廃棄物管理における重要な内部監査ポイント
ISO14001などの内部監査に有効なチェックポイントを解説します。
まずは委託契約書から
1.委託契約を結んだ上で、産業廃棄物の処理委託をしているかどうか
2.委託先の処理業者の許可は現在でも有効か
許可期限が満了している許可証を、そのまま委託契約書に添付している事例がよく見受けられます。
3.契約書に「単価」「数量」が記載されているか
月ごとに単価が変動するような場合は、「単価」の欄に「別途覚書で決定する」などと記載し、契約書と覚書を一緒に保存しておきましょう。
4.委託する産業廃棄物の種類は適法か
委託先業者の許可証をよく確認し、許可を持っていない産業廃棄物を委託しないよう注意します。
5.中間処理の委託の場合は、中間処理後の産業廃棄物の処分場所に注意
木くずなどの管理型品目の中間処理を委託しているのに、中間処理後の最終処分場所として「安定型処分場」が記載されていることがよくあります。
次はマニフェストについて
1.マニフェストがキチンと所定の場所に保存されているか
当り前の話ですが、まずはマニフェストが排出事業者によって発行され、排出事業者自身がチェックをすることが大原則です。
マニフェストがは、返送されてきたとき」から5年間保存しなくてはなりません。
2.委託契約書のとおりに、マニフェストが運用されているかどうか
運搬受託者や、処分受託者として、委託契約の相手方処理業者を記載しているかどうか
3.マニフェストの数量欄に記載はあるか
産業廃棄物の引き渡し時点に正確な重量がわからない場合でも、おおよその目安、たとえば「8立方メートルコンテナ分」などの、ある程度数量を把握できる記載をしておくことが重要です。
委託先処理業者で検量をしている場合は、返送されてくるマニフェストに、正確な重量を記載してもらいましょう。
廃棄物の重量(あるいは容量)は、料金の支払い根拠となる重要な数値です。
4.1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の処理を委託していないか
分離が著しく困難な混合廃棄物でない限り、産業廃棄物の各種類ごとに1枚のマニフェストを発行する必要があります。
パレット(木くず)とポリ袋(廃プラスチック類)の2つの処理を委託する場合、1台のトラックで両方を一緒に運搬することは可能ですが、「木くず」のマニフェスト、「廃プラスチック類」のマニフェストと、2枚のマニフェストを発行することが必要です。
5.マニフェスト発行後90日以内に、運搬終了報告が返ってきているか
特別管理産業廃棄物の場合は、発行後60日以内に返送されていなければなりません
6.マニフェスト発行後180日以内に、最終処分終了報告が返ってきているか
「5」と「6」が満たせていない場合は、排出事業者が委託先業者に確認をし、適切な措置を講じた上で、都道府県知事に報告する必要があります。
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2009年10月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
マニフェストを保存しなかったために書類送検された実例
中日新聞の6月3日付の記事より内容を一部抜粋します。
出典:産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、名古屋・中村署などは廃棄物処理法違反の疑いで、名古屋市の排出業者1社と県内の中間処理会社7社を書類送検した。
送検容疑では、名古屋市中村区の建設解体会社は昨年9月から今年1月、コンクリートがらなどの処理を委託した同市や豊田市などの中間処理業者7社から受け取ったマニフェスト計21通を廃棄したとされる。
7社は処理が終わっていないのに、終了したとするマニフェストを渡していたとされる。容疑を認めている。
中村署によると、排出業者は「帳簿があり、必要ないと思った」と説明。中間処理業者は「事務簡素化のため」などと説明。産廃そのものはすでに処理されたという。
今回の報道には2つのポイントがあります。
まず、第一に、
「排出事業者(委託者)」がマニフェストを保存していなかったために書類送検されたという事実です。
廃棄物処理法では、マニフェストの発行と保存を排出事業者に対して義務付けています。
「マニフェストを発行しなかった」場合と、「返送されてきたマニフェストを保存しなかった」場合のいずれも、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰が定められています(廃棄物処理法第29条)。
決して軽い刑罰ではないのですが、いまだに排出事業者にこの義務が浸透しているとは言えないのが現実です。
報道によると、書類送検された排出事業者は、マニフェストを保存しなかった理由を、「帳簿があり、(マニフェストの保存は)必要ないと思った」と説明しています。
実は、法律的には、排出事業者には帳簿の作成義務はありません(注:産業廃棄物処理施設を設置している事業所や、特別管理産業廃棄物が発生する事業所の場合は、帳簿の作成が必要です)。
書類送検された会社は、帳簿を付けるという法律の規定以上の努力をしながら、返ってきたマニフェストを捨てるという違法行為をしていたわけです。
第二のポイントとして、
中間処理業者が実際には産業廃棄物を処理していない時点で、「処理をした」と記載をしてマニフェストを返送している点です。
中間処理業者はそのような不適切な報告をした理由として、「事務の簡素化」という意味不明な言い訳をしています。
今回の事件では、排出事業者側の運用に大きな問題があったのは事実ですが、
仮に排出事業者が完璧な運用をしていたとしても、中間処理業者が勝手に虚偽の記載をしてしまうと、排出事業者側でその事実を知ることは非常に困難です。
これは、紙マニフェストではなく、電子マニフェストであっても同様です。
信頼できる処理業者を見極めることがいかに重要かをお分かりいただけると思います。
幸い、「類は友を呼ぶ」の言葉通り、今回のようないい加減な処理をする廃棄物処理企業は、いい加減な排出事業者としかつきあえません。
しかし、もしあなたの会社が、排出者責任に無頓着な企業で、マニフェストや契約書の管理がいい加減な場合は・・・
いつあなたの会社が不法投棄に巻き込まれるかわかったものではありません!
今回の報道を、単なる事件報道として受け止めるのではなく、自社の管理体制を見直す絶好の機会にしてください。
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2009年6月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news 廃棄物管理の基本 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
産業廃棄物管理票とは、産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことです。「マニフェスト」と呼ばれることもあります。
マニフェスト(manifest)とは、「積荷目録」や「乗客名簿」を意味する英語で、アメリカの「有害廃棄物管理制度」から、「廃棄物の管理伝票」といった意味で使われ始めました。
日本の産業廃棄物管理票制度は、アメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして導入されました。そのため、産業廃棄物管理票のことを、マニフェストと言い換えられる場合があります。
慣れない人にとっては、マニフェストは非常に難解な道具に見えるかもしれません。しかし、マニフェストが導入された目的や、記載事項のそれぞれの意味を理解できれば、無理なく使いこなせるようになりますので、まずは基礎的な内容から理解を進めて行くのが良いでしょう。
マニフェストを使う目的を端的に表すと、マニフェストとは、
「収集運搬、中間処理、最終処分といったプロセスごとに、産業廃棄物が適切に処理されたかどうかをチェックするための伝票」
であると言えます。
廃棄物処理法では、マニフェストに関して色々な義務や罰則が定められていますが、その存在目的を突き詰めると、「チェックのためのツール」という点に行き着きます。
そのため、マニフェストを適切に運用していくためには、「なぜマニフェストを使用しなければならないか」をよく理解しておかねばなりません。
「法律でそのように決められているから」という理由だけで無造作に運用し続けていると、マニフェストに関する注意がおざなりになり、記載ミスや記載漏れが発生しやすくなります。また、そのように間違いが多くては、「チェックのためのツール」という目的を果たせなくなりますし、不法投棄などの不祥事に巻き込まれたときに、「マニフェストに記載もれが多い。記載もれが多いということは、違法な委託をしていたのではないか?」と、行政から痛くない腹を探られる場合もあります。
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2009年3月30日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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