通知・先例のアーカイブ

平成2年4月26日付衛産31号 「産業廃棄物処理対策の強化について」

※解説
この頃から、委託基準の順守や、行政処分に関する通知が発出されることが多くなりました。
下記の通知文に書かれているとおり、
産業廃棄物の排出量が増大したという背景があったのだと思われます。

【産業廃棄物処理対策の強化について】

公布日:平成2年4月26日
衛産31号

[改定]
平成10年11月13日
生衛発1631号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 産業廃棄物処理行政の推進については、かねてより御尽力を賜つているところであるが、近時、産業廃棄物の排出量が増加する一方で、産業廃棄物の最終処分場の確保が一層困難になつている。また、産業廃棄物の不法投棄事件が相変わらず多発し、特に処理能力以上の委託を受けたことなどから不法投棄等の不適正な処理を行うという事件も発生している。
 そのため、産業廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量化を強力に推進するとともに、不法投棄等の不適正な処理の未然防止、産業廃棄物処理施設の適正な維持管理の確保等により、産業廃棄物の処理、特に最終処分場に対する信頼性を確保することとし、当面、左記の事項に留意の上、産業廃棄物処理対策の強化を図られたい。

1 産業廃棄物の再生利用等の推進について

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定により、事業者には産業廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるべき責務が課されているところであり、事業者に対し、事業所における減量化・再生利用計画の策定、減量化・再生利用の推進のための協議会の設置等を指導すること。
また、定期的に減量化・再生利用状況の報告を求めること等により、減量化・再生利用の実態の把握に努めるとともに、必要な指導を行うこと。
(2) 減量化・再生利用を推進するため、関係部局との連絡会の設置等都道府県内部での推進体制の整備、強化に配意すること。
2 事業者における適正な委託処理の確保等について

(1) 事業者が産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、適切に委託されていないための不適正処理が発生していることに鑑み、処理の委託に関し、事業者に対し次の事項を指導すること。
ア 処分については、処分業者と直接契約を締結すること。
イ 委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれることを、必ず許可証に基づき確認すること。
ウ 相当量の産業廃棄物を委託する場合には、受託する処理業者が適切な許可を有することのみでなく、運搬機材の種類と数、処理施設の能力、作業員の数、処理の実績等から、委託する産業廃棄物を実際に処理しうるだけの能力を有していることを確認すること。
エ 委託した処理業者自らが運搬等の処理を実際に行つているかを確認すること。
(2) 適正な委託処理の確保のため、講習会の実施等により法第一二条第五項に規定する産業廃棄物処理責任者に対する指導を充実させるとともに、産業廃棄物処理責任者を置くことが義務づけられていない事業者に対しても、事業者内部における産業廃棄物の処理を適正に行うべき立場にある者を指定させることにより、責任体制を確立するよう指導すること。
(3) 事業者に対する報告の徴収、立入検査を強化することにより、法上の義務の履行状況を把握すること。その際、委託基準違反等の違反事例があつた場合には、個別に指導し是正させるとともに、必要に応じ告発等の措置を積極的に講ずること。
3 産業廃棄物処理業者に対する指導監督の強化について

(1) 産業廃棄物処理業者の現実の処理能力、処理量、受託量を把握し、受託した産業廃棄物を長期間保管するなど、処理能力以上の産業廃棄物の処理を受託している業者に対しては、受託量の減少等必要な指導を行うこと。
(2) 不適正処理事例に対しては、措置命令等の活用により、生活環境保全上の支障を早期に除去するよう努めるとともに、行政処分等の措置を講ずること。
(3) 産業廃棄物処理業の許可に当たつては、申請者の行状、経歴等から業の適確な遂行が期待できるか、おそれ条項に該当しないか等につき、十分に審査すること。
また、産業廃棄物処理業の許可の申請に当たつては、大臣認定講習会を受講するよう指導を徹底すること。
さらに、許可に際しては、必要に応じ生活環境保全上必要な条件として、保管施設、処理施設の処理能力等の状況、取り扱う産業廃棄物の種類等を考慮した受託量、保管量の制限等を付すこと。また、使用する処理施設からの放流水に関しては、定期的な監視又はその方法等生活環境保全上必要な条件として付すべき事項の有無について審査すること。
(4) 報告の徴収、立入検査を強化することにより、法上の義務の履行状況を把握すること。その際、帳簿記載、技術管理者の設置等についての違反事例があつた場合には、指導を徹底するとともに、指導に応じない場合等には行政処分等の措置を講ずること。
(5) 特に、処理の再委託が行われないよう、その者が使用権限を有する施設・設備、その者の雇用する従業員により実際の処理が実施されているかについて監視指導を徹底すること。
4 産業廃棄物処理施設に関する監視指導の強化について

(1) 産業廃棄物処理施設の維持管理については、随時、当該施設で処理される産業廃棄物の種類、内容等を詳細に報告させ、実態を把握すること。
(2) 不適切な廃棄物の排除、洗浄等の搬入物管理を徹底させること。特に、法第二一条に規定する技術管理者を置かなければならない施設にあつては、技術管理者が搬入物管理を行うよう指導すること。また、技術管理者を置かなければならない施設以外の施設であつても、維持管理に関する技術上の業務を担当すべき者を常駐させ、その者が搬入物管理を行うよう指導すること。
なお、技術管理者を置かなければならない施設には、専従の技術管理者が常駐していることが必要であり、その徹底を期すこと。
(3) 特に最終処分場については、しや水工の定期点検、地下水、放流水の定期的な水質検査の結果を定期的に報告させる等により、その実行を担保し、かつ、状況を把握すること。
(4) 報告徴収、立入検査を定期的に行うことにより維持管理の技術上の基準の遵守、技術管理者の配置等法上の義務の遵守状況を把握し、違反事例がある場合には、施設に係る改善命令等を行うこと。特に、浸出液処理施設の機能が不十分であるために、排水基準を超えた放流水が排出される等の事例が散見されるので、浸出液処理設備の維持管理について留意すること。
5 その他

(1) 不適正処理が行われた場合であつて他の都道府県等に関係する場合は、速やかに関係する都道府県等に連絡すること。また、連絡を受けた都道府県は当該事例の対応について協力するとともに、自県内における処理についても十分監視指導すること。
(2) 行政処分、措置命令等を行つた場合は、原則としてその旨及び内容を公表すること等によつて、法違反の個別的又は一般的な予防を図ること。

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平成2年4月24日付衛産30号 「産業廃棄物に関する立入検査及び指導の強化について」

実務的には企業活動にほとんど影響しない通知ですが、
行政がどのような方針で立入検査をしているのかを知るのも有益だろうと思いますので、ご紹介しておきます。

書かれてある内容としては、非常にオーソドックスなもので、基本的な立入原理が書かれています。

しかし、実際には、現場で指導方針を即断即決し、その場で書面で指導するというのは、実は大変なスキルです。

それをするためには、産業廃棄物の規制基準を熟知し、なおかつ行為者の法的な問題点を瞬時に把握するスマートさが必要だからです。

かくいう私も、赴任後3~4ヶ月経過するまでは、現場で完璧な指導というものはできていなかったと思います。

【産業廃棄物に関する立入検査及び指導の強化について】

公布日:平成2年4月24日
衛産30号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

 産業廃棄物処理行政の推進については、かねてより御尽力賜つているところであるが、産業廃棄物の適正処理を確保するためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第一九条第一項に基づく立入検査を公正かつ効率的に行い、また、同法第二○条第一項に基づく環境衛生指導員による産業廃棄物の処理に関する指導を確実に行う必要がある。
 このため、左記の点に留意し排出事業者の事業場、産業廃棄物処理業者の事業場及び産業廃棄物処理施設(以下「事業場等」という。)に対する立入検査及び産業廃棄物の処理に関する指導(以下「立入検査等」という。)の強化を図られたい。

1 立入検査等に関する計画の作成
 年度当初に一年間の立入検査等に関する計画を次の要領で作成し、その計画に基づき効率的な立入検査等を実施すること。

(1) 年間計画には、立入検査等の対象とする事業場等、立入検査等の回数、立入検査の内容及び指導の内容を定めることとする。年間計画の作成に当たつては、必ず次の事項について基本方針を策定すること。
① 当該年度に特別に立入検査等を実施する業種、産業廃棄物の種類、地域等の選定。
 これらの選定に当たつては、当該年度において特に新たな規制等が適用される事業場等、前年度行政処分を受けた処理業者の事業場等、過去の立入検査において改善事項が多岐にわたる事業場等、周辺住民から多くの苦情が寄せられる事業場等などを対象にすること。
② 産業廃棄物の処理に関する重点的指導事項の決定。
この重点的指導事項としては、処理能力を超えた過大な産業廃棄物の受入の是正、最終処分場からの浸出液による公共水域の汚濁防止、減量化の推進、他都道府県への産業廃棄物の流出対策等が考えられること。
(2) 計画の作成に当たつては、立入検査等を実施するために必要な人員の配置、器材の整備等について配慮すること。
(3) 計画と作成に当たつては、都道府県と政令市との間の連絡を密にし、統一的かつ効率的な計画とすること。
(4) 年間計画は必要に応じ年度途中において、必要な見直しを行うこと。
2 立入検査等の実施
 立入検査等に当たつては、次の事項に留意すること。

(1) 年間計画に基づいて、個々の立入検査等の事業場等を選定すること。
(2) 立入検査等を行う事業場等に対しては、原則として、あらかじめ連絡をすることなく立ち入ること。
(3) 立入検査等をする環境衛生指導員又はその他の職員(以下「環境衛生指導員等」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示すること。
(4) 環境衛生指導員等は、事業場等の管理に責任を有する者、産業廃棄物処理責任者及び技術管理者を立会人として、立入検査等を行うこと。
(5) 検査に当たつては、立入検査及び産業廃棄物の処理に関する指導表(以下「立入検査表」という。)を持参し、立入検査表に沿つて、処理基準及び義務規定の遵守状況を検査するとともに計画に定めた指導方針に基づいて事業場等に必要な指導を行い、その検査結果及び指導事項を立入検査表に記録すること。
(6) 措置すべき事項を指示する場合は、口頭によらず必ず文書により行うこと。措置すべき事項については具体的に示し、できるだけ措置期限を指示すること。
 措置すべき事項等の指示に当たつては、立入検査表を複写式にして一部を立会人に渡す方法も考えられること。
(7) 産業廃棄物、地下水又は放流水の水質等の分析を行い生活環境保全上の支障の有無を把握するため検体の採取に努めること。
3 立入検査後の措置

(1) 環境衛生指導員等は、立入検査等の結果を直ちに都道府県知事又は政令市長(以下「都道府県知事等」という。)に報告すること。
(2) 都道府県知事等は、措置すべき事項等を指示した事業者等からは改善計画書を徴し、また改善計画の履行を確認すること。
(3) 明らかに廃棄物処理法又はこの法律に基づく処分に違反している場合は、すみやかに改善命令又は行政処分を行うこと。
(4) 立入検査表は保存し、次回の立入検査資料、立入検査計画の作成資料、再許可申請の審査資料等として活用すること。
(5) 都道府県知事等は、立入検査等の基本方針、立入検査等の回数、措置した事項及びその件数等について一年間の結果を取りまとめ、一般に公表し、関係者に周知させること。
4 立入検査表の作成
 都道府県知事等は、公正な立入検査等の実施、検査内容の徹底、立入検査等の記録の保存を図るため、立入検査等に必要な立入検査表をあらかじめ、別添の立入検査表(案)に基づいて作成すること。

別表

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平成2年3月17日付衛環69号 「再生紙使用の推進について」

※公的な通知文書としては、この平成2年3月17日付通知が、はじめて再生紙利用に言及したものと思われます。

資源節約のためではなく、紙ごみ削減のため、再生紙を利用するようにと通知をしている辺りに、現代とは少し違う趣が感じられます。

平成2年当時は、オゾン層を破壊するフロンガスの問題がようやく取り上げ始められた頃と記憶しております。

現在の視点からすると、今回ご紹介した通知の内容は、少しのんびりとした現状認識に思えるかもしれませんが、
国や社会が問題に対処するスピードとは、かように遅いものという実例の一つでもあります。

皮肉にも、東日本大震災への政府の対処方針では、またもや政府の非効率な面ばかりが強調される結果になっています・・・

【 再生紙使用の推進について 】

公布日:平成2年3月17日
衛環69号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
標記については、かねてより御尽力いただいているところであるが、近年の紙ごみの急増に適正に対処するため、さらに一層再生紙使用の推進に努められるとともに、貴管下市町村に対しても、再生紙使用の推進を図るよう指導願いたい。
また、標記について別添1のとおり、平成二年三月一七日付けをもつて当職より別添2の各団体宛て通知しているので、貴職におかれても貴管内の関連業界団体にその周知徹底を図られたい。

別表
再生紙使用の推進について(お願い)
(平成二年三月一七日 衛環第六八号)
(別添2 送付先代表者あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
日頃より、ごみ処理の適正化につきましては格段の御理解、御協力をいただき感謝いたしております。
さて、御承知のように昭和五○年代にはほぼ横ばいであつた我が国のごみの排出量は、六○年代にはいり急増し、昭和六二年度には四六四七万トン(一日当たり一二・七万トン)と、過去最高であつた前年度を一七二万トン(三・八%)上回り、その後も増加を続けております。その原因としては、オフィスから出る紙ごみが考えられております。
紙ごみの削減のためには、紙の使用量の削減を図るとともに、古紙を回収し、再生紙の原料として再利用することが重要であり、古紙回収を活性化するためには、新たな分野で再生紙の需要を増大させることが必要であります。
このため、地方公共団体をはじめ各方面に再生紙の使用の推進をお願いしておりますが、厚生省でも、平成元年一二月からの試行を経て平成二年四月より、厚生本省全体で導入することとし、厚生本省が発刊・監修する刊行物及び一般事務に使用する各種用紙類を再生紙に切り替えることとしたところであります。
再生紙の利用は、ごみ処理の適正化のみならず森林資源の保護等地球環境保全にも資するものであり、各位におかれましては、再生紙の使用について、さらに一層の御協力をいただくようお願い申しあげます。

(送付先)
(社) 経済団体連合会
(社) 関西経済連合会
日本商工会議所
(社) 経済同友会
全国中小企業団体中央会
全国商工会連合会
日本経営者団体連盟
日本小売業協会
日本チェーンストア協会
日本百貨店協会
(社) 全国スーパーマーケット協会
(社) 日本ショッピングセンター協会
(社) 日本新聞販売協会
(社) 日本印刷産業連合会
日本製紙連合会
(社) 日本書籍出版協会
(社) 日本雑誌協会
(社) 日本新聞協会
(財) クリーンジャパンセンター
(財) 古紙再生促進センター

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平成元年11月30日付環水企310・衛環183号 「廃棄物の最終処分場跡地の管理等について」

法律改正前の通知ですが、規制の変遷資料として掲載しておきます。

※現行法では、最終処分場を廃止する際には、法第9条第5項(法第15条の2の6第3項で準用)及び施行規則第12条の11の2に基づく「廃止確認申請」が必要です。

【 廃棄物の最終処分場跡地の管理等について 】

公布日:平成元年11月30日
環水企310・衛環183

(各都道府県知事・各政令市市長あて環境庁水質保全局長・厚生省生活衛生局水道環境部長連名通知)

 廃棄物の最終処分場については、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」(昭和五二年総理府・厚生省令第一号。以下「共同命令」という。)により、維持管理が図られているところであるが、その管理技術の充実、さらに閉鎖後の最終処分場跡地の取り扱いについては、環境庁及び厚生省において研究を行つていることろであり、今後その成果を踏まえて必要な措置を講ずることとしている。しかし、共同命令が施行されて以来一○年以上を経過した今日、跡地利用について検討される時期に到つている処分場も少なくないとみられるため、当面、左記により、跡地の適正な利用が図られるよう関係者への周知及び指導に努められたい。

1 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(以下「廃棄物処理令」のいう。)第七条第一項第一四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(いわゆるしや断型最終処分場)については、跡地の利用がなされた場合、利用方法によつては、有害物質による環境汚染等の問題を生じるおそれがあるので、跡地の管理者に対し、跡地を利用する際には、それによる影響が埋め立てられている廃棄物、仕切り設備、覆い等に及ばないよう用途、工法等について配慮するよう指導すること。

2 廃棄物処理令第五条第二項及び同令第七条第一項第一四号ハに掲げる最終処分場(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場)については、跡地を利用する際に、跡地と知らずに埋め立てられた廃棄物を掘り起こし悪臭や水質汚濁を生じさせたり、基礎杭の打設によりしや水工を破壊し地下水汚濁を生じさせる等のおそれがあるため、閉鎖後においても、少なくともその場所(住所)、埋立期間及び埋め立てられた廃棄物の種類と種類ごとの量についての記録が当分の間保存されることが必要であること。その場合、貴職において関係記録を保存するほか、該当する最終処分場の跡地の所有者(所有権が移転した場合にあつては、移転後の所有者)においても同様の記録を保存するよう指導すること。
また、廃棄物処理令第七条第一項第一四号イに掲げる最終処分場(しや断型最終処分場)についても1に示す配慮のため、同様の措置をとること。

3 共同命令においては、廃棄物処理令第五条第二項及び同令第七条第一項第一四号ハに掲げる最終処分場(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型処分場)を閉鎖する場合には、埋め立てられた廃棄物の飛散及び流出、埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染並びに埋立地からの火災の発生の防止のための必要な措置が講じられていることを確認することとされている。そのため、今後、該当する埋て立てを終了した処分場の管理者に対し、浸出液の水質等の測定に努めるよう指導すること。

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平成元年9月18日付衛産35号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について」

※注意 過去の行政通知文書の紹介ですので、平成22年法改正の解説ではありません。

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について 】

公布日:平成元年9月18日
衛産35号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第一○三号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省第四○号)の施行については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成元年九月一八日付け厚生省衛産第三四号)により指示されたところであるが、なお、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

第一 廃棄物の定義に関する事項
 「廃溶剤(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンに限る。)」とは、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を含む溶剤が使用された後に排出される又は不要となつて排出されるものであつて、廃油に該当するものであること。
 この場合、排出された時点におけるトリクロロエチレン等の含有量の如何にかかわらず「廃溶剤(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンに限る。)」に該当するものであること。

第二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第二に関する事項
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の中欄に掲げる施設を有する事業場にあつては、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第五条に規定する特定施設の届出を要さない施設についても令別表第二に係る規定が適用されるものであること。
2 「蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)」とは、トリクロロエチレンを含む溶剤等を蒸留してトリクロロエチレンを回収する施設をいうものであること。(テトラクロロエチレンの回収を行うものも同様であること。)
 また、石油製品製造業の用に供する蒸留施設とは廃棄物に該当しないものの再生に供するものであり、廃油の蒸留施設とは廃棄物の再生に供するものであること。
 なお、石油製品製造業とは日本票準分類による中分類二一に該当する事業をいうものであること。
3 「表面処理施設」とは各種金属、合金、プラスチック等の素材を表面処理する工程を含む施設をいうものであること。

第三 産業廃棄物の排出事業者及び処理業者の指導に関する事項
1 施行日前に、許可上トリクロロエチレン等の処理を行うことができるとされていた産業廃棄物処理業者については、今回の改正によりトリクロロエチレン等を取り扱うことができなくなるものではないこと。
 したがつて、有害なものを除く旨の制限のある許可を得ている場合であつても従来どおりトリクロロエチレン等を含む産業廃棄物を取り扱えるものであること。
 ただし、このような場合、許可証の記載はトリクロロエチレン等を含む産業廃棄物の処理を行うことができることが明らかでないので、当該産業廃棄物を取り扱う処理業者の申出によりこれらを取り扱うことができる旨を明らかとするよう速やかに許可証の書換えを行われたいこと。
2 産業廃棄物処理業の許可に当たつては、産業廃棄物の種類について、有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類(例えば、「トリクロロエチレンを含む汚でい」。)とすることは差し支えないが、「有害なものを除く」等の限定方法は対象が明確でないことから望ましくないこと。
3 今回の改正により、新たに産業廃棄物処理責任者(以下「責任者」という。)を置く必要が生じた事業場においては、施行日をもつて責任者を置く必要があること。
 また、責任者についての報告は責任者を置いた日から三○日以内に行うこととされているので、本年一○月三一日までに各事業者より報告を受ける必要があること。

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平成元年9月18日付衛産34号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について」

※注意 過去の行政通知文書の紹介ですので、平成22年法改正の解説ではありません。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について】

平成元年9月18日
衛産34号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第一○三号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第四○号)は、それぞれ平成元年四月四日及び九月一八日に別添1のとおり公布され、平成元年一○月一日から施行されることとなつた。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

第一 改正の趣旨
 今回の改正は、近年、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)による環境への影響が懸念されていることから、環境汚染の未然防止を図るためこれらを含む汚でい、廃酸、廃アルカリ等について必要な管理体制の整備等を行つたものであること。

第二 トリクロロエチレン等を含む産業廃棄物の処分の委託の基準について
1 事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の一三項の若しくは一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい若しくは指定下水汚でい又はこれらの汚でいを処分するために処理したものであつて総理府で定める判定基準を超えてトリクロロエチレン等を含むもの、令別表第二の一三の項及び一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた廃酸若しくは廃アルカリであつて厚生省令で定める判定基準を超えてトリクロロエチレン等を含むもの又は廃溶剤(トリクロロエチレン等に限る。)の処分を他人に委託する場合は、有害な産業廃棄物である旨並びに産業廃棄物の種類及び数量を記載した文書の交付を行うこととしたこと。
2 1に示す廃酸、廃アルカリに係る厚生省で定める判定基準を、トリクロロエチレンについて0.3mg/l、テトラクロロエチレンについて0.1mg/lとしたこと。
 また、判定基準に係る検定方法は、別添2のとおり日本工業規格K○一二五の五に定める方法としたこと。

第三 トリクロロエチレン等を含む産業廃棄物を生ずる事業場の管理体制について
1 令別表第三の九の項又は一○の項の第二欄に掲げる物質をそれぞれ含む当該各項の第三欄に掲げる産業廃棄物を生ずる第四欄に掲げる施設が設置されている事業場を設置している事業者(本項、2及び3において「事業者」という。)は、事業場ごとに産業廃棄物処理責任者を置かなければならないこととしたこと。
 また、事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一四条第三項の規定により、産業廃棄物処理責任者を置き、又は変更したときは当該事業場を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては市長。以下同じ。)に報告書を提出しなければならないこと。
2 事業者は、事業場ごとに帳簿を備え、トリクロロエチレン等を含む産業廃棄物等の処理について種類ごとの処分年月日、処分量等を記載し、保存しなければならないこととしたこと。
3 事業者は、規則第一四条第四項の規定により、毎年度、当該事業場におけるトリクロロエチレン等を含む産業廃棄物等の処理に関する報告書を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならないこととしたこと。

第四 トリクロロエチレン等を含む産業廃棄物の処分方法についてトリクロロエチレン等を含む汚でいの最終処分に関する基準が定められ、埋立処分に係る判定基準を超えてトリクロロエチレン等を含む汚でいの埋立処分を行う場合は、原則として焼却処理を行うこと。

第五 その他
1 トリクロロエチレン等を含む産業廃棄物の適正処理を確保するため、トリクロロエチレン等を含む物を取り扱う事業場を設置する事業者に対し、事業場から排出される産業廃棄物の処理状況について十分に把握すること等必要な指導に努められたいこと。
2 最終処分の基準については別途示された環境庁水質保全局長通知(平成元年九月一八日付け水企第二二四号)を参照されたいこと。

別表
 略

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条に規定する廃棄物の処分の基準等の改正について
(平成元年九月一八日環水企第二二四号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて環境庁水質保全局長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第一○三号)が、平成元年四月四日に公布され、平成元年一○月一日から施行されることとなつた。
 本政令においては、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)による環境汚染の未然防止を図ることを目的として、これらの物質を含む汚でい、廃酸、廃アルカリについて最終処分の基準を整備する等のため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三 ○○号。以下「廃棄物処理令」という。)第六条に規定する廃棄物の処分の基準を改正するとともに、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四六年政令第二○一号。以下「海洋汚染防止令」という。)第五条に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準を改正したところである。
 また、これに伴い、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成元年総理府令第四九号)及び産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(平成元年九月環境庁告示第四三号)並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示(平成元年九月環境庁告示第四四号)が、平成元年九月一八日に公布され、平成元年一○月一日から施行されることとなつた。
 これらの改正により、埋立処分を行う場合に浸出液中のトリクロロエチレン等の含有量が水質汚濁防止法の排水基準を超える汚でいについては、原則として焼却処理を行い、トリクロロエチレン等を無害化した上で埋立処分すること、また、トリクロロエチレン等の含有量が水質汚濁防止法の排水基準を超える廃酸及び廃アルカリは埋立処分を行つてはならないこととされた。
 ついては、左記の事項に留意され、これらの円滑かつ適正な運用を図られたい。

第一 廃棄物の最終処分基準の改正(廃棄物処理令関係)
1 汚でいの最終処分基準(埋立処分)について
 廃棄物処理令別表第二(以下「別表第二」という。)の一三の項若しくは一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい若しくは指定下水汚でい又はこれらの汚でいを処分するために処理したもの(トリクロロエチレン等以外の別表第二下欄に掲げる物質を含まないもの。以下同じ。)については、従来、廃棄物処理令第六条第一号ホにより含水率八五パーセント以下にした状態で埋立処分(水面埋立処分を除く。)することが可能とされていたが、今般、これらの汚でい等のうち総理府令で定める基準を超えてトリクロロエチレン等を含むものについては、原則として焼却処理を行い(廃棄物処理令第六条第一号ホによる)、無害化した上で埋立処分することとし、焼却処理を行わずに埋立処分する場合には、改正後の廃棄物処理令第六条第一号チにより、溶出試験を行つたときの溶出液中のトリクロロエチレン等の含有量が判定基準に適合する状態にして埋立処分することとしたこと。

2 トリクロロエチレン等を含む廃棄物を排出する施設を定める廃棄物処理令別表第二について

イ 別表第二の一三の項又は一四の項の中欄に掲げる施設として、水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)別表第一に掲げる紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する染色施設等が定められたこと。
ロ 石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン等の回収を行うものに限る。)及び廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン等の回収を行うものに限る。)とは、ともにトリクロロエチレン等を含む使用済みの油を蒸留してトリクロロエチレン等を回収する施設であつて、前者は廃棄物に該当しないものとして扱われるものを、後者は産業廃棄物として扱われるものをそれぞれ対象とする施設を指すものであること。
ハ トリクロロエチレン等による表面処理施設とは、各種金属、合金、プラスチック等の素材を表面処理する工程に供される施設を指すものであり、具体的にはめつき、塗装洗浄、脱脂、研磨等の工程に供される施設があること。

3 その他
 トリクロロエチレン等を含む廃油、廃酸及び廃アルカリについては改正後の廃棄物処理令第六条第一号リ及びヌ並びに同条第二号により従来どおりの規制が行われるものであること。また、トリクロロエチレン等を含む汚でい、廃酸及び廃アルカリの海洋投入処分については、廃棄物処理令第六条第三号により従来どおりの有機塩素化合物を含む廃棄物に関する規制が行われるものであること。

第二 船舶から埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の改正(海洋汚染防止令関係)
1 汚でいの船舶から埋立場所等への排出方法に関する基準について
 第一に規定する汚でい等については、従来、海洋汚染防止令第五条第一項により同項第二号に規定される埋立場所等に排出することが可能とされていたが、今般、これらの汚でい等のうち総理府令で定める基準を超えてトリクロロエチレン等を含むものについては、第一と同様原則として焼却処理を行い、無害化した上で排出することとし、焼却処理を行わずに埋立処分する場合には、海洋汚染防止令第五条第一項第六号により溶出試験を行つたときの溶出液中のトリクロロエチレン等の含有量が判定基準に適合する状態にして埋立処分することとしたこと。
2 廃酸及び廃アルカリの船舶から埋立場所等への排出方法に関する基準について
 廃棄物処理令別表表二の一三の項若しくは一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じたトリクロロエチレン等を含む廃酸又は廃アルカリを排出する場合には、海洋汚染防止令第五条第一項第八号によりトリクロロエチレン等の含有量が判定基準に適合する状態にして排出することとしたこと。
3 その他
 トリクロロエチレン等を含む廃油は油性廃棄物として、改正後の海洋汚染防止令第五条第四号により、従来どおり焼却して熱しやく減量一五パーセント以下の状態にして排出しなければならないこと。

第三 トリクロロエチレン等を含む廃棄物の判定基準等(総理府令関係)
 汚でいに係る溶出試験を行つたときの溶出液及び廃酸、廃アルカリに含まれるトリクロロエチレン等の含有量に係る判定基準は改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準の値と同等のものとし、トリクロロエチレンについて0.3mg/l′テトラクロロエチレエンについて0.1mg/lとしたこと。

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平成元年5月16日付衛環80号 「四塩化炭素等を含む廃棄物の適正処理の推進等について」

【四塩化炭素等を含む廃棄物の適正処理の推進等について】

公布日:平成元年5月16日
衛環80号

(各都道府県・各政令市廃棄物処理行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 廃棄物処理行政については、かねてより御高配を賜つているところである。
 四塩化炭素については、別紙1のとおり化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第二種特定化学物質に指定されたところであるが、今般、四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針について、環境庁水質保全局長から別紙2のとおり通知がなされたところである。
 ついては、これらの通知等により、四塩化炭素を含む廃棄物の発生量が増大することが予想されること等にかんがみ、廃棄物処理行政においても、四塩化炭素を含む廃棄物の適正処理を一層推進することが必要であるので、左記事項に留意の上、関係部局とも連絡を密にしつつ、関係者に対し指導を強化するとともに、貴管下市町村に対しても指導方お願いする。

1 四塩化炭素を含む廃棄物の適正処理指導について

(1) 四塩化炭素及び四塩化炭素を含む物を取り扱う工場及び事業場から排出される廃棄物の処理状況について、当該排出事業者が十分に把握すること。
(2) 四塩化炭素を含む廃棄物の収集、運搬(保管を含む。)及び処分に当たつては、当該廃棄物の飛散・流出防止に留意しつつ、地下水を汚染することのないよう処理基準を遵守すること。
(3) 四塩化炭素を含む廃棄物の中間処理に伴つて生ずる排水を、公共の水域に放流する場合には、当面、別紙2の管理目標に適合する必要があるとされたこと。
(4) 四塩化炭素を含む廃棄物の最終処分に伴つて生ずる排水を公共の水域に放流する場合には、当面、(3)と同様に取り扱う必要があること。
2 トリクロロエチレン等を含む廃棄物の適正処理指導について
 トリクロロエチレン等を含む廃棄物の適正処理指導については、昭和五九年八月二三日付け衛環第一○一号の本職通知(以下「五九年通知」という。)において指導をお願いしてきたが、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの有害性が明らかになり、両物質を廃棄物の処理及び清掃に関する法律の「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」に追加すること等を内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第一○三号。以下「改正政令」という。)が公布されたこと等にかんがみ、今後以下のように取り扱うこととするので了知されたい。

(1) 五九年通知によるトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを含む廃棄物の適正処理指導については、改正政令が施行される平成元年一○月一日までの間に限つて行うものとすること。
(2) 一・一・一―トリクロロエタンについては、五九年通知による指導を引き続き行うものとすること。

別表
 略

    四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針等について
(平成元年四月二○日環水管第一○三号・環水規第九三号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて環境庁水質保全局長通知)
1 四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針について
 四塩化炭素については、平成元年三月一八日付けの中央公害対策審議会会長から環境庁長官あての答申(「水質汚濁に関する環境基準等の項目追加等について (答申)」)において、「水環境の汚染を通じて人の健康に及ぼす影響についてさらに検討を続けるとともに、当面、工場、事業場からの排水について指導を行い、併せて水環境中の濃度の推移について十分に監視していくことが必要である。」との提言があつたところである。
 今般、この提言を踏まえ、別紙のとおり、四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針を定めたので、当面、これに基づき工場及び事業場の指導に当たられたい。

2 トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針の取扱いについて
 トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針については、昭和五九年八月二二日付け環水管第一二七号、環水規第一四八号の当職通知(以下「五九年通知」という。)において指導をお願いしてきたが、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの有害性が明らかになり、両物質を水質汚濁防止法の有害物質に追加するための水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第七六号。以下「改正政令」という。)が公布されたこと等に鑑み、今後以下のように取り扱うこととするので了知されたい。

(1) トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの特定事業場から公共用水域への排出については、改正政令が施行される平成元年一○月一日までの間に限つて、五九年通知による指導を行うものとする。
(2) トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの地下浸透の防止については、当面、五九年通知による指導を行うものとするが、この場合においては、五九年通知別表1の管理目標を削除し、両物質を含む水の地下への浸透を禁止する旨同通知を読み替えて指導を行うものとする。
(3) 一・一・一―トリクロロエタンについては、五九年通知による指導を引き続き行うものとする。
    四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針

1 指導の対象
 本指針を適用する工場及び事業場は、四塩化炭素及び四塩化炭素を含むものを取り扱う工場及び事業場とする。
2 地下浸透の禁止
 四塩化炭素を含む水については、地下への浸透を禁止し、そのための適切な措置を講じなければならないものとする。
3 公共用水域への排出の抑制
 四塩化炭素を含む水を公共用水域に排出する工場及び事業場については、四塩化炭素の排出水への混入防止、水分離・回収の徹底等により、四塩化炭素の排出を抑制するものとし、公共用水域に排出する水に含まれる四塩化炭素の濃度を常に管理目標である0.03mg/l以下とするようにしなければならないものとする。
4 地域特性への配慮
 3の管理目標については、地方公共団体において地域の特性に応じた、より厳しい管理目標が別途定められた場合には、当該管理目標を3の管理目標に代えて適用することができるものとする。
5 分析方法
 日本工業規格「用水・排水中の低分子量ハロゲン化炭化水素試験方法 JIS K ○一二五」の5に準拠する。
 この場合、検量線(JIS K ○一二五の5の1の(3)及び5の2の(3))の作成に使用する「塩素化炭化水素類混合標準液」の四塩化炭素の濃度は、溶媒抽出法にあつては0.1μg/ml、ヘッドスペース法にあつては0・05mg/mlとし、その他についてはトリクロロエチレン等の取扱いに準拠するものとする。

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昭和63年11月14日付衛環146号 「船舶内において生ずる廃棄物の陸上処理について」

【 船舶内において生ずる廃棄物の陸上処理について 】

公布日:昭和63年11月14日
衛環146号

(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 一九七三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する一九七八年の議定書(昭和五八年条約第三号)の附属書Ⅴ(廃物に関する規制)が、昭和六三年一二月三一日から我が国について効力を生ずることとなり、同議定書の発効に伴い必要となる国内法体制の整備を内容として、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五八年法律第五八号)の一部及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六三年政令第二三○号)が昭和六三年一二月三一日から施行されることとなつた。同法の施行に伴い、船舶内において生ずる廃棄物の海域における排出の規制が強化されることとなり、陸上において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物として適正に処理されなければならない廃棄物の量の増加が見込まれることとなつた。
 船舶(事業活動に供する船舶に限る。以下同じ。)内において生ずる廃棄物は、その性状に応じ、事業活動に伴つて生ずる一般廃棄物又は産業廃棄物に該当する。ついては、左記の点に留意の上、その処理について、当該地域における廃棄物処理の実情を勘案し、港湾管理者、船舶運航事業者、荷主等当該廃棄物に係る受入体制の整備の主体となる関係者との連絡・調整に協力するとともに、廃棄物処理法の規定に基づき適正に処理されるように関係者を指導されたい。
 なお、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」及び「船舶から発生する廃棄物の受入体制について」は、別途、運輸省運輸政策局長及び同省港湾局長から通知がなされているので念のため申し添える(別添参照)。

1 船舶内において生ずる廃棄物の陸上における処理責任を有する排出事業者は、通常船舶運航事業者であること。
2 港湾管理者において、港湾法第二条第五項第九号の二の廃棄物処理施設により、船舶内において生ずる廃棄物を処理する場合があること。

別表

船舶の航行中に発生したごみを海上に投棄することが禁止されたことを伝える通知です。
現代の感覚からすると当たり前の話ですが、わずか20数年前には、逆に海上に捨てるのが当然だったということになります。

廃棄物処理のルールは、今後も変遷していくと思われます。
緩むのではなく、きつくなる方向で。

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昭和63年5月30日付衛環77号 「廃棄物の処理・再利用に関する行政監察結果に基づく勧告について」

【廃棄物の処理・再利用に関する行政監察結果に基づく勧告について】

公布日:昭和63年5月30日 衛環77号

(各都道府県廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 標記については、昭和六三年五月三○日付け衛環第七六号水道環境部長通知により指示されたところであるが、市町村は自ら定める処理計画に従つて、生活環境の保全上支障が生じないうちに一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うとされていることを踏まえつつ、左記事項に留意の上、管下市町村を指導されたい。

1 収集運搬の合理化について
(1) 長期的視点に立つた計画的な廃棄物処理の推進を図るため、昭和六一年三月二○日付け衛環第六○号本職通知により、一般廃棄物処理基本計画の策定方お願いしているところであるが、同基本計画に定める事項のうち収集・運搬計画の策定に当たつては、生活環境の保全上支障が生じないようごみが適正に収集・運搬されることを基本とし、労働安全衛生の確保に十分配慮しつつ、収集運搬業務の合理化・効率化が、住民協力によるごみの適正な排出、積込み装置の機械化等収集車両の改良・整備、中継・中間処理施設等の整備、交通状況等を考慮した合理的かつ計画的な作業実施、地域の実情に即した適正な委託等を通じて総合的に進めるものであることに十分留意した上で、地域の実情に応じた最適な収集運搬方法の整備に努めること。
(2) また、同基本計画において、資源化・有効利用計画の策定に当たつては、ごみの適正処理、住民の協力等に配慮しつつ、長期的展望に立つた計画的な取組み、住民への啓発活動の強化等を積極的に行うこと。
2 ごみ焼却施設整備の適正化について
(1) ごみ処理施設構造指針は、昭和六一年八月一五日付け衛環第一四四号水道環境部長通知により示されてきたところであるが、昭和六二年八月、社団法人全国都市清掃会議から「厚生省監修 ごみ処理施設構造指針解説」が刊行されたところである。今後のごみ処理施設整備に当たつては、同解説を参考にし、同指針に基づき計画処理量の将来推計及び施設規模・炉数の算定を適正に行うこと。
(2) なお、貴職におかれては、ごみ処理施設整備計画が(1)に基づき適正に行われるよう審査の徹底を図ること。
3 最終処分場の確保について
(1) 最終処分場の整備については、特に長期的視点に立つた計画的な取り組みが求められることから、管下市町村における最終処分場の確保状況及び今後の対応を的確に把握し、一般廃棄物処理基本計画に基づき最終処分場の計画的整備が図られるよう努めること。
(2) また、市町村域内での最終処分場の確保が困難となつているケースも見られることから、地域の実情に応じて最終処分場の広域的確保を図るため、関係市町村間の調整・斡旋による一部事務組合の組織化、用地の選定等に努めること。
4 ごみ焼却施設及び最終処分場の維持管理の適正化について
 一般廃棄物処理施設の維持管理については、昭和五二年一一月四日付け環整第九四号水道環境部長通知及び同日付け環整第九五号本職通知により、放流水の水質、ばい煙等の定期検査の実施、施設の機能状況に応じた適切な対応等を示しているところであるが、管下市町村に対し両通知の趣旨の徹底を図るとともに、管下市町村からの検査結果の報告徴収を徹底すること。

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昭和63年5月30日付衛環76号 「廃棄物の処理・再利用に関する行政監察結果に基づく勧告について」

【廃棄物の処理・再利用に関する行政監察結果に基づく勧告について】

公布日:昭和63年5月30日
衛環76号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

廃棄物処理行政の推進については、かねてより御尽力をお願いしているところであるが、先般、別添のとおり総務庁長官から厚生大臣あて標記勧告が出されたところであるので、左記事項に留意の上、貴管下市町村等関係機関に対する指導方よろしくお願いする。

1 一般廃棄物処理基本計画に基づくごみ処理の適正化等について
 一般廃棄物処理基本計画については、昭和五二年一一月四日付け環整第九四号本職通知及び同通知に基づく昭和六一年三月二○日付け衛環第六○号環境整備課長通知によりその策定方お願いしているところであるが、同計画の策定に当たつて、特にごみ収集・運搬業務の合理化・効率化、ごみ焼却施設の整備規模の適正化、最終処分場の計画的かつ広域的な確保に留意し、長期的視点に立つたごみの適正な処理に努めること。また、首都圏の関係都県にあつては、すでに昭和六二年四月二八日付け衛地第五号生活衛生局長通知により東京湾フェニックス計画に係る基本構想について御検討いただいているところであるが、同構想の管下市町村への周知など引き続きその早期実現を図るため御尽力願いたいこと。

2 ごみ処理施設の維持管理の徹底について

(1) 一般廃棄物処理施設の維持管理については、昭和五二年一一月四日付け環整第九四号本職通知及び同日付け環整第九五号環境整備課長通知により示してきたところであるが、引き続き両通知の趣旨の徹底を図ること。
(2) 廃棄物処理におけるダイオキシン等の有害物質問題については、現在厚生省において各種調査研究を進めているところであるが、厚生省と連絡をとりつつ知見の集積に努めるとともに、管下市町村に対し必要に応じて指導助言を行うこと。

3 事業者に対する指導の強化について
 事業者に対し、産業廃棄物の適正処理に関する指導監督を徹底するとともに、廃棄物担当部局と事業者の営業規制所管部局等関係部局(機関)との連携を緊密にすること。

4 産業廃棄物処理業者に対する指導の強化について

(1) 産業廃棄物処理業者に対する行政処分を一層徹底するとともに、被処分者に対する処分後の指導監督の強化等、より適正な運用に努めること。
(2) 産業廃棄物処理業者団体の設立及び育成、業者団体への加入促進等の指導を一層強化すること。

別表

※解説
昭和63年5月30日付衛産37号 「廃棄物の処理・再利用に関する行政監察結果に基づく勧告について」の元になった通知です。

後にとん挫することになる東京湾フェニックスに言及しているところに、当時の社会的状況が垣間見られます。

その他、「産業廃棄物処理業者への行政指導を強化せよ」とも書いてありますが、法的根拠の乏しい行政指導では、問題の解決にはなりませんでした。

歴史的な教訓といえるでしょう。

処理業者の方には大変評判の悪い話ですが、欠格要件に該当した場合の許可取消を義務付けた2003年度の法改正は、悪質業者を一掃するのに大いに役立ちました。

いまだに散発的に小規模な不適正処理は続いていますが、●●富士というように、大量の廃棄物を不法投棄されるような事案は、この改正以降激減しました。

もっとも、善商不法投棄事件のような事件が引き続き起こっていますので、皆無になったわけではありませんが、それでも行政指導ではなく、行政に一定の措置を義務付けることは非常に有効でした。

ちょうど、上記の通知から15年後に起こった変化です。

行政を変化させるためには、それくらい長いスパンで考える必要がありそうです。

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