委託契約書の記載事項(2)

委託契約書の記載事項(2)

収集運搬の委託契約の場合には、中間処理場や最終処分場などの、具体的な運搬先を必ず記載しなければなりません。積替え・保管を行う場合は、積替え・保管を行う場所の所在地、その場所で保管できる産業廃棄物の種類や保管量の上限などを記載しなければなりません。また、積替え保管場所において、安定型産業廃棄物と他の産業廃棄物とを混合させてもよいかどうかを、契約書上で明らかにしておかなければなりません。

中間処理や最終処分を委託する場合は、「どのように」処理をするのかを特に明確にしなければなりません。具体的には、中間処理や最終処分を行う場所の所在地、「破砕」や「埋立」などの産業廃棄物の具体的な処理方法、処理施設の処理能力(例:1日当たり10トン)などを記載しなければなりません。

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