昭和57年3月28日付け環水企62号 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について
【産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について】公布日:昭和57年03月28日
環水企62号
(各都道府県・政令市産業廃棄物行政担当部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長)
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四四号。以下「告示第四四号」という。)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四五号。以下「告示第四五号」という。)、船舶又は海洋施設において焼却することが禁止される油又は廃棄物に含まれる水銀等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四六号。以下「告示第四六号」という。)及び船舶又は海洋施設において焼却することができる油又は廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示 (昭和五七年三月環境庁告示第四七号。以下「告示第四七号」という。)が昭和五七年三月二七日に公布され、四月一日から施行されることとなった。(別添資料参照)
今回の告示の改正は、日本工業規格KO一〇二(工場排水試験方法。以下「規格」という。)が昭和五六年一〇月一五日に改正され、昭和五七年四月一日から適用されること並びに水質汚濁に係る環境基準について(昭和四六年一二月環境庁告示第五九号。以下「告示第五九号」という。)及び排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和四九年九月環境庁告示第六四号。以下「告示第六四号」という。)が規格の改正に伴い改正され、昭和五七年四月一日から施行されることに伴うものである。
主な改正点は左記のとおりであるので、貴職におかれては、これの適正な運用についてよろしくお取扱い願いたく通知する。記1 検液又は調製された試料の前処理
- (1) 従来、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、ひ素又はその化合物、銅又はその化合物及び亜鉛又はその化合物の検定を行う場合の前処理として、有機物の分解操作を表中欄で規定していたが、改正後の規格の操作においてそれぞれ前処理が義務づけられているため、表中欄を削除したこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
- (2) カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、銅若しくはその化合物又は亜鉛若しくはその化合物の検定を行う場合の検液の前処理については、従来の方法のほか、検液中の有機物が少ない場合等に限って、塩酸若しくは硝酸酸性での煮沸又は塩酸若しくは硝酸による分解による前処理でもよいこととしたこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)。なお、調製された試料の前処理は、従来の方法に限定すること。(告示第四六号及び告示第四七号関係)。
- (3) カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は亜鉛若しくはその化合物の検定を行う場合であって、前処理として灰化による分解を行うときは、従来どおり、電気炉に替えて酸素プラズマ低温灰化装置を用いること。銅又はその化合物の検定を行う場合であって、前処理として灰化による分解を行うときは、従来どおり、電気炉又は酸素プラズマ低温灰化装置のいずれを用いてもよいこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
2 検定方法
- (1) カドミウム又はその化合物及び鉛又はその化合物の検定方法のうちポーラログラフ法を、六価クロム化合物の検定方法のうち滴定法を、ひ素又はその化合物の検定方法のうちモリブデン青法を、シアン化合物の検定方法のうちチオシアン酸第二水銀法をそれぞれ廃止したこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
- (2) ひ素又はその化合物の検定方法として原子吸光法を、シアン化合物の検定方法として四―ピリジンカルボン酸―ピラゾロン吸光光度法及びイオン電極法を、ふっ化物の検定方法としてイオン電極法をそれぞれ新たに加えたこと。(告示第四四号、告示第四五号及び告示第四七号関係)
- (3) 規格、告示第五九号及び告示第六四号の改正に伴い、引用している規格の番号等を改めたこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
タグ
2010年3月 9日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例
昭和56年12月28日付環産59号 「産業廃棄物処理施設に係る水質規制について」
【産業廃棄物処理施設に係る水質規制について】
公布日:昭和56年12月28日
環産59号(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
産業廃棄物行政については、かねてより御高配を賜わっているところであるが、このたび水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五六年政令第三二七号)が昭和五六年一一月三〇日に公布された。(別添参照)
これにより、産業廃棄物処理施設の排出水について新たに水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)による規制が行われることとなった。ついては、左記事項に御留意のうえ、関係者に対する指導方よろしくお取り計らい願いたい。記
1 特定施設の範囲
(1)に掲げる産業廃棄物処理施設であって、(2)に掲げる者により設置されるものが、法第二条第二項の特定施設となること。- (1) 産業廃棄物処理施設の範囲
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第一一号に掲げるもの。ただし、令第七条第三号、第五号及び第八号に掲げるものにあっては、湿式廃ガス洗浄設備を有するものに限り特定施設となること。- (2) 設置者の範囲
国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者。ただし、産業廃棄物処理業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一四条第一項本文により処分業の許可を受けて業を行う者をいい、同項本文により収集、運搬業のみの許可を受けて業を行う者及び同項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者は含まれないこと。2 施行
3 その他- (1) 施行期日
昭和五七年一月一日から施行されること。- (2) 新規施設
施行日以降において、特定施設を設置しようとするときは、法第五条の届出を行い、法第三条の排水基準を遵守しなければならないこと。- (3) 既存施設
施行期日において現に特定施設を設置し、又は設置の工事をしているときは、昭和五七年一月三〇日までに法第六条の届出を行う必要があり、法第一二条第二項の規定により、昭和五七年七月一日から排水基準を遵守しなければならないこと。
令第七条第六号に掲げる廃酸、廃アルカリの中和施設には、排出事業者の設置する廃水処理施設であって排出事業者の事業場からの放流を伴うものは含まれないこと。
なお、昭和四七年環整第二号厚生省環境衛生局環境整備課長通知問12を削除する。
別表
略
タグ
2010年3月 2日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例
昭和56年6月22日付環整94号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】
公布日:昭和56年6月22日
環整94号(各都道府県・各政令市一般廃棄物主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五六年厚生省令第三九号。以下「改正省令」という。)は、昭和五六年五月三〇日に別添のとおり公布され、昭和五六年六月一日から施行された。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。記
一 改正の趣旨
今回の改正は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和五五年政令第一九六号)により建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第三二条に規定するし尿浄化槽の性能に関する基準が改正されたこと、及び昭和五五年建設省告示第一二九二号(以下「新告示」という。)により建築基準法施行令第三二条の規定に基づくし尿浄化槽の構造が指定され昭和四四年建設省告示第一七二六号(以下「旧告示」という。)が廃止されたことに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第四条の二第三項に定めるし尿浄化槽の維持管理基準及び規則第七条に定めるし尿浄化槽の清掃基準について、放流水の水質基準を強化し、新たに加わつた方式のし尿浄化槽に関する規定を追加する等所要の改正を行つたものである。
なお、昭和五六年六月一日に現に設置され又は設置中の、旧告示で指定された構造のし尿浄化槽(以下「旧構造浄化槽」という。)の維持管理及び清掃については、改正省令附則第二項により従来どおりの基準が適用されるものであるので、この旨十分留意されたい。
なお、新告示で指定された構造のし尿浄化槽(以下「新構造浄化槽」という。)及び旧構造浄化槽にそれぞれ適用される項目は別表のとおりとなる。
二~六〔昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号通知の改正文〕
略別表
略(一) 新構造浄化槽及び旧構造浄化槽に共通して適用される項目
維持管理基準 ① し尿浄化槽の正常な機能を維持するため、定期的に槽及び附属機器の機能の状態を点検すること。
② し尿浄化槽内に生じた汚でい等は、当該施設の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
③ ばつ気装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
④ 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時作動させること。
⑤ 散水ろ床の装置にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、かつ、ろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
⑥ 地下浸透方式の施設にあつては、腐敗槽の水位が高まる等の異常を認めた場合には、浸透土壌の嫌気性変化の有無を点検し、速やかに必要な措置を講ずること。
⑦ 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調節すること。
⑧ 殺虫剤、洗剤、防臭剤、衛生用品等によりし尿浄化槽の機能が妨げられないようにすること。
⑨ し尿浄化槽の清掃に当たつては、第七条の規定の例によること。
⑩ 放流水(地下浸透方式からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒すること。
⑪ 処理対象人員五〇〇人以下の施設にあつては、その維持管理について一年以内ごとに一回、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を受けること。
⑫ 前各号のほか、し尿浄化槽の正常な機能を維持するため、必要に応じ専門的知識、技能及び相当の経験を有する者による点検を受ける等の措置を講じること。
⑬ 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。清掃基準 ① 清掃は、し尿浄化槽の機能の状態に関する点検に基づいて行うこと。
② し尿浄化槽の点検及び清掃の記録を二部作成し、一部をし尿浄化槽の管理者に交付し、一部を自ら三年間保存すること。(二) 新構造浄化槽のみに適用される項目
維持管理基準 ① スカムの生成、汚でいの堆積及びスクリーンの目づまり並びに生物膜の生成の状況を点検し、並びに放流水の水質試験及びばつ気室又はばつ気槽の混合液の汚でい沈でん試験を行い、清掃の時期を的確に判定すること。
② インバートます、接続管、沈でん室又は沈でん槽の越流ぜき及び排水口等に異物等が付着しないようにし、及びスクリーンが閉塞しないようにすること。
③ 流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調節を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
④ 接触ばつ気室又は接触ばつ気槽にあつては、溶存酸素量を適正に保持し、かつ、死水域が生じないようにすること。
⑤ ばつ気室又はばつ気槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度を適正に保持すること。
⑥ 回転板接触装置にあつては、常時、適正な円周速度で作動させること。
⑦ 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び、か、はえ等の発生の防止に努めること。
⑧ 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値は、一リットルにつき、処理対象人員五〇人以下の施設にあつては九〇ミリグラム以下、処理対象人員五一人以上五〇〇人以下の施設にあつては六〇ミリグラム以下、処理対象人員五〇一人以上の施設にあつては三〇ミリグラム以下とすること。ただし、生活環境保全上又は利水上支障を生じるおそれがない水域に放流する場合には、一リットルにつき、処理対象人員五一人以上五〇〇人以下の施設にあつては九〇ミリグラムまで、処理対象人員五〇一人以上二〇〇〇人以下の施設にあつては六〇ミリグラムまで、動植物の生育環境に支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には、一二〇ミリグラムまでは差し支えないものとする。
⑨ 地下浸透方式の施設にあつては、流出水に含まれる浮遊物質量の日間平均値は一リットルにつき二五〇ミリグラム以下とすること。清掃基準 ① 沈でん分離室、腐敗室及び汚でい貯留槽の汚でい等の引出しは、全量とすること。
② 汚でい濃縮貯留槽の汚でい等の引出しは、脱離液を流量調整槽又はばつ気槽に移送した後の全量とすること。
③ 沈でん分離槽の汚でい等の引出しは、適正量とすること。
④ ばつ気室の汚でい等の引出しは、張り水後のばつ気室の混合液の三〇分間汚でい沈でん率が、おおむね一〇%以上一五%以下になるように行うこと。
⑤ 散水ろ床の装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように洗浄すること。
⑥ スクリーンにあつては、付着物及び沈でん物等を除去し、洗浄すること。
⑦ 単独処理の施設にあつては、洗浄に使用した水は、室内の張り水として使用すること。(三) 旧構造浄化槽のみに適用される項目
維持管理基準 ① スカムの生成及び汚でいの堆積状況を点検し、並びに放流水の水質試験及びばつ気室又はばつ気タンクの混合液の汚でい沈でん試験を行い、清掃の時期を的確に判定すること。
② インバートます、接続管、沈でん室、沈でん池の越流ぜき及び排水口等に異物等が付着しないようにすること。
③ 活性汚でい方式の流量調整タンクを有する合併処理の施設にあつては、ばつ気タンクに汚水が均等に流入するようにすること。
④ 活性汚でい方式の施設にあつては、ばつ気室又はばつ気タンクの混合液の溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度を適正に保持すること。
⑤ 平面酸化床の装置にあつては、流水部に均等に流水し、かつ、異物等が付着しないようにすること。
⑥ 地下砂ろ過の装置にあたつては、放流水が異常な臭気を発散する等の異常を認めた場合には、ろ過層の嫌気性変化の有無等を点検し、速やかに必要な措置を講ずること。
⑦ 悪臭が周囲に発散しないように必要な措置を講じ、及び、か、はえ等の発生の防止に努めること。
⑧ 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値は、処理対象人員一〇〇人以下の施設にあつては九〇ppm以下、処理対象人員一〇一人以上五〇〇人以下の施設にあつては六〇ppm以下、処理対象人員五〇一人以上の施設にあつては三〇ppm以下とすること。ただし、生活環境の保全上又は利水上支障を生じるおそれがない水域に放流する場合には、処理対象人員一〇一人以上五〇〇人以下の施設にあつては九〇ppmまで、処理対象人員五〇一人以上二〇〇〇人以下の施設にあつては六〇ppmまで、動植物の生育環境に支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には、一二〇ppmまでは差し支えないものとする。
⑨ 地下浸透方式の施設にあつては、流出水に含まれる浮遊物質量の日間平均値は二五〇ppm以下とすること。清掃基準 ① 腐敗タンク方式の施設の一次処理装置及び二次処理装置のうち単純ばつ気装置の汚でい等の引出しは、全量とすること。
② 二階タンクを有する合併処理の施設の汚でい等の引出しは、槽底から適正量を引き出すこと。
③ 活性汚でい方式の単独処理の施設のうち、沈でん分離タンクの汚でい等の引出しは、全量とし、ばつ気室の汚でい等の引出しは、張り水後のばつ気室の混合液の三〇分間汚でい沈でん率が、おおむね一〇%以上一五%以下になるように行うこと。
④ 活性汚でい方式の汚でい貯留タンクのない合併処理の施設の汚でい等の引出しは、ばつ気タンクの混合液浮遊物質濃度が所定の濃度を保つように行うこと。
⑤ 散水ろ床の装置及び平面酸化床の装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように洗浄すること。
⑥ 腐敗タンク方式及び活性汚でい方式の単独処理の施設にあつては、洗浄に使用した水は、槽内の張り水として使用すること。(注) 維持管理基準及び清掃基準における単位装置の名称は構造基準の例によるものである。したがつて、たとえば、新構造浄化槽では沈でん分離室、ばつ気室等は単独処理の場合に、沈でん分離槽、ばつ気槽等は合併処理の場合にそれぞれ用いている。
タグ
2010年2月23日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例
昭和56年7月14日付環産第25号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】公布日:昭和56年7月14日
環産第25号(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)
昭和五六年六月一七日付警察庁丁公害発第八四号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
貴見によることとして差し支えない。
昭和56年6月17日
警察庁丁公害発84号
(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)照会事項蒲鉾、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程において生じた残渣物が、処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である汚でいと解してよいか。
タグ
2010年2月 9日|コメント (0)|トラックバック (0)
昭和55年11月10日付環整149・環産45号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について】
公布日:昭和55年11月10日
環整149・環産45
(各都道府県各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長・産業廃棄物対策室長連名通知)
廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(昭和五五年条例約第三五号)が第九一回通常国会において承認され、昭和五五年一一月一四日から日本国について効力を生ずることとなり、同条約の発効に伴い必要となる国内法制の整備を主な内容として海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五五年法律第四一号)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五五年政令第二五五号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五五年厚生省令第四四号)等関係府省令が公布され、その一部を除き昭和五五年一一月一四日から施行されることとなつた。これらの施行については、環境庁及び運輸省からも別途通知されるところであるが、廃棄物の適正な処理に資するため、なお左記の点に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。記
第一 全般的事項
1 海洋投入処分に係る規制の強化
(1) 海洋投入処分を行うことができる廃棄物の範囲の改正
ア 一般廃棄物のうち廃駆除剤の海洋投入処分が新たに禁止されることとなったこと。
イ 産業廃棄物についても廃駆除剤の海洋投入処分が新たに禁止されることとなったこと。
ウ 産業廃棄物のうち水銀、カドミウム、これらの化合物又は油分を一定基準を越えて含む汚でいは、従来、固型化した場合には海洋投入処分することができたが、今後は禁止されることとなったこと。
エ 産業廃棄物のうち銅、亜鉛、これらの化合物又はふっ化物(以下「銅等」という。)を一定基準を超えて含む燃えがら、汚でい、廃酸、廃アルカリ、鉱さい及びばいじんは海洋投入処分が禁止され、廃酸及び廃アルカリを除き、固型化した場合に限り海洋投入処分ができるものとされたこと。
なお、特定の施設から排出される銅等を含む汚でいにあっては、昭和五五年一〇月一四日から一年間暫定的な判定基準が適用されるものであること。
(2) 廃棄物の排出に関する確認制度の創設
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四五年法律第一三六号。以下「海防法」という。)上一定の金属等を含む廃棄物であって固型化したもの及び最大経一二メートル以上の廃棄物を海洋投入する場合は、その排出計画が基準に適合することについて海上保安庁長官の確認を受けなければならないものとされたこと。
2 洋上焼却に係る海防法上の規制制度の創設
(1) 産業廃棄物のうち、水銀若しくはその化合物を一定基準を超えて含む汚でい又は廃酸若しくは廃アルカリ及びカドミウム若しくはその化合物を一定基準を超えて含む汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ又は廃プラスチック類は洋上焼却が禁止されることとなったこと。
(2) 廃棄物の洋上焼却を行う場合の焼却海域及び焼却方法に関する基準が定められたこと。
(3) 油又は一定の金属等を含む廃棄物を洋上焼却する場合は、その焼却計画が基準に適合することについて海上保安庁長官の確認を受けなければならず、また、これらの廃棄物の焼却設備については、運輸大臣の検査を受けなければならないこと。
(4) 焼却設備を設置する船舶の船長又は海洋施設の管理者は、焼却記録簿を備え付け、一定の事項を記録しなければならないこととされたこと。
3 洋上焼却の処理法上の取扱い
船舶における廃棄物の焼却は、今般新たに海防法上の規制を受けることとなったことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「処理法」という。)においては、次のとおり取り扱われるものであること。
(1) 船舶において廃棄物の焼却を行う場合の処理法第八条第一項又は第一五条第一項に規定する届出は、廃棄物の積込みを行う場所及び焼却後の廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。以下同じ。)に対してそれぞれ行わせること。なお、都道府県の区域に属する水域において焼却を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。
(2) 船舶において廃棄物の焼却を業として行う場合の処理法第一四条第一項に規定する許可は、焼却処分業について必要であること。この場合の許可の申請は、(1)と同様に、廃棄物の積込みを行う場所及び焼却後の廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事に対してそれぞれ行わせ、都道府県の区域に属する水域において焼却を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。
(3) 焼却後の廃棄物については、処理法の基準にしたがって処理が行われるものであること。
第二 処理法施行規則の改正に関する事項
1 一般廃棄物処理施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準の改正
(1) ごみ焼却施設の炉温について
ア 連続燃焼式のごみ焼却施設について、主要な燃焼室の出口における炉温をおおむね摂氏一〇〇〇度以下にする規制をはずしたこと
イ 改正の理由は次のとおりであること。
(ア) 海防法上、一般廃棄物のうち廃駆除剤を洋上焼却する場合に火災温度を摂氏一二五〇度以上とする基準が定められたので、これとの調整を行う必要があったこと。
(イ) 排出ガス中の窒素酸化物の量について、昭和五二年の大気汚染防止法施行規則の改正によって排出基準が設定されたので、炉温により間接的に窒素酸化物の排出を規制する必要がなくなったこと。
ウ ただし、一般的には、今後ともなお、窒素酸化物の排出量の抑制、炉の耐久性等の観点から、炉温をおおむね摂氏一〇〇〇度以下にすることが望ましいものであること。
(2) ごみ焼却施設の排出ガス中のばいじんについて
ア ごみ焼却施設の煙突から排出されるガス中のばいじんの量の具体的基準を廃止したこと。
イ 改正の理由は、従来の基準は大気汚染防止法施行規則第四条別表第2による排出ガス量等による区分を、一施設ごとの二四時間当たりの処理能力に換算して定めていたものであるが、今回、海防法において洋上焼却の場合につき、ばいじんの排出基準が別に定められたので、これとの調整を行う必要があったためであること。
ウ 改正後の処理法施行規則第四条第一項第七号ハ及び第四条の二第一項第五号の「排出されるガスによる生活環境保全上の支障」の有無の具体的判断は、ばいじんの量については陸上においては大気汚染防止法の基準によって、洋上においては基本的には海防法の基準によって行うものであり、したがって陸上においては実質的な変更は行われないものであること。なお陸に近い海域において焼却が行われる場合にあっては、陸上への影響を考慮する必要があるので、大気汚染防止法の基準を準用して判断されたいこと。
エ 昭和四六年一〇月二五日環整第四五号通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」第四8を次のように改める。
8 規則第四条の二第一項第一号から第一四号までのごみ処理施設の維持管理基準は、新たにごみ処理施設に破砕施設及び圧縮施設の維持管理基準を加えたこと。
また、大気汚染防止法又は他の公害防止関係法令による基準が適用されるごみ処理施設にあっては、これらの基準の遵守を目標に維持管理を行わなければならないこと。
2 海洋投入処分に係る帳簿記載事項の改正
(1) 事業者、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者の帳簿記載事項を、海洋投入処分の場合には受入れ又は処分年月日に替えて船舶に積み込んだ年月日、処分方法ごとの処分量に替えて積み込んだ船舶の名称及び船舶ごとの積込量としていた取扱いを改め、他の処分の場合と同様にしたこと。
(2) 処理法施行規則第一四条第四項及び第五項に規定する事業者及び産業廃棄物処理業者の年度報告において、処分方法ごとの処分量を記載させることとなっているので、これと取扱いを合わせて負担の軽減を図ったものであること。
(3) なお、この改正は昭和五六年四月一日から施行されるものであること。
3 産業廃棄物処理業の許可の技術上の基準の改正
(1) 銅等を一定基準を超えて含む汚でい等の海洋投入処分するための処理を業として行う場合にあっては、新たに当該汚でい等の処理に適するコンクリート固型化施設その他の処理施設を有することが許可の要件とされたこと。
(2) これは、前記第一の1(1)エの改正に伴うものであること。
タグ
2010年2月 2日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例
昭和55年10月18日付環整134号 「廃棄物の最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤の耐用年数について」
【廃棄物の最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤の耐用年数について】公布日:昭和55年10月18日
環整134号
(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて)
廃棄物行政については、日頃から御高配を賜っているところであるが、今般、廃棄物の最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤について、当該最終処分場の使用予定年数を基礎として減価償却を行って差し支えないか否か別添1のとおり国税庁に照会したところ、別添2のとおり回答を得たので、廃棄物の最終処分場の設置者等関係各方面に対し、その旨の周知徹底方お願いする。
別表(昭和55年6月14日)
(環整第89号)
(厚生省環境衛生局水道環境部長から国税庁直税部長あて照会)
廃棄物を適正に処理することは、公衆衛生の向上及び生活環境の保全に必要不可欠であるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づき、廃棄物の処理基準、処理施設の構造及び維持管理の基準、一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可等必要な法的規制が行われています。なかでも、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である廃棄物の最終処分場(埋立処分の場所のほか、埋立処分を行うために必要な場所及び関連付帯設備を併せた総体としての施設をいう。以下同じ。)については、廃棄物の埋立処分に起因する二次公害を防止するため、これを設置する者は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長。以下同じ。)に対して、施設設置計画(最終処分場の使用予定年数等埋立処分の計画を含む。)を届け出て、その事前審査を受け、環境庁長官及び厚生大臣の定める基準に照らし、適当と判断されたものに限り、設置できることとされており、その設置後も、厚生省令で定める資格を有する技術管理者を置き、環境庁長官及び厚生大臣が定める基準に適合する維持管理を行わなければならないこととされています。
廃棄物は、焼却等の中間処理を行ったとしても、その残渣物はなお多量に残り、廃棄物の適正処理を図るためには、どうしても最終処分場の十分な確保が要求されますが、この最終処分場の確保は、土地利用の高度化等に伴い、年々その困難さを増している状況にあります。このような状況の下において、排出事業者、一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者等は自己の負担で、最終処分場の確保に努めていますが、最終処分場には、廃棄物の種類等に応じてコンクリート槽、よう壁及びえん堤の設置が法的に義務づけられているため、これらの設置費用が最終処分場の設置者にとって大きな負担となっています。
ところで、最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤については、当部が昭和五三年八月に最終処分場七七件を対象に実施した調査によりますと、その使用期間(最終処分場を新たに設置し、これに廃棄物の投入を開始してから、これを閉鎖するまでの期間をいう。)は平均二年足らずとなっております。また、最終処分場は、廃棄物を順次投入して満杯となった状態でこれを閉鎖するものですから、これに設置されるコンクリート槽、よう壁及びえん堤は、その性格上他の用途に転用ができないものであることは明らかです。
さらに、最終処分場は、主として山地、丘陵等の谷間に設置されますが、その閉鎖後の跡地は、当該最終処分場に埋め立てられた廃棄物が安定化するまでの間、相当長期間にわたって地盤が不安定な状態にある等のため、工場、団地、住宅地としての跡地利用を目的として最終処分場を設置することは、ほとんどありません。
このような実態から判断すると、最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤について、構築物の法定耐用年数を基礎として減価償却することは著しく実態とかい離した処理であり、これらについては、都道府県知事に、あらかじめ届け出た当該最終処分場の使用予定年数を耐用年数として減価償却を行って差し支えないと思われますが、貴見を伺いたく照会します。(昭和55年9月19日)(国税庁直税部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて回答)
(直法第2―12号・直所第3―2号)
標題のことについては、これらの構築物の特殊な性格に顧み、貴見のとおりその使用予定年数(一年未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を基礎として減価償却することを認めることとします。
なお、確定申告書には都道府県知事(又は市長)に届け出た最終処分場の設置届出書の写を添付するよう指導してください。
タグ
2010年1月26日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例
昭和55年6月5日付環産第11号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について】
昭和55年6月5日
環産第11号昭和55年5月29日
警察庁丁公害発48号(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)
みだしのことについて次のとおり解するが、貴見を伺いたく照会します。
記
建設業者が行う家屋の新築工事の際に生ずる廃棄物について次のように解するがどうか。
① 屋根葺工事の際の瓦の破損片、はつり片及び既に固まった基礎コンクリートの形状調整の際生ずるコンクリートはつり片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第七号のガラスくず及び陶磁器くずに該当する。
② 左官工事の際不要となった泥状で廃棄される壁土屑及びモルタル屑は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号、以下「法」という。)第二条第三項に規定する汚でいに該当する。
③ 廃棄物である木切れ及びカンナ屑を焼却した際に生ずるもえがら、灰は、法第二条第二項に規定する一般廃棄物に該当する。
(昭和55年6月5日)
(環産第11号)
(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)
昭和55年5月29日警察庁丁公害発第48号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。
記貴見によることとして差し支えない。
タグ
2010年1月19日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例
昭和55年5月1日付環産第10号 「産業廃棄物の最終処分場に対する固定資産税非課税について」
【産業廃棄物の最終処分場に対する固定資産税非課税について】
公布日:昭和55年05月01日
環産10号(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
産業廃棄物行政については、日頃から御高配を賜っているところであるが、今般、昭和五五年三月三一日自治省令第六号をもって地方税法施行規則の一部が改正され、産業廃棄物処理施設たる産業廃棄物の最終処分場の擁壁、えん堤、コンクリート槽、しゃ水工、集排水設備及び浸出液処理設備について固定資産税が非課税とされることとなったので、事業者、産業廃棄物処理業者等関係方面に対し、その旨の周知徹底方お願いする。
タグ
2010年1月12日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例
昭和55年1月30日付環産第2号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】昭和55年1月30日
環産第2号
昭和55年1月17日
警察庁丁公害発1号(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)記
(質疑事項)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、耕作物の除去に伴って生じたコンクリート破片を土地造成に利用する目的で、粒度調整等の中間処理をし、附加価値を高めたとしても、そのものを有償売却できず、また占有者自らも土地造成に利用できないで、他人に不要物として、処分料金を支払って処分を委託した場合には、このものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物にあたると解するがどうか。(昭和五五年一月三〇日)
(環産第二号)(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)昭和五五年一月一七日警察庁丁公害発第一号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。記
貴見によることとして差し支えない。
タグ
2010年1月 5日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例
昭和54年11月27日付環整130・環産43号 「廃棄物処理施設に係る水質規制の強化について」
【廃棄物処理施設に係る水質規制の強化について】公布日:昭和54年11月27日 環整130・環産43
(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長・産業廃棄物対策室長連名通知)
廃棄物処理行政については、かねてより御高配を賜わっているところであるが、このたび瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(昭和五三年法律第六八号)の施行(昭和五四年六月一二日)に伴い、廃棄物処理施設からの排出水について排水規制の強化が図られることとなったので、左記事項に留意されるとともに、貴管下市町村に対する指導についてもよろしくお取り計らい願いたい。記
第一 主な改正事項1 焼却施設の特定施設化について
- (1) 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設(以下単に「焼却施設」という。)が新たに昭和五四年五月一〇日から水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第二条第二項に規定する特定施設とされたこと。
- (2) 昭和五四年五月一〇日において現に設置され、又は設置の工事がされている焼却施設については、昭和五五年五月一〇日から同法第一二条第一項の規定が適用されること。
2 総量規制について
- (1) 瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾の水域について、化学的酸素要求量(以下、「COD」という。)に係る総量規制が実施されること。
- (2) 同法第一二条の二に規定する総量規制基準は、中間目標年度の基準については、昭和五六年度において都道府県知事が定める日から、目標年度の基準については、昭和五九年において都道府県知事が定める日から指定地域内事業場(同法第四条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に適用されること。 ただし、都道府県知事が定める日以後に特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び当該定める日以降に設置された指定地域内事業場に対しては、当該定める日以後にそれらが稼動する日に特別の総量規制基準(同法第四条の五第二項に規定する総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されること。 なお、試運転期間は、それらが稼動しているとみなされること。
- (3) 総量規制基準を定める際の基礎となる特定排出水(水質汚濁防止法施行規則(昭和四六年総理府令、通商産業省令第二号)第一条の四第一項に掲げるものをいう。以下同じ。)のCOD濃度は、業種等ごとに、都道府県知事が環境庁長官が定める範囲内において定めることとされているが、昭和五四年環境庁告示第一九号により当該範囲が処理対象人員が、五〇一人以上のし尿浄化槽について四〇mg/l以上一二〇mg/l以下、し尿処理業について五〇mg/l以上一二〇mg/l以下、ごみ処理施設等のごみ処理業について中間目標年度の基準に関しては六〇mg/l以上一二〇mg/l以下、目標年度の基準に関しては三〇mg/l以上一〇〇mg/l以下と定められたこと。また、特別の総量規制基準については、処理対象人員が五〇一人以上のし尿浄化槽について四〇mg/l 以上八〇mg/l以下、し尿処理業について五〇mg/l以上九〇mg/l以下、ごみ処理施設等のごみ処理業について三〇mg/l以上七〇mg/l以下と定められたこと。
- (4) 指定地域内事業場から排出水を排出する者は、当該排出水中の特定排出水のCODに関する汚染状態当該特定排出水の量等を計測し、当該特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量を計算し、その結果を三年間保存しなければならないとされたこと。 なお、日平均排水量四〇〇立方メートル以上の指定地域内事業場にあっては、前記の計測は、原則として自動的にCOD又はCODに換算できる水質項目及び水量計測することができる機器を用いて行うこととされたこと。
- (5) (4)の計測及び計算は、原則として、日平均排水量が四〇〇立方メートル以上である指定地域内事業場にあっては毎日、日平均排水量が二〇〇立方メートル以上四〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場にあっては七日を超えない期間ごとに一回以上、日平均排水量が一〇〇立方メートル以上二〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場にあっては、一四日を超えない期間ごとに一回以上、日平均排水量が五〇立方メートル以上一〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場にあっては三〇日を超えない期間ごとに一回以上行うこととされたこと。
- (6) 瀬戸内海の関係地域において燐削減対策が関係府県知事が定める燐削減指導方針に沿って推進されることとなったこと。
- (7) 指定地域内事業場から排出水を排水する者以外の者であって、公共用水域に汚水、廃液等を排出するもの(瀬戸内海にあつては、公共用水域に燐を排出するものを含む。(8)において同じ。)に対し、都道府県知事は総量削減計画を達成するために(瀬戸内海にあっては総量削減計画を達成するために又は燐削減指導方針に従い)必要な指導、助言及び勧告をすることができるとされたこと。
- (8) 事業活動に伴って、処理対象人員二〇一人以上のし尿浄化槽から公共用水域に汚水、廃液等を排出する者について、都道府県知事は水質汚濁防止法(瀬戸内海にあっては、水質汚濁防止法又は瀬戸内海環境保全特別措置法とする。)の施行に必要な限度において、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し、報告を求めることができるとされたこと。
第二 留意事項
- (1) 焼却施設の排水処理については、従来より処理施設の整備、維持管理の適正化を図ってきたところであるが、引き続き焼却施設からの排水処理について、施設整備、維持管理の徹底に努められたいこと。
- (2) 既存のし尿処理施設については、第一の2(3)の都道府県知事が定めるCODの値を目標として凝集分離施設の設置又は排出水量の削減等のCODの削減対策を必要に応じ実施すること。
- (3) 第一の2(3)のCODの値を都道府県知事が定める場合には、主管部局は廃棄物担当部局等関係部局に協議することとされているので、当該協議があつた場合には、左記の事項に留意の上、CODの排出実態を十分勘案した上で、当該CODの値が定められるよう十分調整されたいこと。
- ① 昭和五四年環境庁告示第一九号別表第二〇九項備考欄の規定は、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき制定されている条例により現に高度処理を行つているし尿浄化槽についてのみ適用するものであり、その場合にあっても、CODの値は当該条例に定められている値を下回らないものであるとされていること。
- ② 同告示別表第二一〇項備考欄の規定は、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき制定されている条例により高度処理を行うし尿処理業についてのみ適用するものであり、その場合にあっても、CODの値は当該条例に定められている値を下回らないものであるとされていること。
- ③ 指定地域内事業場に付設されている産業廃棄物の処理施設に係るCODの値は、同告示別表中、当該事業場の業種に係る項、第二一七項又はこれらの項の細区分により、実態に即した適切な値を定めるものとされていること。
- ④ 湿式酸化処理方式のし尿処理施設に係るCODの値は、必要に応じ、水質汚濁防止法施行規則第一条の四第三項ただし書の適用を受けるものであるとされていること。
- (4) 第一の2(4)の自動的にCOD又はCODに換算できる水質項目及び水量を計測することができる機器を設置することが必要であると認められる焼却施設又はし尿処理施設にあっては、速やかに当該機器を設置されたいこと。
- (5) 第一の2(6)の燐削減指導方針を関係府県知事が定める場合にあっては、主管部局は廃棄物担当部局等関係部局に協議することとされているので、当該協議があった場合には、廃棄物処理施設における燐の削減の技術の水準等を十分勘案した上で、当該指導方針が定められるよう十分調整されたいこと。
- (6) 第一の2(7)の指導、助言及び勧告は、雑排水をし尿と併せて処理する合併処理のし尿浄化槽の普及を推進する趣旨のものであり、第一の2(8)のし尿浄化槽を設置する者に対する報告徴収は、雑排水の処理対策を推進する趣旨のものであること。 従って、指導、助言及び勧告並びに報告徴収をし尿浄化槽について都道府県の主管部局が実施する場合には、廃棄物担当部局に協議することとされているので、当該協議があった場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくし尿浄化槽の適切な維持管理のための従来からの指導行政と重複、混乱のないよう十分調整されたいこと。
- (7) 瀬戸内海の関係地域におけるし尿処理施設等の廃棄物処理施設については、排出水の燐濃度を適宜測定すること。
タグ
2009年12月15日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:通知・先例


