家畜ふん尿の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問5 家畜ふん尿の処理施設において生じた汚でいは家畜ふん尿か。また、処理後の放流水についてはどのように考えるのか。
答 設問の処理後の汚でいは、汚でいとして取り扱われるものである。なお、処理後の放流水については、廃棄物処理法においては、処理基準が課せられていない。
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2010年1月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
山梨県明野処分場建設差し止め訴訟の結果
毎日.jp 県環境整備センター:建設差し止め請求など、住民側主張退ける--地裁 /山梨から記事を抜粋・転載します。
関連記事 山梨県明野処分場の問題
北杜市明野町浅尾の廃棄物最終処分場「県環境整備センター」の周辺住民が、県に対して同センターの設置許可取り消しを求めた訴訟と、事業主体の県環境整備事業団に建設・操業の差し止めを求めた仮処分申請について甲府地裁(太田武聖裁判長)は26日、住民側の請求を棄却・却下した。
仮処分決定によると住民側は、廃棄物には有害物質が含まれ、飲料水や大気、土壌を通じて健康を害すると主張したが、地裁は「健康を害するとは認められない」と判断した。
また、訴訟で住民側は「県は設置許可を出した際に地元住民の同意を得ておらず違法」などと主張したが、判決は「住民同意は設置許可の要件としていない」などとして住民側の主張を退けた。
横内正明知事は「廃棄物処理法に基づき適正な手続きを行ってきた。処分場設置の正当性を認めていただいたと考えている」とのコメントを発表した。
裁判という、法律に則って白黒をつける場面では、どうしてもこのような判決になってしまいます。
最終処分場を設置することで、それまでは何もなかった環境に、何らかの環境負荷を与えるようになることは間違いありません。
具体的な環境負荷としては、搬入車両の通行に伴う騒音・振動・粉じん、浸透水の発生など様々なものがあります。
このような環境負荷を、周辺の生活環境に害を及ぼさないようなレベルにまで低減することによって、産業廃棄物最終処分場の設置が認められることになります。
明野処分場は、山梨県が主体となって設置した処分場ですので、上記の最低限の基準は問題なくクリアしているはずです。
法律的に白黒をつけるならば、「白」と言わざるを得ないレベルです。
しかしながら、「最低限の基準を満たしていること」と「周辺住民の安心感」とは、全く異質の評価軸にあるため、最低限の基準を満たしているからと言って、住民が安心して今までどおりの生活を続けていけるという保証にはなりません。
住民側のもっとも大きな懸念は、「廃棄物処理技術の安全性云々」といったことではなく、「この先どうなるのか・・・」という漠然とした不安にあると思われます。
その意味では、山梨県知事の「正当な施設として認めてもらった」という発言は、住民側の怒りを増幅させるだけで、不安の解消には役立っていません。
行政側は、裁判の結果と関わりなく、粘り強く事業の必要性と安全性を繰り返し説明していく必要があるでしょう。
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2010年1月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
不法投棄にまつわるリスクを直視する
中日新聞 「本当に待ち遠しかった」 岐阜・椿洞の産廃撤去開始
近年まれに見る、大規模な不法投棄事件に発展した「善商不法投棄事件」ですが、
事件発覚後6年を経て、いまだに撤去作業が続いています。
記事によると、「今回は、40万立方メートルの不法投棄物を100億円かけて撤去した」とのことですので、概算すると、「1立方メートルあたり25万円」の撤去費用が必要だったことになります。
記事の写真を見ると、現場に立派な建屋を設置し、綺麗な選別機も置いているようですので、それらのイニシャルコストが「25万円」のコストに反映されていることを割り引いても、非常に高いコストと言わざるを得ません。
「無駄なコストを削減するべきなのだ」という、焼け石に水の批判をしたいのではなく
不法投棄によってもたらされる最悪の結果というものを、この事件から学ぶ必要があると考えています。
不法投棄現場周辺の住民の方にしてみれば、「一日も早く不法投棄物を全量撤去してもらいたい」と思うのは当然です。
ただ、行政が代執行をする以上、撤去に必要な経費は市民が払った税金から捻出しなくてはいけません。
見方を変えると
近隣住民の方は、不法投棄された廃棄物によって生活環境が害された被害者でありながら、さらに不法投棄物の撤去費用も負担させられるという、「泣きっ面に蜂」と言うべき、大変悲惨な状況に陥っています。
行政側は、この事実を肝に銘じ、二度と不法投棄を放置しないという心構えで仕事をする必要があります。
しかし残念なことに、行政の組織風土として、積極的に「火中の栗を拾う」人が評価されない一方で、波風を立てることなく問題を巧妙に先送りする人しか出世しないという現実があります。
そのため、「行政性善説」ではなく、行政には何らかの結果責任を負わせるシステムが必要になっています。
善商不法投棄事件では、不法投棄実行者と行政(岐阜市)の他にも、善商に廃棄物処理(不法投棄?)を委託していた多数の排出事業者に対して、廃棄物の撤去費用の負担が求められました。
マニフェストや委託契約書に「数量」や「金額」の記載が漏れていたという些細なミスによって、排出事業者責任の追及が実際に行われました。
追及の結果、ひどい場合には、月額数百万円の撤去費用を負担し続けている企業も実際にあります。
このように、不法投棄は他人事ではなく、日常の廃棄物管理業務とも密接に関連しているリスクです。
リスクではありますが、自社でできる対策(契約書を正しく運用する等)をしっかりしておけば、巨額の撤去費用の負担と社会的信用の失墜という、最悪の結果になることだけは確実に防げます。
コスト削減が至上命題となった昨今、本業とは本来関係無いリスクは極力抑えていくことが重要なのではないでしょうか。
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2010年1月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
昭和55年10月18日付環整134号 「廃棄物の最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤の耐用年数について」
【廃棄物の最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤の耐用年数について】公布日:昭和55年10月18日
環整134号(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて)
廃棄物行政については、日頃から御高配を賜っているところであるが、今般、廃棄物の最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤について、当該最終処分場の使用予定年数を基礎として減価償却を行って差し支えないか否か別添1のとおり国税庁に照会したところ、別添2のとおり回答を得たので、廃棄物の最終処分場の設置者等関係各方面に対し、その旨の周知徹底方お願いする。
別表
(昭和55年6月14日)
(環整第89号)(厚生省環境衛生局水道環境部長から国税庁直税部長あて照会)
廃棄物を適正に処理することは、公衆衛生の向上及び生活環境の保全に必要不可欠であるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づき、廃棄物の処理基準、処理施設の構造及び維持管理の基準、一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可等必要な法的規制が行われています。なかでも、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である廃棄物の最終処分場(埋立処分の場所のほか、埋立処分を行うために必要な場所及び関連付帯設備を併せた総体としての施設をいう。以下同じ。)については、廃棄物の埋立処分に起因する二次公害を防止するため、これを設置する者は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長。以下同じ。)に対して、施設設置計画(最終処分場の使用予定年数等埋立処分の計画を含む。)を届け出て、その事前審査を受け、環境庁長官及び厚生大臣の定める基準に照らし、適当と判断されたものに限り、設置できることとされており、その設置後も、厚生省令で定める資格を有する技術管理者を置き、環境庁長官及び厚生大臣が定める基準に適合する維持管理を行わなければならないこととされています。
廃棄物は、焼却等の中間処理を行ったとしても、その残渣物はなお多量に残り、廃棄物の適正処理を図るためには、どうしても最終処分場の十分な確保が要求されますが、この最終処分場の確保は、土地利用の高度化等に伴い、年々その困難さを増している状況にあります。このような状況の下において、排出事業者、一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者等は自己の負担で、最終処分場の確保に努めていますが、最終処分場には、廃棄物の種類等に応じてコンクリート槽、よう壁及びえん堤の設置が法的に義務づけられているため、これらの設置費用が最終処分場の設置者にとって大きな負担となっています。
ところで、最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤については、当部が昭和五三年八月に最終処分場七七件を対象に実施した調査によりますと、その使用期間(最終処分場を新たに設置し、これに廃棄物の投入を開始してから、これを閉鎖するまでの期間をいう。)は平均二年足らずとなっております。また、最終処分場は、廃棄物を順次投入して満杯となった状態でこれを閉鎖するものですから、これに設置されるコンクリート槽、よう壁及びえん堤は、その性格上他の用途に転用ができないものであることは明らかです。
さらに、最終処分場は、主として山地、丘陵等の谷間に設置されますが、その閉鎖後の跡地は、当該最終処分場に埋め立てられた廃棄物が安定化するまでの間、相当長期間にわたって地盤が不安定な状態にある等のため、工場、団地、住宅地としての跡地利用を目的として最終処分場を設置することは、ほとんどありません。
このような実態から判断すると、最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤について、構築物の法定耐用年数を基礎として減価償却することは著しく実態とかい離した処理であり、これらについては、都道府県知事に、あらかじめ届け出た当該最終処分場の使用予定年数を耐用年数として減価償却を行って差し支えないと思われますが、貴見を伺いたく照会します。(昭和55年9月19日)
(直法第2―12号・直所第3―2号)(国税庁直税部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて回答)
標題のことについては、これらの構築物の特殊な性格に顧み、貴見のとおりその使用予定年数(一年未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を基礎として減価償却することを認めることとします。
なお、確定申告書には都道府県知事(又は市長)に届け出た最終処分場の設置届出書の写を添付するよう指導してください。
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2010年1月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
他法令の上乗せ基準(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問4 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設からのばい煙の排出基準又は排出水の排水基準は、大気汚染防止法又は水質汚濁防止法の規定に基づくいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、これに従うことになるのか。
答 大気汚染防止法等の公害諸法に基づいて地方公共団体の条例でいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、当然その基準を守らなければならない。
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2010年1月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
地方自治体の独自規制の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問3 産業廃棄物の処理基準より厳しい基準を地方公共団体の条例で定めることができるか。
答 廃棄物処理法には、かかる条例委任の規定がないので、そのような基準を地方公共団体において定めることはできない。
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2010年1月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
沖縄県で初の排出事業者の書類送検
沖縄タイムス 委託業者6社を摘発 八重瀬 産廃不法投棄 から記事を転載します。
八重瀬町仲座の採石場跡に大量の産業廃棄物が不法投棄され、処理業者が逮捕された事件で、糸満署と県警生活保安課は、業者に処理を不正委託したとして、21日にも廃棄物処理法違反(委託基準違反)の疑いで排出業者5社を書類送検する方針を固めた。既に書類送検した本島南部の1社を含めると6社に上る。
県警などによると、不法投棄事件としては廃棄物量、廃棄範囲ともに過去最大。委託基準違反容疑での摘発は県内初で、不法投棄の実行役だけでなく、依頼した業者も摘発したことになる。
不法投棄の現場は、丈の高い草に覆われた県道沿い。同採石場跡には廃プラスチックやコンクリート片など103立方メートル分の廃棄物が、計9900平方メートル(3000坪)の敷地にわたって捨てられており、土中に埋めることで外から気付かれにくいようになっていた。
捜査関係者によると、産廃排出業者の計6社は、昨年1~6月までの間、不法投棄されると知りながら廃棄物約13・4トンの運搬について、書面で契約せずに南風原町本部の業者に不正委託した疑いがあるという。
廃棄物処理法では、廃棄物の運搬を委託する際には運搬先など、処理を委託する際には処分場の場所などを、それぞれ書面で契約するよう義務付けている。県警は、法律の周知不足や業者間のなれ合いで、不契約で処理する実態が不法投棄につながっているとみて、警戒を強めている。
同事件は、県環境整備課が昨年8月、八重瀬町仲座の不法投棄の目撃通報を受け、10トンダンプなどが計3回、投棄しているのを確認、県警に告発したのが端緒。
これを受け糸満署などが同7月、糸満市喜屋武の畑に産業廃棄物50トンを不法投棄したとして、南風原町本部の産廃業者代表ら3人を逮捕。さらに同9月には、約42トンを八重瀬町仲座の採掘場跡に不法投棄したとして、糸満市豊原の産廃業者を逮捕。複数の産廃業者が関与しているとみて調べていたところ、ほかの6社の関与が発覚したという。
>不法投棄されると知りながら廃棄物約13・4トンの運搬について、書面で契約せずに南風原町本部の業者に不正委託した疑い
事実このとおりだとすると、委託者(排出事業者)側の刑事責任が問われるのは間違いなさそうです。
具体的な罰則は、「委託基準違反」ということで、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科(廃棄物処理法第26条)」となります。
沖縄タイムスの記事を書いた記者の方は、廃棄物処理法を丁寧に勉強されたようで、委託基準の内容を簡潔明瞭、かつ正しく説明されています。
委託制度の周知不足は、環境省をはじめとする行政に責任の一端がありますが、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の全面義務化が始まってから早12年。
事実を正しく伝えてこなかったマスコミ
法律を理解しようと努力してこなかった事業者 にも責任があったと考えねばならないでしょう。
「廃棄物処理法」は、日本で活動するすべての人・企業に関わりがある法律ですので、もっと真剣に接していく必要があります。
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2010年1月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
神事への畏敬の念はどこに
一年の無病息災を祈り、しめ飾りやお守りなどを燃やす神事の場所に、廃家電などの家庭ごみを捨てる人が多くなったというニュースです。
不法投棄対策として、不法投棄現場に小さな鳥居を設置すると、不法投棄が減ったという報道が過去あったのですが、神事の場にごみを平気で捨てる人が増えたのであれば、いずれ鳥居の効果も無くなるのかもしれません。
ごみを平気で捨てられる理由としては
- 「神事」の場であることを理解していなかった
- 廃家電は燃えて無くなるものだと思っていた
- 単なるごみ捨て場と認識していた
と色々な可能性が考えられますが、ごみを捨てることに抵抗が無い人が増えているのは事実のようです。
日本は昔からごみが捨てられておらず、清潔な環境であったかというと決してそうではなく、現在のような衛生環境になったのは、昭和40年代以降と言えます。
もっとも、当時は現代ほど大量のごみが発生していませんでしたが、川や溝にごみを捨てる人が大半だったのも事実です。
40年かけて変わってきたごみに対する意識が、またもや昔の野放図な意識に逆戻りしつつあるのかもしれません・・・
さらに言うと、少なくとも、神事に対する畏敬の念という意味では、昔より現代の方が野蛮な状態に悪化していると言えそうです。
ここから初めて廃棄物処理法の話になりますが、
神事とはいえ、しめ飾りやお守りを燃やすことは違法ではないのか
という疑問があろうかと思います。
本来なら、構造基準を満たした廃棄物焼却炉以外で廃棄物を燃やすことは違法なのですが、左義長のように、古くからの慣習に根差した行事の場合は違法ではないと廃棄物処理法で明記されています。
廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 (略)
二 (略)
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
そして、政令で定めるものとして
廃棄物処理法施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 (略)
二 (略)
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 (略)
五 (略)
このように、明確に廃棄物処理法で「違法な焼却ではない」と決められています。
だから、神事でしめ飾りなどを燃やしても問題は無いのです。
ただし、神事にかこつけて廃家電などを燃やすというのは、もはや神事とは言えない行為ですので、そういった場合は違法な焼却として罰せられることになります。
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2010年1月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
昭和55年6月5日付環産第11号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について】
昭和55年6月5日
環産第11号昭和55年5月29日
警察庁丁公害発48号(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)
みだしのことについて次のとおり解するが、貴見を伺いたく照会します。
記
建設業者が行う家屋の新築工事の際に生ずる廃棄物について次のように解するがどうか。
① 屋根葺工事の際の瓦の破損片、はつり片及び既に固まった基礎コンクリートの形状調整の際生ずるコンクリートはつり片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第七号のガラスくず及び陶磁器くずに該当する。
② 左官工事の際不要となった泥状で廃棄される壁土屑及びモルタル屑は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号、以下「法」という。)第二条第三項に規定する汚でいに該当する。
③ 廃棄物である木切れ及びカンナ屑を焼却した際に生ずるもえがら、灰は、法第二条第二項に規定する一般廃棄物に該当する。(昭和55年6月5日)
(環産第11号)(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)
昭和55年5月29日警察庁丁公害発第48号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。
記貴見によることとして差し支えない。
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2010年1月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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荒稼ぎするモグリ業者
※産経新聞 「不用品片づけます」…高額請求 警視庁、無許可ごみ収集業者8人逮捕 から記事を抜粋、転記します。
無許可でごみを収集運搬したとして、警視庁生活環境課などは廃棄物処理法違反の疑いで、不用品回収会社社長(61)と元従業員ら計8人を逮捕した。
同課によると、同社は民間の収集業者の約72~3倍にあたる高額料金を請求し、都にも多数の苦情が寄せられていた。平成20年7月以降、約3億5千万円を売り上げたとみられる。8人は容疑を認めている。
逮捕容疑は、同年7月16日ごろから昨年4月20日ごろにかけ、市区町村長の許可を得ずに、同区の無職女性(67)方など計13カ所からベッドなどの一般廃棄物を計1130万円で収集し、同社の不用品回収センターなどに運搬したとしている。
同課によると、同社は「不用品すぐ片付けます。見積もり無料」などと書かれたチラシで宣伝。依頼を受けると、見積もりを取らずに処分品をトラックに積み込み、高額な料金を請求していた。中には、依頼者に必要以上に話しかけて注意をそらしている間に荷物を運搬し、「もうキャンセルできない」などと支払いを迫るケースもあった。
冷蔵庫などの処分を依頼して237万円を請求された男性(47)や、ピアノなどの処分で105万円を請求された男性(61)もいたという。
同社をめぐっては、都が昨年8月に6カ月の一部業務禁止命令を出していた。
1年少しで3億5千万円の売り上げということは、モグリ業者ならではの荒稼ぎです。
営業手法も非常に荒っぽいものだったようで、依頼を断りづらくすることに長けていたようです。
冷蔵庫の処分で237万円の請求とは、常識では考えられない水準の料金です。
「廃品回収にはご注意を」という記事でも解説しましたが、モグリの廃品回収業者には、仕事を頼まないのが一番安全です。
「当社は許可業者です」と名乗っている場合でも、その業者のHPをよく見ると、「許可」というのは、「産業廃棄物収集運搬業」の許可であり、一般家庭の廃品を回収できる許可を持っていない、つまり「無許可業者」であることがほとんどです。
「産業廃棄物収集運搬業」と「一般廃棄物収集運搬業」の許可はまったく別物です。
いまだに、「産業廃棄物収集運搬業」の許可しか持っていないのに、一般家庭のゴミも回収できると喧伝している業者がたくさんあります。
東京都のみならず、全国的にこのようなモグリ業者との間でトラブルが続発していますので、くれぐれもご注意ください。
今回の事件のような天文学的?な暴利を要求されるケースは稀かもしれませんが、正式な市町村の回収ルートの料金以上に請求されるケースがほとんどです。
「高い」かつ、「不法投棄されるかもしれない」モグリ業者に仕事を頼むメリットはゼロです。
各自治体が定めたルールに従い、安心して仕事を頼める先に引取ってもらうことが肝心です。
余談ですが、産経新聞の場合は、逮捕された業者を、「不用品回収業者」と報道しているため、事実を正確に伝える姿勢を評価したいと思います。
産経新聞以外の新聞各紙は、無許可業者であるのに、「廃棄物収集運搬業者」と表現しています。
※例:日本経済新聞 一般廃棄物を無許可で収集の疑い 警視庁、社長ら8人逮捕
「廃棄物収集運搬業者」とは、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可を受けた業者のことですので、無許可業者を収集運搬業者と呼ぶのは大きな間違いです。
言葉を正確に使わなくてはいけない新聞社がこの体たらくというのは、大変情けない事態と思います・・・
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2010年1月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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