疑義解釈

技術管理者について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問15 技術管理者について
(1) 企業が所在地の異なる産業廃棄物処理施設を所有する場合に、一人の技術管理者に兼任させて維持管理に関する技術上の業務を担当させてよいか。
(2) 異なる企業の工場が隣接する場合に、産業廃棄物処理施設をそれぞれが設置し、同一の技術管理者に管理させてよいか。

答 いずれの場合にあっても、それぞれ専従の技術管理者を置かなければならない。

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2010年2月24日|コメント (0)トラックバック (0)

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市町村長による産業廃棄物排出事業所への立入検査の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問14 産業廃棄物処理施設を市町村が設置した場合には、当該施設に処理を委託する事業者に対して、市町村長がその工場又は事業場に立入検査を行なうことができるか。
 また、必要な報告の徴収を求め得るか。

答 市町村長は立入検査を行なうことはできない。また、法第18条に基づいて報告を徴収することはできないが、処理業務の提供に際しての契約に基づいて必要な報告を求めることはできる。
 なお、一般廃棄物を排出する事業者に対しては、法第18条に基づいて報告を徴収することができることは、いうまでもない。

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2010年2月18日|コメント (0)トラックバック (0)

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報告徴収について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問13 法第18条に規定する報告の徴収について、地方公共団体の規則で定期的に報告を義務づけることは可能か。

答 法の施行の限度内であることが明白である場合には、定期的に報告を徴収することは可能であるが、事業者自らが定期的に一定の事項を報告することを、規則で義務づけることはできない。

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2010年2月16日|コメント (0)トラックバック (0)

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廃プラスチック類の処理施設(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問11 廃プラスチック類の処理について
(1) 溶融成型のみを行なう施設は令第7条に規定する施設に該当しないものと解してよいか。
(2) 破砕設備が前記の工程中に組み込まれている場合も該当しないと解してよいか。

答 (1)、(2)ともそのとおりである。

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2010年2月12日|コメント (0)トラックバック (0)

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昭和56年7月14日付環産第25号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について」

 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】

公布日:昭和56年7月14日
環産第25号

(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)

 昭和五六年六月一七日付警察庁丁公害発第八四号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。



 貴見によることとして差し支えない。


昭和56年6月17日
警察庁丁公害発84号

(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)

照会事項

 蒲鉾、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程において生じた残渣物が、処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である汚でいと解してよいか。

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畜産農業の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問6 農家が副業として豚を飼養する場合であっても、その豚に係る家畜ふん尿は、令第1条第10号に規定する産業廃棄物に該当するか。

答 自家用以外のものは、事業内容が畜産農業に該当すると考えられるので、令第1条第10号に掲げる産業廃棄物である。
 飼養頭数については、とくに問わないが社会通念上、自家用とみなし得る場合は除かれるものである。
 なお、豚以外の家畜についても同様に解されたい。

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2010年2月 1日|コメント (0)トラックバック (0)

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家畜ふん尿の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問5 家畜ふん尿の処理施設において生じた汚でいは家畜ふん尿か。また、処理後の放流水についてはどのように考えるのか。

答 設問の処理後の汚でいは、汚でいとして取り扱われるものである。なお、処理後の放流水については、廃棄物処理法においては、処理基準が課せられていない。

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2010年1月29日|コメント (0)トラックバック (0)

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他法令の上乗せ基準(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問4 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設からのばい煙の排出基準又は排出水の排水基準は、大気汚染防止法又は水質汚濁防止法の規定に基づくいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、これに従うことになるのか。

答 大気汚染防止法等の公害諸法に基づいて地方公共団体の条例でいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、当然その基準を守らなければならない。

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2010年1月25日|コメント (0)トラックバック (0)

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地方自治体の独自規制の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問3 産業廃棄物の処理基準より厳しい基準を地方公共団体の条例で定めることができるか。

答 廃棄物処理法には、かかる条例委任の規定がないので、そのような基準を地方公共団体において定めることはできない。

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2010年1月22日|コメント (0)トラックバック (0)

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最終処分の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問2 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分の方法は、埋立処分と海洋投入処分に限るものと解してよいか。

答 そのとおりである。なお、放流方式による下水道、又は公共の水域への排出は、最終処分の一方法と考えられるが、それぞれ下水道法又は水質汚濁防止法の定めるところにより行なわれるものである。

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2010年1月15日|コメント (0)トラックバック (0)

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