本日の廃棄物関連ニュース
富山新聞 JR客車3両を試験解体 日本車両リサイクルの本社工場、10月稼働
豊富産業グループ(滑川市)の日本車両リサイクル(富山市)は26日、高岡市伏木の日本製紙伏木工場跡地で大型バスや列車の解体事業などを手掛ける本社工場について、清水建設北陸支店と建設工事の本契約を結んだ。9月末に完成させ、10月から本格稼働させる。JR西日本の客車3両を試験的に解体する共同研究にも取り組み、列車解体は2013年度から本格展開する。
高倉可明社長によると、共同研究はJR西日本から無償で長さ約23メートルの客車3両の提供を受けて行う。JR関係者に自社開発の大型プレス切断機などを使った解体方法を実際に見てもらい、本格的な受注につなげたい考えだ。
工場は当初、今年8月から本格稼働する予定だったが、より環境に配慮した施設とするため外構などについて一部設計を見直した。10月初旬に竣工式を行い、試験操業を開始する。
事務所棟や車庫などについては佐藤工業が工事を進めている。高倉社長は「周辺環境に配慮し、工場に見えないような最新鋭の施設にしたい」と話している。
当ブログでも何度か取り上げたことがある、富山県の日本車両リサイクルの新工場に関する記事です。
操業を遅らしてでも、環境配慮型の設計変更を実行するというのは、なかなかできないことですね。
鉄くずのリサイクル事業は市況によって収益が大きく変動する事業ですが、
このような特殊な設備が必要となる電車車両のリサイクルとなると、同社の独壇場となるのではないでしょうか。
大阪にも電車の解体を請け負う会社がありますが、ここまで大規模な施設は持っていませんので、同社の処理料金やリサイクル技術の内容によって、競争環境が大きく変わりそうです。
日本テレビ 公共工事の廃材を不法投棄、業者の男ら逮捕
容疑者は逮捕前の22日、日本テレビの取材に対し、「捨てたのではなく、一時的に置いたつもりだった」と説明していた。
容疑者「壊すことと処分する、そういった費用は(個別には)市から出ない。金にならないことは工事の中で先にやることはないから、後回しにする」
警視庁が先月27日に現場検証したところ、廃材が捨てられた穴の深さは約2メートルで、土で埋め戻された上、平らに整地されていたという。
警視庁の調べに対し、2人は容疑を否認している。
本当に仮置きだったのかどうかは容疑者本人にしかわかりませんが、不法投棄犯のほとんどは、同じ言い訳を使います(笑)。
そして、裁判では全員有罪となっていますので、この言い訳に効果はなさそうです。
ただ、公共工事の大部分は、採算度外視のたたき合いの入札になっていますので、
ここまで稚拙な方法ではないにしても、同じような不法投棄事件が今後も増える気がします。
毎日.jp 阿見の建設残土不法投棄:光商事社長を逮捕 県条例違反容疑で--牛久署 /茨城
阿見町内で同町の廃棄物収集運搬業者「有限会社光商事」が建設残土を不法盛り土している問題で、牛久署と県警生活環境課は25日、同町大形、光商事社長(43)を「県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」違反(無許可埋め立て)容疑で逮捕した。県は今月6日、同条例違反の疑いで牛久署に告発していた。県が同条例違反で告発したのは初めて。
逮捕容疑は、容疑者は知事の許可を受けないで11年6月上旬~同10月中旬、同町大形の山林に、同所以外の場所から採取した土砂等を搬入し合計約1万9400平方メートルを埋め立てたとしている。
同署によると、容疑者は容疑を大筋で認めた上で「事業としてやっていた」などと話し、金もうけのために残土の不法投棄を繰り返していたことを認めているという。
廃棄物が混じっていない純然たる残土の場合は、廃棄物処理法の適用は受けませんので、記事の「残土の不法投棄」というのは誤りです。
逮捕された正確な理由は、記事にも書かれているとおり、条例違反(残土の無許可埋立)です。
法律ではありませんが、検察庁と協議をすれば、条例でも刑事罰を規定することができます。
問題は、これからどうやって残土を撤去させるかですが、容疑者には資力がなさそうなので、茨城県の行政代執行が必要になるものと思われます。
2012年1月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
最近の講演動向
ただ今、1月17日に某有名マンション管理会社様からご依頼いただいた研修案件があります。
研修の実施日が2月8日で、資料作成の締切が1月27日という非常にタイトなスケジュールで資料作成をしております(笑)。
講演時間が1時間とはいえ、ゼロベースから資料を作成するとほぼ間に合わないと思いますが、
幸い、「2010年改正」については豊富なコンテンツと講演実績がありますので、それらをアレンジすれば、何とか間に合いそうです。
しかしながら、既存のコンテンツを流用するだけではやはり不足ですので、新しいコンテンツを10個(枚)程度作る予定です。
最近行った講演の多くは、廃棄物処理企業が顧客の排出事業者向けに設定したセミナーであったため、
「建設廃棄物関連は簡単な解説で結構です」というところが続いておりました。
しかしながら、今回は、建設工事の元請事業者の立場となる企業であるため、
逆に、「『建設廃棄物処理に伴うリスク』を中心としてください」というリクエストをいただいております。
色々と細かな工事の施工状況をお知らせいただきましたので、実態に合った研修ができそうです。
一定不変ではなく、具体的な実務ニーズに合わせて研修内容をカスタマイズすることも可能ですので、社員研修でお困りの企業がありましたら、ご遠慮なくお声掛けください。
研修のご相談やご依頼は、info@office-onoe.com までメールでお知らせください。
2012年1月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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今日の廃棄物関連ニュース
愛知県 産業廃棄物処理業者への行政処分(許可取消し)について
「道路交通法違反等の罪により懲役2年、執行猶予3年」で、有限会社の役員が欠格要件に該当したために許可取消となりました。
酒気帯び運転などで、簡単に禁錮刑以上の刑事罰の対象になりますので、実は道路交通法も要チェックの法律です。
とはいえ、普通に交通ルールに則った運転をしていれば、まず大丈夫なのですが。
個人的には、震災廃棄物の受入に賛成という意見ですが、
なぜ大阪で受入をするのかという理由や必要性が書かれていません。
意見が18,000件も寄せられたということにも驚きました。
食品廃棄物が非難の的に、飢餓人口は約10億人-独ベルリン農相会議
記事の見出しがミスリードを与えるものになっています。
もちろん、食品廃棄物のロスを減らすのは非常に重要なことですが、
先進国の食品ロスを減らしたところで、飢餓問題の解決にはなりません。
なぜなら、先進国に陸揚げされた段階で、再び発展途上国に食料を戻すことは不可能となるからです。
飢餓で苦しんでいる国は、どこも統治機構に問題があり、食料の分配が円滑に行われないことが問題の本質です。
現在の技術的には、カロリー的には全世界の人口を支えられるだけの食料の生産が行われているという事実があります。
先進国の食品ロスを減らすことよりも、飢餓国のロジスティックを解決する方が緊急、かつ重要なのです。
日本においては、食品廃棄物の「リサイクル」をするよりも、「発生抑制」をする方が重要なのと同様に、
飢餓の原因と結果を正確に定義しないことには、飢餓問題の解決は進まないと思われます。
2012年1月24日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
無許可営業で逮捕:徳島
毎日.jp 廃棄物処理法違反:家庭粗大ごみ、無許可で収集 容疑の男逮捕 /徳島
から記事を一部改編の上、転載します。
家庭などの粗大ごみを無許可で収集したとして、徳島東署などは21日、容疑者(35)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、11年6月中旬、小松島市の許可を受けずに、一般廃棄物のテレビ4台を4000円で収集するなどしたとしている。
同署によると、容疑者は同市金磯町内の空き地で、知人ら数人と一般廃棄物の収集運搬業を営んでいたとみられる。同署は、余罪の可能性もあるとみて詳しく調べる。
空き地を利用した廃品回収事業を営んでいたのかどうかは定かではありませんが、
非常にまっとうな取締りであると思います。
他の報道によると、環境省も2月中にこの手の違法行為の取締りを要請する文書を自治体あてに出すとのことですが、
地方が先駆けて、このように取締りをしっかりと行うことが重要であると思います。
たったの4,000円とはいえ、廃棄物処理業の無許可営業であることに違いはありません。
他の自治体や警察においても、もっと連携を進めて、無許可営業を取締る必要があります。
結局のところ、無許可営業を抑止するために一番有効なのは、行政と警察が連携した迅速な取締りです。
2012年1月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
昨日の講演後にいただいた質問2題
昨日浜松市内で開催された、株式会社ミダックさんの顧客排出事業者をご招待した「新春会」は、大盛況でした。
去年に引き続き基調講演をさせていただきましたが、皆さん非常に熱心に聞いていただきましたので、大変気持ちよくお話を終えることができました。
講演終了後に、参加者の皆さんからご質問をお受けしました。
質問を2ついただきましたが、両方ともシンプルでありながら、奥が深い質問でしたので、今日はその内容をご紹介したいと思います。
Q1:廃棄物の保管場所の届出義務は、排出事業者全般ではなく、建設廃棄物のみにかかる規制という解釈でよろしいか?
A1:そのとおりです。建設業以外には関係してこない届出義務です。
と、その場では、時間がほとんどなかったため、一問一答的にお答えしただけで終わったのですが、
実はこのご質問、今後の法律改正の動きにもからんできそうな深いテーマです。
現時点での廃棄物処理法では、「A1」でお答えした内容のとおりなのですが、
2010年改正内容の検討過程においては、届出義務の対象は建設廃棄物に限定されていませんでした。
パブコメの募集を経て、建設廃棄物限定に落ち着いたわけですが、
万が一、建設廃棄物以外にも不適正処理が目立つようになった場合は、
環境省は、「建設廃棄物以外も事前届出の対象にする可能性がある」と、パブコメへの回答で明言しております。
そのため、建設業者以外の排出事業者も、今後はいっそう適正処理を心掛け、新たな規制を加えられないように注意することが必要ですね。
講演時には触れなかった重要なポイントの補足です。
Q2:マニフェストの交付実績報告を怠った場合、どのようなペナルティがあるのか?
A2:交付実績報告を怠ったとしても、それだけでは直罰の対象にはなりません。
ただし、現実的にはあまり考えられないケースになりますが、
「マニフェストの交付実績を報告せよ」という行政からの勧告を無視し続けると、措置命令の対象になる可能性はあります。
措置命令違反は刑事罰の適用対象になりますので、まったく報告しなくても良いとは言えません。
マニフェストの交付実績報告をすること自体は、排出事業者の義務です。
直罰の対象にはなっていませんが、義務である以上は、やはり自ら報告しておきたいところです。
非常にまれなケースであるとは思いますが、
マニフェストが返送されていないにもかかわらず、その状態を漫然と放置した排出事業に対して措置命令が発令された実例があります。
何事も「そんなことあるわけない」と思わず、
まずは義務を果たした上で、自分や自社を守る記録化を励行していただきたいと思っております。
2012年1月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:排出事業者の責任
諸事徹底の積み重ねの強さ
昨日はブログに書いたとおり
株式会社ミダックふじの宮 を見学させていただきました。
私が会社訪問した際に必ずチェックするポイント。「エントランス」の清潔さです。
汚れやほこり一つない清潔なエントランスでした。靴やスリッパも整理整頓されて置かれていました。

資料やヘルメットがあらかじめネームプレート付きの机に準備されていることも好感です。
一番良いと思ったのは、レシーバーを一人ずつ準備してくれていること。
処理現場では、どうしても機械の稼働音で説明の話し声が聞こえにくいことが多いのですが、レシーバーのおかげではっきりと説明を聞くことができました。

続いては廃棄物の保管場所。
床を見ていただくとわかるのですが、廃棄物置き場(処理前)でありながら、非常に整理整頓された状態で保管されています。
ごみが散乱していない保管場所というのは、実はかなり少ないので、色々な業者の保管ヤードを見比べてみてください。

見学会終了後、浜松市内に移動し、株式会社ミダックの矢板橋社長に夕食をごちそうになり、色々と工夫されているお話をうかがいました。
一つ一つを取れば、それほど難しい行動ではなくても、それをすべて徹底して続けているということが、ミダックさんの現在の強みにつながっていると思いました。
諸事徹底の効果を目の当たりにし、人材育成や組織風土の定着には、手っ取り早い抜け道がないということを痛感いたしました。
逆に、諸事徹底という王道こそが、一番の近道なのかもしれません。
色々と考えされられることが多い一日でした。
株式会社ミダックと株式会社ミダックふじの宮の皆さんには、大変お世話になりました。
今日は、株式会社ミダック主催の、顧客排出事業者向けの「新春会」で講演をさせていただきます。
昨日見学させていただいた内容も、現地確認の実例として取り上げる予定です。
2012年1月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:活動記録
本日は株式会社ミダックふじの宮を見学させていただきます
10年ぶりに「こだま」に乗り、新富士へ向かっております。
新富士では、株式会社ミダックふじの宮 を見学させていただきます。
ミダックさんは、焼却炉と管理型処分場をお持ちの企業ですが、
新入社員さんがメールマガジンを自力で配信されるなど、ソフト面での取り組みも非常に進んだ企業です。
今回の私の見学も、顧客の排出事業者向けに定期的に開催されている「見学会」に組み込んでいただいたのですが、
自ら顧客に対し見学会を開催し、情報公開をするという取り組みは、他の処理企業にとっても大いに参考になるものです。
今回はハード面とソフト面の両方に注目して、見学をさせていただくつもりです。
明日は、浜松にてミダックさんの顧客排出事業者向けの講演をさせていただきますので、
今日見学させていただいた結果を、明日の講演資料に盛り込む予定です。
「ここが他の処理企業と比べて大変良くできている点なので、注目して見学してください」
というイメージで、具体的な情報をご提供できると思います。
本来は、ゆったりと新幹線で過ごしたいところですが、執筆の締め切りが色々と重なっておりますので、新富士到着までずーっと仕事をしなければなりません。(+_+)
2012年1月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:活動記録
環境省が被災地復興のため任期付職員を募集中
環境省採用情報 環境省「任期付き職員」の募集について
係長及び課長補佐級の職員を募集ということなので、興味がある方は是非応募してみてください。
勤務地は、
環境省 本省
環境省 東北地方環境事務所、福島環境再生事務所、関東地方環境事務所 ですので、どこに配属されても激務間違いなしです。
通常なら、地方自治体や他省庁からの出向者で人員を賄う場面ですが、
100人規模で、しかも被災地での仕事がメインとなると、やはり人員の確保がままならなかったのでしょうか。
まったく応募する気はありませんが、課長補佐級の応募資格を読むと、
※ 課長補佐級は、概ね大学卒業後20年以上の業務経験を有し、特に、「4.業務内容」に適した指導力のある者とし、国家資格等取得者を優先に「職員選考委員会」が決定いたします。
と、非常に厳しい条件がかかっています。
私は大学卒業後20年以上経っていないので、応募資格がありません(笑)。
これだけ厳しく、金銭的なメリットが少ない仕事ですので、環境省は応募してくれる人を有難く採用するべきですね。
実務経験20年以上ということは、組織での中核メンバー的な人しか応募できないわけですから、そのポジションをなげうって環境省の職員になりたいという人は、真に社会貢献意欲が高い人だと思います。
応募される方のご健闘を祈念いたします。
2012年1月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
U字溝は産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問22 コンクリート二次製品製造業者の排出した不良品のU字溝等は令第1条第七号(筆者注:現行施行令では、第2条第七号)の産業廃棄物に該当すると解するがどうか。
答 お見込みのとおり。
※解説
この疑義解釈が発出された当時は、「ガラスくず及び陶磁器くず」という定義でしたが、
平成13(2001)年の施行令改正により、「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」という定義になりました。
定義の名前の変更によって、含まれてくる産業廃棄物の種類が変わったわけではなく、
この疑義解釈にあるように、コンクリートくずも「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれる、ということを明確化するための改正でした。
建設工事に伴って発生するアスファルトくずやコンクリートくずは、「がれき類」になりますので、
発生源の業種によって区別することを覚えておきましょう。
2012年1月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
謝罪コメントから見る日本のコンプライアンス態勢の不備
昨日は、顧問先処理企業の方と今年中にその会社で策定予定の「コンプライアンス・ブログラム」に関する打ち合わせをしておりました。
その時に、先日当ブログでも取り上げた 名古屋製酪の不法投棄事件が話題になりました。
名古屋製酪がヨーグルトを不法投棄
「会社の規模が大きくなればなるほど、このような事件が発生しやすくなるので、精神論ではなく、実態に即したコンプライアンス・プログラムを策定しましょう」
と、二人で決意を新たにしたところです。
精神論というのは実に厄介な代物でして、
日本の組織文化の底流には、「道徳論や精神論で人間の行動を律することが可能」という、
よく言えば「性善説」、率直に表現すると「思い込み」があります。
くしくも、同時期に、組織の構成員が逮捕されたことに関する謝罪コメントが2件発表されました。
両方の謝罪コメントを読むと、冒頭で述べた「精神論」のくびきを脱していないことがわかります。
まずは、名古屋製酪のコメントから
本来、製品の廃棄処理は、社内管理マニュアルの返品処理手順に基づくと取り決めをしておりましたが、管理が行き届かず不法投棄が行われておりました。
弊社におきましては、本件を真摯に受け止め、今後は二度と同じ問題を起こすことが無いよう管理体制の見直しと強化を行い、皆様に引き続き、安心、安全の商品供給ができますよう、社員一同誠心誠意努めて参る所存でございます。
「ルール」を決めさえすれば、会社が何も言わなくても社員はそれを順守するだろう
と思っていたが、「管理」が行き届かなかったために、不法投棄を起こしてしまってゴメンナサイ。
というものですね。
今後の対策としては、「管理体制の見直しと強化」という、非常に抽象的な表現でお茶を濁して終わりになっています。
具体的にどのような欠陥があり、どう改善していくかを考えない限り、抜本的な対策にはなりません。
それに、社員の行動を24時間監視し続ける、つまり管理し続けることは不可能ですので、
管理を強化するだけでは、また同じ犯罪がいつか起こることでしょう。
次は、枝野経済産業大臣の談話
当省としては、株式等の取引に対する徹底的な意識改革を進めるため、昨年末に内部規則を抜本的に強化し、
1.当面の間、株式等の取引の自粛を求めることに加えて、こうした規制を実効的なものとするため、
2.自ら及びその配偶者等の証券口座を登録すること、
3.証券会社への照会、証券取引等監視委員会への通報等に必要な協力をすること
を義務付けており、既に全省を挙げて取り組んでいるところである。
今般の事態を受け、さらに、全職員から内部規則を遵守する旨の誓約書を提出させて、二度とこのような事態を生じさせないよう、取組を徹底してまいりたい。
はっきりいって、名古屋製酪以上に無責任な談話です。
今後同種の犯罪を防ぐために、「全職員から内部規則を遵守する旨の誓約書を提出させ」るだけで、足りると本気で思っているようです。
書かれている対策のすべてが、職員からの自発的な行動に依存するもので、
経済産業省として積極的に研修や監視を行うつもりがないことを露呈しています。
「個人の犯罪であり、経済産業省に一切の責任はない」と言いたいのかもしれません。
たしかに、犯罪自体は個人的なものですが、職務上知り得た秘密を元にインサイダー取引をした以上、
経済産業省には、そのような取引をしないように職員を監督・管理する責任があります。
枝野大臣の談話にあるような生ぬるい対処では、近いうちに同種の犯罪がまた起こるものと思います。
企業のトップがこんな談話をしたら、「無責任なことを言うな!会社の責任をどう思っているんだ!」と批判が殺到するのは間違いありませんが、枝野大臣の談話に関してマスメディアから批判は一切上がっていないようです。
権力のチェック機能がマスメディアの存在意義の一つですが、それが満足に働いていないという現実を見ると、
今さらながらですが、日本のお寒い現状に寒気がしてきました。。。
2012年1月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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