疑義解釈のアーカイブ

一般廃棄物の燃えがらは一般廃棄物(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問8 市が設置するごみ焼却施設において、ごみの焼却に伴い生ずる熱エネルギーを回収し、発電等を行っている。その際のごみの燃えがらは産業廃棄物か。
答 一般廃棄物である。

※解説

一般廃棄物を焼却した後に残った灰は、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物という、言われてみれば当たり前の結論です。

逆に、産業廃棄物を焼却した後に残った灰が、一般廃棄物になることもあり得ません。

NTT東日本病院、感染性廃棄物を全量自己処理化 で指摘した、プレスリリースの問題点はまさにそこにあります。

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輸入後に腐敗した食品は一般廃棄物(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問7 輸入業者が輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜の腐ったものを通関手続後に陸上で処理している。これらは一般廃棄物か。
答 一般廃棄物である。

食品を扱っている商社にとっては非常に重要、かつ根本的な基礎知識です。

自治体によっては、「事業活動で発生したものだから産業廃棄物」と答えるところがありますので、なおさら注意が必要です。

食品由来の産業廃棄物としては、動植物性残さがありますが、これは食品製造業などから発生した原料かすなどで、腐敗した食品そのものではありません。

もう一つは、「輸入された廃棄物」という定義がありますが、これはバーゼル法に則って輸入された「廃棄物」のことですので、
食品として陸揚げ後にそれが腐っていたことが判明したような場合は、廃棄物として輸入したわけではありませんので、この品目にも該当しません。

そのため、産業廃棄物ではない以上、一般廃棄物にしかならないわけですが、誤った法律解釈が正論であるかのように平気で主張されることがありますので、気を付けてください。

ただし、輸入後に腐ったものが一般廃棄物になるからといって、市町村に処理責任があるわけではないことにも注意が必要です。
産業廃棄物にはなりませんが、事業系一般廃棄物として、事業者に処理責任があるからですね。

また、市町村が受け入れてくれる場合でも、市町村によって受け入れ可能な量や条件がまったく異なりますので、事前に市町村の清掃工場と相談することも必須です。

し尿交じりの汚泥の定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問6 事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出される汚でいは、一般廃棄物と解してよいか。
答 合併処理することが予定されている場合には、当該汚でいは一般廃棄物である。

※解説
非常に基本的な疑義解釈ですが、現在でもこのように運用されている重要な基礎知識です。

まだまだこのような形態で排出される汚泥が存在しています。

自宅を自ら解体した際に出た木材の扱い(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問4 個人家屋を自ら解体する場合の廃木材はどのように扱うべきか。
答 個人家屋を自ら解体する場合の廃木材は当該住民の排出する一般廃棄物である。

※解説
自分の家屋を、自ら解体するのは「事業活動」ではないため、解体工事で発生した木材は産業廃棄物に該当しないというものです。

意外と、行政担当官でも、この基本的な法律理解が出来ていないことが多いのが現実です。

一度、「散髪屋さんで発生する『髪の毛』は発生量が多いので産業廃棄物」という解釈をしている地方自治体の話を聞いたことがあります。

「髪の毛」は産業廃棄物の21品目のどれに該当するのか是非ご教授いただきたいものです(笑)。

もちろん、髪の毛は一般廃棄物です。

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木くずの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問2 水力発電所のダムの管理に当たり、不要として排出された流木は一般廃棄物と解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※解説

確かに、廃棄物処理法上は、現在でも一般廃棄物に該当しますが、最寄の市町村では引き受けてくれない大きさがほとんどだと思います。

そのため、一般廃棄物でありながら、産業廃棄物処理業者のところで処理するしかない代物ですので、水力発電所に限らず、多くの事業所で違法処理がなされているのが現実です。

市町村が処理できないのに、事業系一般廃棄物でありつづける意味はありませんので、もう少し産業廃棄物の定義を拡大することが必要です。

残念ながら、2010年の法律改正では、そのことには少しも触れられていませんでしたので、この状況がすぐ変化することはなさそうです。

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有価物に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

1 第2条関係(廃棄物の定義及び種類)
問1 10%の銅を含むレンガくずを有償で売買しているが、レンガくずだけを廃棄物と考えられるか。
答 総体としてレンガくずは有価物である。

※解説
 レンガくずの再生利用方法がわからないため、結論だけを見て、「10%有価物が含まれるから総体有価物なのだ」と思い込むのは危険です。

 実際問題として、銅の価格変動によっては、有価物ではなく、0円で引取り、すなわち廃棄物に転じる可能性が高いので、本来は一問一答で即断できる内容ではありません。

 昭和54年当時の行政の牧歌的?な雰囲気を味わっていただくために掲載しました。

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汚泥と天日乾燥施設に関する疑義解釈(昭和54年5月28日付環産7号)

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について】

公布日:昭和54年5月28日
環産7号

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知

標記について、別紙(1)のとおり下関市環境部長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので、参考までに通知する。

別紙(1)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について

昭和54年2月17日
下環48号

厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長宛 下関市環境部長照会

産業廃棄物処理行政を行う中で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用上、左記事項について疑義を生じたのでご教示願います。

1 建設工事に伴い基盤財(コンクリート等)を注入するためにさく岩し取り除いた含水率の非常に高い(含水率95パーセント以上)無注薬汚泥を搬出し処分する場合この無注薬汚泥は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第3項に該当する汚泥として扱うべきか否か。
なお、当該工事のさく岩については、掘削機の掘削用機材にに熱を持たせないため、又掘削しやすいように水を注入し水圧をかけながら行うものである。

2 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行令第7条第1項第2号に規定された天日乾燥施設の処理能力として1日100立方メートルは何を意味するか。
例えば、容積200立方メートルの施設に1日当たり10立方メートルずつ20日間入れ、21日目には10立方メートル取り出して、新たに10立方メートル入れるような場合、届出は必要か。

別紙(2)

昭和54年5月28日
環産6号

下関市環境部長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長回答

昭和54年2月17日付け下環第48号をもって照会のあった件について、左記のとおり回答する。

照会事項1について
設問に係る無注薬汚でいが、建設工事を行う者にとって、自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった場合には、当該汚泥は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第37号)第2条第3項に規定する汚泥に該当する。

照会事項2について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第2号に規定する汚泥の天日乾燥施設の1日当たりの処理能力とは、当該施設への汚泥の投入可能量を当該施設における汚泥の標準的な処理日数で除して計算した値を意味するものである。
従って、設問に係る汚泥の天日乾燥施設への汚泥の投入可能量が200立方メートルであり、汚泥の標準的な処理日数が20日である場合には、当該施設は1日当たり10立方メートルの処理能力を有するものであり、令第7条第2号に掲げる産業廃棄物処理施設たる汚泥の天日乾燥施設には該当しない。

※汚泥と天日乾燥施設に関する本当に基本的な疑義解釈です。

汚泥と残土の違いについては、明確な数値基準などがあるわけではありませんので、実務ではよく問題になるテーマです。

今回の例のように、含水率95%以上の汚泥の場合は、誰が見ても汚泥になりますが、それを発生現場で乾燥させたらどうなる?ということです。

その答えは、これまた数値的な基準が無く、各自治体によって見解が分かれるところですので、非常に悩ましい問題です。

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一般廃棄物処理業の許可に関する特例(昭和53年12月1日環計103号)

【一般廃棄物処理業の許可について】

公布日:昭和53年12月1日
環計103号

昭和53年10月31日
環整556号

厚生省環境衛生局水道環境部長宛 熊本県衛生部長照会

熊本県その他の地方公共団体の事務及び事業を目的として設立された社団法人熊本県弘済会に県道の清掃並びに県道及び県道側溝の土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業として委託し、委託料金を支払う場合、一般廃棄物処理業の許可の取扱いについて、次のとおり措置することは妥当かどうか至急御回答をお願いします。
県道及び県道側溝の清掃並びに土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業とする場合、一般廃棄物処理行の許可は不要である。

○許可不要の理由
市町村が収集、運搬を民間に委託する場合、許可不要に準じて、地方公共団体である県がその公共事務である県道維持管理の一環として行う県道及び県道側溝の清掃並びに収集、運搬を社団法人に委託した場合も同様の扱いをするため。
なお、社団法人熊本県弘済会の性格については、別添定款のとおりであるので申し添えます。

別添(略)

昭和53年12月1日
環計103号

熊本県衛生部長宛 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答

昭和53年10月31日環整第556号をもって照会のあった標記については、左記のとおり回答する。

県の委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を業として行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物より業の許可が必要である。

※解説
一般廃棄物廃棄物の処理委託の相手方は、一般廃棄物処理業の許可を有していることが大前提です。

しかし、廃棄物処理法第7条第1項または第6項で、
一般廃棄物処理を実際に担っている市町村が、外部の民間業者に処理を委託する場合は、わざわざ業の許可を出すまでもなく、委託しても良いですよという特例を設けています。

重要なことは、この特例は、市町村のみに認められたもので、
都道府県にまで特例措置を認める寛大な条文にはなっていません。

そのため、「市町村に対する特例を、都道府県にまで拡大解釈して適用できない」と判断した旧厚生省の通知は、至極まっとうなものと言えるでしょう。

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鉄鋼業の鉱さいについて(昭和53年7月1日付環産第25号通知)

鉄鋼業の鉱さいについて

公布日:昭和53年7月1日
環産第25号

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知

標記について、別紙(1)のとおり、北九州市清掃事業局長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので参考までに通知する。

別紙(1)
昭和五三年六月一九日 北九清総産第五九号
厚生省環境衛生局水道環境部参事官あて 北九州市清掃事業局照会

次の産業廃棄物の取扱いについて、至急、御教示方お願いします。

製鉄、製鋼及び圧延業の高炉、平炉、転炉及び電気炉から排出される鉱さいであつて、相当期間エイジングする等の措置を講ずることにより、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせないようにしたものは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)第二条第四号において準用する第一条第一項表第五号柱書のただし書に規定する産業廃棄物に該当するとして、取扱つてよろしいか。

別紙(2)
昭和五三年七月一日 環産第二四号
北九州市清掃事業局長あて 厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)回答

昭和五十三年六月十九日付け北九清総産第五九号をもつて照会のあつた標記の件について、下記のとおり回答する。

当面、貴見によることとして差し支えない。

※解説
鉄鋼業から発生する「鉱さい」を管理型処分場に埋めることの可否に関する疑義解釈です。
結論は、「当面」となっていますが、現在でもこのとおりに運用されています。

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措置命令と改善命令の違い(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問21 廃棄物処理法第19条の2第1項(注:現行法では第19条の5)に規定する産業廃棄物に係る措置命令は、同法第12条第3項(注:現行法では第19条の3)に規定する命令とはどのように異なるのか。

答 廃棄物処理法第19条の2第1項に規定する措置命令は、すでに行われた産業廃棄物の処分に起因する環境汚染を防除することを目的として行われるものである。これに対し、同法第12条第3項に規定する命令は事業者に同法第12条第1項及び第2項に規定する基準に適合した運搬、処分又は保管を行わせるために将来に向かって事業者の行う産業廃棄物の処理方法の改善等を目的として行われるものである。

※解説

措置命令と改善命令の対象の違いを、原因が発生した時間軸によって切り分け、簡易明瞭に解説した疑義解釈です。
根拠条文はずれていますが、現在でも必ず知っておかねばならない、法律の基礎知識となります。

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