2009年12月のアーカイブ

今後の規制改革推進計画(2)―廃棄物の定義の見直し―

今後の規制改革推進計画の続きです。

「更なる規制改革の推進に向けて~今後の改革課題~」では、廃棄物処理・リサイクルに関する規制改革内容として、「廃棄物の定義の見直し」と「一廃・産廃区分の再定義」が議題にあがっていました。

今回は、「廃棄物の定義の見直し」をするのが妥当か否かについて考えます。

①廃棄物の定義の見直し
【課題】
排出された物のうち、無価物・逆有償物のすべてを一旦「廃棄物」と定義し、廃棄物処理法における厳しい規制を課すため、再資源化が妨げられている。
【具体的施策】
リサイクル可能である場合には、無価物・逆有償物であっても廃棄物処理法の規制を適用除外とし、廃棄物を再生資源として最大限活用する。

確かに、「廃棄物」に厳しい規制がかけられているため、場合によっては、規制が再資源化の妨げになっているのも事実です。

しかし、それは理由なく硬直的に制度を運用しているわけではなく、ちゃんとした理由があります。

「廃棄物」とは、「不要物(廃棄物処理法第2条)」であるため、その物を所持していた人がもはや必要としない物です。
もし、「不要物」に対する規制(罰則や処分方法のルール)が無ければ、野放図に道にポイ捨てされることが多くなるであろうことは、火を見るより明らかです。

だからこそ、廃棄物がみだりに投棄されないよう、法律で厳しく規制することが必要なのです。

よく混同されますが、「義務があるからこそ、人間は自由に振舞える」のです。

現状では、「これはお金をつけて買い取ってもらえる物だから、不要物ではないのだ」と主張をし、不当に廃棄物処理法の規制を免れながら、不法投棄や不法埋立といった、安価なテキトー処理をしている輩がたくさんいます。

そのような逸脱者の存在を無視しながら、規制をなし崩しで緩和していくことは危険極まりありません。

規制が厳しい現在でも、法の抜け道を探す勢力があるにもかかわらず、規制緩和だけを先に進めてしまうのは、社会的にも望ましいことではないでしょう。

また、「リサイクル可能かどうか」だけをもって、廃棄物処理法の規制対象から外してしまうのも危険です。

技術上は、大部分の廃棄物は何らかの形でリサイクルが可能です。
例えば、再利用できない品質のものであっても、焼却した時に発生する熱を利用する=サーマルリカバリーという整理が可能だからです。

そのため、「リサイクル可能かどうか」だけでは、廃棄物の要・不要を見極めることは不可能です。

ここは
一律に法律解釈で乗り切るのではなく、ドイツの廃棄物処理制度のように、具体的な廃棄物の種類ごとに、リサイクル技術やリサイクル後の市場性の有無を判断し、個別具体の処理方法を決定する方が妥当と考えられます。

そうすれば、本当にリサイクルが求められている物の有効活用を進めながら、リサイクルと称した脱法行為を厳しく取り締まることが可能となります。

規制緩和も重要なことですが、その規制がなぜ存在するのかを考え、必要な規制については残していくことも重要です。

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今後の規制改革推進計画

12月4日に開催された第5回規制改革会議において、「更なる規制改革の推進に向けて~今後の改革課題~」や「重要取組課題」がまとめられ、その内容が公表されました。

更なる規制改革の推進に向けて~今後の改革課題~
重要取組課題

このタイミングで上記の内容が出された経緯については、規制改革会議の草刈議長から下記のとおり説明されています。
議長会見録から抜粋

○草刈議長 今、説明のあったとおりですけれども、政権が変わってしまって困ったことというの
は2~3、その前からありまして、本来であれば8月に中間とりまとめをやることになっていて、そこで我々の問題意識を整理して、それから、それに対するお役所の反論というものをアタッチして読み取るという作業をして、その後で年末答申という形になるのが今までの自民党政権下のやり
方だったんですが、まず中間とりまとめを出そうと思ったら相手が消えてしまったということです。

それで10 月以降、政権が変わって、向こうの新しい政権の御担当等が決まってきたので、どういうふうに進めるかということだったんですけれども、我々の任期は来年の3月までですので、どういうふうにしようかといろいろ御相談をしたんですが、要するに新政権になってからは、やはり方法論的にも少し今までのやり方と変えたいという御意向もあって、それと同時に、そういう規制改革会議あるいは規制改革の取り組みということについて、余り民主党側にはまとまった形での知見といいますか、そういうものもない。

したがって、仙谷大臣からの御指示で、今までずっとやってきたこと、できなかったこと、それから、やらなければいけないこと。そういうものを全部まとめて、総括という形で出してくださいという御指示がまいりました。それでは、11 月の末にまとめて12 月の頭にそれを出しましょうと
いうことだったんですが、その中で、いわゆる今後、すぐにでも取りかかれるテーマを数件選んで、
それも出してくれというお話になりました。数件と言われても、やり出すとふくらんで13 件にな
ってしまいましたというのが、この「チャレンジテーマ候補(案)」というものです。

それで、中間とりまとめというものも、その後の状況変化も踏まえて、この「規制改革の課題(案)」
という最後の分厚いものにとりまとめて、今日、それもアタッチして、お出ししたということであ
ります。

結論としては、「中間とりまとめ」を発表したということになりそうです。

「更なる規制改革の推進に向けて~今後の改革課題~」では、廃棄物処理・リサイクルに関する内容として、「廃棄物の定義の見直し」と「一廃・産廃区分の再定義」が議題にあがっています。

①廃棄物の定義の見直し
【課題】
排出された物のうち、無価物・逆有償物のすべてを一旦「廃棄物」と定義し、廃棄物処理法における厳しい規制を課すため、再資源化が妨げられている。
【具体的施策】
リサイクル可能である場合には、無価物・逆有償物であっても廃棄物処理法の規制を適用除外とし、廃棄物を再生資源として最大限活用する。

②一廃・産廃区分の再定義
【課題】
同一性状の廃棄物であっても排出元によって一般廃棄物・産業廃棄物と異なった区分に分けられ、それぞれ別々に処理する必要があるため、効率的処理が妨げられている。
【具体的施策】
一般廃棄物と産業廃棄物の区分を、①拡大生産者責任にて処理を行う製品廃棄物、②家庭から排出される塵芥・厨芥、③一般家庭から排出される自治体の処理困難物も含めたその他廃棄物に再分類し、②についてのみ自治体責任とする等、処理効率が高く、明確に判断が可能な状態とする。

議長の説明にもあった、「今後すぐとりかかれるテーマ」として、廃棄物処理リサイクル関連では、「木くずなどのバイオマス資源の利用に関する規制緩和」が掲げられています。

【規制改革事項】
森林バイオマス利用の支障となる行政手続(廃棄物処理法の「再生利用指定制度」等)の簡素化
【現状の問題点】

  1. 木くずや林地残材等の森林バイオマスは、その性状や取引価値の有無等にもよるがその多くは「廃棄物」とみなされる場合が多く、収集運搬及び加工するためには廃棄物処理法における収集運搬業及び処分業の許可を取得する必要がある。さらに、事業者への業の許可においては、過剰な規制を課す自治体もあるなど判断基準にバラツキがあることから、許可取得が円滑に進んでいない。
  2. 有害物質を含まない木質ペレット等の燃焼灰は、肥料としての活用が期待されるところではあるが、現在、リサイクルの仕組みが不十分であるため、その多くは「廃棄物」として処分されている。

【期待される実現効果】

  • 化石燃料の代替品、チップ化された林地残材が紙パルプやクッション材として利用されるなど、森林バイオマス資源の活用が増大
  • 有害物質を含まない木質ペレット等の燃焼灰を肥料として活用することで、リサイクル化を促進

今回は、発表資料からの引用のみにとどめ、次回以降、「本当に改革する必要がある事項なのか」「規制緩和の実現可能性」などについて、解説いたします。

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相次ぐ公営最終処分場の不振(滋賀県)

12月11日の記事 山梨県明野処分場の問題 の山梨県に引き続き、今度は滋賀県が設置した処分場の経営不振の問題です。

京都新聞 廃棄物受け入れ 目標の半分「クリーンセンター滋賀」 から記事を転載します。

昨年10月末に開業した滋賀県の管理型最終処分場「クリーンセンター滋賀」(甲賀市)の本年度の廃棄物受け入れ量が、11月末までに計約1万1400トンと、県の本年度目標の半分にとどまっていることが、14日の県議会環境・農水常任委員会で報告された。

本年度の受け入れ目標量は年間2万3000トンだったが、11月までの月平均は約1400トンと低調で、残り4カ月を月平均で単純計算しても本年度合計は1万7000トンにとどまる見通し。

受け入れ開始の昨年11月から昨年度末までの5カ月間は、臨時的な大量搬入もあって約2万5100トン、月平均で約5000トンだった。今年10月までの開業1年の受け入れ量は約3万4800トンだった。

同委員会で県は「残り4カ月で目標達成は厳しい状況。景気が厳しいこともあり、なかなか増加とならない」と説明したうえで、9月に導入した継続受け入れでの割引制度などの営業努力で、受け入れ量の増加につなげたいとした。
同センターは当初想定の受け入れ見込み量を確保できず、開業前に受け入れ見込みを当初の3分の1以下の年平均2万トンに大幅下方修正。そのうえで、県が本年度も出捐金など12億円を支出している。

近畿の水がめである滋賀県は、琵琶湖の水質保全に熱心な行政です。
しかし、昨年財団法人滋賀県環境事業公社(つまり、滋賀県の外郭団体)が管理型処分場を設置するまでは、滋賀県も山梨県と同様、県内に管理型最終処分場がありませんでした。

琵琶湖の水質保全に努める一方で、行政として管理型最終処分場を設置を決意したことを、個人的には英断と評価したいと思います。

ただし、公金を使った事業である以上、巨額の赤字を出すことだけは絶対に避けなければなりません。

赤字を出さないためには、事業に伴う支出を、事業収入が上回らねばなりません。
そのためには、支出をできるだけ抑え、収入をできるだけ増やす必要があります。

小学生でもわかることをクドクド書いてしまいましたが、公営施設の場合、どうしても支出(施設の管理費用・人件費)を極大化する一方で、収入は放っておいても増えると夢想する傾向があります。

滋賀県の処分場の場合、設置初年度の廃棄物搬入量が予想外に多かったため、余計に収入が勝手に増え続けると思い込んだのかもしれません。

民間事業なら当たり前の、「身の丈に合った経営」が最初から無視された計画であるため、今後ますます赤字が増大する可能性があります。

財団法人滋賀県環境事業公社 のHPを見てみると

廃プラスチック類の受入れ単価が「1tあたり21,000円」と、非常に高い設定になっているため、受入れ量が少ない現状は当然の成り行きと言えそうです。

今滋賀県に必要なのは、ダラダラと公金を投じて赤字の穴埋めをし続けることではなく、管理型最終処分場として魅力を持った施設に再生し、身の丈に合った経営を早急にさせることです。

それと、この処分場は管理型最終処分場ですので、本来は「アスベスト」を埋めることが可能な施設ですが、なぜか「アスベスト」の埋立許可を持っていません。

滋賀県が公開している許可情報

アスベストは、現在製造と使用が共に禁止されている物質ですが、過去に立てられた建築物の中には、アスベストが吹き付け材などとして使用されているものがたくさんあります。

公営処分場としては、アスベストの処分先としての役割を担うべきですので、埋立処分ができるよう、アスベストを追加で申請する必要があると思います。

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昭和54年11月27日付環整130・環産43号 「廃棄物処理施設に係る水質規制の強化について」

【廃棄物処理施設に係る水質規制の強化について】
公布日:昭和54年11月27日
環整130・環産43

(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長・産業廃棄物対策室長連名通知)
廃棄物処理行政については、かねてより御高配を賜わっているところであるが、このたび瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(昭和五三年法律第六八号)の施行(昭和五四年六月一二日)に伴い、廃棄物処理施設からの排出水について排水規制の強化が図られることとなったので、左記事項に留意されるとともに、貴管下市町村に対する指導についてもよろしくお取り計らい願いたい。

第一 主な改正事項

1 焼却施設の特定施設化について

(1) 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設(以下単に「焼却施設」という。)が新たに昭和五四年五月一〇日から水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第二条第二項に規定する特定施設とされたこと。
(2) 昭和五四年五月一〇日において現に設置され、又は設置の工事がされている焼却施設については、昭和五五年五月一〇日から同法第一二条第一項の規定が適用されること。
2 総量規制について

(1) 瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾の水域について、化学的酸素要求量(以下、「COD」という。)に係る総量規制が実施されること。
(2) 同法第一二条の二に規定する総量規制基準は、中間目標年度の基準については、昭和五六年度において都道府県知事が定める日から、目標年度の基準については、昭和五九年において都道府県知事が定める日から指定地域内事業場(同法第四条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に適用されること。
ただし、都道府県知事が定める日以後に特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び当該定める日以降に設置された指定地域内事業場に対しては、当該定める日以後にそれらが稼動する日に特別の総量規制基準(同法第四条の五第二項に規定する総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されること。
なお、試運転期間は、それらが稼動しているとみなされること。
(3) 総量規制基準を定める際の基礎となる特定排出水(水質汚濁防止法施行規則(昭和四六年総理府令、通商産業省令第二号)第一条の四第一項に掲げるものをいう。以下同じ。)のCOD濃度は、業種等ごとに、都道府県知事が環境庁長官が定める範囲内において定めることとされているが、昭和五四年環境庁告示第一九号により当該範囲が処理対象人員が、五〇一人以上のし尿浄化槽について四〇mg/l以上一二〇mg/l以下、し尿処理業について五〇mg/l以上一二〇mg/l以下、ごみ処理施設等のごみ処理業について中間目標年度の基準に関しては六〇mg/l以上一二〇mg/l以下、目標年度の基準に関しては三〇mg/l以上一〇〇mg/l以下と定められたこと。また、特別の総量規制基準については、処理対象人員が五〇一人以上のし尿浄化槽について四〇mg/l 以上八〇mg/l以下、し尿処理業について五〇mg/l以上九〇mg/l以下、ごみ処理施設等のごみ処理業について三〇mg/l以上七〇mg/l以下と定められたこと。
(4) 指定地域内事業場から排出水を排出する者は、当該排出水中の特定排出水のCODに関する汚染状態当該特定排出水の量等を計測し、当該特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量を計算し、その結果を三年間保存しなければならないとされたこと。
なお、日平均排水量四〇〇立方メートル以上の指定地域内事業場にあっては、前記の計測は、原則として自動的にCOD又はCODに換算できる水質項目及び水量計測することができる機器を用いて行うこととされたこと。
(5) (4)の計測及び計算は、原則として、日平均排水量が四〇〇立方メートル以上である指定地域内事業場にあっては毎日、日平均排水量が二〇〇立方メートル以上四〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場にあっては七日を超えない期間ごとに一回以上、日平均排水量が一〇〇立方メートル以上二〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場にあっては、一四日を超えない期間ごとに一回以上、日平均排水量が五〇立方メートル以上一〇〇立方メートル未満である指定地域内事業場にあっては三〇日を超えない期間ごとに一回以上行うこととされたこと。
(6) 瀬戸内海の関係地域において燐削減対策が関係府県知事が定める燐削減指導方針に沿って推進されることとなったこと。
(7) 指定地域内事業場から排出水を排水する者以外の者であって、公共用水域に汚水、廃液等を排出するもの(瀬戸内海にあつては、公共用水域に燐を排出するものを含む。(8)において同じ。)に対し、都道府県知事は総量削減計画を達成するために(瀬戸内海にあっては総量削減計画を達成するために又は燐削減指導方針に従い)必要な指導、助言及び勧告をすることができるとされたこと。
(8) 事業活動に伴って、処理対象人員二〇一人以上のし尿浄化槽から公共用水域に汚水、廃液等を排出する者について、都道府県知事は水質汚濁防止法(瀬戸内海にあっては、水質汚濁防止法又は瀬戸内海環境保全特別措置法とする。)の施行に必要な限度において、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し、報告を求めることができるとされたこと。
第二 留意事項

(1) 焼却施設の排水処理については、従来より処理施設の整備、維持管理の適正化を図ってきたところであるが、引き続き焼却施設からの排水処理について、施設整備、維持管理の徹底に努められたいこと。
(2) 既存のし尿処理施設については、第一の2(3)の都道府県知事が定めるCODの値を目標として凝集分離施設の設置又は排出水量の削減等のCODの削減対策を必要に応じ実施すること。
(3) 第一の2(3)のCODの値を都道府県知事が定める場合には、主管部局は廃棄物担当部局等関係部局に協議することとされているので、当該協議があつた場合には、左記の事項に留意の上、CODの排出実態を十分勘案した上で、当該CODの値が定められるよう十分調整されたいこと。
① 昭和五四年環境庁告示第一九号別表第二〇九項備考欄の規定は、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき制定されている条例により現に高度処理を行つているし尿浄化槽についてのみ適用するものであり、その場合にあっても、CODの値は当該条例に定められている値を下回らないものであるとされていること。
② 同告示別表第二一〇項備考欄の規定は、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき制定されている条例により高度処理を行うし尿処理業についてのみ適用するものであり、その場合にあっても、CODの値は当該条例に定められている値を下回らないものであるとされていること。
③ 指定地域内事業場に付設されている産業廃棄物の処理施設に係るCODの値は、同告示別表中、当該事業場の業種に係る項、第二一七項又はこれらの項の細区分により、実態に即した適切な値を定めるものとされていること。
④ 湿式酸化処理方式のし尿処理施設に係るCODの値は、必要に応じ、水質汚濁防止法施行規則第一条の四第三項ただし書の適用を受けるものであるとされていること。
(4) 第一の2(4)の自動的にCOD又はCODに換算できる水質項目及び水量を計測することができる機器を設置することが必要であると認められる焼却施設又はし尿処理施設にあっては、速やかに当該機器を設置されたいこと。
(5) 第一の2(6)の燐削減指導方針を関係府県知事が定める場合にあっては、主管部局は廃棄物担当部局等関係部局に協議することとされているので、当該協議があった場合には、廃棄物処理施設における燐の削減の技術の水準等を十分勘案した上で、当該指導方針が定められるよう十分調整されたいこと。
(6) 第一の2(7)の指導、助言及び勧告は、雑排水をし尿と併せて処理する合併処理のし尿浄化槽の普及を推進する趣旨のものであり、第一の2(8)のし尿浄化槽を設置する者に対する報告徴収は、雑排水の処理対策を推進する趣旨のものであること。
従って、指導、助言及び勧告並びに報告徴収をし尿浄化槽について都道府県の主管部局が実施する場合には、廃棄物担当部局に協議することとされているので、当該協議があった場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくし尿浄化槽の適切な維持管理のための従来からの指導行政と重複、混乱のないよう十分調整されたいこと。
(7) 瀬戸内海の関係地域におけるし尿処理施設等の廃棄物処理施設については、排出水の燐濃度を適宜測定すること。

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使うあてが無いのに集められる産業廃棄物税

毎日新聞 産業廃棄物税:県が継続へ 「排出抑制、投棄防止に効果」 /宮崎 から抜粋・転載します。

(宮崎)県は、ゴミの埋め立てや焼却に課する「産業廃棄物税」を来年度以降も継続する方針を決めた。導入から5年になる本年度、見直しの是非を検討していた。来年の2月議会にも関係条例を提出する。県環境対策推進課は「排出抑制や不法投棄防止に効果があるため」と説明している。

現在、埋め立て1トン当たり1000円▽焼却で同800円を徴収している。税収から徴収経費を差し引いた分を基金に入れ、それを不法投棄監視員の人件費などに充てている。

県によると、昨年度の産廃物は4万3000トンで、税を導入した05年度から約8000トン減った。産廃税の抑制効果とみられる。基金を原資とした監視体制の強化で、不法投棄も防げるという。

産廃税は九州全県で導入しており、本県だけ廃止すると一気に廃棄物が持ち込まれるおそれもある。こうした事情から県は産廃税継続を決めた。

確かに、産業廃棄物税を導入すれば、コストの増加を嫌がる排出事業者が、産業廃棄物税のかかる地域では産業廃棄物を処理しなくなるため、その地域での産業廃棄物発生量は減少します。

しかし、日本全体でみた産業廃棄物の発生量自体は、産業廃棄物税が色々な地域で導入された後でも、ほとんど減少していません。

産業廃棄物税がかかる地域から、産業廃棄物税がかからない地域に、産業廃棄物が流出しているわけです。

九州と中国地方は、すべての県が産業廃棄物税を導入しているため、地域内で廃棄物処理をする場合には、産業廃棄物税の課税を免れることが不可能です。

このように、地域全体で課税をしないことには、産業廃棄物税導入の効果は限定的となるのは自明です。

その意味では、今回の宮崎県の判断は理にかなったものと言えます。

ただし、

一方、基金残高は昨年度末で2億7300万円に上り、県財政が厳しい中、税収過多で残高は膨張し続ける。ところが産廃税は目的税であるため、使途は排出抑制やリサイクル推進事業に限られる。本年度も2億4900万円の税収が見込め、消化には苦慮しそうだ。

使う用途が限定されている税金を、意味も無く集め続けるというのは「酷」であり、本当に有効な使い道を早急に考え出す必要があるでしょう。

税収が多すぎるのであれば、税率を引き下げることも検討するべきです。

産業廃棄物税は、税収を増やすためというよりは、資源の再生や有効利用を促進させるためにかけられる税金ですので、税金の多寡が問題ではありません。

もちろん、無料同然の、著しく安い税金では意味がありませんが、1年では使いきれないほどの多額の税金を集め続ける必要はないはずです。

経済の冷え込みが激しい現状では、1~2年といった短期間での時限措置でも構いませんので、もう少し弾力的に制度設計をしてもらいたいものです。

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山梨県明野処分場の問題

山梨県が今年設置したばかりの廃棄物最終処分場が、早くも経営危機に陥っています。

YOMIURI ONLINE
明野処分場赤字45億円県試算搬入打ち切りなら

このニュース、「行政には経営感覚がないからだ」という簡単なコメントでは済ませられない根深い問題です。

確かに、行政側の当初の事業計画の前提がおかしかったのも事実ですが、山梨県には「管理型最終処分場」が一ヶ所もなく、甲府市以外は一般廃棄物処分場が無い、つまり山梨県で出た廃棄物のほとんどは、山梨県外で最終処分されているという現実があります。

出典 山梨県「公共関与による廃棄物最終処分場整備の必要性について」

公営の最終処分場が巨額の赤字を出してしまうと、その穴埋めをするために、巨額の税金を投入しなければなりません。
従って、行政の財政規律の面から考えると、公営施設が45億円の赤字を出すという試算は、到底看過できるものではありません。

しかし、だからといって、「最終処分場など最初からいらなかったのだ」と言うのも早計です。

人や企業が活動をし続ける以上、廃棄物は絶対に発生し続けます。

ゴミを発生させ続けながら、ゴミの処理は他の地域に押し付け、自分は「消費による繁栄だけを享受したい」とは、誰も言う権利がありません。(実態は別として・・・)

「根深い」と表現したのは、まさにこのためであり、「地域にとって必要な施設だけど、自分の近所には建てないでほしい」という気持ちを、否定する権利がある人もいません。

突き詰めれば、「施設の必要性」と「地域住民の安心」を両立させることは大変困難です。
地域の当事者にできる事といえば、長い時間をかけてじっくりと話し合いを行い、その場所で生活する人に施設の必要性と安全性を納得してもらうしかありません。

山梨県の明野処分場の場合も、長い期間をかけて住民達と話し合いを進めてきていたようですが、「埋立期間が5.5年」という、異常に短い事業期間で突っ走るしかなかったことは、「拙速」と言わざるを得ません。

毎日.jp から、明野処分場の収支計画を再検討してきた経営審査委員会報告書の骨子を抜粋。
出典  県環境整備センター:赤字35億円を想定 経営審査委が報告書 /山梨

報告書では、赤字の要因として

(1)経済状況が厳しい

(2)埋め立て期間(5年半)が短い

(3)焼却灰など一般廃棄物を受け入れていない

(4)民間処分場との価格競争が想定より厳しかった--ことを挙げた。

上記の4要因は、どれか1つだけでも致命的な赤字要因となるものばかりですが、特に(2)の「埋立期間が5年半」という制約が、今後の経営改善の大きな支障となりそうです。

廃棄物最終処分場は、そこを閉鎖した後も排水管理をしなければなりません。
埋立事業終了後も、巨額の管理コストがかかる施設です。

そのため、本来なら埋立期間をできるだけ長期化し、少しでも多くの廃棄物の埋立を行いながら、土中に埋めた廃棄物の安定化を同時に図っていくのが本来のあるべき姿です。
通常の最終処分場の場合、埋立期間を15年以上取るのが基本です。

そこを、「とにかく操業したい!」という一点で、「5.5年」という有り得ない短期間で収支計画を立ててしまったことが、悲劇の始まりです。

巨額の赤字を垂れ流し続けることだけは避ける必要がありますので、山梨県は、再度、事業計画の前提から住民側と話し合いをやり直す必要があると思います。

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市民感情とはどの市民の感情なのか?

中日新聞に、大津市が「ペットの死体」を廃棄物処理の対象から外すというニュースが掲載されていました。
ペット死骸回収で市条例改正 大津市が市民感情に配慮

大津市は、ペットの死骸(しがい)を回収する際、死骸を「廃棄物」と規定していた従来の市条例を改正する。関連議案を市議会定例会に提出。「市民感情に配慮した。全国でも珍しい改正では」と話している。
大津市では市民からペットの死骸の引き取り依頼があった場合、委託業者を通じて回収し市斎場の動物専用火葬炉で火葬している。引き取る際はごみ回収車は使わずに乗用車で家庭を回る配慮もしている。
ただ、ペットの死骸の回収業務は市の廃棄物処理条例に規定。分別パンフレットに、死骸回収の問い合わせ窓口に一般廃棄物を扱う市のごみコールセンターが記されているため、市民からは「ペットをごみと一緒に処分するのか」と誤解した問い合わせが寄せられていたという。
そこで、動物の死骸の収集・運搬に関する規定を、廃棄物処理条例から一般の手数料条例に移し替える。問い合わせ窓口を市の環境美化センターに移す。
市の担当者は「実際はこれまでも廃棄物のように扱っているわけではないが、法令上きっちりしたいという思いはあった。市民感覚からすれば条例改正は当然だ」と話している。

私も「市民」の一人ですが、ペットが死んだとき、その死体を回収してもらうために、市の焼却場に電話をして、家まで引取りに来てもらいました。
ペットの亡骸を埋めてやる庭や、動物霊園で供養するつもりがなかったため、「廃棄物」として引取りを要請することにためらいはありませんでした。
そのとき、市の担当者は、「ペットの亡骸は、通常の焼却炉とは違う炉で燃やします」と説明してくれましたので、こちらは死体を回収してもらうのに何の抵抗もありませんでした。
その経験からも言えるのですが、大津市が懸念している「市民感情」とは、一体誰の感情なのかよくわかりません。
なぜなら、行政にペットの死体の引取りを要請している以上、自分ではペットの死体を扱えないことがよくわかっているはずであり、その時点になって「廃棄物扱いしないで!」と抗議する人がそんなに多いのでしょうか?
多くの自治体では、ペットの死体を通常の廃棄物とは違う方法で「処理」しているはずであり、「廃棄物処理条例」に基づいてペットの死体を回収するかどうかなどは、誰も気にしていないはずです。
「市民感情に配慮した条例改正」というのは、単なる言葉の遊びのように感じられます。
条例をどう取り繕おうと、自分で扱えないペットの死体は「廃棄物」でしか有り得ません。
他人の手に渡すのが忍びないのであれば、自分で動物霊園に持ち込み、そこで供養をしてもらうしかありません。
単に、市の問い合わせ窓口を変更しただけで得意になっている行政担当者の姿勢には、大きな違和感を感じてしまいます。
「市民感情に配慮した」言葉遊びは、廃棄物に対する市民の関心を失わせるだけの自己満足に過ぎないのではないでしょうか。
「廃棄物」という用語自体に問題があるのも事実ですが、行政・市民が、廃棄物という言葉で思考停止に陥るのはそろそろ止めにしませんか?

日経記事「建設産廃に排出責任制」の解説

12月7日付の日本経済新聞夕刊に、廃棄物処理法改正に関する記事が掲載されました。

「建設産廃に排出責任制」という記事です。
NIKKEI NETには、その記事の概要版しか掲載されていませんので、詳細は日経の紙面そのものをご覧いただく必要がありますが、紙面がなくてもわかるように詳しく解説したいと思います。

NIKKEI NET
建設産廃、元請けに責任 不法投棄対策、環境省方針

以下、日経の記事でおかしな点と正しい実態がどんなものかを解説します。

「下請け廃棄物処理業者」
廃棄物処理法では、廃棄物処理を「下請」させるということは有り得ません。

建設会社が排出事業者となる場合、建設会社自身が廃棄物を独力で処理できない場合は、廃棄物処理業の許可を持った事業者、すなわち「廃棄物処理業者」に廃棄物の処理を「委託」しなければなりません。

廃棄物処理を、「悪質な」「下請け廃棄物処理業者」にさせているという表現自体が間違いということになります。

記者の事実誤認に基づく誤りですが、環境省の考えとしては、
建設工事の場合、排出事業者が「元請会社」か「下請会社」か判別しない場合が多いため、建設工事に関しては、「元請会社」に一律に排出事業者責任を負わせたいということです。

ここでいう「下請会社」とは、「建設工事の下請けをする企業」のことであり、「委託先の廃棄物処理企業」ではありません。

「優良な下請け処理業者を認定する制度も設ける」
これは新たに制度を作るということではなく、既にある「廃棄物処理業優良性評価制度」を「拡充」するが正しい表現です。

下請け処理業者という表現が間違いである点は、上述したとおりです。

「自動車や家電の処理費用は製品価格に上乗せされている」
これはどこの国の話なのでしょうか?(笑)
日本では、自動車や家電の両方とも、製品価格とは別に、消費者がリサイクル料金を負担しています。
自動車の場合は先払い、家電の場合は後払いという違いがあるだけです。

日経の記事の文脈では、建設業界がずさんな管理をしてきたため、廃棄物の不法投棄がなくならなかったというミスリードを与えてしまいます。

確かに、不法投棄物の大半は建設工事で発生した廃棄物ですが、建設業界だけがずさんな管理をしているというわけではありません。他の産業も五十歩百歩の状況です。

日経の記事の詳細は、上述したように間違った事実認識で書かれているため、記事を無批判に妄信するのは危険ですが、元請会社の責任が強化されるという方向性については、そのとおりということになります。

記事の内容を冷静に受け止め、何が正しい情報なのかを取捨選択した上で、来るべき変化に備えていただければと思います。

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昭和54年10月15日付環水企211・環整119号 「水面埋立地の指定について」

【 水面埋立地の指定について 】
公布日:昭和54年10月15日
環水企211・環整119

(各都道府県・各政令市廃棄物行政担当部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長・厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長連名通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第五条第二項又は第七条第一四号ハの規定に基づく指定(以下「指定」という。)については、左記の事項に留意のうえ、その執行につき格段の御協力をお願いする。
なお、先般、昭和五四年八月九日付け環境庁・厚生省告示第一号から第三号により、三区域につき別添のとおり告示されたので、併せて通知する。

1 総則的事項

(1) 指定は、公有水面埋立法(大正一〇年法律第五七号)第二条第一項の免許又は同法第四二条第一項の承認(以下「免許」という。)を受けて埋立てをする場合(以下「水面埋立地」という。)のうち、主として一般廃棄物又は令第七条第一四号ハに掲げる産業廃棄物(以下「管理型産業廃棄物」という。)の埋立処分の用に供される場合にあつては、生活環境保全上特段の配慮が必要とされるため、当該場所を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)に規定する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設として法に基づく所要の規制を行い、もつて生活環境の保全を図ろうとするものであること。
(2) 指定は、主として一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所と認めることのできる水面埋立地の全部又は一部の区域(区画)について行うものであること。
(3) 指定は、今後設置される水面埋立地のほか、現に設置されている水面埋立地についても行うものであること。
2 指定の基準

(1) 水面埋立地のうち次のいずれかに該当するものを指定対象とすること。
① 水面埋立地に埋め立られる物の種類(一般廃棄物、管理型産業廃棄物及びその他の三種類)のうち、一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の計画埋立処分容量が全体の三分の一以上であるもの
② 一般廃棄物と管理型産業廃棄物の計画埋立処分容量の合計が全体の二分の一以上であるもの
(2) (1)において一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の層状埋立に用いられる土砂については、その量を当該廃棄物の量に含めること。
3 指定の手続

(1) 指定は次の手続により行うものであること。
① 都道府県知事又は保健所を設置する市(以下「政令市」という。)の長は、管轄区域内において、水面埋立地のうち一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものに係る計画がある場合又は既に一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の埋立処分の用に供されている水面埋立地がある場合には、別紙様式に所要事項を記入の上、速やかに環境庁及び厚生省に報告すること。
② 環境庁及び厚生省は、当該報告を審査の上、指定を行うこと。
(2) 指定は、当該報告に係る水面埋立地が、2に示した基準に該当するものであることを判断し、行うものであること。
4 指定の効果

(1) 指定が行われた場合には、法第八条第一項又は法第一五条第一項の規定に基づき、着工前に一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場に係る設置の届出を行わなければならないものであること。
なお、すでに着工し、又は使用中の水面埋立地については、これに準じて所要の事項の報告を行わせること。
(2) 指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場については、法第八条第二項又は第一五条第二項に規定する技術上の基準に適合していなければならず、また、法第八条第四項又は第一五条第三項に規定する維持管理の技術上の基準に適合する維持管理を行わなければならないものであること。
(3) 指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場のうち埋立地の面積が二〇〇〇m2以上のものについては、法第二一条の規定に基づき技術管理者を置き、維持管理に関する技術上の業務を担当させなければならないものであること。
(4) 指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場について、その使用を開始したとき又は技術管理者を変更したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第一四条第一項又は第二項の規定に基づき所要の事項の報告を行わなければならないものであること。
(5) 指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場の構造又は維持管理に関し、都道府県知事又は政令市の長は、法第一八条又は第一九条の規定に基づき、法の施行に必要な限度において、当該最終処分場の設置者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものであること。
(6) なお、都道府県知事又は政令市の長は、指定に係る一般廃棄物又は管理型産業廃棄物の最終処分場について、法第八条第二項若しくは第五項又は第一五条第一項若しくは第四項の規定に基づき計画変更命令、改善命令等を行うことができるものであること。なお、この場合には当該場所に係る公有水面埋立法第二条第一項の免許権者にあらかじめ協議すること。

別表

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廃棄物焼却施設のダイオキシン濃度(平成20年度)

環境省から、「廃棄物焼却施設のダイオキシン濃度(平成20年度)」が発表されました。

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間の全国の廃棄物焼却施設(一般廃棄物焼却施設と産業廃棄物焼却施設)における排ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果等について調査し、その結果を取りまとめたので公表します。
この1年間に全国の廃棄物焼却施設から排出されたダイオキシン類の総量は、約83グラムと推計された。その内訳は、一般廃棄物焼却施設からのものが約 42グラム(前年比10グラム減少)、産業廃棄物焼却施設からのものが約41グラム(前年比17グラム減少)であった。これは、昨年の調査期間(平成19 年4月1日から平成20年3月31日まで)における廃棄物焼却施設からのダイオキシン類の推計排出量約110グラムとの比較では約25%削減したことになり、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第33条第1項の規定に基づく「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(平成17年6月変更)上の基準年である平成15年度からも順調に減少している。
なお、同計画では、平成22年の廃棄物焼却施設からの排ガス中のダイオキシン類排出量を、平成15年の145グラムに比べ約30%削減する目標としており、平成20年の実績では約43%削減されており、目標を達成している。

【参考】
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第33条第1項の規定に基づき、平成12年9月に策定された「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」では、平成14年度末に廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量を、平成9年に比べ約92%削減することを目標としていたが、平成15年の実績では約145グラムと約98%削減されており、目標を達成している。

各目標の中で、唯一ダイオキシン対策だけが、円滑に実施が進み計画を前倒しして成果が表れています。

ただし、これはあくまでも事業者などの自主測定結果を集計したものであり、真実のダイオキシン類発生量とは少し異なっている可能性があります。

現実問題としては、排出基準を超過しないような燃やし方をさせた、言わば理想的な燃焼条件のもとで測定された結果ばかりだということです。
しかしながら、世界でも有数の焼却炉大国である日本で、官民挙げて焼却炉の改善対策に尽力した結果、廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の発生量が著しく減少したのも事実です。

日本全体としては、環境省発表のとおり、ダイオキシン類の発生量が少なくなっていると思って間違いないでしょう。

しかし、環境省の添付資料にもある通り、個々の焼却施設ごとを見てみると、排出基準を超過したところが4か所あったようですので、まだまだ気を抜くことはできないようです。

これだけ高度な日本のダイオキシン対策技術を海外に導入できれば良いのですが、発展途上国にとっては、日本の焼却技術は高価すぎるということになり、世界中に技術を普及させるためには、コスト面の改善が必須となっております。

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