2009年4月のアーカイブ

昭和51年2月26日付総理府令第5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

(昭和五十一年二月二十六日総理府令第五号)
最終改正:平成一八年一二月一五日環境省令第三六号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)第六条第三号 イ(1)及びニ(1)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号 に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。

(汚泥に係る判定基準)
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一  検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二  海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
(廃酸又は廃アルカリに係る基準)
第二条  令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一  船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二  海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

(動植物性残さに係る判定基準)
第三条  令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(家畜ふん尿に係る判定基準)
第四条  令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(検定方法)
第五条  第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

附 則

この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第三号)

この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

附 則 (平成四年七月三日総理府令第三九号)

この府令は、平成四年七月四日から施行する。

附 則 (平成五年一二月一四日総理府令第五三号)

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第五一号)

この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

1  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2  この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則 (平成一八年一二月一五日環境省令第三六号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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故人の遺品は廃棄物になるのか?

医療機関における廃棄物管理の問題」の続きです。

河北新報 東北のニュースより、一部転載

札幌納棺協会を書類送検 宮城県警

葬儀で使用された廃棄物を無許可で収集、運搬したとして、宮城県警生活環境課と泉署は22日、廃棄物処理法違反の疑いで、札幌納棺協会(札幌市)と同社仙台支店の支店長(43)ら社員、元社員の計4人を、同法の委託違反の疑いで、大阪市の医療法人「徳洲会」と仙台市内の病院職員2人を書類送検した。県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

札幌納棺協会と社員らの送検容疑は2007年1―11月、仙台、石巻両市の許可を得ずに、両市内の葬儀社などから排出された仏壇や骨つぼなどの廃棄物計3.97トンを収集、運搬した疑い。

県警によると、札幌納棺協会は送検容疑の行為で、計約110万円を受け取っていたという。

仙台市は07年9月、葬祭社が排出した廃棄物の無許可収集、運搬をやめるよう同社に指示した上で、廃棄物処理法違反の疑いで08年4月、県警に告発した。

今回は、故人の遺品が廃棄物になるのかどうかという問題です。

廃棄物とは、廃棄物処理法第2条で

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不用物であって、固形状又は液状のものをいう。
と定められています。

そのため、遺品を相続した人が「もうこの遺品は要らない」と判断し、処分に向けて行動した時点から、その遺品は「廃棄物」になります。

「廃棄物」である以上は、それを処理する人・法人には廃棄物処理業の許可が必要となりますが、各地のお焚き上げ事業のほとんどは、廃棄物処理業の許可を持っていないと思います。

では、果たして、廃棄物処理業の許可を持たないお焚き上げ事業は違法なのか?

結論を申し上げると、「供養」などの宗教的儀式の一環として、故人の遺品を処理する場合は、その故人の遺品は廃棄物にはなりません。

廃棄物でないものを処理する以上、廃棄物処理業の許可は不要 ということになるわけです。

では、なぜ、上記のケースでは故人の遺品が廃棄物扱いにならないのか?

それは、「遺品を廃棄物、つまりゴミ扱いして欲しくない」という、国民感情に配慮するためです。

誰しも、亡くなった親族が遺してくれた品物を、単なるゴミ扱いして欲しくはないですよね。

その他の例としては、廃棄物処理法では、「野外焼却」が禁止されていますが、廃棄物処理法施行令第14条において、

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

の場合は、特別に野外で「廃棄物」、すなわり「不用物」を焼却しても良いことになっています。

整理しますと、供養などの宗教的行事の一環として「不用物」を処理する場合、本来なら廃棄物処理業の許可が必要なところを、特別に許可不要とされているわけです。

許可不要の条件としては、「宗教的行事の一環として不用物を処理すること」ですので、

宗教的行事の一環ではない、単なる遺品処理などの場合は、法律の原則どおり、廃棄物処理業の許可が必要となります。

今回の事件では、札幌納棺協会の遺品処理事業が、上記の宗教的行事の一貫か否かを立証する必要があったため、告発から1年余を経てようやく書類送検できるようになったと思われます。

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医療機関における廃棄物管理の問題

河北新報 東北のニュースより、一部転載

札幌納棺協会を書類送検 宮城県警

葬儀で使用された廃棄物を無許可で収集、運搬したとして、宮城県警生活環境課と泉署は22日、廃棄物処理法違反の疑いで、札幌納棺協会(札幌市)と同社仙台支店の支店長(43)ら社員、元社員の計4人を、同法の委託違反の疑いで、大阪市の医療法人「徳洲会」と仙台市内の病院職員2人を書類送検した。県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

札幌納棺協会と社員らの送検容疑は2007年1―11月、仙台、石巻両市の許可を得ずに、両市内の葬儀社などから排出された仏壇や骨つぼなどの廃棄物計3.97トンを収集、運搬した疑い。

また、06年4月と7月の2回、特別管理産業廃棄物で臓器保存に使うホルマリンと、産業廃棄物のプラスチック製容器計1.34トンを東北厚生年金病院(仙台市)と仙台徳洲会病院(同)から無許可で収集、運搬し、07年10月―08年4月、青葉区上愛子の同社のお焚(た)き上げ場で焼却処分した疑い。

徳洲会と、両病院の職員各1人は無許可営業だと知りながら、同社仙台支店にホルマリンなどの運搬、処分を委託した疑い。

県警によると、札幌納棺協会は送検容疑の行為で、計約110万円を受け取っていたという。

仙台市は07年9月、葬祭社が排出した廃棄物の無許可収集、運搬をやめるよう同社に指示した上で、廃棄物処理法違反の疑いで08年4月、県警に告発した。

廃棄物処理法のデリケートな問題が一気に噴出した感がする事件です。

まず、医療法人が、劇物指定されているホルマリンを、無許可業者に処理委託していたことに驚きました。

一般的に「お焚上げ」に用いる焼却炉は、比較的小規模なものです。

廃液を焼却処分することは、廃棄物処理法でも認められていますが、それはキチンとした設備を有する焼却炉で燃やす場合の話であり、「お焚き上げ」に使うような焼却炉では、廃液の焼却処分はできません。

廃液を焼却処理する場合は、焼却炉内に廃液を霧状に噴霧する設備などが必要になるからです。

私自身、病院関係者の方とお話しする機会があるのですが、残念ながら、ほとんどの医療機関で適法な廃棄物管理がなされていないのが現実です。

その一番大きな原因は人手不足にあると思いますが、廃棄物問題に関しては、「知らなかった」「人手が足りなかった」では済まなくなっています。

医療機関の方は、常に廃棄物管理体制をチェックし、廃棄物処理法に則った処理委託がなされているかどうかを見直すことが必要です。

「故人の遺品が廃棄物になるのか」については、次回続きを書きます。

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昭和51年2月17日付環整第108号 産業廃棄物収集運搬業の許可に関する疑義解釈

【 産業廃棄物処理業の許可に関する取扱いについて 】

公布日:昭和51年1月20日
環整1006号

(大阪府生活環境部長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)
標記について、御多忙のところ恐縮ですが左記のとおり取り扱ってよいか御教示ください。

1 電線メーカー及び電力会社等の事業活動に伴って生じた廃被覆電線(合成樹脂で被覆されたもの)及び廃トランス(絶縁油の入った金属容器に被覆電線及びガイシが付着したもの)の収集運搬を業とするものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十四条第一項による許可対象とする。
2 許可対象とすれば、その種類は

(1) 廃被覆電線については
「金属くず」及び「廃プラスチック類」 以上二種類
(2) 廃トランスについては
「金属くず」、「廃油」、「廃プラスチック類」及び「陶磁器くず」 以上四種類  とする。

(昭和五一年二月一七日)
(環整第一〇八号)
(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から大阪府生活環境部長あて回答)
昭和五十一年一月二十日環整第一〇〇六号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと解する。

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委託契約書の記載事項(2)

収集運搬の委託契約の場合には、中間処理場や最終処分場などの、具体的な運搬先を必ず記載しなければなりません。積替え・保管を行う場合は、積替え・保管を行う場所の所在地、その場所で保管できる産業廃棄物の種類や保管量の上限などを記載しなければなりません。また、積替え保管場所において、安定型産業廃棄物と他の産業廃棄物とを混合させてもよいかどうかを、契約書上で明らかにしておかなければなりません。

中間処理や最終処分を委託する場合は、「どのように」処理をするのかを特に明確にしなければなりません。具体的には、中間処理や最終処分を行う場所の所在地、「破砕」や「埋立」などの産業廃棄物の具体的な処理方法、処理施設の処理能力(例:1日当たり10トン)などを記載しなければなりません。

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廃家電の処理を国際問題として考える

レコードチャイナ から一部抜粋

「電子ゴミ」の村、児童の7割以上が「鉛中毒」―広東省スワトウ市

2009年4月12日、「電子ゴミの終着駅」と呼ばれる広東省スワトウ市の貴嶼村。村の基幹産業である電子ゴミ処理業には村民の9割が従事するが、スワトウ大学教授が行った調査で、現地児童の血液中カドミウムと鉛濃度が異常に高いことが分かった。網易探索が伝えた。

貴嶼村には5500社余りの廃棄物処理工場があり、欧米や日本などの先進国から廃棄されたパソコンや携帯電話などの電子ゴミ、E-waste(電気・電子機器廃棄物)が大量に送られてくる。作業員たちは有害物質も含まれるこれら電子ゴミを素手で解体し、中から貴重な金属を取り出す。防毒マスクなどは一切使わない。工場からの廃水も河川などに垂れ流しの状態だ。

スワトウ大学医学院の霍霞(フオ・シア)教授は、貴嶼村の児童154人と別の電子ゴミ関連業に従事していない村の児童124人の血液中カドミウムと鉛濃度を比較した。それによると「鉛中毒」と診断されたのは、同村70.8%に対し、別の村は38.7%。血液中カドミウムの濃度は、同村20.1%に対し、別の村は7.3%だった。

堀口昌澄さんが議論de廃棄物 「e-waste問題 児童の7割以上は鉛中毒」でお書きになっているとおり、日本にとって他人事ではない現実です。

実際に現地で廃家電の解体を手作業で行っている、作業員の健康問題もさることながら

工場からの排水を河川に垂れ流していることが事実だとすると、大変大きな問題です。

過去、日本でも「水俣病」などで、野放図に有害な排水を続けた結果、人や生物に対して甚大な被害をもたらす結果となった実例があります。

直接環境汚染をしているのは、中国側の処理工場ですが、「処理費が安いから」というだけで、安全に処理できる能力を知っていながら、そこに廃家電を輸出し続ける先進国側の企業。

この図式を今まで何度見せられてきたことでしょうか。

温暖化ガスのみならず、地球は「海」でつながりあっていますので、一国が海洋汚染をすれば、(程度は軽減されるものの)その汚染は世界中に広がってしまいます。

「温暖化ガス」ですぐ生物は死にませんが、「海洋汚染」は生物の生死に直結する話です。

その意味では、温暖化ガスと同等かそれ以上に真剣に討議されなければならない課題です。

廃家電の排出側である日本としては、一日も早く廃家電の安全な処理システムを国内で構築し、まずは国内で廃家電の処理を完結させることが必要です。

そのためには、補助金で無理矢理延命させるリサイクルではなく、コスト的にも持続可能なシステムを作ることが不可欠です。

そのようなシステムが構築できれば、今度は逆に外国の廃家電を受け入れ、「日本で安全に処理してあげましょう」というビジネスになるかもしれません。

そのためにも、「コスト」が非常に重要なファクターとなります。

技術的には、日本は廃家電を安全に処理できる態勢にあると思いますが、問題はコスト面です。

更なる技術革新や、今まで考えられなかったような新しい回収システムなどの誕生が待ち望まれています。

立ち上がれ!日本!!

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昭和50年9月12日付環整75号 産業廃棄物の処理対策の推進について

【 産業廃棄物の処理対策の推進について 】

公布日:昭和50年9月12日
環整75号

(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達)
産業廃棄物の処理対策の推進については、常々御配慮いただいているところであり、昭和四八年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行における当面対処すべき問題点について」(昭和四八年三月二三日環整第一四号環境整備課長通知)により当面の留意事項について指示したところにより各般の配慮をいただいていることと思料されるが、最近の六価クロム含有鉱さい問題に端を発し、産業廃棄物処理行政の一層適切な運用が強く要請されている現下の情況に鑑み、更に左記の点に留意のうえ、関係当局とも連絡を密にし、産業廃棄物の適正処理の促進に遺憾なきよう指導の徹低を図られたい。

一 都道府県、政令市における監視指導体制の整備について

(一) 都道府県、政令市において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」と いう。)の施行以来、事業者等における産業廃棄物の適正処理を推進させるため、その指導監督に当る担当職員の配置及び資質の向上等に鋭意努力されているものと思われるが、今後さらに複雑多様化が予想される産業廃棄物の処理全般について、一層監視指導の徹底を図り、その適正な処理に資するため、今後とも組織及び人員の充実に努めるとともに、公害担当部局等関係行政機関との情報交換など、その連絡体制を確立し、効果的な行政運営を図られたいこと。
(二) 産業廃棄物の処理基準に違反した不適正な処理や不法投棄などによる環境汚染を未然に防止するには、その排出から最終処分までの実態を一貫しては握し、事前に適切な指導を行うことが必要である。
特に有害物質を含む産業廃棄物については、人の健康及び環境に与える影響の重大性に鑑み、公害担当部局、下水道担当部局等と十分連絡をとつて、これを排出する事業場のリストアツプを行うとともに、計画的に事業者、産業廃棄物処理業者を巡回指導し、同時に情報の収集に努め、その排出し、又は取扱う産業廃棄物の種類、量、組成、有害性、処理状況等を確実には握するなど、重点的に監視指導を行われたいこと。なお、その際には、先般送付済みの昭和四九年度厚生省委託研究「有害物質を含む産業廃棄物の発生過程に関する調査研究」等の調査研究結果も参考に供されたいこと。
(三) 法第一一条に基づく産業廃棄物処理計画は、各都道府県における産業廃棄物処理行政の中核をなすものとして各地域の産業構造等を反映しながら策定されるべきものであり、各道府県、事業者等が各般の対策をすすめるうえでの指針となるべきものである。
この計画が現在未策定の一八都府県においてはその策定を急ぐとともに、既に策定済みの二九道府県においても随時必要な調査を行つて、その内容の充実に努められたいこと。なおその際には、先般送付済みの昭和四九年度厚生省委託研究「産業廃棄物に関する情報管理および監視システムに関する調査研究」や、近日送付予定の昭和四九年度厚生省委託研究「産業廃棄物の分類および実態調査の手法に関する調査研究」等を参考とされたいこと。
二 事業者に対する指導監督について

(一) 産業廃棄物の処理は、これを排出する事業者が自らの責任において処理するのが原則であるが、無許可業者への委託など産業廃棄物処理に関する事業者責任の原則がなお十分に認識されていない事例がみられるので、商工会議所等の事業者の組織を活用してその責任意識の徹底を図るとともに、産業廃棄物処理施設(処分地を含む。)についても事業者がまず自らこれを整備、確保し、その排出する産業廃棄物を自己の責任において適正に処理するよう指導されたいこと。
また、事業者が産業廃棄物処理業者に処理を委託する際には、相手方が法第一四条に基づく許可を得ている者であることを確認するとともに、委託する産業廃棄物の種類、量、組成、有害性等の内容を相手方に充分知らしめるよう指導されたいこと。
(二) 特に有害物質を含む産業廃棄物については、その発生量及び排出量のは握、適正な保管並びに処理基準の遵守について強力に指導するとともに、その排出及び処理に関する記録を作成し、保存するよう指導されたいこと。
また、事業所内の有害な産業廃棄物の排出から処分までを一貫して常時は握するとともに指導監督の窓口ともなる部署を明確にさせるなど、事業所の内部組織の整備について指導を行われたいこと。
(三) 中小企業者が行う産業廃棄物の処理については、個々の事業者に対する監視指導とともに、これが円滑な処理を推進するためには、中小企業振興事業団等の共同公害防止設備に対する融資のあつせんなどを積極的に行い、その共同処理化を推進するとともに、中小企業設備近代化資金の活用などについても十分配慮されたいこと。
三 産業廃棄物処理業者に対する指導監督について

(一) 産業廃棄物処理業は、事業者責任の原則を補完するものとして、産業廃棄物処理体系の中にあつて重要な役割を担うものであり、その健全な発展を推進する必要があるが、産業廃棄物の広域的動きに対応し、その営業区域も広域化しつつあるため、産業廃棄物処理業者の許可手続の基本的取扱いを統一することとし、別途その取扱いについて通知するので、これに従つて許可制度の運用が円滑に行われるよう努められたいこと。また、許可業者に対してその取扱つた産業廃棄物の処理に関して記録を作成し、保存するよう指導されたいこと。
(二) 産業廃棄物処理業者による不適正な処理を防止するには、その資質、能力の向上を図ることが不可欠であるが産業廃棄物処理業者に関する認定講習会を利用して、既存の許可業者についても必要に応じてこれを再履習するよう指導し、あるいは都道府県において独自に講習を行うなど、その育成、指導に尽力されたいこと。
(三) 最近、無許可業者による違法行為の例が見られるが、排出事業者の処理の委託先の調査結果と許可業者のリストを照合する等の方法によつてその発見に努め、一方で許可基準に適合する者については許可をとらせるよう必要な指導を行うとともに、他方で悪質な無許可業者に対しては、捜査当局とも連絡をとり、場合によつては告発する等厳しい婆勢でこれに対処されたいこと。

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委託契約書の記載事項(1)

産業廃棄物処理の委託契約書に、記載しなければならない事項を大別すると、「誰と誰の契約なのか」「何を」「どのように」の3種類になります。

まず、「誰と誰の契約なのか」を明らかにするため、委託者である排出事業者と、受託者である産業廃棄物処理業者の名称などを記載します。

また、委託する産業廃棄物を処理するのに必要な、その処理業者が有している許可の内容を契約書に記載しなければなりません。

契約書の末尾に産業廃棄物処理業の許可証のコピーを添付し、適切な処理業者への委託であることを明確にすることも必要です。

次に、「何を」委託するのかを契約書上で明らかにするため、「木くず」や「廃油」などの具体的な産業廃棄物の種類とその数量を記載します。

「契約の時点では処理費の単価を決められない」という理由で、委託料金を記載していない契約書がよく見受けられますが、委託料金を記載しない契約書では、不適切な委託契約とみなされてしまいますので、注意が必要です。

契約時点で単価などを決定できない場合は、契約書には「別途覚書による」と記載し、後日覚書を取り交わした際に、契約書と覚書を合わせて綴るようにしておきましょう。

「どのように」委託するのかという点に関しては、産業廃棄物の発生工程や、性状・荷姿など、産業廃棄物を安全に処理するのに必要な情報提供の方法を、契約書に明記する必要があります。

産業廃棄物の処理後に、処理業者から排出事業者にその報告を行う方法を、契約書で定めておく必要があります。

通常は、マニフェストを返送することで報告を行うこととしています。

その他、契約の期間や、万が一契約解除になった場合に、残された産業廃棄物をどうやって処理するのか、なども必ず契約書に記載しなければなりません。

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硫酸ピッチの不適正処理の状況(平成19年度)について

4月7日に、環境省から「硫酸ピッチの不適正処理の状況(平成19年度)について」が発表されました。

環境省の発表によると

  • 平成19年度に確認された硫酸ピッチの不適正処理は、件数で3件、量で127本(ドラム缶換算本数。以下同じ。)
  • 平成11年度から平成19年度までに確認された硫酸ピッチの不適正処理の累計は、件数で276件、量で69,457本であり、うち250件、61,317本については処理済み
  • 硫酸ピッチの不適正処理は、件数、量ともに、減少傾向にある

とのことでした。

※予備知識

硫酸ピッチとは(上掲の環境省発表資料より抜粋)

硫酸ピッチは、不正軽油(A重油と灯油を混和させて軽油として使用・販売するものであり、軽油引取税を脱税しているものをいいます。)を密造する際に、A重油及び灯油に含まれている識別剤クマリンを除去する目的で、濃硫酸による処理を行う際に発生する、廃硫酸と廃炭化水素油との混合物です。硫酸ピッチは、著しい腐食性や有毒ガス発生など、健康又は生活環境に著しい被害を生ずるおそれがある性状を有します。

上記の説明にあるとおり、硫酸ピッチは有毒ガスを発生させる危険な廃棄物ですので、まずは硫酸ピッチを製造させないこと、つまり、不正軽油を製造させないことが重要です。

軽油を不正に製造されてしまうと、「軽油引取税」の脱税にもつながりますので、産業廃棄物担当課のみならず、都道府県の課税部局も、不正軽油の密造に対して目を光らせているところです。

地方ごとに時期は異なりますが、「不正軽油追放強調月間」などのキャンペーンをはり、路上検問などを強化してきたことが、硫酸ピッチの不適正処理減少につながったのかもしれませんね。

ただ、今回の統計は「平成19年度」のデータですので、原油が史上最高値を更新した「平成20年度」を集計してみると、今回の結果よりも硫酸ピッチの不適正処理が増える可能性はあります。

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昭和50年5月2日付環整40号 産業廃棄物処理業の許可について

公布日:昭和50年5月2日
環整40号

(各都道府県知事・各政令市長あて・厚生省環境衛生局水道環境部長通達)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の施行については、昭和四六年一〇月一六日厚生省環第七八四号厚生事務次官依命通知、昭和四六年一〇月一六日環整第四三号厚生省環境衛生局長通知等により指示されてきたところであるが、法の施行後三年余りを経過した今日、廃棄物の処理技術の進歩開発に伴い、標記許可に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)が予定している設備以外の設備によつても当該廃棄物の処理が適正に行えると認められる事例が生じているので、このような事例については、とりあえず左記により取り扱うこととしたので、この旨了知されたい。

法第一四条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理業の許可は、申請者が規則第一〇条に定める設備、器材及び能力を有すると認められるときでなければ行うことができないとされているが、申請者の有する設備が規則第一〇条第二号イからリまでに掲げる設備以外のものであつても、それにより申請に係る産業廃棄物の処理が適正に行えると思料されるときは、あらかじめ、当職と協議のうえ、許可を与えて差し支えないものとする。

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