廃棄物処理法改正の方向性
環境省中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「廃棄物処理制度専門委員会」において、廃棄物処理法改正を見据えた、廃棄物処理制度の問題点について議論されているところです。
2009年7月29日現在で9回の会合が開かれており、7月13日に開催された第9回目の委員会において、「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)」で、委員会が望ましいと考える一定の方向性が示されました。
内容が多岐にわたりますので、詳細はおいおい解説していくとして、全体的な印象としては、「規制強化」が強まっていきそうです。
特に、排出事業者に対しては、「帳簿の整備」や「廃棄物保管場所の行政への届出」など、今まではなかった煩雑な手続きが追加されるかもしれません。
処理業者の場合は、現在以上に規制が強化されることは無さそうですが、従来からの業界の悲願であった、「許可申請手続きの合理化」が進む様子も無さそうです。
総合すると、政府と専門委員の頭の中には、「規制や罰則を強化しさえすれば、不法投棄などは減少するはず」という、ステレオタイプな考え方しか存在しないようです。
発想の枠組みを少し変えて、「こうすれば皆喜んで廃棄物の分別を始めるはず」といった、多彩な観点から目的実現のための方法を探る必要がありそうです。
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2009年7月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
昭和52年3月14日付総理府・厚生省令第1号 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)
最終改正:平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第二項 及び第四項 並びに第十五条第二項 及び第三項 の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を次のように定める。
(一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第八条の二第一項第一号 の規定による一般廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第十七号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
二 入口の見やすい箇所に、様式第一により一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
三 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。四 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備であつて、次の要件を備えたもの(以下「擁壁等」という。)が設けられていること。
- イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
- ロ 埋め立てる一般廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
五 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この号、第六号及び次項第十二号において同じ。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。
- イ 埋立地(地下の全面に厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあつては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性地層」という。)があるものを除く。以下イにおいて同じ。)には、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規定する保有水等集排水設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)の埋立地からの浸出を防止するため、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。ただし、埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に不透水性地層がある部分については、この限りでない。
- (1) 次のいずれかの要件を備えた遮水層又はこれらと同等以上の効力を有する遮水層を有すること。ただし、遮水層が敷設される地盤(以下「基礎地盤」という。)のうち、そのこう配が五十パーセント以上であつて、かつ、その高さが保有水等の水位が達するおそれがある高さを超える部分については、当該基礎地盤に吹き付けられたモルタルの表面に、保有水等の浸出を防止するために必要な遮水の効力、強度及び耐久力を有する遮水シート(以下「遮水シート」という。)若しくはゴムアスファルト又はこれらと同等以上の遮水の効力、強度及び耐久力を有する物を遮水層として敷設した場合においては、この限りでない。
(イ) 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である粘土その他の材料の層の表面に遮水シートが敷設されていること。
(ロ) 厚さが五センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一ナノメートル以下であるアスファルト・コンクリートの層の表面に遮水シートが敷設されていること。
(ハ) 不織布その他の物(二重の遮水シートが基礎地盤と接することによる損傷を防止することができるものに限る。)の表面に二重の遮水シート(当該遮水シートの間に、埋立処分に用いる車両の走行又は作業による衝撃その他の負荷により双方の遮水シートが同時に損傷することを防止することができる十分な厚さ及び強度を有する不織布その他の物が設けられているものに限る。)が敷設されていること。- (2) 基礎地盤は、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷による遮水層の損傷を防止するために必要な強度を有し、かつ、遮水層の損傷を防止することができる平らな状態であること。
- (3) 遮水層の表面を、日射によるその劣化を防止するために必要な遮光の効力を有する不織布又はこれと同等以上の遮光の効力及び耐久力を有する物で覆うこと。ただし、日射による遮水層の劣化のおそれがあると認められない場合には、この限りでない。
- ロ 埋立地(地下の全面に不透水性地層があるものに限る。以下ロにおいて同じ。)には、保有水等の埋立地からの浸出を防止するため、開口部を除き、次のいずれかの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。
- (1) 薬剤等の注入により、当該不透水性地層までの埋立地の周囲の地盤が、ルジオン値が一以下となるまで固化されていること。
- (2) 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である壁が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。
- (3) 鋼矢板(他の鋼矢板と接続する部分からの保有水等の浸出を防止するための措置が講じられるものに限る。)が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。
- (4) イ(1)から(3)までに掲げる要件
- ハ 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には、地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備(以下「地下水集排水設備」という。)を設けること。
- ニ 埋立地には、保有水等を有効に集め、速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)を設けること。ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)であつて、腐敗せず、かつ、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものについては、この限りでない。
- ホ 保有水等集排水設備により集められ、ヘに規定する浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場又はヘただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。
- ヘ 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び法第八条第二項第七号 に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に放流水の水質について達成することとした数値(ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。)に関する数値を除く。)が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(維持管理計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあつては、当該数値)に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。ただし、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該最終処分場以外の場所に設けられた本文に規定する浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される最終処分場にあつては、この限りでない。
六 埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備が設けられていること。
2 法第八条の三 の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。
二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
三 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。
四 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。
五 前項第一号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、第十七号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、同項第一号括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
六 前項第二号の規定により設けられた立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
七 前項第四号の規定により設けられた擁壁等を定期的に点検し、擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。
八 埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)の規定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。
九 前項第五号イ又はロの規定により設けられた遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。十 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。
- イ 埋立処分開始前に別表第二の上欄に掲げる項目(以下「地下水等検査項目」という。)、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下「地下水等」という。)の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあつては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。
- ロ 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。ただし、埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質に照らして地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
- ハ 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、イただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。
- ニ ハの規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
十一 前号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
十二 前項第五号ニただし書に規定する埋立地については、埋立地に雨水が入らないように必要な措置を講ずること。
十三 前項第五号ホの規定により設けられた調整池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。十四 前項第五号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。
- イ 放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること。
- ロ 浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
- ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。
- (1) 排水基準等に係る項目((2)に規定する項目を除く。)について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
- (2) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第一の備考4に規定する場合に限る。)について一月に一回(埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
十五 前項第六号の規定により設けられた開渠その他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により埋立地の外に一般廃棄物が流出することを防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。
十六 通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。
十七 埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分が終了した区画。以下この号及び次条第二項第一号ニにおいて同じ。)は、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、前項第五号ニただし書に規定する埋立地については、同号イ(1)(イ)から(ハ)までのいずれかの要件を備えた遮水層に不織布を敷設したものの表面を土砂で覆つた覆い又はこれと同等以上の遮水の効力、遮光の効力、強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。
十八 前号の規定により閉鎖した埋立地については、同号に規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
十九 残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
二十 埋め立てられた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量、最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置の記録並びに石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合にあつてはその位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
3 法第九条第五項 (法第九条の三第十項 において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。
一 最終処分場が、第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。
三 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
四 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。五 前項第十号の規定により採取された地下水等の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。
- イ 前項第十号ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、地下水等の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。
- ロ 前項第十号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、地下水等の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。
六 保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、イ及びロに掲げる項目についてそれぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること。ただし、第一項第五号ニただし書に規定する埋立地については、この限りでない。
- イ 排水基準等に係る項目(ロに掲げる項目を除く。) 六月に一回以上
- ロ 前項第十四号ハ(2)に規定する項目 三月に一回以上
七 埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が二年以上にわたり認められないこと。
八 埋立地の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温になつていないこと。
九 前項第十七号に規定する覆いにより開口部が閉鎖されていること。
十 前項第十七号ただし書に規定する覆いについては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。
十一 埋立地からの浸出液又はガスが周辺地域の生活環境に及ぼす影響その他の最終処分場が周辺地域の生活環境に及ぼす影響による生活環境の保全上の支障が現に生じていないこと。(産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
第二条 法第十五条の二第一項第一号 の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、前条第一項第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 入口の見やすい箇所に、様式第二により産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「遮断型最終処分場」という。)のうち、令第六条の五第一項第三号 イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。二 遮断型最終処分場にあつては、前条第一項第六号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
- イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
- ロ 埋立地には、産業廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。
- (1) 日本工業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
- (2) 前条第一項第四号イに掲げる要件を備えていること。
- (3) 埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
- (4) 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
- (5) 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。
- ハ 面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立地は、ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。
三 令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という。)にあつては、前条第一項第四号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
- イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第二号トの規定により閉鎖された埋立地については、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
- ロ 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合においては、埋立地の内部の雨水等を排出することができる設備が設けられていること。
- ハ 埋め立てられた産業廃棄物への安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するための水質検査に用いる浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下同じ。)を埋立地から採取することができる設備(以下「採取設備」という。)が設けられていること。
四 令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「管理型最終処分場」という。)にあつては、前条第一項第一号及び第四号から第六号までの規定の例によること。
2 法第十五条の二の二 の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第二項第一号から第四号まで及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一 遮断型最終処分場の維持管理は、前条第二項第十号から第十二号まで、第十五号及び第十九号の規定の例によるほか、次によること。
- イ 前項第二号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。
- ロ 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまつている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。
- ハ 前項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備及び同号ハの規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
- ニ 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに前項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
- ホ ニの規定により閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、ニの規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
- ヘ 埋立地(前項第二号ハの規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画)に埋め立てられた産業廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
二 安定型最終処分場の維持管理は、前条第二項第七号、第十九号及び第二十号の規定の例によるほか、次によること。この場合において、同項第二十号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物」とあるのは「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。
- イ 前項第三号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、トの規定により閉鎖された埋立地については、同号イ括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により、埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
- ロ 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。
- ハ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
- (1) 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
- (2) 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
- ニ ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
- ホ 採取設備により採取された浸透水の水質検査を、(1)及び(2)に掲げる項目についてそれぞれ(1)及び(2)に掲げる頻度で行い、かつ、記録すること。
- (1) 地下水等検査項目 一年に一回以上
- (2) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上
- ヘ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
- (1) ホ(1)に掲げる項目に係る水質検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合していないとき。
- (2) ホ(2)に掲げる項目に係る水質検査の結果、生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。
- ト 埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。
- チ トの規定により閉鎖した埋立地については、トに規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
三 管理型最終処分場の維持管理は、前条第二項第五号及び第七号から第二十号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第十六号を除く。)の規定の例によること。 この場合において、同項第二十号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物が」とあるのは「石綿含有産業廃棄物が」と、「石綿含有一般廃棄物を」とあるのは「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を」と読み替えるものとする。
3 法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第五項 の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては前条第三項第二号から第四号まで及び第十一号の規定の例によるほか、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。一 遮断型最終処分場にあつては、前条第三項第五号の規定の例によるほか、次によること。
- イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた前条第一項第三号及び第一項第二号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
- ロ 前項第一号ニに規定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること。
- ハ 最終処分場に埋め立てられた産業廃棄物又は第一項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。
二 安定型最終処分場にあつては、前条第三項第七号及び第八号の規定の例によるほか、次によること。
- イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた前条第一項第三号、第一項第三号においてその例によることとされた同条第一項第四号及び第一項第三号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
- ロ 前項第二号ハの規定により採取された地下水の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。
- (1) 前項第二号ハ(2)の規定による水質検査の結果、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。
- (2) 前項第二号ハの規定による水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。
- ハ 採取設備により採取された浸透水の水質について、次の表の上欄に掲げる項目について行われた水質検査の結果、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合していること。
地下水等検査項目 別表第二下欄に掲げる基準 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき二十ミリグラム以下 ニ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部が閉鎖されていること。
三 管理型最終処分場にあつては、前条第三項第五号から第十号までの規定の例によるほか、第一項においてその例によることとされた同条第一項第三号及び第一項第四号においてその例によることとされた同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。
4 法第十五条の二の四 の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)については、その施設において埋め立てられた一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、前二項の規定を適用する。
(水質検査の方法)
第三条 第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第二項第十四号ハ(前条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第三項第六号(前条第三項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第二項第二号ハ及びホ並びに同条第三項第二号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。附 則
1 この命令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
2 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の一般廃棄物の最終処分場については、第一条(第一項第一号並びに第二項第一号から第五号まで、第十三号及び第十六号を除く。)の規定は、適用しない。
3 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の産業廃棄物の最終処分場については、第二条(第一項各号列記以外の部分中第一条第一項第一号に係る部分、第二項各号列記以外の部分中第一条第二項第一号から第五号まで及び第十六号に係る部分並びに第二項第三号中第一条第二項第十三号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。附 則 (平成元年四月二八日総理府・厚生省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附 則 (平成四年七月三日総理府・厚生省令第一号)
この命令は、平成四年七月四日から施行する。附 則 (平成五年一二月一四日総理府・厚生省令第一号)
この命令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。附 則 (平成一〇年六月一六日総理府・厚生省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十年六月十七日から施行する。
(既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置)
第二条 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(この命令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「旧法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び旧法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、この命令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「新令」という。)第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号に掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
2 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号ヘ及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
3 平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府厚生省令第一号。以下「省令」という。)第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに
掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」と、「)及び法第八条第二項第七号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。
4 平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた新法第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、省令第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
5 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、新令第一条第二項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号に掲げる」と、同項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十四号中「前項第五号ヘ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハに規定する排水基準」と、同項第十七条ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
6 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた新法第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、新令第一条第二項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号に掲げる」と、同項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七条ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあ
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2009年7月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
東京都 産業廃棄物処理技術相談事業を開始
東京都内に産業廃棄物処理施設や積替え・保管施設を有する事業者限定のサービスですが、なかなか先進的なサービスですのでご紹介しておきます。
平成21年7月27日
環境局
(財)東京都環境整備公社都は、環境への負荷の少ない廃棄物処理・リサイクル技術の開発促進や、先進的な事業者の育成を図るため、相談事業、実証研究、情報発信の3分野からなる技術開発支援センター機能を整備しています。今年度も、昨年度に引き続き、「産業廃棄物処理技術(施設改善・維持管理等)相談事業」を開始します。
相談事業の概要
1 相談対象者
都内に処理施設又は積替え・保管施設を有する産業廃棄物の処理業者2 相談内容
技術の高度化(再資源化率の向上・処理システムの改善・公害防止設備の改善等)や維持管理等に関する相談及び情報提供や助言* 相談料は無料です。
* 専門の相談員が助言や情報提供を行います。
* 電話での相談も受け付けます。(簡易相談)
* 現地に出向いた相談結果は報告書としてまとめます。(現地相談)
* 廃プラ埋立ゼロに向けた技術支援を行います。(訪問相談)3 相談期間
平成21年8月3日(月)から平成22年2月26日(金)まで
※ただし、相談員が現地に出向く相談は、受付開始から先着20件まで4 申込方法
申込みは、電話又は所定の申込書により、ファクス、Webにてお申し込みください。
詳しくは、次の財団法人東京都環境整備公社ホームページを参照ください。
(http://www.tokyokankyo.jp/jigyou/gijutsu/koudoka_soudan.html)
申込先:財団法人東京都環境整備公社技術部技術課
【住所】〒135-0052 江東区潮見一丁目3番2号
【電話】03-3649-8541
【ファクス】03-3644-2260
単なる窓口での相談のみならず、訪問までしてくれるとのことです。
こういったサービスを全国の自治体が無料で提供し始めると、私の仕事が減りそうです(笑)。
ただ、訪問してくれるのは、先着20件までということなので、訪問をして欲しい場合は、早く申し込んだほうが良さそうですね。
相談の際の留意点
大多数の方は、窓口に出向いて相談に乗っていただくという流れになると思いますので、今回のコラムでは、円滑に相談に乗ってもらうための留意点を解説しておきます。
相談はできるだけ具体的に
相談を効果的、かつ効率的に進めるためには、できるだけ具体的な情報をわかりやすく揃えて提供する必要があります。
具体的には、以下のような書類を揃えておくと良いでしょう。
・施設の設置場所付近の地図
・機械のパンフレット
・機械の配置図面(平面図など)
・廃棄物の処理工程をフローチャートで表したもの
・汚泥や廃酸、廃アルカリの場合は、廃棄物の組成がわかる資料(発生工程図や成分の分析票など)
疑問を明確に表現する
上記の書類で簡単に状況説明をした後は、「もっと環境負荷の少ない処理施設に改善できないでしょうか」などと、明確にこちらの疑問を表現し、率直に質問してみるのが良いです。
当たり前の話なのですが、疑問を表現することから逆算し、
「どのような説明資料を持参すれば、回答してもらいやすいか」を考え、機械のパンフレットなどの状況説明の資料を準備する必要があります。
これらの2点に留意するだけで、相談を効率的に進めることが容易となります。
もちろん、東京都以外の自治体にも有効なポイントですので、是非ご活用ください。
2009年7月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
廃棄物処理法上の行政手続及び書類の電子化・効率化
廃棄物処理法上の許認可については、現在先行許可証の活用が図られているところであるが、審査の効率化及び添付書類等の削減のさらなる推進のため、住民基本台帳ネットワークの導入も含め、許可申請や許可情報の電子化、許可更新の効率化及び地方公共団体間におけるそれらの情報の共有化について、関係省庁と調整の上、事業者や地方公共団体の意見を踏まえつつ検討を行う
「計画事項」の中に入っている項目ですが、「計画事項」と言うよりも、「一部実行済み事項」と言う方が正確な規制緩和項目です。
環境省は、平成20年3月31日付で、「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)において平成19年度に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)」という通知によって、申請書類の統一や簡略化を各自治体に呼び掛けました。(環境省が通知を公開していないので、石川県のURLを記載)
この通知の内容を受けて、平成20年度から、一部の自治体において、許可申請手続きの簡略化が進みました。
具体的には、収集運搬業の申請において、廃油などの分析票や、中間処理業者の許可証の写しの添付などが不要となりました。
ただし、計画事項としての本来の主旨、「申請手続きの電子化」については、今のところ実現はしていません。
なぜ、電子化が進まないかをご説明すると
行政が産業廃棄物処理業の許可を出す際には、必ず「犯歴照会」をしなければなりません。
具体的には、暴力団の関係者でないかなどを各都道府県県警本部、懲役や禁錮刑の有無などを本籍地の市町村長などに文書で照会する手続きがあります。
このあたりの手続きが先に電子化されない限り、申請者から電子情報を提出してもらったとしても、行政はその情報を改めて文書化する必要があり、行政側の手間はほとんど変わりません。
さらに、電子申請を可能にするためには、各自治体担当課に住民基本台帳ネットワークにつながる端末を配備する必要がありますが、その端末を不適切に使用されないように、管理を厳重に行う義務も生じます。
これらのことを総合的に判断すると、
「無理に電子化するよりも、現行どおりに住民票などを提出する方が問題は少ない」となってしまい
なかなか電子化が進みにくくなっております。
ただ、国民の側としては、いちいち最寄りの市町村役場に住民票を取りに行くのは面倒ですので、システム面での改善が進み、電子申請が可能になる方が便利なのは言うまでもありません。
電子化が可能になるのは、もうしばらく先のこととなりそうですね。
2009年7月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
環境省が廃棄物処理法施行規則改正のパブリックコメントを募集中
平成21年7月14日(火)から8月12日(水)まで意見募集中
環境省が、廃棄物処理法施行規則改正のためのパブリックコメントを募集中です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
PCB廃棄物の処理は、全国5ヶ所(北海道、東京、愛知、大阪、北九州)のJESCO(日本環境安全事業株式会社)において進められているところです。
しかし、JESCOでは、トランスやコンデンサなどに含まれるPCBの処理しかできず、PCBに汚染された紙や、蛍光灯の安定器に含まれるPCBを処理することができませんでした。
ようやく、北九州市のJESCOにおいて、蛍光灯安定器などの処理が始まるようですが、環境省としては、全国でもPCB廃棄物の適切な処理を推進させるため、施行規則などを改正し、小規模の処理施設でもPCB廃棄物を処理できるように持っていきたいようです。
他のコラムでもその動きをお伝えしてきたところですが
環境省が低濃度PCB無害化施設認定を検討中
いよいよ、制度の詳細が規定され、PCB廃棄物の処理が全国で推進されることになりそうです。
ご意見がある方は、環境省にパブリックコメントを出されてみてはいかがでしょうか?
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2009年7月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
広域認定制度における他社製品の回収について
再改訂前の規制改革推進3か年計画重点計画事項(平成20年3月25日閣議決定)から抜粋
広域認定制度は、製造事業者等が「製造加工又は販売を行った製品」を自ら適正に処理する場合に、大臣認定の下で廃棄物処理業の許可を不要とするものであり、自社製品(回収の際にやむを得ず一部混合してしまった同一性状の他社製品を含む。)に限って処理が認められているところである。
ただし、現行法においても、製造事業者等が共同して広域認定の申請を行う際は、自社製品でなくとも共同申請事業者の製品については、当該製品の基礎情報及び処理情報等の共有化を図ることを前提として、処理することが可能である。
また、相手先ブランド名による製品製造(いわゆるOEM)による製品については、実際の製造業者が回収することは現行制度でも原則として可能である。
しかし、上記について現行可能である事を認識していない事業者も多いことから、現行制度でも可能であることを必要に応じて周知する。
要約すると
「広域認定を受けた事業者は、自社製品しか処理してはならないのが原則
ただし、OEM製品なら、ブランド名とは違う、それを製造した事業者
が処理しても良い」 ということを周知する
となります。
「広域認定制度」とは、製造事業者などが廃棄された自社製品を回収し、再利用、あるいは適切な処理を広域で行うための認定制度のことです。
一貫して「周知する」という措置内容が多いのですが
実際のところ
「周知して終わり」といった感が強くあります。
広域認定については、環境省自ら行うものですので、制度設計や運用は環境省の思惑次第で可能です。
それにもかかわらず、単なる「周知」ですので、広域認定に限って言えば、「規制改革」ではなく、「規制維持」の方針を打ち出したと考えられます。
現実問題として考えると、廃棄品の回収段階で、自社製品か他社製品かを選別するのは、作業効率を考えると著しく非効率です。
メーカーによって大きく製造技術が異なる場合は、現行の規制どおりに運用するのもやむなしですが、現在では、そんな製品を探す方が困難だと思われます。
「廃棄物の発生抑制と適切な再利用」を推進するためには
メーカーの垣根にとらわれない、大きな枠組みでの規制運用が必要と思います。
環境省は
他社製品まで制度の枠組みを広げてしまうと、広域認定の名を借りた不適正処理が横行することを懸念しているのかもしれませんが、それは検査などによって、「事後規制」をしっかりやれば防げることです。
必要以上の「事前規制」が、規制改革のもっとも大きな障害となっています。
広域認定がもっと使いやすい制度になるのは、まだまだ先になりそうです。
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2009年7月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
昭和52年3月14日付環境庁告示5号 「金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準」
昭和55年10月29日 環境庁告示57号
平成4年7月3日 環境庁告示43号
平成5年12月14日 環境庁告示99号
平成7年3月3日 環境庁告示13号
平成7年12月20日 環境庁告示88号
平成10年6月16日 環境庁告示33号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号及び第六条の四第一項第三号並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第三項に規定する環境庁長官が定める固型化に関する基準は次のとおりとする。
(平4環庁告43・平5環庁告99・平7環庁告88・平10環庁告33・一部改正)
- 一 結合材は、水硬性セメントであることとし、その配合量は、コンクリート固型化物一立方メートル当たり百五十キログラム以上であること。
- 二 コンクリート固型化物の強度は、埋立処分を行う際における一軸圧縮強度が〇・九八メガパスカル以上であること。この場合において、当該一軸圧縮強度は、日本工業規格 A一一三二(一九九三)に定める方法により作成した直径五センチメートル、高さ十センチメートルの供試体について、日本工業規格A一一〇八(一九九三)に定める方法により 測定するものとする。
- 三 コンクリート固型化物の形状及び大きさは、次のとおりであること。
- イ 体積(立方センチメートル)と表面積(平方センチメートル)との比が一以上であること。
- ロ 最大寸法と最小寸法との比が二以下であること。
- ハ 最小寸法が五センチメートル以上であること。
備考
この基準における用語その他の事項でこの基準に定めのないものについては、日本工業規格に定めるところによる。
(平七環庁告八八・旧本則・全改)
附則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五号)の施行の日から適用する。
(施行の日=昭和五五年一一月一四日)
平成四年七月四日から適用する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日(平成五年十二月十五日)から適用する。
平成七年四月一日から適用する。
平成八年一月一日から適用する。
平成十年六月十七日から適用する。
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2009年7月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
在宅医療廃棄物の適正処理
再改訂前の規制改革推進3か年計画重点計画事項(平成20年3月25日閣議決定)から抜粋
家庭から排出される一般廃棄物である在宅医療廃棄物の取り扱いについて、平成17年に「在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物の適正処理について」が通知されており、[1]注射針など鋭利な物は医療関係者あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込み、感染性廃棄物として処理する、[2]その他の非鋭利な物は、市町村が一般廃棄物として処理する、という方法が望ましいとしている。
この通知後の追加調査によると、処理の適正化には一定の成果が上がっているが、依然として処理の実態を把握していない自治体が多く存在することから、適正な処理に向けた課題の解決方法を検討し、手引集を作成するなどして自治体に対して周知する。
家庭で使用した注射器などの医療廃棄物は、「一般廃棄物」になります。
その中でも、使用済み注射針など病気の感染可能性があるものは「特別管理一般廃棄物」として、慎重に処理する必要があります。
しかしながら、普通のゴミ出しの日に、他のゴミと一緒に注射針などを出されてしまうと、それを回収する人の手に針が突き刺さるなどの事故の原因となります。
実際、一般廃棄物を回収する方が、回収作業中に針が手に突き刺さり、「肝炎」などに感染してしまう事例が現実に多く存在します。
このような背景を考えると、市町村が感染性廃棄物の回収に躊躇してしまうのも無理はありません。
一口に「医療廃棄物」と言っても、「注射針」のような鋭利で感染性の危険がある廃棄物から、「ビニールパック」など感染性がない普通の廃棄物まで、色々な種類の廃棄物に分かれます。
そこで、環境省は、平成17年9月8日に、「在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物の適正処理について」という通知を出し、(環境省が通知を掲載していないので、岐阜県のHPのURLを記載)
・注射針などの鋭利な廃棄物については医療機関へ持ち込み、医療機関はそれを産業廃棄物処理をする
・危険性が無い医療廃棄物については、従来どおり市町村が回収処理にあたる
ことを推奨しました。
その後、平成19年8月6日に、環境省から「在宅医療廃棄物の処理に関するアンケート調査結果について」が発表され、上記の方針に従って在宅医療廃棄物を処理している市町村は31%しかないことを明らかにしました。
在宅医療廃棄物の適正処理を更に推進するため、環境省は、平成20年3月に「在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き」を取りまとめ、各自治体の努力を促しているところです。
本来、「一般廃棄物」を「産業廃棄物」として処理することはできないのですが、今回の在宅医療廃棄物の処理方法については、「安全で適切な処理」をするために、法律の運用を若干緩めた好例として考えることができる事例です。
他の廃棄物についても適用することができる可能性を帯びた貴重なケースだと思います。
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2009年7月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
中間処理前における廃棄物の選別
規制改革重点計画事項から抜粋
廃棄物処理法においては、廃棄物の選別を行う行為は廃棄物の処理に当たることから、廃棄物処理業許可を取得した上で行う必要がある。その際、排出事業者とあらかじめ委託契約において合意していれば、処理業者が収集運搬、処理の段階で選別した有価物については処理業者の意思で売却することが可能であり、無価物については、排出事業者が性状ごとに指定した最適な処理業者で処理することが可能である。
しかしながら現状では、廃棄物処理業者がかかる処理が現行法で可能であると認識しておらず躊躇する事例もあるため、適正かつ効率的な廃棄物処理及び再生利用を促す観点から、可能であることを周知する。
上記の説明を読むと、「中間処理業者は自由に選別行為ができ、それによって得た有価物を自由に処分できるのか」と受け止めてしまいがちですが、法律的には、実はそう簡単ではありません。
「選別」という言葉には、「手作業でやる選別」から「自動的に機械で一律に行う選別」まで、多種多様な選別行為が含まれていますが、上記の計画で言うところの「処理の段階で選別」とは、「自動的に機械で一律に行う選別」のことを指します。
「手作業で行う選別=”手選別”」は、上記の「収集運搬(中略)の段階で選別」に当たりますので、「積替え・保管を含む」収集運搬業の許可が必要となります。
これを別の言い方で環境省が説明している文書があります。
規制改革会議 生活・環境TF御質問事項に対する回答についての2枚目になります。
中間処理前における選別については、現行の廃棄物処理法の運用の下においても、収集運搬業の許可を有することを前提として認めることが可能である。
実務的なケースを元に、許可の要否を整理すると
・木くずの破砕処理をする中間処理業者が、一連の工程の中で、木くずの破砕前に「磁力選別」などで鉄くずを除去する場合は、中間処理工程の一環なので「選別」の許可は不要。
・建設廃材のミンチなど雑多な廃棄物からなるものを、廃プラスチックなどの種類ごとに機械を用いて選別する場合は、「選別」という中間処理の許可が必要((自治体によっては、「選別」を中間処理として認めていないところもあるので注意が必要))。
・コンテナの中身を一度地面に展開し、その中から”手作業”で「売れそうなもの」と「中間処理すべきもの」を選別したい場合は、中間処理の一環として行うのは不可。積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要となる。
このような仕分けになります。
「中間処理前における廃棄物の選別」は、重点計画事項の1番目に挙げられている項目ですが、
「可能であることを周知する」という措置にとどめられており、実務上新たな「選別」が可能になったわけではありません。
「廃棄物処理法」の定義自体も変化していませんので、実際に「選別」を行う際には、必要な許可の確認を怠らないようにしてください。
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2009年7月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
昭和51年11月18日付環水企181・環産17号 「油分を含むでい状物の取扱いについて」
【 油分を含むでい状物の取扱いについて 】公布日:昭和51年11月18日環水企181・環産17(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政担当部(局)長宛環境庁水質保全局企画課長・厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物担当)連名通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の油分を含むでい状物の取扱いに係る運用については、左記により行うこととするので、関係方面に対する指導方よろしくお願いいたしたい。
なお、油分を含む汚でいの埋立処分基準について、今後、必要な調査検討を行うこととしている。記1 産業廃棄物分類上の取扱い
- (1) 油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は汚でいと廃油の混合物として取扱うこと。
石油類のタンク又は廃油貯留槽の底部にたまったでい状物、廃油処理又は油の糖製に使用した廃白土、廃油処理のための遠心分離施設から生ずるでい状物等は通常これに該当する。- (2) 油分を含むでい状物であつて(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しないものは、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うこと。
ガソリンスタンドから生ずる洗車汚でい、油水分離施設から生ずる汚でい、含油廃水処理に伴い生ずる汚でい等は通常これに該当する。
なお、(1)で示す汚でいと廃油の混合物に該当するでい状物中の油分を抽出、分離等により除去した結果(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しなくなつたでい状物は、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うものであること。2 埋立処分の方法
- (1) 汚でいと廃油の混合物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ法施行令(以下「令」という。)第六条第一号ト又はチにより焼却設備を用いて焼却しなければならないこと。
- (2) 汚でい(油分を含む汚でい)の埋立処分を行う場合には、令第六条第一号に定める汚でいに関する基準に適合する方法によらなければならないものであるが、その際特に次の点に留意すること。
- ア 当該汚でいをそのまま又は脱水のみを行つた後埋立処分を行う場合には、覆土を十分に行う等悪臭防止対策に努めること。
- イ 当該汚でいの性状及び埋立地の構造(浸出液の油水分離施設の設置の有無等)からみて、当該汚でいをそのまま又は脱水のみをした後埋立処分を行うことによつては、油分を含む浸出液により環境が汚染されるおそれがある場合においては、あらかじめ焼却等の処理を行うこと。
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2009年7月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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