処理能力の考え方(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問20 産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更に関して、廃棄物処理法施行規則第2条の5第1号リに規定する「処理能力」とは、直近の届出に係る施設の処理能力と解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※解説
昭和52年当時の通知であるため、施行規則の条文などは現在のものとまったく異なっていますが、言っている内容はオーソドックスなもので、基本的知識として必要なものですので掲載しておきます。
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2010年9月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
処理能力の考え方(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問19 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第8号までに掲げる産業廃棄物処理施設の一日当たり処理能力とは、何を意味するか。
答 当該施設が一日二四時間稼動の場合にあっては、二四時間の定格標準能力を意味する。それ以外の場合は、実稼動時間における定格標準能力を意味する。ただし、実稼働時間が、一日当たり八時間に達しない場合には、稼働時間を八時間とした場合の定格標準能力とすること 。
※解説
現在でも行政解釈の基礎となっている、非常に重要な基礎的知識です。
廃棄物処理施設の処理能力は、設置許可の有無を判断する上で重要なポイントですので、正しく理解をすることが必須です。
「1時間しか動かさないので、設置許可不要にしてくれ」と言いたいところですが、
許可を受けた後に、その処理業者が本当に1時間しか動かさないということを、誰も保証できませんので、
「8時間操業した場合に処理能力はどうなるのか」を基準として考えることになります。
2010年9月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
複数の最終処分場を一体と見るための考え方(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問18 同一の設置者のもとで、同一の地域に複数の産業廃棄物の最終処分場がある場合、これを全体で一つの最終処分場と解してよいか。
答 産業廃棄物の処理施設の能力とは、有機的に一体として機能すると考えられる施設の総体の能力を意味するものである。
当該事例のような最終処分場の場合にあって、施設が一体として機能するとは、当該施設の設置者が同一の者であること、地形的に最終処分場が連続していること、又は同一の施設若しくは付帯設備(管理棟、搬入路、埋立機械、浸出液処理設備等)を共用すること等の観点から当該施設の状況を総合的に勘案して判断すべきものである。
従って、その施設全体が一体として機能すると判断される場合においては、その全体を一つの最終処分場として取り扱うことが可能であると解する。
なお、この場合にあっては、個々の最終処分場の面積を合計したものを最終処分場の面積としては握すること。
※解説
珍しく現在でも通用する疑義解釈です。
ただ、新規にこの通知の内容のような最終処分場を個別に設置するメリットはまったくありませんので、やはり、現実には適用できそうもありません。
しかしながら、廃棄物処理施設の能力の計算方法については、現在でも通用するスタンダードな考え方ですので、内容的には重要な通知です。
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2010年8月24日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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小規模最終処分場への改善命令の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問17 事業者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を行う場合、その最終処分場の構造中の欠陥から地下水の汚染があるときは、最終処分場の構造について改善を命ずることができるか。
答 産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場については、廃棄物処理法第15条第4項を根拠として、構造についての改善を命ずることはできないが、当該事例に関しては、埋立処分について廃棄物処理法施行令第6条第1号ハに従って埋立処分を行うよう廃棄物処理法第12条第3項の規定により命ずることができる。
※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。
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2010年8月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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最終処分場の拡大に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問16 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場が、後にその規模を拡大し廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当するに至った場合の廃棄物処理法上の取扱いは、どのようにすべきか。
答 当該行為は、産業廃棄物処理施設の設置とみなされるので、次のように取り扱うこと。
1 廃棄物処理法第15条第1項に関しては、当該最終処分場に規模を拡大しようとするものによる産業廃棄物処理施設の設置の届出を必要とする。
2 廃棄物処理法第15条第2項に関しては、当該最終処分場について、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める政令第2条第1項に規定する技術上の基準に適合しているが否かを判断し、既存の最終処分場についても当該技術上の基準に適合させるように指導する必要がある。
なお、既存の最終処分場の構造及びその埋立状況から、当該技術上の基準に適合させることが不可能な場合には、当該最終処分場の拡大計画の中止を命ずることができること。
※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。
現在では適用できない通知ですが、この通知が生きていた時代に設置された最終処分場がまだ現存していますので、実務上は少し覚えておいた方が良い内容です。
詳しくは別の機会に解説したいと思います。
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2010年7月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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最終処分場に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
注:昭和52年当時の疑義解釈ですので、現在の法規制下では、同じ扱いはできません。規制の歴史的経緯を知るための資料として掲載しています。
問15 改正された廃棄物処理法の施行前に設置され、又は設置中であった産業廃棄物の最終処分場であって、今回の法改正により産業廃棄物処理施設に該当することとなったものについては、廃棄物処理法第15条第1項に規定する届出の対象になるか。
答 当該施設については、廃棄物処理法第15条第1項に規定する構造又は規模の変更がない限り、同項に規定する届出の対象とならないが、同法第18条の規定により報告の徴収を行うことができる。
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2010年6月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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最終処分場への規制の始まり(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問14 産業廃棄物の埋立処分を業として行う者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場を新規に設ける場合、廃棄物処理法第7条第10項に規定する届出にとどまらず、何らかの規制を行うことはできないか。
答 埋立処分業の許可の際に許可時に有している最終処分場に加え、新たに最終処分場を設けようとする場合には、当該最終処分場について事前に届出をさせるよう生活環境保全上の条件を付すことができる。
なお、この場合の届出は、廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項に規定する施設の届出と異なり、当該届出に係る施設について技術上の審査を行えるものではないこと。
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2010年5月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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昭和60年7月12日付衛産第36号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について】公布日:昭和60年7月12日
衛産第36号(厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から神奈川県環境部長あて回答)
昭和六〇年六月二七日付け環整第一〇〇号をもって照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。
記
貴見によることとして差し支えない。
昭和60年6月27日
環整100号(神奈川県環境部長から厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)
標記について、次のとおり照会しますので、御回答願います。記
照会事項
業者Aは、業者Bから買受けてきたカドミウムを含むニッケル電極板屑を硫酸溶液(一回につき七五%硫酸一二kgを水六〇Lに希釈して使用)に浸してカドミウムを溶出除去せしめた後ニッケル屑として売却するという業を行っていたが、その際、昭和五九年九月一七日頃から昭和六〇年四月一〇日頃までの間、延べ五五一回にわたり、一回につき同作業に使用した硫酸カドミウム及び未反応硫酸約一・三kgを含む溶液を、地主から借り自ら管理する同作業場の敷地内に何らの処理もしないで投棄し、付近の田畑及び農業用水路を経由して河川をカドミウムで汚染せしめた。
この業者Aの行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一六条第一項の規定に違反すると解釈してよろしいか。
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2010年4月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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自治体規則による届出強制の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問13 次の事項について県の規則をもって届出をさせることはできるか。
(1) 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場(筆者注:現在は最終処分場は規模の大小を問わず、すべて産業廃棄物処理施設に該当する)の設置
(2) 産業廃棄物処理施設の管理者の変更
(3) 産業廃棄物の最終処分場の閉鎖答 廃棄物処理法第18条の報告の徴収を行うには、廃棄物処理法の施行に必要な限度であることを要するが、同法の施行に必要な場合には、個別的に報告の徴収を行うだけでなく、一般的に県の規則によって報告の徴収を行うことができる。
この観点から次のように解する。
(1) 事業者に対し、県が産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場(筆者注:現在は最終処分場は規模の大小を問わず、すべて産業廃棄物処理施設に該当する)の設置について報告を行わせるよう規則を定めることは廃棄物処理行政上の合理的な理由がない限り一般的にはできない。
(産業廃棄物処理業者については、廃棄物処理法施行規則第9条の2第1項第4号、同規則第2条の4第1項第3号等の規定により、は握することができる。)
(2) 産業廃棄物処理施設の管理者については、その維持管理に関して必要な報告であるという観点から県の規則をもって報告させることは可能である。
(3) 事業者又は産業廃棄物処理業者の廃棄物の処分に関し必要な報告であり、また産業廃棄物処理施設については、その維持管理に関して必要な報告であるという観点から県の規則をもって報告させることは可能である。
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2010年4月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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伝票の帳簿への転用の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問12 産業廃棄物の処理に関し、廃棄物処理法第7条第6項(注:昭和52年当時の条文)に規定する事項を記載した伝票を綴じて保存している場合は、同項にいう帳簿を備えたこととなるか。
答 当該伝票が帳簿の一部として使用することを予定されているものであれば、伝票を綴じて保存していることによって帳簿を備えたものと解する。
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2010年4月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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