委託基準のアーカイブ

廃品無料回収チラシの違法性を解剖してみる

本日は、とれとれのチラシをネタに、廃品無料回収事業の違法性を解説します。

今日のネタは、昨日私の事務所があるテナントビルのポストに投函されていたチラシです。(電話番号や屋号、住所は一部モザイク処理しました)

近頃環境省でも話題の、家電の無料回収者です。

このチラシの違法性を解説する前に、完全に合法な無料回収事業とはどんなものかを先にお示ししておきます。

完全に合法な無料回収とは、古式ゆかしい(?)、粗大ごみの置き場から有用品のみをピックアップする回収事業です。

この場合は、明確に所有権が放棄された物品(無主物)を、回収者自身の意思と行動で回収し、回収者の占有物とする行為ですので、廃棄物処理には該当しないと考えられます。
このようなケースでは、売れないもの(不用物)が回収されることはありませんので、民法の無主物先占の問題だけになるからです。

仕入れが無料なので、昔はこのような回収方法でもかなり儲かっていたようです。

では、最近流行のガレージなどを流用した、無料回収スペースはどうなのか?

こちらも解説しようと思いましたが、記事が長くなりすぎるので、明日のブログで解説します。

本題の、チラシの違法性に話を戻します。

まずは、もっともわかりやすいところから
チラシ中段の「一部有料の物もあります。」から下は完全に違法です。

「有料で廃棄物処理をしてやる」と言いたいのなら、廃棄物処理業の許可を受けなければいけないからですね。

ひょっとすると、チラシには書いていないだけで、廃棄物処理業の許可を持っている可能性がありますが、それも少し考えにくいですね。

では、上段の「無料回収品目一例(何点でもOK!)」の部分はどうでしょうか。

「無料なら廃棄物じゃないので合法」でしょうか?

どうもこのあたり、上記の「無主物先占」と「廃棄物の無価性」が混同されているような気がします。

排出者に対して働きかけ、廃棄物を拠出させている時点で、「無主物先占」ではなく、
廃棄物処理を前提とした「占有移転」と考える方が合理的です。

「元々の所有者が所有権を放棄した後に回収するのは合法と言ったじゃないか」と指摘をされそうですが、それへの反論は明日のブログで。

今日のところは、「無料で処理してやるから、ドンドン廃棄物を持って来いよ」という行為には、やはり廃棄物処理業の許可が必要という点に納得していただければ十分です。

繰り返しになりますが、その理由は、他人に売れない不用物の処理を、反復継続する業として請け負う行為だからです。

最後に、最下段の「古物商許可」について言及しておきます。

結論から言うと、このチラシでうたっている事業だと、古物商の許可は一切必要ありません。

古物営業とは
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業であり、
無償で廃棄物を回収する行為は、この範疇にあてはまらないからです。

廃棄物を有用品として買い付ける場合は、品物によっては、古物営業に該当することがありますが、
チラシでうたっているとおりに、「無料」または「廃棄物処理費の徴収」ということであれば、古物営業には該当しません。

古物営業法は、盗品の売買や流通を規制する法律ですので、
「盗品を無償で譲渡する気前のイイ奴なんていないよ」ということで、無償譲渡は古物営業の範疇に入らないのです。

というわけで、今回ご紹介したチラシは、上から下まで「真っ黒クロスケ」なのでした。

しかし、モグリ業者ながら、「遺品整理」や「店舗整理」に目を付けているところなどは、今後の需要増にマッチしていますので、目が高いと思います。

「ビジネスネタはモグリ業者に学べ」ですね(笑)。

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乗馬学校に罰金400万円の言い渡し

産経ニュース 不法投棄の乗馬学校運営会社に罰金刑 千葉地裁 から記事を転載します。

 乗馬施設の解体工事で生じた廃材約27トンの処分を無許可業者に委託するするなどし、不法に投棄したとして、廃棄物処理法違反の罪に問われた乗馬学校運営会社「宝馬グラウンド」(東京都)などの判決公判が24日、千葉地裁で開かれた。赤松亨太裁判官は、同社に罰金400万円(求刑罰金500万円)を言い渡した。業者に処理を委託した同社アルバイト従業員の男(66)については執行猶予付きの有罪判決とした。

 赤松裁判官は「同社は十分な指導、監督をせずに廃棄物処理を従業員に任せており、適正に処分する姿勢が不十分だった」とした。

 同社が運営している乗馬学校は、日本中央競馬会(JRA)所属の三浦皇成騎手らを輩出している。

解体工事を乗馬学校が自らしたのかどうかが疑問なのですが、
排出事業者に対する罰金としては、400万円というのはかなり高い罰金です。

無許可業者への委託は、
廃棄物処理法第25条により、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」という、廃棄物処理法で一番重い刑事罰の対象となります。

委託契約書を作らずに委託をすると「委託基準違反」となりますが、
この場合は廃棄物処理法第26条により、「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金」と、一等軽い刑事罰です。

無許可業者への委託は、不法投棄と同視されるほどの犯罪になります。

業態のいかんを問わず、産業廃棄物の処理委託をする際には、必ず相手の処理業の許可の内容を調べるのが基本です。

違う言い方をすると、
適切な許可を持った処理業者に、委託基準に則った委託をしておけば、
万が一委託先が不法投棄をした場合でも、排出事業者は刑事罰の適用対象にはなりません。
(※措置命令という行政処分の対象になる場合はあります)

委託先の許可内容の確認は、必ずやらねばならない行動ではありますが、
その目的や効能がハッキリすれば、やろうと思うようになりませんか?

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再委託の可否

10月14日に配信したメールマガジンを転載します。

 基本的に廃棄物処理業者が再委託をしてはならないということは、広く知られているところですが、

 産業廃棄物の場合は、
 再委託をする前に、委託者(排出事業者)から書面で再委託することの承諾書を取れば、例外的に再委託が認められています。
 (廃棄物処理法第14条第16項)

 ※関連ブログ記事
 事前の再委託承諾契約は合法か?
 

 しかし、一般廃棄物については、
 産業廃棄物のような再委託を認める規定がないため、一般廃棄物処理業者や市町村から一般廃棄物の処理を委託された事業者は、いかなる事情があろうとも、再委託することができません。
 (廃棄物処理法第7条第14項)

 ただし、東日本大震災によって発生した震災廃棄物については、
 被災地復興のための例外措置として、
 被災した市町村から一般廃棄物廃棄物処理を委託された事業者に、
 平成26年3月31日までという期間限定で再委託することが認められています。

※被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特例について
 http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215a.pdf

 上述したように、この特例は、東日本大震災の被災地限定の例外措置ですので、震災被害がない地域においては、従前どおり、一般廃棄物処理の再委託をすることはできません。

 一般廃棄物処理に携わっている事業者の方にとっては、非常に重要、かつ基本的な規制内容となりますので、くれぐれも間違えて理解しないようにお願いします!

 実務では、再委託の承諾書などを取ることなく、中間処理業者が未処理の産業廃棄物を平気で横流ししていることが多いのですが、これは「再委託」に該当しますので、完全に違法行為です。

「中間処理の許可を取ったら、積替え保管を自由にできるんだろ?」と真面目に質問する方が大変多いのですが、「中間処理」と「積替え保管」はまったく別物の許可ですので、未処理の産業廃棄物をそのまま搬出したい場合は、積替え保管の許可が必要となります。

 もっとも、積替え保管の許可を取ったからといって、積替え保管業者が廃棄物を自由に横流し(?)できるわけではありません。

 積替え保管業者は、委託者(排出事業者)が指定した場所まで廃棄物を運搬する義務があります。

 積替え保管業者が行えるのは、廃棄物と有価物の選別と、選別した有価物の売却の2つです。

 積替え保管業者が自由に産業廃棄物の行先を決めることはできません。

 余談が少し長くなりましたが、実務上非常に重要な条文になりますので、処理業者の方にとっては、最重要チェック条文と言えます。

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無許可業者への委託による業許可取消

9月8日付の山口県の記者発表 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

1 対象者

住所 (略)

氏名 (略)

2 処分の内容

次の産業廃棄物処理業の許可の取消し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2)

○ 産業廃棄物収集運搬業(許可番号 第03505099691号)

3 処分の理由等

(1) 処分理由

対象者は、平成23年4月1日から同年7月6日までの間、少なくとも21回にわたり、同社が元請として受注した宅地等の造成工事において生じた産業廃棄物(がれき類等)の処理(収集、運搬又は処分)を産業廃棄物処理業に係る山口県知事の許可を有しない者に委託した。

(2) 違反条項

○ 産業廃棄物無許可業者等委託(法第12条第5項)違反

処分理由が、今年の4月1日からの違法行為に対してとなっているため、
2010年改正の元請事業者責任の不徹底が原因と思われます。

具体的には、建設廃棄物を処理業の許可を持たない下請業者に持ち帰らせたり、
下請業者に処分をさせていたのかもしれません。

「3か月間で21回の処理委託」という回数からも、頻繁に処理委託していた事実がうかがえます。

注目すべきは、今回の許可取消は、被処分者に刑事罰が科されたわけではなく、
「無許可業者への委託」という事実のみをもって、許可取消が可能ということです。

行政運用的には、このように短期間で許可取消を決定することは非常にまれです。

私も、「この手があったか!」と思わず山口県の着眼点に感心しました。

報道内容からは事案の経緯の詳細などがわからないため、
迅速な許可取消が必要な理由などが他に存在しているのかもしれません。

おそらく、2010年改正法施行後初の、「元請責任の不履行」に伴う許可取消事案ではないでしょうか。

建設会社の場合、産業廃棄物処理業の許可を取消されたとしても、刑事罰が科されていないときは建設業の許可には影響しません。

しかし、その建設会社が下請の立場で施工をする場合は、建設現場の外に廃棄物を運び出せなくなるので、受注をする際にはかなり不利になります。

「元請と下請の円滑なコミュニケーションが大切になりましたよ」と、講演でも繰り返しお話ししてきたところですが

その問題提起が早くも現実の問題となってしまい、素直には喜べそうもありません。

建設関連事業者の場合、今一度、廃棄物処理法違反をしていないか迅速に再検討することをお勧めします。

廃棄物処理法違反は、発覚してからでは対処できないことが多いため、「未然防止」がもっとも重要なのです。

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1時間で回収できなかったら回収料金無料!?

なんだか一昔前の宅配ピザのCMのようですが、

「59分以内に廃棄物の回収にうかがえなければ、収集運搬料金は無料にします!」という広告を出している運送会社があります。

企業名を出すのは差し控えますが、Googleのアドワーズ広告で出稿していますので、ひょっとするとサイトを実際に見た方が多いかもしれません。

このキャッチフレーズ

消費者、つまり排出事業者にとっては魅力的に見えるかもしれませんが、
廃棄物処理法上は非常に危険な委託になります。

まず、産業廃棄物の回収を委託する際は、委託契約書を作成する必要がありますが、
そこには「収集運搬料金」を記載する必要があります。

法定記載事項である収集運搬料金欄に
「1時間内に回収できなければ、運搬料金は無料とする」と書くのでしょうか?

これでは、「運搬料金は負担しない=不法投棄をやれ」と言っているのと同じですから、
排出事業者が不法投棄をさせているとみなされることになります。

仮に、不法投棄が起こらなかった場合でも、このような記載では、排出事業者の処理責任を果たしているとはまったく言えません。

野放図というか、能天気というか、違法行為を誘引する広告が悪意無く、簡単に目に触れるようになりました。
昨日の記事の廃品無料回収だけではなく、排出事業者側が、きちんと違法か合法かを判断する必要があります。

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現在の廃棄物処理法違反のトレンド

 廃棄物処理法違反というと、真っ先に思い浮かぶのが「不法投棄」だと思います。

 しかし、実際には、排出事業者が不法投棄に巻き込まれる可能性は、それほど高くありません。

 最近では、不法投棄をしても、誰が捨てたのかがすぐ判明し、警察に逮捕されてしまうなどの、「ハイリスク・ローリターン」な犯罪になってしまったからです。

 そのような誰の目にも明らかな廃棄物処理法違反は、10年前と比べると随分減った印象がありますが、その代わりに、現在の廃棄物処理法違反は、10年前の手口よりも数段巧妙化しています。

 委託契約書やマニフェストを斜め読みするだけでは気づけない不正行為が増えているのです。

 残念なことに、廃棄物処理法上は、委託に関する基準に違背してしまうと、排出事業者自身が罪に問われることになります。

 
 次回から、具体的な事例を元に、普通の読み方では見落としがちな委託基準のポイントを解説します。

委託契約締結後の注意点

委託契約を結んだ後も、以下に示すポイントを常にチェックし、間違った方法で処理委託をしないよう、気をつけてください。

  1. 産業廃棄物処理委託契約書の内容
    契約で決めた処理料金は、一般的な料金と比較して、著しく高くない(または安くない)か、委託先は許可の取消しなどを受けていないか、などを常にチェックしておきましょう。
  2. 産業廃棄物の引渡し時
    産業廃棄物を引き渡す際は、「引き渡す産業廃棄物は、契約書に記載したとおりか」「産業廃棄物に危険な物質を混入させていないか」「契約の相手方の収集運搬業者が引き取りに来たか」「契約書に記載した数量を大幅に超える量の産業廃棄物を処理させていないか」などをよく確認し、産業廃棄物をマニフェストとともに、処理業者に引き渡します。また、そのときには、マニフェストの控え(A票)を忘れずに受け取らねばなりません。
  3. 収集運搬の委託の際の注意点
    収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡すときは、過積載の原因となるような大量の産業廃棄物を、一度に運ばせないよう気をつけてください。
  4. マニフェストの返送があったとき
    マニフェストの返送を受けたときは、「期限内に運搬終了の報告(B2票)が返ってきたか」、「指定した処分先に持ち込まれたか」、「期限内に処分終了の報告(D票)が返ってきたか」、「期限内に最終処分終了の報告(E票)が返ってきたか」、「マニフェストの記載にもれはないか」、「マニフェストの記載は、委託契約書のとおりか」、などを必ず確認するようにします。
  5. 委託契約書とマニフェストの保存
    委託契約書とマニフェストを5年間保存しなければなりません。しかし、不法投棄などが発生した場合には、6年以上前の委託状況を質問してくる行政庁が増えていますので、5年間といわず、可能な限り保存しておくのが安全です。

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マニフェスト(委託基準3)

マニフェスト(manifest)とは、「積荷目録」や「乗客名簿」を意味する英語です。

廃棄物管理の現場で使用するマニフェストは、正式な名称を「産業廃棄物管理票」と言います。

「産業廃棄物管理票」は、アメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして、その仕組みを日本に導入したものですので、アメリカでの用語名「manifest」を日本でも俗称として採用しています。

マニフェストは、「収集運搬」や「中間処理」といった産業廃棄物処理の各プロセスごとに、産業廃棄物を処理した記録を残すための伝票です。

マニフェストは、産業廃棄物の排出事業者が発行しなければなりません。

また、原則的には、産業廃棄物の引渡し時に発行・交付することが必要です。

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委託契約書(委託基準2)

委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。

通常の契約行為は、当事者間の意思の合致だけで成立し、契約書という書類があるかどうかは、契約の効力に関係がありません。

しかし、産業廃棄物の処理委託契約の場合は、排出事業者(委託者)と産業廃棄物処理業者(受託者)間で委託契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という刑事罰の適用対象となります。

「罰則が怖いから」契約書を作成するのではなく、契約書の本来の目的である、「書面によって両当事者の意思を明確にする」ことを念頭に置けば、懲役刑や罰金刑を恐れる必要はまったくありません。

確かに、廃棄物処理法では、契約書の細かな記載事項を規定していますが、それはすべて産業廃棄物の適切な処理のために必要な内容であり、よく考えると、合点がいくものばかりです。

排出事業者と処理業者の別を問わず、「相手や行政がうるさいから」ということではなく、「自社の権利を守る」ためにも、契約書の内容をよく理解しておくことが大切です。

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委託先(委託基準1)

産業廃棄物の処理を委託するときは、産業廃棄物処理業の許可を持った事業者等に委託しなければなりません。

また、当然のことですが、「産業廃棄物処理業の許可を持っているならば、どんな許可でも良い」ということはなく、委託しようとしている産業廃棄物そのもの(「紙くず」「木くず」など)を処理できる許可でなければなりません。

例えば、産業廃棄物の「木くず」の運搬を依頼する場合は、「木くず」の収集運搬許可を有している産業廃棄物処理業者に運搬を委託しなければなりません)

ちなみに、産業廃棄物処理業の許可を持っている事業者以外にも、適法に産業廃棄物の処理委託をすることが可能な場合があります。

現行法で認められているケースを、具体的に以下列挙します。(廃棄物処理法第12条第3項、同施行規則第8条の2、第8条の3)

収集運搬を委託できる者(収集運搬業者以外を列挙)

  • 市町村または都道府県
  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬を業として行う者
  • 「海洋汚染防止法」の許可を受けて廃油処理事業を行う者または国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者
  • 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって、都道府県知事の指定を受けた者
  • 広域的に収集運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
  • 広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター
  • 日本下水道事業団
  • 産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
  • 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
  • 食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴って生じたものであって、牛の脊柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
  • と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
  • 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
  • 環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
  • 再生利用認定を受けた者(当該認定に係る運搬限定)
  • 広域認定を受けた者(当該認定に係る運搬限定)
  • 無害化処理の認定を受けた者(当該認定に係る運搬限定)

処分を委託できる者(処分業者以外を列挙)

  • 市町村または都道府県
  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
  • 「海洋汚染防止法」の許可を受けて廃油処理事業を行う者または国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者
  • 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって、都道府県知事の指定を受けた者
  • 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
  • 広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター
  • 日本下水道事業団
  • 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。)のみの処分を業として行う者
  • 環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
  • 再生利用認定を受けた者(当該認定に係る処分限定)
  • 広域認定を受けた者(当該認定に係る処分限定)
  • 無害化処理の認定を受けた者(当該認定に係る処分限定)

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