基礎知識のアーカイブ

廃棄物処理の仲介に許可は必要?

最近よく聞かれる質問に
「廃棄物処理業者と排出事業者の取引の仲介に、廃棄物処理業の許可は必要ですか?」
というものがあります。

日本の廃棄物発生量は、今後減ることはあっても、増加することはなさそうですので、廃棄物処理関連ビジネスとして、「仲介ビジネス」に活路を見出す企業が増えています。

仲介ビジネスとは、
排出事業者に最適な処理業者を紹介し、仲介手数料として、一定のマージンをいただくビジネスのことです。

仲介サービスを利用すると、

(排出事業者)

  • 自社で中間処理業者を探しまわる手間が不要となる
  • 直接取引できないような企業でも、仲介会社を通すことによって、委託契約が可能となる

(処理業者)

  • 受け入れ基準に合う廃棄物を安定的に集めることが可能となる

といったメリットが生まれます。

それとは逆に、仲介サービスの使い方を間違えると、次のようなリスクが発生してしまいます。

  • ブローカーまがいの無責任な仲介により、契約とは違うルートで廃棄物を違法に処理されてしまう
  • 不当に高いマージンを請求されてしまう

このように、使い方さえ間違えなければ、仲介サービスを有効に活用することが可能となります。

ここで、今回のメルマガの本題に戻りまして、「仲介に業許可は必要か?」について解説します。

結論から申し上げると、純然たる仲介のみである場合は、廃棄物処理業の許可は不要です。

純然たる仲介は、廃棄物の運搬や処理に携わらず、当事者間の取引をつなぐのみにすぎないからです。

このあたりの解釈は、廃棄物処理法を読んでも明確に書かれていません。
過去、旧厚生省時代に、仲介行為には業許可が不要という通知が出された程度です。
しかし、肝心なこの通知を、環境省は現在HP上で公開しておりません。

どうしても、その通知の内容を読者の方にもお知らせしたかったので、平成10年度の廃棄物六法を古本屋で購入しました(笑)。
平成10年当時は、まだ堂々と?通知の内容を公開していましたので、廃棄物六法にもしっかりとその通知が掲載されていました。

【産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義】

公布日:平成6年2月17日
厚生省衛産20号

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛て 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知

産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準については、平成六年二月十七日付け衛産第十九号により指示したところであるが、このたび、標記について、平成四年七月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正法の施行前の通知の見直しも含め、別紙のように取りまとめたので、これに基づき委託基準等の適正な運用を図られたい。
なお、(以下略)

別紙
1 委託契約の当事者
(委託のあっ旋)
問1 汚泥の脱水の中間処理業を行っている中小企業等協同組合が二つあるが、この二つが中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づいて合体し、一つの連合会を作った。この連合会が汚泥の排出事業者からその処理の委託を受け、その処理をどちらか適当な協同組合に委ねる方法を考えているが、この行為は法第十二条第三項の委託基準違反になるか。なお、連合会は一つの法人格を持つが、連合会自身に処理能力はない。

答 連合会が単に排出事業者と処理業者たる協同組合との間のあっせんを行っているのであれば、法第十二条第三項に違反するものではない。

再び本題に戻ります。
仲介会社は、廃棄物の運搬や積み込み、保管を行うことがまったくできません。

それをしたい場合は、廃棄物処理法の原則どおり、業の許可を取得する必要があります。

ここで、業の許可無しに仲介行為が認められる条件を整理してみます。

(条件1)
仲介会社は、いかなる廃棄物処理にも携わらないこと

(条件2)
廃棄物の処理委託契約は、排出事業者と処理業者が直接契約すること
※先述したように、排出事業者と仲介会社の間で、廃棄物処理委託契約を締結することはできません。

(条件3)
マニフェストは、仲介会社の名義ではなく、排出事業者自身が発行すること
※仲介会社は廃棄物の排出事業者ではありませんので、これも当然の条件です。

(条件4)
排出事業者が処理業者に支払う正味の料金を、廃棄物処理委託契約書に記載すること
※委託料金は、委託契約書の法定記載事項ですので、正確な委託料金を記載する必要があります。

え!それじゃあ 仲介会社を契約書に登場させることはできないのか?

いえいえ 契約書に登場しない相手と取引するのは怖いですよね。
私としては、契約書によって、仲介会社とも契約を結ぶべきと考えています。

これは単なる一例ですが、
例えば、「委託料金の支払い方法については、別途定める」と決めておき、
別途、排出事業者と仲介会社、処理業者の3者によって、料金の支払い方法について契約し、廃棄物処理委託契約と一緒に保存しておくことをお薦めします。

こうしておけば、
廃棄物の委託契約は、廃棄物処理法の原則どおり、排出事業者と処理業者の直接契約
仲介会社に支払うマージンや支払いの流れについては、排出事業者と仲介会社、処理業者の3者契約 という形で、明確に文書化できます。

排出事業者と中間処理業者は、仲介サービスを適切に利用することで、信頼できるビジネスパートナーを確保し

収集運搬業者は、多くの処理企業の情報を有するプロフェッショナルとして、仲介ビジネスにも活路を見出していただければと考えています。

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廃棄物処理法の罰則(第32条 両罰規定)

両罰規定とは
「両罰規定」とは、事業活動に関して従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その違反をした従業員のみならず、その人を雇用していた法人又は使用者も罰金刑で処罰されるという規定です。
特に法人については、最悪の場合、1億円の罰金という非常に重い処罰が予定されています。
例えば、ある従業員が勝手に不法投棄をしたとき、従業員個人の刑罰は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」ですが、その従業員を使用していた法人にも不法投棄の責任があると認定された場合、法人には最高で1億円の罰金が科される可能性があります。

両罰規定の対象となる違反行為
両罰規定の対象となる行為はたくさんありますが、使用者の法人に対し、最高で「1億円以下の罰金」という、非常に重い罰金が科せられる違反には気をつけなければなりません。
法人に対し、「1億円以下の罰金」が科せられる原因となる違反行為は、「廃棄物処理業の無許可営業」「廃棄物の不正輸出」「不法投棄」「不法焼却」などです。
特に、「廃棄物の不正輸出」「不法投棄」「不法焼却」の3つの場合は、実際にはそれらの行為をやり遂げていない「未遂」であっても、「既遂」の場合と同様、法人に対し「1億円以下の罰金」が科せられる可能性がありますので、注意しておいてください。
両罰規定の存在によって、もっともダメージを受けやすいのは、産業廃棄物処理業者です。例えば、産業廃棄物収集運搬業者のある従業員が、排出事業者に指定された処分先に産業廃棄物を搬入するのを面倒に思い、産業廃棄物を山中に勝手に不法投棄して逮捕されたとします。
この場合、不法投棄は従業員の個人的犯罪で、会社が命令したわけではありません。経営者や監督責任者がまったく関与していないにもかかわらず、両罰規定に基づき、法人として廃棄物処理法上の罰金刑に処せられてしまうと、それが欠格要件に該当してしまいますので、すべての産業廃棄物処理業の許可が取消されてしまいます。

また、マニフェストの運用に関する違反も両罰規定に処罰対象になっていますので、排出事業者の場合でも、両罰規定の対象となり、罰金が科せられる場合があります。そうなると、会社全体の信用を失うことになってしまいます。
たった一人の犯罪が、会社全体に大きな損害を与える危険性を十分認識し、廃棄物処理法に関する理解を深めることが重要です。

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廃棄物処理法の罰則(第31条 30万円以下の罰金)

廃棄物処理法第31条は、第30条と同様、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。

第30条と第31条の違いは、第31条の適用対象は「情報処理センター」または「廃棄物処理センター」の役職員に限られる点です。

具体的には

  • 環境大臣の許可を受けないで、情報処理業務を休止、あるいは廃止した場合
  • 情報処理業務に関する帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたとき、あるいは帳簿を保存しなかったとき
  • 環境大臣に対して虚偽の報告をしたとき、または報告をしなかったとき
  • 環境大臣からの検査を拒んだり、妨害したとき

が、第31条の適用対象となります。

実務においては、ほとんどの人が関係の無い条文だと思います。

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廃棄物処理法の罰則(第30条 30万円以下の罰金)

廃棄物処理法第30条は、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。

産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物の処理に関する帳簿を作成する義務がありますので、帳簿を作成しなかった、あるいは帳簿に虚偽の記載をした場合、その処理業者は「30万円以下の罰金」に処せられます。

また、特別管理産業廃棄物を排出する排出事業者や、産業廃棄物処理施設を設置している排出事業者にも、帳簿を作成する義務がありますので、それらの排出事業者が帳簿を作成しなかった場合、産業廃棄物処理業者のときと同様の罰則が適用されます。

産業廃棄物処理業や産業廃棄物処理施設の内容に変更が生じた際には、その内容を、都道府県知事に届出なければなりませんが、その変更届をしなかった、あるいは虚偽の変更届をした場合も、「30万円以下の罰金」に処せられます。産業廃棄物処理業者のみならず、産業廃棄物処理施設を設置している排出事業者にも、産業廃棄物処理施設の内容に変更が生じた際の届出義務がありますので、変更届を怠ると、同様の罰則が適用されます。

産業廃棄物処理施設の設置者は、その施設の維持管理記録を作成し、施設の稼動に異常がないかなどをチェックしなければなりませんが、その維持管理記録を作らず、または虚偽の記録をした者も、「30万円以下の罰金」に処せられます。

また、産業廃棄物処理施設には、産業廃棄物処理責任者や技術管理者を設置しなければなりません。それらの資格者を設置しなかったときも、同様の刑罰に処せられます。

行政が廃棄物処理法に基づき行う「報告徴収」に対し、報告をしなかった、あるいは虚偽の報告をした者は、「30万円以下の罰金」に処せられます。行政からの立入検査や廃棄物の収去を拒んだ者も、同様の刑罰に処せられます。

以上のように、「30万円以下の罰金」は、帳簿や維持管理記録の整備、行政への届出などの履行を担保する罰則で、全体的に行政の監督機能を高め、あるいは補完する効果を持っています。

これらの罰則は、自ら気をつけていれば、すべて防ぐことができます。

帳簿の整備などは、日々の業務で頻繁に使用するものですので、毎日の業務を、法律的に正しく行うだけでも、コンプライアンス態勢の構築に役立ちます。

もし、行政からの報告徴収や立入検査があった場合は、虚偽の報告をしたり、検査を拒否したりするのではなく、誠実な対応を心がけ、廃棄物処理法上の問題が露見した場合には、何が問題なのかについて行政の指導を受け、問題を根本的に解決するきっかけにするのが良いでしょう。

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廃棄物処理法の罰則(第29条 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

廃棄物処理法第29条は、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。

第29条違反の対象となるのは、

  • 欠格要件に該当する事態になったにもかかわらず、それを届け出なかった者又は虚偽の届出をした者
  • 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の変更許可後、「使用前検査を受けずに、施設を使用した者
  • 管理票(マニフェスト)を交付しなかった、又は虚偽の記載をした事業者(中間処理業者を含む)
  • 管理票の写しを交付しなかった、又は虚偽の記載をして写しを送付した運搬受託者
  • 管理票を回付しなかった処分受託者
  • 管理票の写しを送付しなかった、又は虚偽の記載をして写しを送付した処分受託者
  • 管理票又はその写しを保存しなかった者(保存期間は、5年)
  • 虚偽の記載をして管理票を交付した事業者(中間処理業者を含む)
  • 運搬又は処分が終了していないのに、管理票の送付又は報告をした者
  • 電子マニフェストを使用するため、情報処理センターに虚偽の登録をした者
  • 電子マニフェストを使用する場合に、受託した廃棄物の運搬又は処分が終了したにもかかわらず、情報処理センターに報告しなかった又は虚偽の報告をした者
  • 行政の管理票制度遵守の勧告に従わず、その勧告に関する措置命令に違反した者
  • 土地の形質の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設で事故が発生し、その設置者が応急的な措置を講じていない場合で、更に都道府県知事からの措置命令にも違反した者

となっています。

マニフェストの運用に関する罰則が多くなっています。

「たかがマニフェスト」と侮ることなく、場合によっては「懲役刑」に処せられる可能性があることに留意しながら、日々の実務を進めていただきたいと思います。

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廃棄物処理法の罰則(第28条 1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

廃棄物処理法第28条は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。

第28条違反の対象となるのは、

  • 「情報処理センターの役員又は職員で、情報処理業務に関して知った秘密を漏らした者
    (役員又は職員を辞めた後でも同様)
  • 指定区域内での「土地の形質の変更」に関する計画変更命令又は措置命令に違反した者

となっています。

上記の指定区域とは、
「廃棄物が地下にある土地(埋立処分場など)であって、掘削などを行うと、埋められた廃棄物によって生活環境の保全上の問題が発生するおそれがある場所」のことです。
指定は、都道府県知事が行います。

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廃棄物処理法の罰則(第27条 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)

廃棄物処理法第27条は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。

この条文は、平成17年の法改正で追加されたものです。

第27条違反の対象となるのは、「廃棄物の不正輸出の予備行為」のみです。
第27条違反で処罰するのは、現実的には非常に難しいと思いますが、罰則の存在によって不正輸出を抑止するため、最近追加された罰則です。

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廃棄物処理法の罰則(第26条 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)

廃棄物処理法第26条は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。

委託契約書を作成しないなどの、委託基準に反した方法で産業廃棄物の処理を委託すると、委託基準違反として、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられます。排出事業者は、特に、この罰則の存在に気をつける必要があります。

都道府県知事の許可無く廃棄物処理施設を譲り受けたり、行政からの、廃棄物処理施設に対する「改善命令」や「使用停止命令」に違反したりした場合も同様の刑罰に処せられます。

国外に廃棄物を不正に輸出した場合は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」でしたが、国外から廃棄物を無許可で輸入した場合は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となります。輸入よりも輸出の方が重罪になっているのは、「他所の国に迷惑をかけないためにも、廃棄物は、日本国内で処理しなければならない」という、廃棄物処理法の基本原則にも合致します。

また、「不法投棄」や「不法焼却」をする目的で廃棄物を収集運搬した場合、運搬していた事実だけをもって、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられます。

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廃棄物処理法の罰則(第25条 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)

廃棄物処理法第25条は、廃棄物処理法の中で最も重い罰則を定めています。
具体的には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰です。

廃棄物処理法第25条違反の罪となる行為は

・廃棄物処理業の無許可営業
・行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
・無許可業者への処理委託
・廃棄物の不正輸出
・廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」

廃棄物処理業の無許可営業
無許可業者が無責任に産業廃棄物処理をされてしまうと、産業廃棄物処理システムの根幹を成す「許可に対する信頼」が成り立たなくなってしまいますので、無許可営業は、最も重い罰則によって、厳に禁止されています。

行政からの命令に違反
行政からの「事業停止命令」や「措置命令」とは、緊急かつ重大な必要性があるときに発せられるものですので、命令が遵守されなかった場合の罰則を規定することで、それらの命令の遵守を担保しています。

無許可業者への処理委託
無許可業者に産業廃棄物の処理を委託した者は、「無許可営業」の場合と同様、「許可に対する信頼」を自ら破壊していますので、重い罰則の対象となっています。この違反は、排出事業者が特に注意すべき内容ですので、委託契約やマニフェストの手続きの際には、必ず、相手方業者の許可内容を確認するようにしてください。

廃棄物の不正輸出
廃棄物を国外に輸出する場合は、環境大臣の確認を受けることが必要となります。それを受けずに、あるいは不正な方法で確認を受け、国外に廃棄物を輸出すると重い刑罰で処罰されます。

廃棄物の不適切な処理
廃棄物の不適切な処理とは、廃棄物を「不法投棄」したり、「野外焼却」したりすることです。いずれの行為も重い刑罰で処罰されます。特に、「不法焼却」は安易に行われがちですので、絶対にしてはいけない行為と認識しておきましょう。

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罰則とは

罰則とは、その法律で定められている「やってはいけないこと」のメニューです。

廃棄物処理法の理解を深めるため、あるいは、知らない間に法律違反を起こさないようにするためにも、廃棄物処理法の罰則を理解することは非常に重要です。

廃棄物を出さずに生活や事業活動を行うのは不可能です。

そのため、全国民と全企業にとって、「廃棄物処理法」は密接な関わりを有する法律なのですが、その存在を意識しながら活動している人は非常に稀です。

不法投棄などは、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」と、非常に重い刑事罰が予定されているのですが、いまだにゴミを安易に捨てる人が存在します。

場合によっては、刑事罰に問われる可能性があるにもかかわらず、安易に「テキトー」処理をしてしまう人が後を絶たない現状・・・

道徳的な規範からのみならず、上述したように、「テキトー」処理には大きなリスクを伴いますので、「廃棄物処理法」を正しく学び、違法行為をしないようにいたしましょう。

次回以降、「罰則」の具体的な事例を解説してまいります。

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産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本

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