。県が同条例違反で告発したのは初めて。
逮捕容疑は、容疑者は知事の許可を受けないで11年6月上旬~同10月中旬、同町大形の山林に、同所以外の場所から採取した土砂等を搬入し合計約1万9400平方メートルを埋め立てたとしている。
同署によると、容疑者は容疑を大筋で認めた上で「事業としてやっていた」などと話し、金もうけのために残土の不法投棄を繰り返していたことを認めているという。
廃棄物が混じっていない純然たる残土の場合は、廃棄物処理法の適用は受けませんので、記事の「残土の不法投棄」というのは誤りです。
逮捕された正確な理由は、記事にも書かれているとおり、条例違反(残土の無許可埋立)です。
法律ではありませんが、検察庁と協議をすれば、条例でも刑事罰を規定することができます。
問題は、これからどうやって残土を撤去させるかですが、容疑者には資力がなさそうなので、茨城県の行政代執行が必要になるものと思われます。
2012年1月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
最近の講演動向
ただ今、1月17日に某有名マンション管理会社様からご依頼いただいた研修案件があります。
研修の実施日が2月8日で、資料作成の締切が1月27日という非常にタイトなスケジュールで資料作成をしております(笑)。
講演時間が1時間とはいえ、ゼロベースから資料を作成するとほぼ間に合わないと思いますが、
幸い、「2010年改正」については豊富なコンテンツと講演実績がありますので、それらをアレンジすれば、何とか間に合いそうです。
しかしながら、既存のコンテンツを流用するだけではやはり不足ですので、新しいコンテンツを10個(枚)程度作る予定です。
最近行った講演の多くは、廃棄物処理企業が顧客の排出事業者向けに設定したセミナーであったため、
「建設廃棄物関連は簡単な解説で結構です」というところが続いておりました。
しかしながら、今回は、建設工事の元請事業者の立場となる企業であるため、
逆に、「『建設廃棄物処理に伴うリスク』を中心としてください」というリクエストをいただいております。
色々と細かな工事の施工状況をお知らせいただきましたので、実態に合った研修ができそうです。
一定不変ではなく、具体的な実務ニーズに合わせて研修内容をカスタマイズすることも可能ですので、社員研修でお困りの企業がありましたら、ご遠慮なくお声掛けください。
研修のご相談やご依頼は、info@office-onoe.com までメールでお知らせください。
2012年1月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:活動記録
今日の廃棄物関連ニュース
愛知県 産業廃棄物処理業者への行政処分(許可取消し)について
「道路交通法違反等の罪により懲役2年、執行猶予3年」で、有限会社の役員が欠格要件に該当したために許可取消となりました。
酒気帯び運転などで、簡単に禁錮刑以上の刑事罰の対象になりますので、実は道路交通法も要チェックの法律です。
とはいえ、普通に交通ルールに則った運転をしていれば、まず大丈夫なのですが。
個人的には、震災廃棄物の受入に賛成という意見ですが、
なぜ大阪で受入をするのかという理由や必要性が書かれていません。
意見が18,000件も寄せられたということにも驚きました。
食品廃棄物が非難の的に、飢餓人口は約10億人-独ベルリン農相会議
記事の見出しがミスリードを与えるものになっています。
もちろん、食品廃棄物のロスを減らすのは非常に重要なことですが、
先進国の食品ロスを減らしたところで、飢餓問題の解決にはなりません。
なぜなら、先進国に陸揚げされた段階で、再び発展途上国に食料を戻すことは不可能となるからです。
飢餓で苦しんでいる国は、どこも統治機構に問題があり、食料の分配が円滑に行われないことが問題の本質です。
現在の技術的には、カロリー的には全世界の人口を支えられるだけの食料の生産が行われているという事実があります。
先進国の食品ロスを減らすことよりも、飢餓国のロジスティックを解決する方が緊急、かつ重要なのです。
日本においては、食品廃棄物の「リサイクル」をするよりも、「発生抑制」をする方が重要なのと同様に、
飢餓の原因と結果を正確に定義しないことには、飢餓問題の解決は進まないと思われます。
2012年1月24日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
無許可営業で逮捕:徳島
毎日.jp 廃棄物処理法違反:家庭粗大ごみ、無許可で収集 容疑の男逮捕 /徳島
から記事を一部改編の上、転載します。
家庭などの粗大ごみを無許可で収集したとして、徳島東署などは21日、容疑者(35)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、11年6月中旬、小松島市の許可を受けずに、一般廃棄物のテレビ4台を4000円で収集するなどしたとしている。
同署によると、容疑者は同市金磯町内の空き地で、知人ら数人と一般廃棄物の収集運搬業を営んでいたとみられる。同署は、余罪の可能性もあるとみて詳しく調べる。
空き地を利用した廃品回収事業を営んでいたのかどうかは定かではありませんが、
非常にまっとうな取締りであると思います。
他の報道によると、環境省も2月中にこの手の違法行為の取締りを要請する文書を自治体あてに出すとのことですが、
地方が先駆けて、このように取締りをしっかりと行うことが重要であると思います。
たったの4,000円とはいえ、廃棄物処理業の無許可営業であることに違いはありません。
他の自治体や警察においても、もっと連携を進めて、無許可営業を取締る必要があります。
結局のところ、無許可営業を抑止するために一番有効なのは、行政と警察が連携した迅速な取締りです。
2012年1月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
昨日の講演後にいただいた質問2題
昨日浜松市内で開催された、株式会社ミダックさんの顧客排出事業者をご招待した「新春会」は、大盛況でした。
去年に引き続き基調講演をさせていただきましたが、皆さん非常に熱心に聞いていただきましたので、大変気持ちよくお話を終えることができました。
講演終了後に、参加者の皆さんからご質問をお受けしました。
質問を2ついただきましたが、両方ともシンプルでありながら、奥が深い質問でしたので、今日はその内容をご紹介したいと思います。
Q1:廃棄物の保管場所の届出義務は、排出事業者全般ではなく、建設廃棄物のみにかかる規制という解釈でよろしいか?
A1:そのとおりです。建設業以外には関係してこない届出義務です。
と、その場では、時間がほとんどなかったため、一問一答的にお答えしただけで終わったのですが、
実はこのご質問、今後の法律改正の動きにもからんできそうな深いテーマです。
現時点での廃棄物処理法では、「A1」でお答えした内容のとおりなのですが、
2010年改正内容の検討過程においては、届出義務の対象は建設廃棄物に限定されていませんでした。
パブコメの募集を経て、建設廃棄物限定に落ち着いたわけですが、
万が一、建設廃棄物以外にも不適正処理が目立つようになった場合は、
環境省は、「建設廃棄物以外も事前届出の対象にする可能性がある」と、パブコメへの回答で明言しております。
そのため、建設業者以外の排出事業者も、今後はいっそう適正処理を心掛け、新たな規制を加えられないように注意することが必要ですね。
講演時には触れなかった重要なポイントの補足です。
Q2:マニフェストの交付実績報告を怠った場合、どのようなペナルティがあるのか?
A2:交付実績報告を怠ったとしても、それだけでは直罰の対象にはなりません。
ただし、現実的にはあまり考えられないケースになりますが、
「マニフェストの交付実績を報告せよ」という行政からの勧告を無視し続けると、措置命令の対象になる可能性はあります。
措置命令違反は刑事罰の適用対象になりますので、まったく報告しなくても良いとは言えません。
マニフェストの交付実績報告をすること自体は、排出事業者の義務です。
直罰の対象にはなっていませんが、義務である以上は、やはり自ら報告しておきたいところです。
非常にまれなケースであるとは思いますが、
マニフェストが返送されていないにもかかわらず、その状態を漫然と放置した排出事業に対して措置命令が発令された実例があります。
何事も「そんなことあるわけない」と思わず、
まずは義務を果たした上で、自分や自社を守る記録化を励行していただきたいと思っております。
2012年1月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:排出事業者の責任





