家電リサイクル法の対象機器の追加
平成21年4月1日から、家電リサイクル法の対象機器に、
「液晶テレビ」「プラズマテレビ」「衣類乾燥機」が追加されます。
市町村の広報などで、最近この内容のお知らせを見た人が多いのではない
でしょうか。
対象機器が増えたと言っても、リサイクルスキームはこれまでと同じ流れ
ですので、新たな手続きが必要になったわけではありません。
市民としては、それまで市町村に「不燃ごみ」として回収してもらっていた
ものが、平成21年4月1日以降は、リサイクル費用を負担して、家電リサイ
クルに回すことになるだけです。
2011年の地上デジタル放送への完全移行に伴い、テレビの買い替えが
大量に行われるのは火を見るより明らかですので、家電リサイクル法の改正
によって、今から準備を整えておこうというわけですね。
「衣類乾燥機」については、衣類乾燥機能がついた「洗濯機」が普及してい
るため、場所をとる「衣類乾燥機」の廃棄需要が増えるということが、対象機
器への追加理由となったようです。
私のウチには、最初から「衣類乾燥機」という機械が無かったのですが、
大多数の家庭に普及している家電だったんですね(笑)。
今回の内容に関して、経済産業省がパンフレットを作っています。
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/pdf/kikituika.pdf
その他、「家電リサイクル法担当者ガイドブック」もわかりやすいです。
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/pdf/guidebook.pdf
ここまでがトピックニュースで、
今回のメルマガでは、経済産業省の制度啓発に向けた地道な取り組みも
ご紹介します。
上記でご紹介したパンフレット類の他に、経済産業省は、小学生を対象に
した普及啓発パンフレットも作成しています。
その名も「家電八犬伝!」というパンフレットで、「南総里見八犬伝」と
「発見」をかけているのは火を見るより明らかです(笑)。
「家電八犬伝!」は小分けにアップロードされているので、以下のURL
から1つずつご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/pamphlet.html
「家電八犬伝!」以外でも、「家電リサイクル法担当者ガイドブック」を
ご覧になると、「消費者」や「小売店」など、それぞれの当事者別に詳しく、
かつわかりやすく、家電リサイクル法の要点が説明されていることがおわかり
いただけると思います。
「大人に広報するだけでは不十分」ということで、法律の周知対象を小学生
にまで広げた経産省の姿勢を、素直に賞賛したいと思います。
おとしめるつもりはないのですが、環境省の場合はどうでしょうか。
残念ながら、家電リサイクル法以上に複雑怪奇な廃棄物処理法を、わかりや
すく説明した、環境省制作のパンフレットなどは見たことがありません。
「イラストを多用した読みやすいパンフレットを作ってくれ」とは言いませ
んが、少なくとも、「家電リサイクル法担当者ガイドブック」のように、各
当事者が知っておくべき最低限の内容をまとめることはすぐできるはずです。
経済界を日々相手にしている「経済産業省」と
旧厚生省と旧環境庁が合体してできた「環境省」
それぞれの省庁の成り立ちが、現在の周知姿勢の違いに結実している気が
いたします・・・
無いものは仕方がありませんので、廃棄物処理法のわかりやすいガイド
ブックとして、拙著「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」をご活
用ください(笑)。
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2009年2月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
「コンプライアンス」は「法令順守」だけではない
高速道路を走行中にトラックのタイヤが脱輪し、それが原因で死亡事故が発生した事件の公判が行われ、トラック運転手に実刑判決が下りました。
出典:毎日新聞ニュース東名脱輪事故:バス直撃、元トラック運転手に実刑
この事件の直後、事件を引き起こした車両が産業廃棄物処理業者の所有であったため、一部、「産業廃棄物処理業者にも運送業の許可取得を義務付けよ」という声が上がっていたようです。
「運送業者だから事故を起こさない」というのは有りえない話なので、事件と規制強化を結びつけて議論するのはナンセンスです。
しかし、運行管理に関して行政から監督を受ける受けないは別として、これからの廃棄物処理業は、安全な運行管理にも配慮していかねばならないのは事実です。
事件と規制強化を結びつけるのがナンセンスなように、規制を受けないからと言って、事業者の最低限の義務である「安全な運行」をないがしろにするのは、もっとナンセンスです。
「コンプライアンス(compliance)」を「法令順守」とだけ考えてしまうと、「法律を守っておればそれで良い」となってしまい、法律以上に重要な、企業活動に対する「社会的な要請」を見失ってしまいます。
現在の廃棄物処理業界に必要なことは、規制を強化されてから慌てるのではなく、率先して自主的に「社会的な要請」に応えていく姿勢ではないでしょうか。
もちろん、単なる姿勢だけでは不十分で、実際に試行錯誤しながら、一歩ずつでも前進していくことが必要です。
もっとも、上記の話は廃棄物処理業界のみに必要な姿勢ではなく、社会的活動をする我々すべてにあてはまる話でもあります。
残念ながら、今の世の中、「法律が悪い」「制度が悪い」と批判をする人の声ばかりが聞こえ
真摯に「社会的な要請」に応えようとしている取り組みが評価されにくいのが現実です。
このブログでは、そんな地道な取り組みをしっかり取り上げていくつもりです。
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2009年2月26日 | コメント/トラックバック(1) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
昭和48年2月17日総理府令第5号 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
本則はわずか4条しかありませんが、その代りに附則が異常に多い省令です。
産業廃棄物の埋立、または海洋処分、あるいは特別管理産業廃棄物の埋立処分ができるかどうかの判定基準(ボーダーライン)を定めた省令となります。
附則が多いのは、有害物質を規制する必要が生じるたびに、判定対象項目や基準値が改正されていったためです。
最終処分業者の方の場合は、必ず知っておくべき重要な規制項目です。
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2009年2月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
委託契約書(委託基準2)
委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。
通常の契約行為は、当事者間の意思の合致だけで成立し、契約書という書類があるかどうかは、契約の効力に関係がありません。
しかし、産業廃棄物の処理委託契約の場合は、排出事業者(委託者)と産業廃棄物処理業者(受託者)間で委託契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という刑事罰の適用対象となります。
「罰則が怖いから」契約書を作成するのではなく、契約書の本来の目的である、「書面によって両当事者の意思を明確にする」ことを念頭に置けば、懲役刑や罰金刑を恐れる必要はまったくありません。
確かに、廃棄物処理法では、契約書の細かな記載事項を規定していますが、それはすべて産業廃棄物の適切な処理のために必要な内容であり、よく考えると、合点がいくものばかりです。
排出事業者と処理業者の別を問わず、「相手や行政がうるさいから」ということではなく、「自社の権利を守る」ためにも、契約書の内容をよく理解しておくことが大切です。
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2009年2月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
排出事業者にも帳簿が必要?
産業廃棄物の排出事業者にも、帳簿の作成・保存義務があることをご存知
でしょうか?
「帳簿って処理業者だけに必要なものではなかったの?」
実は、排出事業者にも、帳簿の作成が必要になる場合があるのです。
具体的には、以下の2つの条件のどちらかにあてはまる場合です。
1.産業廃棄物処理施設を設置している排出事業者
2.特別管理産業廃棄物を排出する排出事業者
上記の条件に1つでもあてはまる排出事業者には、帳簿の作成・保存をする
義務があるのです。
1の自社処理施設を有する排出事業者の場合は、中間処理業と同じ行為を
しているわけですので、産業廃棄物の処理記録として帳簿の整備が必要になる
のも理解しやすいと思います。
しかし、2の特別管理産業廃棄物の排出事業者の場合はどうでしょうか?
おそらく、大半の事業所において、帳簿の作成・保存などやったことがない
のではないでしょうか。
「ウチは廃液が出ない事業所なので、特別管理産業廃棄物なんて出ないよ」
と思われた方!
あなたの事業所に「医務室」はありませんか?
もし、「医務室」などがあるのなら、そこから感染性廃棄物が発生しますよ
ね。
「医務室」の設置が必要なそこそこの規模の企業であれば、概ね特別管理産
業廃棄物の排出事業者となる可能性があります。
ちなみに、帳簿の作成義務があるのに、帳簿を作成していなかったら・・・
廃棄物処理法第30条に基づき、「30万円以下の罰金」に処せられる可能
性があるのです。
排出事業者の場合は、帳簿に書くべき内容が処理業者ほど多くはありません
ので、面倒がらずに、絶対に帳簿を作成するようにいたしましょう。
帳簿の閉鎖は1年ごと、閉鎖後5年間の保存が義務付けられています。
帳簿の記載例を以下にお示しします。
その他、帳簿の詳しい内容について知りたい方は
拙著「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」p120-121をご参照
ください。
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2009年2月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
兵庫県も不法投棄監視に人工衛星活用へ
宇宙から産廃不法投棄を監視で既にお知らせしたとおり、人工衛星から撮影した静止画像を不法投棄の監視に使う自治体が出始めています。
「ついに」といいましょうか、私が以前所属していた兵庫県も、不法投棄の監視に衛星画像を使用することを決定しました。
※出典 神戸新聞
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001707586.shtml
記事によりますと、 「衛星画像40枚を約100万円で購入」とのことですので、画像1枚あたり2万5千円ということがわかります。意外と安いんですね。
その他、「人件費と備品の購入費」で約4,700万円とあります。人件費としては高額に見えるかもしれませんが、「17人分」の総額ですので、1人当たりの人件費は月額20万円にいくかいかないかというところです。
過去、平成14年から平成16年度の3年間に、兵庫県は「不法投棄監視サポート事業」として、県下各地に30人程度の監視員を配置し、今回と同様の事業を実施した実績があります。
その時の監視員の方も、「緊急雇用対策」として期間限定の嘱託形式で雇用(雇用契約は、県とではなく、事業の委託先である社団法人兵庫県産業廃棄物協会と)されていましたので、その時と同様の事業スキームとなるわけです。
そのため、この事業に関しては、兵庫県としてはいますぐ成果を出せる態勢にあるわけですが、個人的に私が懸念しているのは、監視員を設置することによって、逆に行政担当官の対応力が低下する傾向があることです。
実際に、私が在籍していた3年間に、その傾向が如実に現れておりました。
なぜ、監視員を設置することで行政担当官の力が低下するかをご説明します。
不法投棄現場のパトロールや現地調査などは、ほとんどの人がやりたがらない仕事です(私は好きでしたが 笑)。
夏は暑いし、冬は寒い。そして何より、不法投棄が行われている現場には、一筋縄では行かない反社会的な言動をはく人が多いものです。
多くの行政官は、机の上で書類を作ることは得意ですが、こうした「ホウリツ」が通用しない人と直接接することを嫌います。
そんな嫌な作業を、嘱託扱いで雇った人が熱心にやってくれるわけですから、行政側としては「渡りに船」の話です。
そうして、いつしか監視員の方の報告を聞くだけで満足してしまい、現場に行く回数も減少し、担当者にもっとも必要な「現場対応力」がさびついてしまう・・・
少し油断すると、目に見えない能力だけに、すぐに組織全体の対応力低下にも直結してしまいます。
現在、行政を担っている人には釈迦に説法かもしれませんが、監視員の設置や衛星画像の活用は、不法投棄撲滅のための「手段」であって「目的」ではありません。
全国の自治体におかれましては、効果的なツールを導入しただけで満足してしまうのではなく、ツールの導入によって新たに捻出できた時間を、現場対応力の強化といった目に見えないスキル形成に役立てていただきたいと思います。
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2009年2月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
昭和47年3月23日環90号 疑義解釈(一般廃棄物処理手数料に関して)
今回は、疑義解釈のご紹介になります。
最近は「第1号法定受託事務だから」ということで、環境省は廃棄物処理法に関する解釈を都道府県に丸投げしておりますが、二昔前までは、「通達」という法的拘束力が無い書面によって、国が地方の「箸の上げ下ろし」まで指示しておりました。
その「通達」全盛時代の通知文になります。
内容としては、「『し尿処理』を行っていない市町村が、し尿処理の手数料を条例で定めることはできない」ということを説明した通知になります。
現在の日本では考えにくいケースですが、「清掃法」を改正して、「廃棄物処理法」ができあがった事実を体感させてくれる通知です。
個人的には、「廃棄物処理法」の理解を深めるためには、「清掃法」やその前身の「汚物掃除法」の研究をする必要があると思っています。
このブログではこれ以上歴史的な経緯に踏み込むことはしませんが、国会図書館などで一度じっくりと過去の書籍を紐解いてみたいと思っております。
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2009年2月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
委託先(委託基準1)
産業廃棄物の処理を委託するときは、産業廃棄物処理業の許可を持った事業者等に委託しなければなりません。
また、当然のことですが、「産業廃棄物処理業の許可を持っているならば、どんな許可でも良い」ということはなく、委託しようとしている産業廃棄物そのもの(「紙くず」「木くず」など)を処理できる許可でなければなりません。
例えば、産業廃棄物の「木くず」の運搬を依頼する場合は、「木くず」の収集運搬許可を有している産業廃棄物処理業者に運搬を委託しなければなりません)
ちなみに、産業廃棄物処理業の許可を持っている事業者以外にも、適法に産業廃棄物の処理委託をすることが可能な場合があります。
現行法で認められているケースを、具体的に以下列挙します。(廃棄物処理法第12条第3項、同施行規則第8条の2、第8条の3)
収集運搬を委託できる者(収集運搬業者以外を列挙)
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処分を委託できる者(処分業者以外を列挙)
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2009年2月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
監視カメラの効用は?
日本海新聞に、道路上での廃棄物の不法投棄を抑制するため、兵庫県が監視カメラの設置を決定したとの記事が載っていました。
http://www.nnn.co.jp/news/090210/20090210009.html
私、兵庫県在職時に、プライバシーを侵害することなく監視カメラを運用する方法について検討する仕事をしたことがあります。
その時と同様のカメラかどうかはわかりませんが、おそらく「監視」ではなく、単なる「録画できるカメラ」のはずです。
「監視」というのは、異常が無いかを常にモニターし、異常があれば現場に急行して、問題解決を図ることを指しますが、この手の監視「カメラ」の場合、通信技術の問題もあり、大半はリアルタイムでモニターできないものばかりです。
ある意味、リアルタイムでモニターできないため、いつでもカメラの画像を閲覧できるわけではなく、それだけプライバシーを侵害する可能性も小さくなります。
しかし、「監視」は事実上不可能なため、今そこにある危機に対処することはできません。
だからこそ、地元町役場のコメントのとおり、「今後の抑止効果を期待」するしかないわけです。
個人的には、監視カメラという無粋な小道具より、「ツバキの植栽帯」を作る方が、不法投棄の抑止に効果的、かつ景観にも望ましいと思います。
新聞記事にするならば、監視カメラよりも、ツバキの方に力点を置いて欲しかったですね。
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2009年2月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
昭和46年12月27日環水企84・環894 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条および第六条に規定する廃棄物の収集、運搬および処分の基準の施行について
昭和46年10月25日付環整45号 厚生省環境衛生局環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」を補足する通達です。
内容としては、廃棄物の収集運搬・処分の基準を詳細に説明したものとなっています。
法律施行後直後の基準であったため、現在の規制とは大きく違う部分もあります。
「有害物質を含む廃酸および廃アルカリ」以外は、すべて埋立処分できるとされている部分です。
昭和46年当時は、廃油や感染性廃棄物を埋立てても違法ではなかったのです。
現在では考えられないほど、埋立に関しては大らか(?)な時代でした。
ちなみに、平成21年の現在では、廃油や感染性廃棄物を埋立処分することができません。
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2009年2月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例



