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震災廃棄物処理特需とその反動
需要があるところに供給が集まること自体は、合理的な経済活動です。
毎日.jp がれき:県外業者、参入相次ぐ 不法投棄や暴力団関与警戒
東日本大震災の被災県に、県外の廃棄物処理業者の進出が相次いでいる。宮城、岩手両県で計約2050万トンに上るがれき処理が見込まれ、事業拡大の動きとみられるが、岩手県の担当部署では、「自治体の紹介状がある」として唐突に入札情報を求められることもあった。警察の警戒情報もあり、行政や専門家からは、悪質業者の参入や不正処理を懸念する声も聞かれる。
岩手県資源循環推進課には昨年度、一般・産業廃棄物処理施設(処理能力1日5トン以上)の設置許可申請が殺到した。件数は通常の10倍の100件超で、半数が県外業者という。同課の担当者は「取りあえず申請したという業者もあるかもしれないが、これほど多いとは」と驚く。
岩手県では震災がれきの9割の約420万トンを県内で処理する計画。最終処分場を東北に持たない県外業者も、移動式の破砕機などを使えば、中間処理を担うことは可能だ。同県大船渡市に昨年8月に支店を出した大阪府内の廃棄物業者は「震災の支援にもなり、大きなビジネスチャンスでもある」と話す。
一般廃棄物と産業廃棄物の処理施設の設置許可申請が100件超というのは、かなり多いと言わざるを得ません。
関連する行政書士や環境測定会社は大儲けしたことでしょう。
大阪でこのような数の新規許可申請をするのは用地の問題があって事実上不可能ですが、
岩手県は県土が広いだけあって、都市計画の範囲となっていない土地が多いのだろうと思います。
震災廃棄物処理を効率的に進めるためには、岩手県内の施設の処理能力を増強するのが最善ですが、
問題はその処理が終わった後です。
この勢いで施設が増え続ければ、数年内に岩手県内の震災廃棄物処理の目途は立つと思われます。
その時に、雨後の筍のごとく急増した廃棄物処理施設群は、需要に対して供給過剰の状態になります。
経済合理的に、「震災廃棄物処理が終わったから岩手県から撤退します」という業者ばかりなら問題ありません。
移動式破砕機という、比較的簡単に許可が取れる安価な施設を選んでいるということは、撤退までを視野に入れた投資なのだとも思います。
しかし、人間の大部分はそれほど合理的に行動できるわけではありませんので、多くの処理施設が震災廃棄物処理後も岩手県に残り続けることになる可能性は高いと思います。
そうなると、ランニングコストだけでも捻出するために、安値で廃棄物処理を受注することが横行し、不法投棄も激増することになります。
廃棄物処理施設の設置許可は、更新する必要がない永久ライセンスですので、一度で出た許可は行政処分で取消されない限り、ずーっと保持し続けることが可能です。
行政の立場としては、出された申請に技術上の問題が無ければ、設置許可をしなければなりませんので、許可期間を短くするなどの工夫ができないところも悩ましい点です。
岩手県に進出した処理業者が、進出の時と同じくらいに、ドライに撤退のタイミングを判断できるところばかりであると良いのですが。
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2012年5月18日 | コメント/トラックバック(2) |
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マニフェストに関するよくある誤解
昨日、マニフェストの運用に関する質問を受けました。
あらかじめお断りしておきますが、当事務所に対するご質問には無料ではお答えしておりませんので、質問を募集する趣旨ではありません(笑)。
当方は何のしがらみもない個人事業者ですので、名乗らなかったり、挨拶もそこそこに質問を始めるような不躾な電話にはお答えしておりません。
逆に、うまくコミュニケーションを持ちかけられると、ついついその場でお答えすることもあります(笑)。
こういったサービス回答の比率は、かかってくる電話の15%くらいかと思います。
さて、前書きが長くなりましたが、昨日の質問は多くの処理企業がいまだに誤解している内容だと思いますので、改めてブログで注意喚起しておきたいと思います。
ちなみに、質問者は廃棄物処理企業のマニフェスト管理者です。
質問1:1回あたりゴミ袋1袋しか運ばないので、月末にまとめてマニフェストを交付する形でも問題ないか?
回答1:紙マニフェストで運用する場合、完全に違法です。
そもそも、マニフェストは排出事業者が交付するべきものなので、排出事業者が刑事罰の対象になるのはもちろん、2010年改正によって、マニフェストを交付されていない産業廃棄物を運搬すると処理業者が刑事罰の対象になりますので、貴社のためにも今すぐ改善することをお奨めします。
質問2:顧客から運搬を頼まれた廃棄物を積替え保管場所に集積した後、処理業者である当社がマニフェストの交付者となってマニフェストを改めて交付しているが問題ないか?
回答2:積替え保管業者が二次マニフェストの交付担当者になることはできませんので、違法です。
そもそも、そのような運用では、一次マニフェストの中間処理終了年月日などを記載することは不可能ですので、これも今すぐ運用方法を改善する必要があります。
この質問2は、講演の後に受ける質問でよく現れるものでもあります。
マニフェストこそが、産業廃棄物処理業者のリスク管理の基本と言っても過言ではありませんので、今すぐ正しい運用に切り替えておいてください。
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2012年5月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:産業廃棄物管理票(マニフェスト)
トヨタの自動車リサイクルが好調なようです
最初は下記の時事通信の記事に着目しました。
時事ドットコム トヨタ、リサイクルの累積収支で赤字幅が7億4000万円に縮小
トヨタ自動車は15日、自動車リサイクル法に基づく2011年度の再資源化実績を公表し、同法施行後の04年度以降の累計収支で赤字額が前年末時点の10億8000万円から7億4000万円に縮小したと発表した。
しかし、これだけではなぜ赤字額が縮小したのかさっぱりわかりませんので、トヨタ自動車自体のプレスリリースを探しました。
なかなか見つからなかったのですが、検索キーワードを工夫して見つけた結果がこちら。
トヨタ自動車、自動車リサイクル法に基づく2011年度再資源化等の実績を公表
時事通信が切り取って報道した部分は、下記のものです。
なお、トヨタが特定3物品の再資源化等に要した費用総額は、社内のシステム関連費、専任人件費を含めて66.8億円となり、資金管理法人から払渡しを受けたお客様からの預託金総額70.2億円を3.4億円下回った。これにより、自動車リサイクル法施行後の2004年度からの累計収支は10.8億円の赤字から7.4億円の赤字に減少した。今後も中長期で収支のバランスが取れるよう取組んでいく。
2011年度は2010年度よりも引き取り量が減少していたようですが、それでも黒字になったということは、システム関連費の減価償却などが終わったためなのでしょうか?
このあたりの経費の内訳が公開されていないので、実態はよくわかりませんが、自動車リサイクル事業単体で黒字化の目途が立ったようです。
今後累計収支が黒字になった時点で、リサイクル料金の預託料の値下げを検討していただきたいものです。
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2012年5月16日 | コメント/トラックバック(0) |
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廃タイヤのリサイクル状況
日本自動車タイヤ協会より、2011年廃タイヤ(使用済みタイヤ)リサイクル状況 が発表されました。
1. 発生量
2011年(1~12月)の廃タイヤ(使用済みタイヤ)発生量は、「タイヤ取替え時」「廃車時」を合計すると、本数で9200万本、重量で99万8000トンとなり、前年と比較すると本数では200万本減少、重量では1000トン増加した。
(1) タイヤ取替え時
「タイヤ取替え時」の発生量は本数で8000万本と前年に比べ400万本増加、重量では88万2000トンと4万7000トン増加した。
これは東日本大震災の復興需要等の影響により、新品タイヤの販売量が前年に比べ増加した結果と考えられる。
(2) 廃車時
「廃車時」の発生量は、本数では1200万本と前年に比べ600万本減少、重量では11万7000トンと4万5000トン減少した。
これはエコカー減税・補助金終了の反動等により廃車台数が減少した結果と考えられる。
2.リサイクル状況
近年は原油価格及び石炭価格の上昇等を背景に代替燃料としての需要が旺盛で、2008年頃から製紙会社等の利用先では海外からもタイヤチップを輸入しており、その量は年々増加しているなど、依然として廃タイヤが不足している状態が続いている。
しかしながら、東日本大震災により製紙会社の稼動が一時停止したこと等が影響し、リサイクル量は前年比で減少、2011 年のリサイクル利用量は合計で90万トン、リサイクル率は前年から1ポイント減の90%となった。
東日本大震災の発生と、エコカー減税の終了の影響がそれぞれ相殺しあい、結果的には2010年よりも回収量が200万本減少したとのことです。
エコカー減税で無理矢理消費を喚起した結果ですから、それも当然ということになります。
リサイクル率が90%という非常に高い割合を示していることにも要注目です。
代替燃料として、タイヤのカット品が有価物として流通している状況を表しています。
ブログには引用していませんが、上掲の日本自動車タイヤ協会のURLでは、不法投棄されたタイヤの統計も公表されています。
それによると、タイヤを違法に集積させた不法集積が33,669トン、タイヤの不法投棄が5,008トンもあったそうです。
加工すれば資源になるタイヤですが、容量がかさばることが災いし、中間処理施設に運び込まれることなく、各地で厄介者となることも多いようですね。
問題の解決のためには、消費者が処理費を負担することを受容するしかなさそうです。
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2012年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |
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エディオンが家電リサイクル事業に参入
連休突入前の記事になりますが、ビックカメラによるコジマ買収など、家電業界をめぐる業界再編の動きが活発化してきましたので、ご紹介します。
産経ニュース 家電量販大手のエディオン、リサイクル事業に参入 から記事を抜粋して転載。
家電量販大手のエディオンが、使用済みの家電製品から銅やレアメタル(希少金属)などを取り出して再資源化するリサイクル事業への参入を計画していることが28日、分かった。広島県内にリサイクル工場を建設する方針で、量販店がリサイクル分野に乗り出すのは異例。薄型テレビなどの価格下落で量販店は収益の確保が難しくなってきているため、リサイクル事業を新たな柱として育成する。
エディオンは、広島県福山市内にリサイクル工場を建設する方向で調整を進めており、数年後の稼働を目指すとみられる。工場では収集した使用済み家電製品から素材を取り出し、良質の金や銅、レアメタルなどに変えて再利用する。
家電業界では、地上デジタル放送の完全移行に伴う買い替え特需の反動でテレビ販売が低迷。商品の差別化が難しい家電量販店では厳しい経営を強いられているため、新たな生き残り策として「リサイクルなどの環境ビジネスは有望」(関係者)としている。
具体的なリサイクル事業方針については、日本経済新聞の方が詳しく書かれています。
日本経済新聞 エディオン、家電リサイクルに参入 希少金属など回収へ
新会社はイー・アール・ジャパン(広島市)で資本金は1億円。エディオンが55%、非鉄金属類の回収やOA機器の処理を手がける木村メタル産業(愛知県小牧市)が30%、三井物産が15%を出資してこのほど設立した。今後、回収できる金属の種類や処理量を勘案したうえで広島県福山市に工場を建設する。エディオンが現在回収している家電の約8割をリサイクル処理したい考え。
エディオン本体で手がけている、パソコンや携帯電話など情報通信機器の中古品を扱うリユース事業を6月をメドに新会社に移管する。現在のリユース事業の担当者に加えて新たに地元から数十人規模で社員を採用する。
両紙ともに、新規事業の展開を好意的に受け止めている感じですが、社会貢献ではなく、営利事業としては採算性に疑問符が生じます。
家電リサイクル法対象製品については、各家電メーカーがリサイクル事業を行っているところですが、
リサイクル事業が黒字になっているところはありません。
そこへ新たに数十人規模の雇用を伴う投資をするということは、少しばかり無謀な行動に見えます。
「小型家電リサイクル法」の制定をにらんだ先行投資という意味合いもありそうです。
事業化のカギを握るのは、家電の発生量と、それを運搬・処理するためのコストの最適化になります。
数十人規模の人件費を捻出し続けるためには、常時大量のリサイクル品を取り扱う必要があります。
また、エディオンはレアメタルを売却するしかないため、レアメタルの市況によっても収益が大きく左右されます。
高く売れるものだけをリサイクルするわけにもいきません。
エディオンがどうやって黒字化を図っていくのかを注視していきたいと思います。
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2012年5月14日 | コメント/トラックバック(0) |
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新居浜市の三セク「悠楽技」の取締役が不法投棄で逮捕
当ブログでも数回取り上げたトピックですが、関与者が逮捕され、事件は終息に向かっています。
当ブログ関連記事 不法投棄の発覚で倒産!?
産経ニュース 市三セクが不法投棄疑い 元役員ら4人逮捕 愛媛
プラスチックケースや一斗缶といった廃棄物を山などに不法に捨てたとして、愛媛県警は9日、廃棄物処理法違反の疑いで同県新居浜市の第三セクター「悠楽技」(社長・佐々木龍市長)の元取締役(68)ら4人を逮捕した。
4人の逮捕容疑は2011年8~9月、共謀して2回にわたり新居浜市内の山林に廃棄物約300キロを不法投棄した疑い。
2回で300kgの不法投棄というのは非常に大量と言わざるを得ません。
プラスチックケースや一斗缶ばかりなら軽量物ですので、量にするとかなりのものだったのでしょう。
経営がうまく行っていなかったため、経費削減のつもりで不法投棄をしていたのかもしれませんが、それが引き金となって会社の倒産という結末になったのは皮肉です。
色々な意味での教訓を提供してくれた事件でした。
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2012年5月10日 | コメント/トラックバック(0) |
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火中の栗を拾うのは誰であるべきか
北海道産業廃棄物協会が、北海道に対し、協会加入業者を活用した震災廃棄物処理の促進を要望しました。
朝日新聞デジタル がれき「産廃業者活用を」 道に要望書
■業界団体、道に要望書
東日本大震災で発生したがれきの広域処理をめぐり、道産業廃棄物協会は7日、高橋はるみ知事あてに、協会加入の産廃処理業者を活用するよう求める要望書を提出した。また、道内76の最終処分場で受け入れが可能で、埋め立て容量は約600万立方メートルにのぼるとの調査結果も示した。
がれきは一般廃棄物に位置づけられる。このため、道は処理能力を持つ市町村を中心に、震災がれきの受け入れを協議してきた。
だが、放射能汚染への不安から、受け入れは進んでいないのが現状だ。同協会には約500の産廃処理業者が加入しており、「廃棄物のプロ集団で、高度な処理技術にも熟練している」と活用を求めた。
同協会は、支援可能な機材や施設の数も調査。昨年末時点で、ダンプや重機は約5千台。破砕や焼却などの中間処分施設は約360施設にのぼるという。
記事では、「がれきは一般廃棄物に位置づけられる」と書かれています。
それはそのとおりなのですが、一般廃棄物処理業の許可を持たない産業廃棄物処理業者であっても、市町村などから委託を受ければ、一般廃棄物の処理を行うことが可能です。
最終処分場や焼却施設については、一般廃棄物処理施設の設置許可が必要ですが、産業廃棄物処理施設として設置許可を受けたものについては、一般廃棄物処理施設の届出をすれば、一般廃棄物処理施設として使えるようになりますので、これもできない理由にはなりません。
手続き的には、今すぐ震災廃棄物の処理に協力することが可能なわけですが、
問題は処理施設周辺の住民感情になります。
最近はかなりましになってきたようですが、震災廃棄物の受入を検討している自治体に対し、その自治体の住民ではない都市部の人が電話やメールで抗議をするケースが多いようです。
そのため、今回の要望に対し、北海道が即応してくれるとは思えません。
放射性物質は自然界にも、そして人体にも存在するものですので、廃棄物中から完全にゼロにするのは不可能です。
もうそろそろ、各地で震災廃棄物の処理データが豊富に揃う頃ですので、国で放射線量のモニタリング結果をまとめ、安全に処理できることを国民に対し説明することが必要かと思います。
環境省などにすれば「従来からやってるよ」ということかもしれませんが、国民が納得するまで繰り返し繰り返し説明し続けることが必要です。
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2012年5月9日 | コメント/トラックバック(0) |
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廃棄物処理コスト削減のための昭和電工の取組み
5月4日付の日本経済新聞に、
昭和電工が国内16拠点で発生した産業廃棄物を川崎事業所で集約処理し、年間5億円のコスト削減につなげる
という記事が掲載されていました。
廃プラスチックを高熱で分解し、アンモニアに加工・販売するそうです。
化学工業ならではの話かもしれませんが、川崎事業所の設備増強のための1億円というコストで、年間5億円の経費削減につながるそうですので、非常に効率の良い投資と言えます。
集約処理することで増えるコストとしては、産業廃棄物の運送費が考えられますが、処理後のアンモニアの販売までが視野に入っていますので、採算は十分合うそうです。
経営的にも、社会的にも望ましい話ですが、唯一困るのは、各事業所と取引をしている処理業者でしょうか。
数百万から1千万円単位で売上が減少するところもあるのではないでしょうか。
私も廃棄物処理企業の支援を生業としている以上、非常に悩ましい問題です。
排出事業者の傾向としては、自社処理や集約処理を増やし、外部への委託を絞っていくことになると思われます。
受け手の処理業者としては、廃棄物が来るのを座して待つだけでは先細りになっていきます。
とはいえ、処理業者自らが「廃棄物の処理量抑制をお手伝いします」とは、なかなか言い出しにくいのも事実。
しかし、今後の日本の成長余地を考えると、処理業者自身がこのような提案をしていかない限り、顧客の排出事業者とのつながりが自然消滅していく可能性が高くなっていきます。
逆説的ですが、やはり「処理量抑制をお手伝いします」という提案をしていくしかないと思っています。
そのための決め手としては、「運んでいくら、処理していくら」の単価ビジネスではなく、
「効率的な回収システムの提案」や「管理事務の簡素化」などの、システムを提供するというスタンスが不可欠であると思います。
従来のように設備投資一本槍では、肝心の委託量が計画よりも減少してしまうと、資金繰りが一気に悪化してしまいます。
昔は委託量は減るものではなく、増えていくものでしたが、
今は減っていくものと思った方が安全です。
廃棄物の外部委託が減る一方で、それに付随した新たな問題が必ず発生しますので、そこに狙いを付けることが必要です。
先進的な処理企業の中には、上記の問題に狙いを定めて取り組んでいるところがありますので、ブログ読者の処理企業の方は、是非そのような先進的企業の取組みを学んでいただければと思います。
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2012年5月8日 | コメント/トラックバック(0) |
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オリンパスがアルティスの清算を決定
一連の不祥事が発覚するきっかけとなったアルティスの清算をオリンパスが決定しました。
プレスリリースが4月27日付と、連休突入前であった点が趣深いところです(笑)。
世間の関心をいたずらに集めないための工夫として、他の企業にも参考になります。
ちなみに、5月1日付で、子会社の解散に関するお知らせの一部訂正 が再発表されていますが、貸倒引当金の金額訂正だけですので、清算そのものには変更ありません。
さて、せっかく買収したアルティスの清算を決定したのは、
不祥事の原因だから ではなく、
債務超過に陥っているから という至極まっとうな理由のようです。
資本金が4億8,793万円であるにもかかわらず、直近の平成23年3月期で売上高が1億6,400万円しかありません。
営業利益と経常利益ともに赤字ですので、債務超過の状況が年々悪化しています。
不祥事がなくとも整理の必要があったわけですが、産業廃棄物処理業の場合は簡単に事業譲渡ができるわけではないため、資産としての流動性に欠けます。
そのまま施設を使い続けるためには、アルティスの株式譲渡をするしかありませんが、数十億円の負債を抱えた企業の株式を買ってくれる会社はないと思われますので、「債権放棄」や「民事再生」などの手続きが不可欠となります。
しかし、オリンパスの発表では、来年3月末までに清算する方針とのことですので、スッパリと産業廃棄物処理事業から撤退する、つまりこのまま清算する公算が高いものと思われます。
あるとすれば、オリンパス側の債権放棄後に、他社に株式譲渡くらいでしょうか。
営業力に自信がある会社にとっては、二束三文で施設と業許可が手に入るチャンスになるかもしれません。
優勝劣敗ですので、技術力は高かったとしても、市場のニーズに対応していないサービスが消えていくのは仕方がありません。
近いうちに消えると思うので、「オリンパスグループの一員です」と記載されたアルティス社のトップページをキャプチャーしておきました。

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2012年5月7日 | コメント/トラックバック(0) |
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中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際の注意点について
4月27日付で、環境省から使用済み家電の輸出手続きに関して注意を促す広報がなされています。
中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際の注意点について
1.現行の法体系について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第10条第1項及び第15条の4の7第1項の規定により、廃棄物を輸出しようとする者は、その廃棄物の輸出が一定の基準に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければなりません。この規定に違反した場合は、廃棄物処理法第25条第1項第12号及び第25条第2項により、違法な輸出が未遂であっても罰せられます。
2.「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」との関係
環境省では「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24年3月19日付け環廃企発第120319001号・環廃対発第120319001号・環廃産発第120319001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長・廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知)により、廃棄物該当性の判断指針を明確化したところです。これにより、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際における、廃棄物該当性の判断においても、本通知の考え方が適用されます。このため、中古利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。以下同じ。)を輸出する場合は、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。また、輸出時の廃棄物該当性を判断する環境省としては、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても同様に、有償性如何に関わらず廃棄物であることの疑いがあると判断できる場合には、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物該当性を積極的に判断していくこととしています。
なお、環境省では、輸出しようとする中古又は使用済家電製品が廃棄物に該当するか否かについて、事前相談を受け付けています。輸出に用いる港の所在地を所管する各地方環境事務所にご相談ください。
3月19日付の「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断」通知以降、廃品回収業者側に危機感が芽生え、適法な業許可の取得などを模索する動きが広まったのは良いとして、
肝心の地方自治体側の廃棄物規制方針に変化が見られないのが残念なところです。
廃家電の大部分は、企業ではなく、一般家庭から排出されるものですので、一般廃棄物の規制を担う市町村の管轄となります。
「役人は法律手続きのすべてを知悉している」わけではありませんので、規制を行う意欲があったとしても、その方法がわからない自治体も多いと思われます。
箸の上げ下ろしまで指導するのもどうかと思いますが、
事案の発覚から、問題点の指摘方法や告発の方法までを体系化したマニュアルを、環境省は市町村に対して示してあげるべきではないでしょうか。
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2012年5月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:通知・先例






