昭和52年11月4日付け環整94号 「一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について」
【 一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について 】
公布日:昭和52年11月4日
環整94号[改定]
平成2年2月1日 衛環21号(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達)
一般廃棄物処理行政の推進については、かねてよりご尽力を願つているところであるが、今般市町村における一般廃棄物処理事業を適正に推進するために、一般廃棄物処理事業の改善並びに一般廃棄物の処理施設に係る適切な整備計画の立案及び適正な維持管理の実施等につき、左記のとおり留意事項を定めたので、これに基づき、貴管下市町村を指導されたい。記1 一般廃棄物処理計画に関すること。
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)は、長期的視点に立つた市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画(以下「一般廃棄物処理基本計画」という。)及びこれに基づき年度毎に一般廃棄物の収集、運搬及び処分について定めた計画(以下「一般廃棄物処理実施計画」という。)とすること。
- (2) 市町村はごみ及び生活排水(し尿、生活雑排水及び浄化槽汚泥等をいう。以下同じ。)の処理について、一般廃棄物処理基本計画を策定すること。
- (3) 市町村は毎年度末までに、次年度に関するごみ及び生活排水の処理について一般廃棄物処理実施計画を策定すること。
- (4) 都道府県は、市町村が一般廃棄物処理基本計画を策定または改正する際には必要な助言、指導を行うとともに、一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画を策定または改正した時にはそれを提出させ、市町村における一般廃棄物の処理の見通しを把握しておくこと。
2 一般廃棄物処理実績に関すること。
都道府県は、市町村において一般廃棄物処理実施計画に基づいて実施された前年度における処理の実績について、毎年四月末日までに市町村から報告を徴収すること。3 一般廃棄物処理施設の維持管理等に関すること
- (1) 都道府県は、市町村の設置する一般廃棄物処理施設に関し、施設台帳を整備し、その設置状況を常に的確に把握しておくこと。
- (2) 都道府県は市町村から、その設置に係る一般廃棄物処理施設の維持管理にあたり行つた放流水の水質、ばい煙等の検査結果の報告を一年に一度徴収すること。
- (3) 市町村は、その設置に係る一般廃棄物処理施設について、常に適正な処理が行えるよう、当該施設の機能状況、耐用の度合等について、常時把握するとともに当該施設の技術管理者の意見等に基づき、適時適切な施設の構造の改善、修復、整備等に努めること。
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2009年9月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
法改正のための検討項目(2)(廃棄物処理業の許可制度の整備と優良化の推進)
廃棄物処理業は、「不要な廃棄物を安全に処理する」という、社会にとって必要不可欠な産業です。
しかし、その重要性とは裏腹に、不法投棄などの印象から、「廃棄物処理業=得体のしれない業界」という、間違ったステレオタイプのイメージがはびこっています。
排出事業者責任の強化・徹底でご説明したとおり、不法投棄の大半は、「排出事業者」や「無許可業者」が行ったものです。
しかしながら、現在の法体系下では、不法投棄の責任は廃棄物処理業者にあるかのように、廃棄物処理業を厳格に規制してきたのはまぎれもない事実です。
「廃棄物の適正処理」を達成するという本来の目的とはかけ離れた、行き過ぎた規制が許可制度を中心に横行しているとも言えます。
この行き過ぎた規制を是正し、信頼できる処理業者を増やすための課題として、「廃棄物処理制度専門委員会」において、下記の内容が具体的に検討されました。
「廃棄物処理業の許可制度の整備と優良化の推進」
・「経理的基礎」などの許可基準を明確にするべき
・行政は不適正処理への取締りをもっと徹底するべき
・欠格要件の見直しや、産業廃棄物収集運搬業許可手続の簡素化等、一定の合理化をするべき
・信頼できる産業廃棄物処理業者を育成する観点から、優良性評価制度を拡充していくべき
次回は、上記の検討課題を具体的に解説していきます。
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2009年9月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
昭和52年7月16日付環整125号 「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について」
【 動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について 】
公布日:昭和52年7月16日
環整125号(兵庫県生活部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈について、別添のとおり宝塚市より疑義がありましたので、照会します。
なお、動物霊園事業者より一般廃棄物処理業の許可申請が提出されており、その取扱いについて早急に判断する必要に迫られておりますので、至急御回答願います。別表
廃棄物の定義等について
(昭和五二年七月一二日)
(宝環一第一〇八号)
(宝塚市長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
平素より清掃事業に対し、御指導、御協力を賜わり厚く御礼申し上げます。
つきましては、左記動物霊園事業に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)上の取扱いについて疑義が生じましたので、御多用のところ誠に恐縮ですが至急御教示願いたく照会いたします。記
1 事業概要
当市内ににおける犬・ねこ等の動物の死体は、飼主の所有権放棄による一般廃棄物と して市が引き取って焼却処分しているが、一部飼主はその愛玩動物の遺骨埋葬を望むが ために、民間の動物霊園なるものを利用する。当該動物霊園事業は、これら飼主からの 申込により動物の死体の引取、火葬、墓地埋葬及び供養等を行い、規定の料金を受ける ものである。なお、この料金は当市条例に定める動物の死体の収集、運搬及び処分に関 する手数料の限度額を大幅に越えている現状である。
〔当該施設概要その他〕
(1) 敷地面積 約八九五二m2
(2) 墓地施設(事務所、焼却場等の建造物) 約一六二m2(敷地内)
(3) 動物火葬炉(二基共通)
ア 焼却量 三〇kg/Hr
イ 火床面積 一・一二五m2
ウ 炉内容積 〇・六八m3
エ 炉内温度 八〇〇℃
オ 燃料 A重油
(4) 料金等
ア 搬入 持込又は出張引取
イ 料金 (一例)引取、火葬、埋葬一式 一万一〇〇〇円
ウ 営業区域 兵庫県内2 疑義事項
- (1) 昭和五二年三月二六日環計第三七号貴部計画課長通知にて一部改正された後の昭 和四六年一〇月二五日環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知第一の一の規定に基づけば、当該動物霊園事業における動物の死体は、法第二条第一項に規定する「廃棄物」に該当しないものと解するがどうか。
- (2) また、「廃棄物」である場合において、当該動物霊園事業が法第七条第一項に規定する許可対象の一般廃棄物処理業に該当するものであるか否か。
(昭和五二年八月三日)
(環計第七八号)
(厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から兵庫県生活部長あて回答)
昭和五二年七月一六日付け環整第一二五号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。記
照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。
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2009年9月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
「あわせ」or「みなし」
最近、多くの自治体の焼却施設で、産業廃棄物の持ち込みを断られるケース
が増えています。
「え!自治体の焼却場で産業廃棄物を受け入れてくれないのは当り前じゃな
いの!?」
一般的にはそのとおりです。
特に、建設系廃棄物や汚泥などの、一度に大量に発生する産業廃棄物の場合
は、それを発生させた事業者の責任で処理しなくてはなりません。
しかし、会社の中で従業員が飲んだペットボトルや、廃棄するボールペンの
場合はどうでしょうか?
上記の「ペットボトル」や「ボールペン」などは、厳密に言うと、
産業廃棄物の「廃プラスチック類」にあたります。
そのため、法律の規定を杓子定規に運用すると、ボールペンを1本だけ廃棄
処分する場合でも、処理委託契約を締結し、マニフェストも発行しなければな
りません。
しかしながら、考えてみれば、普通の家庭生活でも、大量にペットボトルを
排出していますし、ボールペンだって捨てています。
普通の家庭生活から出た廃棄物=生活系廃棄物として、同じペットボトルで
あっても、市町村は処理してくれます
現実的に考えると、会社で発生したゴミを、完全に「一般廃棄物」と「産業
廃棄物」に分別することは不可能ではありませんが、非常に手間がかかります。
そこで、自治体の焼却施設では
「一般家庭から出るゴミと性状が同じ産業廃棄物なら、市町村の焼却炉で
一般廃棄物と合わせて焼却してあげましょう」ということで
産業廃棄物の「ペットボトル」や「ボールペン」を受け入れて処理してくれ
ていました。
もちろん、このような措置は、自治体が超法規的に好意で行ってくれている
のではなく、廃棄物処理法第11条第2項によって
「市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができ
る産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物
の処理をその事務として行うことができる」
と規定し、市町村による、産業廃棄物処理の根拠づけをしています。
実務的には、市町村が、産業廃棄物の処理をすることを「あわせ産業廃棄物」
または「みなし一般廃棄物」と称しています。
一つ注意していただきたいのは、根拠条文の一番後ろの部分なのですが、
市町村が産業廃棄物を処理する根拠としては、
「行うことができる」であり、「行わねばならない」ではないことです。
言わば、あわせ産業廃棄物は、
市町村が民間事業者に対して恩恵的に施してあげるサービスであり、いつ
なんどき、市町村がそのサービスを打ち切ったとしても、民間事業者にはその
決定を変えさせる根拠が無いのです。
じゃあ なんで 今さら市町村はあわせ産廃の処理を中止するの?
それは、市町村の財源のひっ迫がもっとも大きな原因です。
ペットボトルの受け入れを止めたからと言って、市町村の焼却施設の運営
経費が劇的にカットできるわけではありません。
しかし、1本のペットボトルの背後には、ペットボトルの何十倍にも相当
する、本来なら産業廃棄物として処理されるべき「廃プラスチック類」が存在
しています。(例:包装袋、包装容器、その他諸々のプラスチック製品)
そのような一般廃棄物に紛れて搬入される産業廃棄物を削減できれば、
市町村としてはゴミ処理費用が大幅に削減できます。
大阪市の場合は、市内で発生する廃棄物の内訳は、
事業系(一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む)が6割
生活系が4割と発表しています。
仮に、事業系廃棄物の半分が産業廃棄物とすると、産業廃棄物の搬入を全部
止めるだけで、大阪市はゴミの「処理量」を3割も削減することができます。
「発生」量ではなく、「処理」量であるところが味噌です(笑)。
行政が受け入れを中止しようがしまいが、廃棄物は一定量発生し続けます。
しかし、産業廃棄物の受け入れを中止すると、廃棄物の処理量は大幅に削減
できます。
そうなると、
「我々の有難いご指導により、前年に比べて、●割も廃棄物の発生量を削減し
ました」
と胸を張って威張れます。
行政が受け入れない廃棄物は、民間で処理するだけなので、本当は「発生量
の削減」とは言えないんですけどね(苦笑)。
近畿地方では、大阪市、堺市、京都市などの政令指定都市において、市の
焼却場へ搬入する廃棄物には、産業廃棄物を混入させないよう規制が強化され
始めました。
全国すべての自治体が同様の規制をすぐ行うわけではありませんが、大都市
圏の自治体の場合は、遅かれ早かれ同様の規制を行っていくはずです。
「自治体はサービスを勝手に削減してケシカラン」と憤るよりは
「元々の姿(=排出者による産業廃棄物処理の原則)に戻っただけ」と受け
止めていただき、それへの対応を図っていただければと思います。
次号では、産業廃棄物混入の禁止措置に対応していく上での注意点をご解説
いたします。
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2009年9月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
法改正のための検討項目(1)-4(まだまだ不十分なマニフェスト制度の浸透)
中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理制度専門員会において、「廃棄物処理法」改正のための具体的な論点整理が図られています。
排出事業者責任に関する検討項目としては、下記の内容が挙げられています。
・排出事業者の産業廃棄物保管行為を行政が把握できるようにするべき
・建設系廃棄物の排出事業者は誰になるかを明確化するべき
・マニフェストをもっと適切に運用させるべき
・委託先の現地確認を義務付けよ!
・電子マニフェスト使用を義務付けよ!
今回は、「マニフェストをもっと適切に運用させるべき」について解説します。
まだまだ不十分なマニフェスト制度の浸透
マニフェストは、平成3年度から特別管理産業廃棄物に、平成9年度からすべての産業廃棄物に対して運用することが義務付けられました。
誤解している方が多いのですが、マニフェストの発行義務は産業廃棄物の排出事業者にあり、処理業者が発行すべき書類ではありません。
このことからも、マニフェスト本来の趣旨が浸透していないことがよくわかりますが、マニフェストは、産業廃棄物の処理状況を記録するための伝票ですので、適切に運用されないことには存在意義がなくなってしまいます。
近年、マニフェストの運用に関する締め付けは強化される一方です。
平成18年の政令改正により、2008年4月1日からは、マニフェストの交付実績(枚数や相手方など)を都道府県知事に報告する義務が発生しました。
ただし、この報告義務は「紙のマニフェスト」の発行者のみにかかり、「電子マニフェスト」の場合は、電子マニフェストの電子情報を管理している情報処理センターが、各都道府県知事に報告してくれるので、改めて報告する必要はありません。
産業廃棄物の適切な処理を進めるためには、「電子マニフェストの義務化が不可欠!」と考えている有識者や政府関係者は多いのですが、今回の専門委員会でも、少しその論調が表に現れていました。
電子マニフェストを義務化したところで、それを運用する当事者が不正に運用してしまうと、紙マニフェストと同じ結果になるだけですので、安易に義務化をするのは反対ですが
電子マニフェストには、「保存スペースが不要」「マニフェストの返送が不要」「処理終了後3日以内に報告があがる」など、メリットが多々あるのも事実ですので、今後普及が一層進むのは間違いなさそうです。
その他「委託先処理業者の現地確認を義務付けよ」という強硬な意見も出ているようですが、電子マニフェストの義務化と同様、法律によって規制すべきものではありません。
規制よりも、「現地見学をすることによって、委託先とのコミュニケーションが円滑に進む」など、具体的なメリットを得る方法を教えてあげる方が、より望ましい方向に社会は動いていくと思われます。
今回解説した、「電子マニフェストの義務化」や「現地確認の義務化」が、法律改正によって盛り込まれる可能性はほとんど無いと思われますが、法律の規制の有無に関係なく自社の廃棄物処理責任を果たすためには、少しずつシステムに取り込んでいくのが良さそうです。
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2009年9月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
昭和52年6月30日付環整54号 廃棄物焼却炉に係る塩化水素及び窒素酸化物の排出規制について
【 廃棄物焼却炉に係る塩化水素及び窒素酸化物の排出規制について 】
公布日:昭和52年6月30日
環整54号(各都道府県一般廃棄物処理行政担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
廃棄物処理行政につきましては、かねてより御高配を賜つているところでありますが、このたび大気汚染防止法施行規則の改正に伴い(昭和五二年六月一六日総理府令第三二号)廃棄物焼却炉から排出される塩化水素及び窒素酸化物の排出基準が設定され、新たに同法による規則が加えられることとなりましたので、左記事項に留意のうえ、排出規制に円滑に対応できるよう貴管下市町村に対し、指導方よろしくお取り計らい願います。記
1 塩化水素について
- 1) 廃棄物焼却炉(火格子面積が二m2以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇kg以上であるものに限る。)から排出される塩化水素の排出基準は七〇〇mg/Nm3(約四三〇PPm)と設定されたこと。なお、この排出基準は、新設の施設については昭和五二年六月一八日から、同日現在既設(設置の工事がされているものを含む。)の施設については昭和五四年一二月一日から適用されること。
- 2) ごみ焼却施設から排出される塩化水素の濃度は、ごみ質及びガス処理方式によつては排出基準を超過することが考えられるので、ごみ組成分析及び排ガス中の塩化水素濃度の測定を実施すること。
- 3) 排ガス中の塩化水素濃度が排出基準を超過する場合の対策としては、①分別収集等の実施による原因物質の除去及び②排ガス処理設備の高度化が考えられるが、混合収集したごみの焼却施設から排出される塩化水素は主として塩化ビニル等の塩素系高分子化合物に起因するとされていること及びこのたび設定された排出基準値、排ガス中の塩化水素濃度の実測例等を勘案すると、大部分の場合(特に中小規模施設の場合)、前記①の対策、すなわち焼却されるごみからプラスチックスを分別することにより、規制に対処することができると考えられるので、分別体制の整備について検討を行うこととし、前記②の排ガス処理設備の高度化による対策は、分別を実施することが著しく困難な場合、又は分別を実施しても排出基準(大気汚染防止法第四条の規定に基づく排出基準を含む。)を満足しえない場合等に限つて実施するものとすること。
- 4) し尿処理汚でい(し尿浄化槽汚でいを含む。)の焼却施設について、当該汚でいの脱水工程において助剤として塩素系薬剤(塩化第二鉄等)を使用する場合があることにかんがみ、排ガス中の塩化水素濃度が排出基準を超過する場合には、必要な措置を講ずるものとすること。
2 窒素酸化物について
- 1) 廃棄物焼却炉(排ガス量が4万Nm3/h以上のものに限る。)から排出される窒素酸化物の排出基準は、二五〇ppmと設定されたこと。なお、この排出基準は新設の施設についてのみ、昭和五二年六月一八日から適用されること。
- 2) 既存の形式のごみ焼却施設から排出される窒素酸化物の濃度は、通常の場合、排出基準を下回るものと考えられるが、その確認のために排ガス中の窒素酸化物濃度の測定を実施すること。
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2009年9月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
昭和52年3月26日付環計37号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について 】公布日:昭和52年3月26日環計37号[改定]
平成一二年一二月二八日 生衛発第一九〇四号(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十八号)第一条等の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二十五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第一号)の施行については、別途厚生省環第百九十六号厚生事務次官通知及び環計第三十六号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、これを機会に従来の運用を変更することとした部分もあり、なお、下記事項に留意のうえ、運用に遺憾なきを期されたく通知する。
記1 一般廃棄物処理業に関する事項
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第七条第一項の許可は、事業範囲を定めて与えるものであるが、事業の範囲とは、取り扱う一般廃棄物の種類(例えば、ごみ、し尿等)並びに収集、運搬及び処分(焼却、脱水等の中間処分の種類並びに埋立処分及び海洋投入処分の最終処分の種類ごとに区分すること。)の別ごとに定めるものであること。
- (2) 法第七条第八項の規定による事業範囲の変更の許可は、改正前の法第七条第一項の規定により許可を受けた者にも適用されるものであること。
- (3) 法第七条第二項第四号の規定の円滑な運用を行うため、各地方公共団体において許可台帳を備え、処理業者等に関する情報の相互交換に努めること。
- (4) 法第七条第六項の規定による帳簿の記載は一日を単位とし、その日に行った処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条の三に規定する事項をまとめて記載すること。
2 一般廃棄物処理施設に関する事項
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第五条第二項の指定に必要があるので管轄区域内において、公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)のうち、一般廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、指定に係る一般廃棄物の最終処分場について法第八条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。
- (2) 規則第四条に規定する技術上の基準に特に定めのない処理方式のごみ処理施設及びし尿処理施設(以下「特殊方式の施設」という。)にあっては、同条第一項第一号から第六号まで、及び第十号並びに同条第二項第一号、第二号、第七号及び第八号の規定が適用されるものであること。
なお、特殊方式の施設の届出があった場合において、当該施設が技術上の基準に適合しているか否かについて疑義が生じた場合には、当省に協議されたいこと。- (3) 一般廃棄物処理施設の設置及びその管理の状況について常時そのは握に努めるとともに、台帳を備え、一般廃棄物処理施設に関し、必要な事項を記載しておくこと。
3 事業者の産業廃棄物の処理に関する事項
- (1) 令第六条の二第一号の規定により、委託しようとする産業廃棄物の処理が受託者の事業の範囲に含まれていることを確認したうえで、委託しなければならないこととなるが、確認は、公的機関が作成する許可業者の名簿、許可権者への照会、許可証等確実な手段により行うよう指導すること。
- (2) 令第六条の二第二号の規定による文書の交付は、当該文書と文書の交付に係る産業廃棄物とが具体的に特定できるようにして行わなければならないこと。
- (3) 法第十二条第五項第二号に掲げる事業場に係る産業廃棄物処理責任者は、当該産業廃棄物処理施設において処理を行う産業廃棄物を生ずる事業場に置くものであること。
4 産業廃棄物処理業に関する事項
- (1) 規則第九条第三号は、排出者が不要とした物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行っている者について、その再生利用が確実に行われると都道府県知事が認める場合には許可を要しないこととしたものであること。
- (2) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定を原則とするが、都道府県内において同一形態の取引きが多数存在する場合、単一の都道府県域を越えて広域的に取引きが行われる場合として厚生省が指示する場合等については、申請によらず一般的に指定されたいこと。
- (3) 産業廃棄物処理業の事業の範囲は、一般廃棄物処理業の事業の範囲に準じて取り扱うこと。
なお、産業廃棄物の種類は、有害な産業廃棄物である場合には、これに含まれる有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類(例えば、水銀を含む汚でい等)とするほか、必要に応じ産業廃棄物の性状に応じた区分(例えば、有機性の汚でい等)を行つて差し支えないこと。- (4) 規則第十条は、産業廃棄物処理業の用に供する施設の基準を新たな処理技術の導入に即応し得るように改正したものであるが、新たな処理技術による施設を用いて行われる産業廃棄物処理業について許可を与えようとする場合には、あらかじめ、当省に連絡協議されたいこと。
- (5) 法第十四条第七項ただし書の規定により、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬を他人に再委託する場合には、当然のことながら、委託の範囲は事業者から委託を受けた内容に限定されるものであり、また、事業者の承諾の下に行うよう指導すること。
- (6) その他1(2)から(4)までに準じて適正な運用に努めること。
5 産業廃棄物処理施設に関する事項
- (1) 令第七条第十四号ハの指定について必要があるので管轄区域内の水面埋立地のうち、産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、同号ハの指定に係る産業廃棄物の最終処分場について、法第十五条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。
- (2) その他2(2)及び(3)に準じ適切な運用に努めること。
6 削除
7 昭和四十六年十月二十五日環整第四十五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部改正
昭和四十六年十月二十五日環整第四十五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部を次のように改正する。
第一の1を次のように改める。- 1 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。第一の2に次のように加える。
- なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。
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カテゴリー:通知・先例



