2009年11月のアーカイブ

一般廃棄物の処理状況(平成19年度実績)

環境省から、「一般廃棄物の処理状況(平成19年度実績)」が発表されました。

以下、環境省の発表から気になる部分を抜粋・転記します。

1.ごみの排出・処理状況
(1)ごみ排出の状況:ごみ総排出量、1人1日当たりのごみ排出量ともに減少。
・ごみ総排出量
5,082 万トン(前年度 5,202 万トン)[ 2.3 % 減 ]
・1人1日当たりのごみ排出量
1,089 グラム(前年度 1,115 グラム)[ 2.3 % 減 ]
(2)ごみ処理の状況:総資源化量・リサイクル率は着実に増加、最終処分量は前年比6.8%減少。
・総資源化量(再生利用量)
1,030 万トン(前年度 1,020 万トン)[ 1.0 % 増 ]
・中間処理による減量
3,412 万トン(前年度 3,505 万トン)
・最終処分量
635 万トン(前年度  681 万トン)[ 6.8 % 減 ]
・減量処理率
97.5 %  (前年度 97.5%)
・直接埋立率
2.5 %  (前年度 2.5%)
・リサイクル率
20.3 % (前年度 19.6%)[ 0.7 ポイント増 ]

2.ごみ焼却施設の状況:
* ごみ焼却施設の集約化により施設数は減少。1施設当たりの処理能力は微増。
* 発電設備を有する施設は全体の23.0%。総発電能力は増加。
(平成19年度末現在)
・施設数
1,285 施設  (前年度 1,301 施設) [ 1.4 % 減 ]
・処理能力
189,144 トン/日(前年度 190,015 トン/日)
・1施設当たりの処理能力
147 トン/日(前年度 146 トン/日)
・余熱利用を行う施設数
856 施設  (前年度 877 施設)
・発電設備を有する施設数
298 施設  (前年度 293 施設)  (全体の23.0%)
・総発電能力
1,604 千kW  (前年度 1,590 千kW) [ 0.8 % 増 ]

3.最終処分場の状況:
* 残余容量は平成10年度以降9年間続けて減少、最終処分場の数は平成8年度以降11年間続けて減少し、最終処分場の確保は引き続き厳しい状況。
* 最終処分量が減少していることから、残余年数は横ばい。
* 関東ブロック、中部ブロック等では、最終処分場の確保ができず、域外に廃棄物が流出し、最終処分が広域化。

(平成19年度末現在)
・残余容量
1億2,202 万m3(前年度 1億3,036 万m3)[6.4%減]
・残余年数
15.7 年     (前年度  15.6 年)

まず、1の一人当たりの一般廃棄物排出量が減少という点は、市民の間に、ごみ減量意識が浸透してきたということで朗報です。

「指定袋の導入」などにより、ごみ処理を有料化する自治体が増えているため、市民の意識とは関係なく、否応無しにごみ減量化をしなければならない背景があるのかもしれません。

最終処分量が6.8%減と大幅に減っていることにも、注目しなければなりません。

最終処分量が減った分、リサイクル量が増えたわけでもなさそうですので、埋立可能な最終処分場が枯渇しつつあるため、各自治体が必死に最終処分量を削減し始めた証なのかもしれません。

環境省の報道でも、「3」の部分で
最終処分場の残余年数((現在のペースで埋立を続けた場合に、最終処分場が満杯になるまでの年数))は、「15.7年」と書かれています。

地域によっては、自区内に最終処分場を有しない自治体があるため、そのような地域の場合は、最終処分場の残余年数が「0年」となり、他の地域に廃棄物の最終処分を頼むしかありません。

15.7年は日本全国を平均した結果です。

残余年数は、最終処分場の新設や、最終処分量の削減により、延びていくものですので、きっかり16年後に最終処分場が枯渇するということにはなりませんが、簡単には最終処分場を設置できない以上、どの地域にも等しくかかってくる問題でもあります。

順序が前後しましたが、「2」の「ごみ焼却施設」を見ると

焼却施設の統廃合が進み、焼却炉の数自体は前年より減少していることがわかります。
その一方で、焼却熱を利用した発電量は、1万4千kW増加しています。

低炭素社会にしていくためには、焼却熱の有効利用が不可欠となります。
発電能力のある焼却施設をもっと増設する必要があります。

結論
ごみ減量化の勢いを持続させながら、ごみの焼却熱を有効利用する取組みを今すぐ実施するべき!
と考えます。

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中国の廃棄物問題

産経新聞に中国におけるゴミ処理問題の記事が掲載されていました。
都市のゴミ処理能力限界 中国、年10%の増加ペース

中国は近年の経済発展に伴い、都市部を中心に毎日発生する生活ゴミの量が急増している。現在、約400の都市の毎日のゴミ発生量はその都市の処理能力を超えており、このままでは数年以内に多くの都市がゴミに包囲される可能性もあるという。国営中央テレビ(CCTV)が22日に伝えた。
同テレビによると、北京市では現在、毎日発生する生活ゴミの量は約1万8400トンだが、市内の全16カ所のゴミ処理場でリサイクルや焼却などで無害処理できるのは1万300トンに過ぎない。残り約8000トンは埋め立てなどで簡単に処理されるものの、北京市周辺にはすでに埋める場所がなくなりつつある。また、全国のゴミ総量はここ数年連続して年10%のペースで増えており、現在は年間1.6億トンで世界ゴミ総量の3分の1を占める。しかし、無害処理できているのはその66%だという。
ほとんどの都市のゴミの処理能力は限界に達している中、最近、地方政府が推進するゴミ処理場の建設計画は、地元住民の反対で難航するケースが広東省広州市をはじめ各地で相次いでいる。処理能力はゴミ増加のペースにますます追いつかなくなっているのが現状だ。「ゴミ問題は今、未曾有の状況となっている」とCCTVは結論付けている。

CCTVの報道が事実だとすると、年率10%の割合でゴミ発生量が増え続けているのは、非常に危険な状況です。
大げさな表現ではなく、近いうちに、中国の都市部は処理しきれないゴミであふれかえる事態となるでしょう。
この事態、日本にとっては決して他人事の話ではありません。
現在、中国のゴミが日本の沿岸部に大量に漂着していますが、中国で処理しきれない廃棄物が大量に発生すると、日本に漂着するゴミの量も増大することは間違いありません。
今まさに、中国は経済成長に伴う負の側面であるゴミ処理問題に直面しているわけですが、日本も35年以上前にこの問題に直面してきました。
当時の日本は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を昭和45(1970)年に制定し、高度経済成長に伴うゴミ処理に対し、国を挙げて取組んできました。
その過程で、「一般廃棄物は市町村が処理」、「産業廃棄物は排出事業者が処理」という原則を打ち立て、
廃棄物処理業界を早急に育成し、相次ぐ不法投棄問題との戦いを続けてきました。
おそらく、中国もこれから日本と同じような過程をたどりながら、ゴミ処理の問題解決を図っていくことになるはずです。
日本における廃棄物問題解決の解としては、「焼却処分」が大きな存在を占めてきました。
国土の広さや人口など、日本と中国では前提条件がまったく異なりますが、日本にとっては、中国に日本の廃棄物処理技術を売り込むチャンスと言えるかもしれません。

上掲のCCTVの報道で少し気になったのは、

全国のゴミ総量はここ数年連続して年10%のペースで増えており、現在は年間1.6億トンで世界ゴミ総量の3分の1を占める。

という部分。

現在日本だけでも、廃棄物は年間5億トン発生しています。
一般廃棄物に限定して数えてみても、年間約1億トン発生しています。
そのため、世界全体のゴミ発生量はもっと多いと思います。
そうなると、中国が世界のゴミ発生量の3分の1を占めるという表現は間違いということになります。
ただ、人口一人当たりのゴミ発生量を考えると、中国国民全員が日本の一般家庭並みにゴミを発生させだすと、現在の10倍程度まで廃棄物の発生量が増えるということになります!
そうなる前に、天然資源が枯渇するかもしれませんが、廃棄物問題は世界規模で解決しなければならない時代に入ったようです。

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昭和53年12月1日付環計第103号 「一般廃棄物処理業の許可について」

【 一般廃棄物処理業の許可について 】

昭和53年10月31日
環整556号

(熊本県衛生部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
熊本県その他の地方公共団体の事務及び事業を目的として設立された社団法人熊本県弘済会に県道の清掃並びに県道及び県道側溝の土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業として委託し、委託料金を支払う場合、一般廃棄物処理業の許可の取扱いについて、次のとおり措置することは妥当かどうか至急御回答をお願いします。
県道及び県道側溝の清掃並びに土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業とする場合、一般廃棄物処理業の許可は不要である。

○許可不要の理由
(市町村が収集、運搬を民間に委託する場合、許可不要に準じて、地方公共団体である県がその公共事務である県道維持管理の一環として行う県道及び県道側溝の清掃並びに収集、運搬を社団法人に委託した場合も同様の扱いをするため。)

なお、社団法人熊本県弘済会の性格については、別添定款のとおりであるので申し添えます。
別添 略

昭和53年12月1日
環計第103号

(厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から熊本県衛生部長あて回答)
昭和五三年一〇月三一日環整第五五六号をもって照会のあった標記については、左記のとおり回答する。

県の委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を業として行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第一三七号)第七条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可が必要である。

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生ゴミの完全リサイクル政策は実現可能か?

民主党が衆院総選挙前に提示した「民主党政策集」については、当コラムでもご紹介してきたところですが
今回は、政策集の中でも異彩を放っている「生ゴミリサイクル」について解説したいと思います。
民主党政策集には、生ゴミのリサイクルについてこう書かれています。

食品については、未だ廃棄処理されている生ゴミ等が相当量ある実態を勘案し、バイオマスの活用などによるリサイクルを推進し、全ての生ゴミがリサイクルされる社会を目指します。

確かに、一般家庭から排出されるゴミのうち、約4割を生ゴミが占めると言われていますので、生ゴミの発生量が相当あることは間違いありません。
環境省の発表によると、日本全体で平成18年度に発生した生活系ゴミの量は、約3,300万トンですので
生ゴミの量は約1,320万トン程度と推測されます。
しかし、生活系廃棄物に事業系廃棄物を加えた処理をした場合でも、生ゴミ全体のリサイクル料は54,000トンにしかなりません(肥料化と飼料化の合計)。
発生量(1,320万トン)に対するリサイクル量(5.4万トン)の割合は、たったの0.4%にしかなりません。
現状では、生ゴミの99.6%は、焼却その他の処理によって、資源として再利用されることなく、ゴミとして処分されている状況です。
「だから、リサイクル率を100%にもっていくのだ!」と、民主党は言っているわけですが、「99.6%の生ゴミが単純処理されている」事実を目の当たりにすると、民主党の主張は絵空事のように思えます。
仮に、資金とエネルギーを無尽蔵に使えるのであれば、生ゴミの完全リサイクルも実現可能かもしれません。
しかし、それを実現するためには、全国すべての家庭に生ゴミ処理機を設置し、リサイクルした生ゴミを堆肥や飼料としてすべて再利用させる必要があります。
生ゴミをリサイクルするためには、電気などのエネルギーを消費しますので、地球温暖化を促進させることも間違いありません。
また、生ゴミは日々発生し続けるのに対し、堆肥をまく畑の広さは有限です。都市部の場合は、畑を見つけること自体が困難です。
民主党政策集では、「バイオマスの活用」と書かれていますので、生ゴミを集めた上でメタンなどを取り出すつもりなのかもしれませんが、メタンの精製プラントまで生ゴミを運搬するコストやエネルギーの他、メタン精製プラントの精製能力が十分にあるのかなどを考えると、「バイオマスの活用」は、魔法のように生ゴミの問題を解決してくれるわけではありません。

リサイクル率を計算する場合
生ゴミのリサイクル量
_________
生ゴミ発生量
という計算式になりますので、民主党の場合は、上式の分子である「生ゴミのリサイクル量」のみを上げようとしていることに問題があります。
分子ではなく、分母の「生ゴミ発生量」を減らすことも、リサイクル率を上げることに大きく貢献しますので、まずは生ゴミの発生抑制を図り、その後で生ゴミのリサイクル量を引き上げることを検討することが必要です。
「リサイクル率を上げる」というと、大変聞こえが良くなりますが、全体最適のために本当に必要なことは何かを、もっと真剣に検討するべきだと思います。

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昭和53年8月21日付け環整90号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】

公布日:昭和53年08月21日
環整90号

(各都道府県・各政令市廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)の施行については、別途環整第八九号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、なお、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

一 し尿浄化槽の維持管理に関する事項

(一) 処理対象人員五○○人以下のし尿浄化槽の管理者にあつては、昭和五五年一月一日以降、し尿浄化槽の維持管理につき、一年以内に一回、公的機関による検査を受けることとなるが、このことは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第四条の二第三項第一号の規定に基づく槽及び付属機器の機能の状態に係る定期点検の義務に変更を加えるものではないので、その旨、指導の徹底を図るとともに、し尿浄化槽の維持管理上更に必要がある場合には、規則第四条の二第三項第二一号の規定により、「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者」による点検を受けるよう指導されたいこと。
(二) 規則第四条の二第三項第一五号は、近年、殺虫剤、洗剤、防臭剤、衛生用品等により、し尿浄化槽の正常な機能が妨げられる例があることに照らし、これらの適正な使用を求めたものであるが、同号において「洗剤」とは洗浄の用に供される塩酸を含むものであること。又、「衛生用品等」とは、薬事法施行令別表第一に掲げる医療用具たる衛生用品、薬事法第二条第二項に規定する医薬部外品たる生理処理用品等をいうものであること。
(三) 規則第四条の二第三項第二一号の「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者」とは、昭和四六年一○月一六日付環整第四三号環境衛生局長通知第二の2の「厚生大臣の認定する講習会の課程を終了した者であつて相当の経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者」をいうものであること。
(四) 規則第四条の二第三項第二二号の規定により、し尿浄化槽の維持管理に関する記録の作成及び保存が義務付けられたが、これによりし尿浄化槽の管理者は、規則同条同項第二○号の規定による検査の記録及び規則第七条第九号の規定によりし尿浄化槽清掃業者から交付された点検及び清掃の記録を保存することが必要となるものであること。
二 一般廃棄物処理業に関する事項

(一) 規則第二条第二号の改正により、し尿浄化槽の清掃の当該し尿浄化槽の清掃に係る汚でいの収集、運搬又は処分を併せて行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第九条第一項の許可と併せて法第七条第一項の許可を要することとなつたので、その適格性を審査するに当たつては、し尿浄化槽の清掃については法第九条第二項に規定する許可要件との適合性を、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分については法第七条第二項に規定する許可要件との適合性を併せて判断しなければならないものであるので、この旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(二) 規則第二条第二号の規定の施行の際、現に法第九条第一項の許可を得て、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行つている者について、市町村長が附則第三項後段の規定により附款を付す場合にあつては、法第九条第一項の許可の許可証を一時返納させ、当該許可証に改正省令附則第三項後段に該当する者であることを記した上、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分に係る附款を付し、再交付する等の措置を講じることになるので、その旨管下市町村を指導されたいこと。なお、特に附款を付さない場合においても、前記と同様、許可証を一時返納させ、その者がこの改正省令の規定により、法第七条第一項の許可を得たものとみなされる者であることを明確にした上、許可証を再交付する等の措置を講ずることが望ましいので、その旨管下市町村を指導されたいこと。
(三) 市町村がし尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行い法第六条第六項の規定により手数料を徴収する場合には、法第七条第一項の許可を得て当該市町村の区域内でし尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行う者は同条第四項の規定により市町村の徴収する料金の額をこえる料金を受けてはならないので、この旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(四) 規則第二条第四号は、一般廃棄物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行つている者について、その再生利用が確実に行われると市町村長が認める場合には、許可を要しないものとしたものであること。
(五) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定により行うものであり、その場合の認定基準、手続については昭和五三年三月二四日付環産第九号厚生省環境衛生局水道環境部参事官通知による産業廃棄物の再生利用業者の個別指定の例によるものであるので、その旨管下市町村を指導されたいこと。
三 その他

(一) 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更のうち、法第八条第一項又は第一五条第一項に規定する届出を要しない範囲については、規則第二条の五又は第一○条の五の規定により主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の一○パーセント以上の変更を伴わない場合に限定されたものであること。
(二) し尿浄化槽清掃業の許可の技術上の基準のうち、規則第六条第三号に規定する「自吸式ポンプその他の汚でいの引出しに適する器具」には、バキユーム式の汚でい収集運搬者が含まれるものであること。

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平成22年度廃棄物処理法改正の方向性

このたびの廃棄物処理法改正は、従来型の川下(処理業者)規制という前例を踏襲せず、川上(排出事業者)対策に思い切ったシフトチェンジを図ろうとしているようです。
廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)から該当する部分を抜粋・要約します。

1.排出事業者責任の強化・徹底
・小規模施設(=設置許可不要)で自社処理をしている排出事業者にも、帳簿の作成と保存を義務付けるべき
・排出事業者の産業廃棄物保管行為を行政が把握できるようにするべき
・委託先の処理業者のところを定期的に訪問し、委託契約どおりに処理されているかどうかを、排出事業者に確認させるべき
・建設系廃棄物の排出事業者は誰になるかを明確化するべき

排出事業者に対しては、これだけの規制が追加される可能性があります。
専門委員会で特に議論が紛糾した個所としては、「委託先処理業者に対する実地確認」を義務化するかどうかについてでした。
結論としては、実地確認が罰則付きの義務とされることはなさそうですが、契約締結時の努力義務化される可能性は高そうです。
専門委員会では、実地確認の義務化をした場合の影響について、建設業界を代表する委員がこのように発言していました。
第10回専門委員会 塚田委員(日本建設業団体連合会環境委員会地球環境部会長)の意見

実際問題としましては、例えば私日建連の企業などは、これは自主的に実地確認はやっております。
やっているんですが、自分が出した廃棄物のトレーサビリティーを全部して、それを確認しなさいというのは、前から申し上げているように、これは無理だと思います。
それで、こういう実地確認ということと、それから私この文言に資料3の2ページで出させていただきましたように、実は適正なサービスを委託しているという委託側、つまり中間処理業者とか処分業者の情報の公開とかその辺を義務づけて、それから、後ほど出てくる優良業者とは何かという定義の中で、遵法性、情報公開、環境保全云々とあるわけで、この辺のところがきちんと情報公開されれば、つまり、優良な業者とは何かということになれば、入ってくるほうと特に出のほうの収支がはっきりしている会社というのが優良な業者ということになりますので、優良な処理業者の情報とこの辺をセットにして、私がここに書きましたように、その辺の情報提供あるいは公開を義務づけて、むしろ排出事業者がその辺の開示情報に基づいて処理の確認ができる。
これをセットでやってもらわないと、これは恐らく無理だと思いますので、ぜひその話は、優良業者とは何かということともつながってくる話だというふうに思っております。

私個人としても、塚田委員の主張が正しいと考えます。
排出事業者による実地確認は、排出事業者自身の法的リスク(委託先が適切な処理業者かどうか)に対処するために行うものであり、廃棄物の日々の流れをトレースするために行うものではないからです。
現実的な問題として、廃棄物の流れを、リアルタイムでトレースするのは、ICタグなどを用いないかぎり不可能です。
また、ICタグをすべての廃棄物にくっつけるのは、資源と労力の無駄遣いです。

環境省としても、「排出事業者は、日々の廃棄物の動きをトレースせよ」と言っているわけではないため、そんな思惑はないものと考えられますが、排出事業者責任が年々強化される様子を見て、産業界を中心に、実地確認を受けれいれる側の処理業界も、実地確認の義務化には強い拒絶姿勢を示しています。
しかしながら、企業の法的リスクに対処するためには、担当者自身が現場を訪れ、実際に廃棄物が処理される様子を見学することが絶対に必要です。
実地確認を義務化するか、しないか
実地確認をするか、しないか
という二者択一ではなく、冷静に法的リスクを把握し、それに対処するためにはどういう行動が必要なのかを、もっと冷静に議論されても良かっただろうと思います。
その他の排出事業者責任の強化・徹底についても解説しておきます。

小規模施設(=設置許可不要)で自社処理をしている排出事業者にも、帳簿の作成と保存を義務付けるべき

現行制度では帳簿の整備が求められていない排出事業者であっても、自社で中間処理や最終処分を行っている場合は、廃棄物の処理に関する帳簿を作成する義務が追加されそうです。
排出事業者の規模や、帳簿の記載項目などの詳細は、これから検討されるようです。

排出事業者の産業廃棄物保管行為を行政が把握できるようにするべき

建設系廃棄物の場合、誰が排出事業者なのかわかりにくいことがよくあるため、保管の段階から、行政にその事実を届出させるようになるかもしれません。
これも、保管面積や届出内容の詳細などは未定です。

建設系廃棄物の排出事業者は誰になるかを明確化するべき

上記の内容とも重なる項目ですが、元請会社と下請会社が混在するような場合、廃棄物の排出事業者は元請会社に統一してはどうかという提言がされています。

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廃棄物処理制度専門委員会報告書へのパブリックコメント募集中

当ブログでも既にお伝えしている、「廃棄物処理制度専門委員会報告書」に対するパブリックコメントの募集中です。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11727
以下、環境省の発表資料より転載

1.意見募集の対象
「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)」
2.資料の入手方法
(1)環境省HP

http://www.env.go.jp/info/iken.html

(2)電子政府の総合窓口

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

(3)窓口での配付
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課廃棄物・リサイクル制度企画室
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)
※入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。
3.募集要領
(1)募集期間
平成21年11月2日(月)~12月1日(火)17:00まで  ※郵送の場合は12月1日(火)必着
(2)意見提出先・提出方法
以下の記入要領に従い、別紙の意見提出用紙に日本語で御記入の上、電子メール、FAX、郵送のいずれかの方法で、下記の提出先まで送付してください。
※ 件名は「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)に対する意見」としてください。
※ 電話及び匿名での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
※ 電子メールによる提出時のファイル形式は、テキスト又はWordファイルとしてください。
【記入要領】
(宛先)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課廃棄物・リサイクル制度企画室
廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)パブリックコメント担当
(件名)
廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)に対する意見
[氏名]
(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見]
・ 該当箇所(どの部分についての意見か該当箇所が分かるように、ページ及び項目名を明記してください。)
・ 意見内容
・ 理由
【提出先及びお問い合わせ先】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課廃棄物・リサイクル制度企画室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階
TEL:03-3581-3351(内線6857)
FAX:03-3593-8263
メールアドレス:hairi-haitai@env.go.jp
4.御意見の取り扱い
皆様からいただいた御意見につきましては、今後の政策における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。
御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

排出事業者による、委託先業者の実施確認
収集運搬業の許可申請先を都道府県に一本化  etc
今までの廃棄物処理法のあり方が、様変わりする可能性が垣間見える報告書です。
パブリックコメントを提出しない場合でも、是非報告書(案)には目を通すことをお奨めします。
※廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14484&hou_id=11727

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流木は一般廃棄物です

真面目に仕事に取り組んでおられる様子は伝わってくるのですが、法律を正しく理解すると、もう少し仕事がやりやすくなるはずです。
11月1日付け 読売新聞 和歌山地域版

回収100トン  流木どうしたら・・・
台風でさらにごみ60トン→→処理費不足 和歌山港湾事務所来年度まで野積み
美浜町の日ノ御埼沖や和歌山市の友ヶ島周辺の海域で大量の流木が漂流していた問題で、近畿地方整備局和歌山港湾事務所が、回収した木の処理に頭を痛めている。台風18号でも、膨大なごみが海に流れ込み、予算が不足する見込みになったためだ。今年度中の処理は難しく、敷地内に野積みにしたまま、来年度に持ち越される見通しだ。
第5管区海上保安本部の発表によると、9月下旬以降、紀伊水道などで約4300本の流木を確認、御坊市などの海岸に約2500本が漂着した。台湾方面から流れてきたとみられる。同事務所は9月29日から、海面清掃船「はりま」(199トン・6人乗り)で作業を開始。クレーンなどで、これまでに約100トン(約100本)を回収した。なかには、長さ約5メートル、直径約1メートルの大木もあった。
流木は細かく裁断し、和歌山市の施設で焼却する予定で、同市湊の同事務所敷地内に仮置きし、乾燥させていた。ところが、10月に台風18号が紀伊半島に接近。木片やプラスチックなどのごみ類が、河川などから大量に海に流れ込み、さらに約60トンを回収することになった。
同事務所のごみ類の回収量は、10月時点ですでに昨年度の倍となる約170トンに達しており、今年度中に、処理費用が予算化された量(約240トン分)を大きく上回るのはほぼ確実。比較的小型で、処理しやすい台風関連のごみを優先的に処理すると、流木は来年度以降に後回しにせざるを得ないという。
一方、同事務所には「流木アート」の制作者らから「譲ってほしい」といった問い合わせもあるが、譲渡は難しい。回収物は産業廃棄物の扱いとなり、もし、譲った先が不法投棄した場合、同事務所も責任を問われることになるためだ。
同事務所は「海外からの大量の漂着物は想定外。処理することも譲渡もできないので、予算が付くまで、管理に気を使います」と話している。

港に漂着した流木その他の廃棄物の処理責任は、その港を管理している者に帰属しますので、近畿地方整備局和歌山港湾事務所が、廃棄物処理費を予算計上して、鋭意廃棄物の回収などに取り組んでいるわけです。
港湾管理者が集めた流木は、「びわ湖岸に漂着した廃棄物の処理責任は誰にある?」で解説した通り、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物になります。
そのため、廃棄物処理法の原則からすると、港に漂着した流木は、港が位置する市町村の廃棄物処理施設に搬入する必要があります。
しかしながら、流木などの場合は、焼却炉へ投入するのに適さない形状のものが多いため、そのままの状態では、市町村が受け入れてくれないことが多々あります。
廃棄物処理法上、一般廃棄物を産業廃棄物処理施設で処分することは違法なのですが、流木のような大型の廃棄物の場合は、市町村自身が、「産業廃棄物処理業者に搬入してください」と指示することがあります。
その結果、一般廃棄物であるにもかかわらず、産業廃棄物の木くずとしてマニフェストを発行し、産廃処理業者のところへ搬入されることになります。
このような措置、法律上は違法ですが、現実問題としてこのように処理するしかないため、誰も違法性を指摘することはありません。
こうした問題を根本的に解決するためには、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の区分を、より現実に即した形で法律改正する必要があります。

また、流木アートの制作者からの「流木が欲しい」というリクエストに対しては、不要になった流木が不法投棄されないよう、「誓約書」などに署名をさせた上で、無料であげればよいのではないでしょうか。
無理やり廃棄物として処理するよりは、アートとして活用してもらった方が、社会的にも望ましい再利用になると思います。
肝心なことは、不法投棄されない仕組みを考えることだと思います。

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