疑義解釈のアーカイブ

U字溝は産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問22 コンクリート二次製品製造業者の排出した不良品のU字溝等は令第1条第七号(筆者注:現行施行令では、第2条第七号)の産業廃棄物に該当すると解するがどうか。
答 お見込みのとおり。

※解説
この疑義解釈が発出された当時は、「ガラスくず及び陶磁器くず」という定義でしたが、
平成13(2001)年の施行令改正により、「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」という定義になりました。

定義の名前の変更によって、含まれてくる産業廃棄物の種類が変わったわけではなく、
この疑義解釈にあるように、コンクリートくずも「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれる、ということを明確化するための改正でした。

建設工事に伴って発生するアスファルトくずやコンクリートくずは、「がれき類」になりますので、
発生源の業種によって区別することを覚えておきましょう。

※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

金属の研磨かすは産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問21 金属の研磨工程から排出される研磨かすは産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 金属くずに該当する。ただし、粉末状、又はでい状を呈し、金属としてとらえることが困難な場合には汚でいに該当する。

※解説

粉末状だと汚泥と解釈すると書かれていますが、金属100%の粉末の場合は、汚泥ではなく金属くずとして扱うことが可能と考えられます。

粉末状の廃棄物はすべて汚泥になるわけではありませんので、そこにはご注意ください。

泥状のもので、他の産業廃棄物の定義にあてはまらないものは汚泥になります。

※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

動植物性残さの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問20 食料品製造業から排出される製品くず(例えば、ハム製造におけるハムくず、パン製造におけるパンくず等)は産業廃棄物に該当するか。
答 通常の製造工程から排出された物は令第1条第4号(筆者注:現施行令では、第2条第4号)の産業廃棄物に該当する。

※解説

動植物性残さに関する基本的な定義を紹介した疑義解釈です。

注記したように、平成3年度の法令改正で、施行令第1条に特別管理一般廃棄物に関する定義ができ、元々の第1条が第2条以下に繰り下げとなりました。

※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

木くずに関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

現在は公開されていませんが、解釈基準自体は有効な疑義解釈をご紹介しています。

問19 船舶から輸入木材を陸揚げする際に、船舶の側面から海面に直接木材を放出し引き揚げる方式がとられる。この場合、海面に浮遊する木くずを集めて処理することとなるが、これは産業廃棄物か。
答 輸入木材の卸売業に係るものであれば、陸揚げの時点で産業廃棄物たる木くずに該当することになる。

※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

医療機関から発生する廃棄物に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問18 病院から排出される注射器等のガラスくず、金属くず、廃プラスチック類は産業廃棄物と解して差し支えないか。
答 お見込みのとおり。

※解説 

昭和54年当時は「感染性廃棄物」という概念が無かったため非常に簡潔に書かれていますが、もちろん現在では、感染性廃棄物として適切に処分しなければなりません。

当時はこのように産業廃棄物の一種として扱われていましたので、方々の敷地で注射器の針などがそのまま埋められていました。

その時に埋められた廃棄物が現在になって出土し、「不法投棄だ」と騒がれることが多いわけですが、
厳密に言うと、この時代に埋められた注射器の針などは合法的に埋められたものなので、不法投棄ではありません。

疑義解釈そのものよりも、時代の生の雰囲気を知ることができるという意味で価値のある記録です。

※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

廃プラスチック類に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問15 事業活動に伴って排出される、①液状の廃合成塗料、②塗料以外の不純物が混合して、でい状となっている廃合成塗料、③溶剤が揮発し、固型状(粉状のものを含む)となっている廃合成塗料はそれぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 ①は廃油と廃プラスチックの混合物に、②は汚でい(油分を5%以上含んでいる場合にあっては汚でいと廃油の混合物)に、③は廃プラスチック類に該当する。

問16 事業活動に伴って排出された使用済みのイオン交換樹脂は、産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 廃プラスチック類に該当する。

問17 不要となった合成ゴム製品である自動車専用のタイヤを事業者が排出する場合に、当該タイヤは産業廃棄物の種類のうち廃プラスチック類に該当するか、ゴムくずに該当するか。
答 廃プラスチック類に該当する。

※解説
問15などは言葉の遊びに感じられるかもしれませんが、いたって真面目な解釈基準です。
「混合物」という概念が、なかなか理解しにくい定義だと思いますが、
廃棄物の性状に着目して、どのような産業廃棄物の定義があてはまりそうかを考え、「2種類以上の産業廃棄物が混合したものである」と言っているだけになります。

廃プラスチック類は、汚泥と並んで非常に守備範囲が広い廃棄物です。

※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

汚泥に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

汚泥に関する疑義解釈の3連発です。

問12 排煙脱硫石こう、石こうボード製造工程から発生する石こうボードくずは、それぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 前者は汚でいに、後者はガラスくず及び陶磁器くずに該当する。

問13 汚でいの焼却施設において発生するばいじんが湿式集じん施設において捕捉され、水とともに排出され、他の施設から排出された廃水と混合して一括処理する。この沈澱槽で生じるでい状物は産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 汚でいに該当する。ただし、他の廃水と混合せず、単独で処理するのであれば、当該でい状物はダスト類としてとらえる。

問14 眼鏡製造業において、ガラスの荒削工程から排出されるガラス粉末状のもの、荒削後の研磨工程(金剛砂を使用)の排水処理施設から排出されるでい状物はそれぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 前者はガラスくず及び陶磁器くずに、後者は汚でいに該当する。

※解説
こうして疑義解釈を並べてみると、汚泥かどうかを判断する際には、
「その廃棄物が、泥状を呈しているか否か」が重要な判断基準であることがわかります。

30年以上前の通知ですが、この基準自体は現在でも揺るぎなく存在しています。

実務的には、廃プラスチック類と並んで、汚泥は非常に守備範囲が広い産業廃棄物となっています。

泥状でありながら、汚泥と明確に区別できそうな産業廃棄物としては、
「動物のふん尿」と「動植物性残さ」の2種類が考えられます。

どちらも排出事業者の業種が細かく限定されているため、
それに該当する事業者の場合は、「汚泥」かそうではないかを悩む必要はありません。

逆に言うと、「動物のふん尿」と「動植物性残さ」以外で、泥状を呈した廃棄物であるものは、
ほとんどの場合「汚泥」に該当することになります。

※今回の記事の内容を気に入った方は、下記のバナーのクリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

タグ

石膏ボードくずの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問12 排煙脱硫石こう、石こうボード製造工程から発生する石こうボードくずは、それぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 前者は汚泥に、後者はガラスくず及び陶磁器くずに該当する。

ここから、汚泥に関する疑義解釈が続いています。

石膏の具体的な性状ごとに産業廃棄物の何にあてはまるかを解説してくれています。

問11は、生コン残さに関する疑義解釈でしたが、現在の廃棄物処理法では明確に否定されている解釈でしたので、紹介はいたしません。

※今回の記事の内容を気に入った方は、下記のバナーのクリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

タグ

使用済み活性炭の定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問10 事業活動に伴って排出された使用済みの活性炭は産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 不純物が混在すること等によりでい状で排出されるものは汚でいに、固型状で排出されるものは燃えがらに該当する。

※解説
「汚泥」は非常に守備範囲が広い産業廃棄物であるため、「廃プラスチック類」と同様、汎用性が高い産業廃棄物です。
こちらは32年前の疑義解釈ですので、実際の実務においては、上記と違う見解が行政から示されることもよくあります。

しかしながら、廃棄物処理法上で明確に廃棄物の定義の詳細が明らかにされているわけでもないため、理路整然と説明をすれば、処理・リサイクルをするうえで、一番望ましい定義に解釈が落ち着くものです。

違う見解を示されただけで諦めてしまわないように注意しましょう。

ブログランキング参加中 応援クリックよろしくお願いします。にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

タグ

道路側溝の清掃で発生した泥状物の定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問9 下水管渠、道路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物は産業廃棄物か。
答 下水管渠等に堆積したでい状物に対して、下水管渠等管理者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚でい)としてとらえる。ただし、道路側溝等の開渠部にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物であり、そのほか、その性状に応じて判断する。

※解説

地味ですが、実務的にはしばしばいだきがちな疑問に対する回答です。

通知の内容を反対解釈すると
行政ではなく、市民が善意で道路側溝を掃除して回収した泥状物は、一般廃棄物になるということですね。

開渠部に堆積する紙、木は一般廃棄物というのもそのとおりなのですが、実態的には、泥状物と一緒に回収し、産業廃棄物の汚泥として処理している方が多いのではないかと思います。

「参考になった」と思った方は、下記のバナーのクリックをお願いします。にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

タグ