廃棄物管理の実務

最新情報

商社は木くずの排出事業者になれるか(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問16 令第1条第2号に規定する輸入木材の卸売業に係る木くずとは、輸入木材の輸入を業務の一部または全部として行っなている総合商社、貿易商社等の輸入業務活動に伴って生ずる木くずをいうものであると解してよいか。

答 貴見のとおり解して差し支えない。

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2010年3月11日|コメント (0)トラックバック (0)

カテゴリー:疑義解釈

2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(2)

(新)廃棄物処理法第21条の3第1項


 第2回目は、「建設廃棄物の排出事業者」についてです。
  
 今回は、「第21条の3第1項」の条文の内容を詳しく解説します。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第3条第2及項及び第3項、第4条第4項、第6条の3第2項及び第3項、第13条の12、第13条の13、第13条の15並びに第15条の7を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。


 法律の条文のままだと大変読みにくいので、括弧書きされた部分を無視して、エッセンスのみを大胆に抽出してみましょう。

 第21条の3第1項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。


 こうなると、文章の意味がかなりわかりやすくなります。

 第21条の3第1項は、「建設工事によって発生した廃棄物については、『元請業者』を排出事業者とする」と定めています。

 この条文だけを見ると、従来の行政運用を改めて明文化しただけのように思えますが、実際には、次回以降で解説する「例外」規定の取扱いに注意していく必要がありそうです。


 まずは基本原則として、「建設廃棄物の排出事業者は元請業者になる」ということを覚えておきましょう。

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昭和57年3月28日付け環水企62号 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について

 【産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について】

公布日:昭和57年03月28日
環水企62号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政担当部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長)
 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四四号。以下「告示第四四号」という。)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四五号。以下「告示第四五号」という。)、船舶又は海洋施設において焼却することが禁止される油又は廃棄物に含まれる水銀等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四六号。以下「告示第四六号」という。)及び船舶又は海洋施設において焼却することができる油又は廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示 (昭和五七年三月環境庁告示第四七号。以下「告示第四七号」という。)が昭和五七年三月二七日に公布され、四月一日から施行されることとなった。(別添資料参照)
 今回の告示の改正は、日本工業規格KO一〇二(工場排水試験方法。以下「規格」という。)が昭和五六年一〇月一五日に改正され、昭和五七年四月一日から適用されること並びに水質汚濁に係る環境基準について(昭和四六年一二月環境庁告示第五九号。以下「告示第五九号」という。)及び排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和四九年九月環境庁告示第六四号。以下「告示第六四号」という。)が規格の改正に伴い改正され、昭和五七年四月一日から施行されることに伴うものである。
 主な改正点は左記のとおりであるので、貴職におかれては、これの適正な運用についてよろしくお取扱い願いたく通知する。


1 検液又は調製された試料の前処理
(1) 従来、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、ひ素又はその化合物、銅又はその化合物及び亜鉛又はその化合物の検定を行う場合の前処理として、有機物の分解操作を表中欄で規定していたが、改正後の規格の操作においてそれぞれ前処理が義務づけられているため、表中欄を削除したこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
(2) カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、銅若しくはその化合物又は亜鉛若しくはその化合物の検定を行う場合の検液の前処理については、従来の方法のほか、検液中の有機物が少ない場合等に限って、塩酸若しくは硝酸酸性での煮沸又は塩酸若しくは硝酸による分解による前処理でもよいこととしたこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)。なお、調製された試料の前処理は、従来の方法に限定すること。(告示第四六号及び告示第四七号関係)。
(3) カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は亜鉛若しくはその化合物の検定を行う場合であって、前処理として灰化による分解を行うときは、従来どおり、電気炉に替えて酸素プラズマ低温灰化装置を用いること。銅又はその化合物の検定を行う場合であって、前処理として灰化による分解を行うときは、従来どおり、電気炉又は酸素プラズマ低温灰化装置のいずれを用いてもよいこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
2 検定方法
(1) カドミウム又はその化合物及び鉛又はその化合物の検定方法のうちポーラログラフ法を、六価クロム化合物の検定方法のうち滴定法を、ひ素又はその化合物の検定方法のうちモリブデン青法を、シアン化合物の検定方法のうちチオシアン酸第二水銀法をそれぞれ廃止したこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
(2) ひ素又はその化合物の検定方法として原子吸光法を、シアン化合物の検定方法として四―ピリジンカルボン酸―ピラゾロン吸光光度法及びイオン電極法を、ふっ化物の検定方法としてイオン電極法をそれぞれ新たに加えたこと。(告示第四四号、告示第四五号及び告示第四七号関係)
(3) 規格、告示第五九号及び告示第六四号の改正に伴い、引用している規格の番号等を改めたこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
 

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2010年3月 9日|コメント (0)トラックバック (0)

カテゴリー:通知・先例

廃棄物処理法改正案が閣議決定される

 廃棄物処理法改正の予定については、既に当ブログでもご紹介してきたところです。

 3月5日(金)に、正式に廃棄物処理法改正が閣議決定され、第174回国会に改正案が提出されることになりました。

 平成22年3月5日 環境省報道発表資料

 これから国会で審議されることになるわけですが、民主党政権が国会で過半数超の勢力を保持している以上、ほぼ原案通り可決されるものと思われます。

 今回は閣議決定のお知らせのみのショートバージョンですが、次回から、法律改正案の骨子の解説に戻ります。

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昭和56年12月28日付環産59号 「産業廃棄物処理施設に係る水質規制について」

【産業廃棄物処理施設に係る水質規制について】

公布日:昭和56年12月28日
環産59号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

 産業廃棄物行政については、かねてより御高配を賜わっているところであるが、このたび水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五六年政令第三二七号)が昭和五六年一一月三〇日に公布された。(別添参照)
 これにより、産業廃棄物処理施設の排出水について新たに水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)による規制が行われることとなった。ついては、左記事項に御留意のうえ、関係者に対する指導方よろしくお取り計らい願いたい。

1 特定施設の範囲
  (1)に掲げる産業廃棄物処理施設であって、(2)に掲げる者により設置されるものが、法第二条第二項の特定施設となること。
(1) 産業廃棄物処理施設の範囲
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第一一号に掲げるもの。ただし、令第七条第三号、第五号及び第八号に掲げるものにあっては、湿式廃ガス洗浄設備を有するものに限り特定施設となること。
(2) 設置者の範囲
 国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者。ただし、産業廃棄物処理業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一四条第一項本文により処分業の許可を受けて業を行う者をいい、同項本文により収集、運搬業のみの許可を受けて業を行う者及び同項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者は含まれないこと。
2 施行
(1) 施行期日
 昭和五七年一月一日から施行されること。
(2) 新規施設
 施行日以降において、特定施設を設置しようとするときは、法第五条の届出を行い、法第三条の排水基準を遵守しなければならないこと。
(3) 既存施設
 施行期日において現に特定施設を設置し、又は設置の工事をしているときは、昭和五七年一月三〇日までに法第六条の届出を行う必要があり、法第一二条第二項の規定により、昭和五七年七月一日から排水基準を遵守しなければならないこと。
3 その他
  令第七条第六号に掲げる廃酸、廃アルカリの中和施設には、排出事業者の設置する廃水処理施設であって排出事業者の事業場からの放流を伴うものは含まれないこと。
  なお、昭和四七年環整第二号厚生省環境衛生局環境整備課長通知問12を削除する。


別表
 略

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2010年3月 2日|コメント (0)トラックバック (0)

カテゴリー:通知・先例

2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(1)

 ※関連記事 平成22年廃棄物処理法改正案が公開されました

 第1回目は、「建設廃棄物の取扱い」についてです。

 ※廃棄物処理法改正(案)は、下記の環境省政策会議のURLから入手できます。
 http://www.env.go.jp/council/seisaku_kaigi/epc012.html


 今回の改正では、それまで曖昧であった、建設工事から発生する産業廃棄物の取扱いについて、初めて廃棄物処理法に明記されることになります。

 しかも、「第21条の3」という、一つの条文として独立した規定がされそうです。

 さきほどご案内した、環境省政策会議資料から、該当する条文を抜粋します。
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄異物の処理についてのこの法律(第三条第二及項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負った建設業を営むものから当該建設工事の全部又は一部を請け負った建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

 カッコ書きが多く、大変読みづらい文章かと思いますが、曖昧模糊としていた法律の運用を、この機会に一新しようとする環境省の思いが伝わってくる条文です。
 原則である第1項よりも、第2項から第4項までの、下請業者に関する規定が大変重要となります。

 今回は条文のご紹介だけで解説を終えますが、今回の廃棄物処理法改正は、平成3年の改正に匹敵するくらいの重要なきっかけとなるものだと考えています。

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平成22年廃棄物処理法改正案が公開されました

 環境省が2月19日に開催した「政策会議」で示した廃棄物処理法改正(案)が公開されました。

 廃棄物処理法改正(案)は、下記のURLから入手できます。
 http://www.env.go.jp/council/seisaku_kaigi/epc012.html

 改正案を全部印刷すると、A4用紙で158ページにもなり、忙しい皆さんが全文を読みこなす時間は無いと思いますので、今回は改正案の概要のみを速報いたします。

 改正案の詳細は、後日改正の全容が判明した時点で、再度解説してまいります。


 主な改正ポイント
1.事業所の「外」で産業廃棄物を保管する際に事前届出が義務化される
 届け出を怠った場合には、「6月以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金」という刑罰が予定されています。

2.建設廃棄物の処理責任を、元請業者に一元化
 ここだけ読むと、元請業者のみが排出事業者に一元化されるように思えますが、改正案を精読すると、下請業者が排出事業者として独自に委託契約をしたり、運搬・保管をする方法が制定されそうです。

3.不適正処理された廃棄物を発見した「土地所有者」に対して、行政への通報が努力義務となる

4.従業員が不法投棄をした場合に、事業者である法人に対し、最高で3億円の罰金に(現在は1億円以下の罰金であった)

5.廃棄物処理施設の設置者に対し、行政から定期的な検査を受けることを義務付け

6.排出事業者に対し、委託先処理業者の処理状況を確認することを努力義務として求める

7.優良処理業者に対して、許可の更新期間が伸びるというインセンティブが付与される模様
 具体的な条件は、今回の法改正ではなく、環境省令などで決定される予定

8.許可の連鎖取消が起こる条件が、廃棄物処理法上特に悪質な違法行為に限定される模様

9.措置命令の対象が拡大
 具体的には、収集運搬や保管行為などが新たに措置命令の対象となる

10.廃棄物熱回収事業者の登録制度の創設
 具体的な内容はまだ不明

 実務上大きな影響がありそうなのは、上記の10項目です。
 それ以外にもたくさんの改正内容があるのですが、主な点だけをピックアップすると、上記の10項目になろうかと思います。

 改正案を見て驚いたのは、処理業界が熱望していた「収集運搬業許可申請手続きの簡素化」がスッパリ抜け落ちていたことです。

 現在、全国で109の自治体が収集運搬業に関する許可権限を持っているのですが、それではあまりにも多いということで、廃棄物処理制度専門委員会報告書では、事実上都道府県に一本化する提言がされていました。

 しかし、改正案のどこを見ても、その簡素化に触れた個所がありませんでした。

 その他にも、専門委員会報告書では触れられていない改正事項がたくさんありますので、「急に現れた規制」や「消された提言」などの背景を読み解くと、環境省や政権の意向が手に取るようにわかるものと思います。

 3月4日の東京セミナーでは、そのあたりの社会的背景を少し解説してみたいと思っています。

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山梨県明野処分場受入単価引き下げへ

 YOMIURI ONLINE 明野処分場受け入れ単価引き下げ来月から廃棄物18種類すべて

 関連記事
 山梨県明野処分場建設差し止め訴訟の結果
 山梨県知事明野処分場の稼働延長を表明

 当初計画の1割以下しか搬入量が無いため、売上高を少しでも増やすべく、単価を引き下げることにしたようです。

 しかし、単価を引き下げたとはいえ、一般的な受入単価と比べると、まだ高い気がします。

 それと、公共設置施設でありながら、安全性の観点から、「燃えがら」の受入をしないという点も少し解せません。

 ひょっとすると、地元からダイオキシンの問題で、「燃えがら」を受け入れることには強硬に反対されているのかもしれません。

 以前もブログに書きましたが、公共設置の最終処分場である以上、本来は「燃えがら」を受け入れる役割があります。

 そのような処分場にできなかったのは、山梨県が地元関係者に対し、施設の安全性と必要性をしっかりと説明できなかったためと思われます。

 問題の根源から逃げることなく、今からでも理解が得られるよう説明を重ねる必要がありそうです。

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2010年2月25日|コメント (0)トラックバック (0)

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技術管理者について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問15 技術管理者について
(1) 企業が所在地の異なる産業廃棄物処理施設を所有する場合に、一人の技術管理者に兼任させて維持管理に関する技術上の業務を担当させてよいか。
(2) 異なる企業の工場が隣接する場合に、産業廃棄物処理施設をそれぞれが設置し、同一の技術管理者に管理させてよいか。

答 いずれの場合にあっても、それぞれ専従の技術管理者を置かなければならない。

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2010年2月24日|コメント (0)トラックバック (0)

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昭和56年6月22日付環整94号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】

公布日:昭和56年6月22日
環整94号

(各都道府県・各政令市一般廃棄物主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五六年厚生省令第三九号。以下「改正省令」という。)は、昭和五六年五月三〇日に別添のとおり公布され、昭和五六年六月一日から施行された。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

一 改正の趣旨
 今回の改正は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和五五年政令第一九六号)により建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第三二条に規定するし尿浄化槽の性能に関する基準が改正されたこと、及び昭和五五年建設省告示第一二九二号(以下「新告示」という。)により建築基準法施行令第三二条の規定に基づくし尿浄化槽の構造が指定され昭和四四年建設省告示第一七二六号(以下「旧告示」という。)が廃止されたことに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第四条の二第三項に定めるし尿浄化槽の維持管理基準及び規則第七条に定めるし尿浄化槽の清掃基準について、放流水の水質基準を強化し、新たに加わつた方式のし尿浄化槽に関する規定を追加する等所要の改正を行つたものである。
 なお、昭和五六年六月一日に現に設置され又は設置中の、旧告示で指定された構造のし尿浄化槽(以下「旧構造浄化槽」という。)の維持管理及び清掃については、改正省令附則第二項により従来どおりの基準が適用されるものであるので、この旨十分留意されたい。
 なお、新告示で指定された構造のし尿浄化槽(以下「新構造浄化槽」という。)及び旧構造浄化槽にそれぞれ適用される項目は別表のとおりとなる。
 二~六〔昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号通知の改正文〕
 略

別表
 略

(一) 新構造浄化槽及び旧構造浄化槽に共通して適用される項目

維持管理基準 ① し尿浄化槽の正常な機能を維持するため、定期的に槽及び附属機器の機能の状態を点検すること。
② し尿浄化槽内に生じた汚でい等は、当該施設の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
③ ばつ気装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
④ 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時作動させること。
⑤ 散水ろ床の装置にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、かつ、ろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
⑥ 地下浸透方式の施設にあつては、腐敗槽の水位が高まる等の異常を認めた場合には、浸透土壌の嫌気性変化の有無を点検し、速やかに必要な措置を講ずること。
⑦ 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調節すること。
⑧ 殺虫剤、洗剤、防臭剤、衛生用品等によりし尿浄化槽の機能が妨げられないようにすること。
⑨ し尿浄化槽の清掃に当たつては、第七条の規定の例によること。
⑩ 放流水(地下浸透方式からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒すること。
⑪ 処理対象人員五〇〇人以下の施設にあつては、その維持管理について一年以内ごとに一回、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を受けること。
⑫ 前各号のほか、し尿浄化槽の正常な機能を維持するため、必要に応じ専門的知識、技能及び相当の経験を有する者による点検を受ける等の措置を講じること。
⑬ 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。
清掃基準 ① 清掃は、し尿浄化槽の機能の状態に関する点検に基づいて行うこと。
② し尿浄化槽の点検及び清掃の記録を二部作成し、一部をし尿浄化槽の管理者に交付し、一部を自ら三年間保存すること。

(二) 新構造浄化槽のみに適用される項目

維持管理基準 ① スカムの生成、汚でいの堆積及びスクリーンの目づまり並びに生物膜の生成の状況を点検し、並びに放流水の水質試験及びばつ気室又はばつ気槽の混合液の汚でい沈でん試験を行い、清掃の時期を的確に判定すること。
② インバートます、接続管、沈でん室又は沈でん槽の越流ぜき及び排水口等に異物等が付着しないようにし、及びスクリーンが閉塞しないようにすること。
③ 流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調節を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
④ 接触ばつ気室又は接触ばつ気槽にあつては、溶存酸素量を適正に保持し、かつ、死水域が生じないようにすること。
⑤ ばつ気室又はばつ気槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度を適正に保持すること。
⑥ 回転板接触装置にあつては、常時、適正な円周速度で作動させること。
⑦ 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び、か、はえ等の発生の防止に努めること。
⑧ 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値は、一リットルにつき、処理対象人員五〇人以下の施設にあつては九〇ミリグラム以下、処理対象人員五一人以上五〇〇人以下の施設にあつては六〇ミリグラム以下、処理対象人員五〇一人以上の施設にあつては三〇ミリグラム以下とすること。ただし、生活環境保全上又は利水上支障を生じるおそれがない水域に放流する場合には、一リットルにつき、処理対象人員五一人以上五〇〇人以下の施設にあつては九〇ミリグラムまで、処理対象人員五〇一人以上二〇〇〇人以下の施設にあつては六〇ミリグラムまで、動植物の生育環境に支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には、一二〇ミリグラムまでは差し支えないものとする。
⑨ 地下浸透方式の施設にあつては、流出水に含まれる浮遊物質量の日間平均値は一リットルにつき二五〇ミリグラム以下とすること。
清掃基準 ① 沈でん分離室、腐敗室及び汚でい貯留槽の汚でい等の引出しは、全量とすること。
② 汚でい濃縮貯留槽の汚でい等の引出しは、脱離液を流量調整槽又はばつ気槽に移送した後の全量とすること。
③ 沈でん分離槽の汚でい等の引出しは、適正量とすること。
④ ばつ気室の汚でい等の引出しは、張り水後のばつ気室の混合液の三〇分間汚でい沈でん率が、おおむね一〇%以上一五%以下になるように行うこと。
⑤ 散水ろ床の装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように洗浄すること。
⑥ スクリーンにあつては、付着物及び沈でん物等を除去し、洗浄すること。
⑦ 単独処理の施設にあつては、洗浄に使用した水は、室内の張り水として使用すること。

(三) 旧構造浄化槽のみに適用される項目

維持管理基準 ① スカムの生成及び汚でいの堆積状況を点検し、並びに放流水の水質試験及びばつ気室又はばつ気タンクの混合液の汚でい沈でん試験を行い、清掃の時期を的確に判定すること。
② インバートます、接続管、沈でん室、沈でん池の越流ぜき及び排水口等に異物等が付着しないようにすること。
③ 活性汚でい方式の流量調整タンクを有する合併処理の施設にあつては、ばつ気タンクに汚水が均等に流入するようにすること。
④ 活性汚でい方式の施設にあつては、ばつ気室又はばつ気タンクの混合液の溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度を適正に保持すること。
⑤ 平面酸化床の装置にあつては、流水部に均等に流水し、かつ、異物等が付着しないようにすること。
⑥ 地下砂ろ過の装置にあたつては、放流水が異常な臭気を発散する等の異常を認めた場合には、ろ過層の嫌気性変化の有無等を点検し、速やかに必要な措置を講ずること。
⑦ 悪臭が周囲に発散しないように必要な措置を講じ、及び、か、はえ等の発生の防止に努めること。
⑧ 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値は、処理対象人員一〇〇人以下の施設にあつては九〇ppm以下、処理対象人員一〇一人以上五〇〇人以下の施設にあつては六〇ppm以下、処理対象人員五〇一人以上の施設にあつては三〇ppm以下とすること。ただし、生活環境の保全上又は利水上支障を生じるおそれがない水域に放流する場合には、処理対象人員一〇一人以上五〇〇人以下の施設にあつては九〇ppmまで、処理対象人員五〇一人以上二〇〇〇人以下の施設にあつては六〇ppmまで、動植物の生育環境に支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には、一二〇ppmまでは差し支えないものとする。
⑨ 地下浸透方式の施設にあつては、流出水に含まれる浮遊物質量の日間平均値は二五〇ppm以下とすること。
清掃基準 ① 腐敗タンク方式の施設の一次処理装置及び二次処理装置のうち単純ばつ気装置の汚でい等の引出しは、全量とすること。
② 二階タンクを有する合併処理の施設の汚でい等の引出しは、槽底から適正量を引き出すこと。
③ 活性汚でい方式の単独処理の施設のうち、沈でん分離タンクの汚でい等の引出しは、全量とし、ばつ気室の汚でい等の引出しは、張り水後のばつ気室の混合液の三〇分間汚でい沈でん率が、おおむね一〇%以上一五%以下になるように行うこと。
④ 活性汚でい方式の汚でい貯留タンクのない合併処理の施設の汚でい等の引出しは、ばつ気タンクの混合液浮遊物質濃度が所定の濃度を保つように行うこと。
⑤ 散水ろ床の装置及び平面酸化床の装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように洗浄すること。
⑥ 腐敗タンク方式及び活性汚でい方式の単独処理の施設にあつては、洗浄に使用した水は、槽内の張り水として使用すること。

(注) 維持管理基準及び清掃基準における単位装置の名称は構造基準の例によるものである。したがつて、たとえば、新構造浄化槽では沈でん分離室、ばつ気室等は単独処理の場合に、沈でん分離槽、ばつ気槽等は合併処理の場合にそれぞれ用いている。

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