平成22年廃棄物処理法改正案が公開されました
環境省が2月19日に開催した「政策会議」で示した廃棄物処理法改正(案)が公開されました。
廃棄物処理法改正(案)は、下記のURLから入手できます。
http://www.env.go.jp/council/seisaku_kaigi/epc012.html
改正案を全部印刷すると、A4用紙で158ページにもなり、忙しい皆さんが全文を読みこなす時間は無いと思いますので、今回は改正案の概要のみを速報いたします。
改正案の詳細は、後日改正の全容が判明した時点で、再度解説してまいります。
主な改正ポイント
1.事業所の「外」で産業廃棄物を保管する際に事前届出が義務化される
届け出を怠った場合には、「6月以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金」という刑罰が予定されています。
2.建設廃棄物の処理責任を、元請業者に一元化
ここだけ読むと、元請業者のみが排出事業者に一元化されるように思えますが、改正案を精読すると、下請業者が排出事業者として独自に委託契約をしたり、運搬・保管をする方法が制定されそうです。
3.不適正処理された廃棄物を発見した「土地所有者」に対して、行政への通報が努力義務となる
4.従業員が不法投棄をした場合に、事業者である法人に対し、最高で3億円の罰金に(現在は1億円以下の罰金であった)
5.廃棄物処理施設の設置者に対し、行政から定期的な検査を受けることを義務付け
6.排出事業者に対し、委託先処理業者の処理状況を確認することを努力義務として求める
7.優良処理業者に対して、許可の更新期間が伸びるというインセンティブが付与される模様
具体的な条件は、今回の法改正ではなく、環境省令などで決定される予定
8.許可の連鎖取消が起こる条件が、廃棄物処理法上特に悪質な違法行為に限定される模様
9.措置命令の対象が拡大
具体的には、収集運搬や保管行為などが新たに措置命令の対象となる
10.廃棄物熱回収事業者の登録制度の創設
具体的な内容はまだ不明
実務上大きな影響がありそうなのは、上記の10項目です。
それ以外にもたくさんの改正内容があるのですが、主な点だけをピックアップすると、上記の10項目になろうかと思います。
改正案を見て驚いたのは、処理業界が熱望していた「収集運搬業許可申請手続きの簡素化」がスッパリ抜け落ちていたことです。
現在、全国で109の自治体が収集運搬業に関する許可権限を持っているのですが、それではあまりにも多いということで、廃棄物処理制度専門委員会報告書では、事実上都道府県に一本化する提言がされていました。
しかし、改正案のどこを見ても、その簡素化に触れた個所がありませんでした。
その他にも、専門委員会報告書では触れられていない改正事項がたくさんありますので、「急に現れた規制」や「消された提言」などの背景を読み解くと、環境省や政権の意向が手に取るようにわかるものと思います。
3月4日の東京セミナーでは、そのあたりの社会的背景を少し解説してみたいと思っています。
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2010年2月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
山梨県明野処分場受入単価引き下げへ
YOMIURI ONLINE 明野処分場受け入れ単価引き下げ来月から廃棄物18種類すべて
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当初計画の1割以下しか搬入量が無いため、売上高を少しでも増やすべく、単価を引き下げることにしたようです。
しかし、単価を引き下げたとはいえ、一般的な受入単価と比べると、まだ高い気がします。
それと、公共設置施設でありながら、安全性の観点から、「燃えがら」の受入をしないという点も少し解せません。
ひょっとすると、地元からダイオキシンの問題で、「燃えがら」を受け入れることには強硬に反対されているのかもしれません。
以前もブログに書きましたが、公共設置の最終処分場である以上、本来は「燃えがら」を受け入れる役割があります。
そのような処分場にできなかったのは、山梨県が地元関係者に対し、施設の安全性と必要性をしっかりと説明できなかったためと思われます。
問題の根源から逃げることなく、今からでも理解が得られるよう説明を重ねる必要がありそうです。
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2010年2月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
技術管理者について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問15 技術管理者について
(1) 企業が所在地の異なる産業廃棄物処理施設を所有する場合に、一人の技術管理者に兼任させて維持管理に関する技術上の業務を担当させてよいか。
(2) 異なる企業の工場が隣接する場合に、産業廃棄物処理施設をそれぞれが設置し、同一の技術管理者に管理させてよいか。答 いずれの場合にあっても、それぞれ専従の技術管理者を置かなければならない。
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2010年2月24日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
昭和56年6月22日付環整94号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】
公布日:昭和56年6月22日
環整94号(各都道府県・各政令市一般廃棄物主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五六年厚生省令第三九号。以下「改正省令」という。)は、昭和五六年五月三〇日に別添のとおり公布され、昭和五六年六月一日から施行された。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。記
一 改正の趣旨
今回の改正は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和五五年政令第一九六号)により建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第三二条に規定するし尿浄化槽の性能に関する基準が改正されたこと、及び昭和五五年建設省告示第一二九二号(以下「新告示」という。)により建築基準法施行令第三二条の規定に基づくし尿浄化槽の構造が指定され昭和四四年建設省告示第一七二六号(以下「旧告示」という。)が廃止されたことに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第四条の二第三項に定めるし尿浄化槽の維持管理基準及び規則第七条に定めるし尿浄化槽の清掃基準について、放流水の水質基準を強化し、新たに加わつた方式のし尿浄化槽に関する規定を追加する等所要の改正を行つたものである。
なお、昭和五六年六月一日に現に設置され又は設置中の、旧告示で指定された構造のし尿浄化槽(以下「旧構造浄化槽」という。)の維持管理及び清掃については、改正省令附則第二項により従来どおりの基準が適用されるものであるので、この旨十分留意されたい。
なお、新告示で指定された構造のし尿浄化槽(以下「新構造浄化槽」という。)及び旧構造浄化槽にそれぞれ適用される項目は別表のとおりとなる。
二~六〔昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号通知の改正文〕
略別表
略(一) 新構造浄化槽及び旧構造浄化槽に共通して適用される項目
維持管理基準 ① し尿浄化槽の正常な機能を維持するため、定期的に槽及び附属機器の機能の状態を点検すること。
② し尿浄化槽内に生じた汚でい等は、当該施設の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
③ ばつ気装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
④ 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時作動させること。
⑤ 散水ろ床の装置にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、かつ、ろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
⑥ 地下浸透方式の施設にあつては、腐敗槽の水位が高まる等の異常を認めた場合には、浸透土壌の嫌気性変化の有無を点検し、速やかに必要な措置を講ずること。
⑦ 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調節すること。
⑧ 殺虫剤、洗剤、防臭剤、衛生用品等によりし尿浄化槽の機能が妨げられないようにすること。
⑨ し尿浄化槽の清掃に当たつては、第七条の規定の例によること。
⑩ 放流水(地下浸透方式からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒すること。
⑪ 処理対象人員五〇〇人以下の施設にあつては、その維持管理について一年以内ごとに一回、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を受けること。
⑫ 前各号のほか、し尿浄化槽の正常な機能を維持するため、必要に応じ専門的知識、技能及び相当の経験を有する者による点検を受ける等の措置を講じること。
⑬ 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。清掃基準 ① 清掃は、し尿浄化槽の機能の状態に関する点検に基づいて行うこと。
② し尿浄化槽の点検及び清掃の記録を二部作成し、一部をし尿浄化槽の管理者に交付し、一部を自ら三年間保存すること。(二) 新構造浄化槽のみに適用される項目
維持管理基準 ① スカムの生成、汚でいの堆積及びスクリーンの目づまり並びに生物膜の生成の状況を点検し、並びに放流水の水質試験及びばつ気室又はばつ気槽の混合液の汚でい沈でん試験を行い、清掃の時期を的確に判定すること。
② インバートます、接続管、沈でん室又は沈でん槽の越流ぜき及び排水口等に異物等が付着しないようにし、及びスクリーンが閉塞しないようにすること。
③ 流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調節を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
④ 接触ばつ気室又は接触ばつ気槽にあつては、溶存酸素量を適正に保持し、かつ、死水域が生じないようにすること。
⑤ ばつ気室又はばつ気槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度を適正に保持すること。
⑥ 回転板接触装置にあつては、常時、適正な円周速度で作動させること。
⑦ 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び、か、はえ等の発生の防止に努めること。
⑧ 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値は、一リットルにつき、処理対象人員五〇人以下の施設にあつては九〇ミリグラム以下、処理対象人員五一人以上五〇〇人以下の施設にあつては六〇ミリグラム以下、処理対象人員五〇一人以上の施設にあつては三〇ミリグラム以下とすること。ただし、生活環境保全上又は利水上支障を生じるおそれがない水域に放流する場合には、一リットルにつき、処理対象人員五一人以上五〇〇人以下の施設にあつては九〇ミリグラムまで、処理対象人員五〇一人以上二〇〇〇人以下の施設にあつては六〇ミリグラムまで、動植物の生育環境に支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には、一二〇ミリグラムまでは差し支えないものとする。
⑨ 地下浸透方式の施設にあつては、流出水に含まれる浮遊物質量の日間平均値は一リットルにつき二五〇ミリグラム以下とすること。清掃基準 ① 沈でん分離室、腐敗室及び汚でい貯留槽の汚でい等の引出しは、全量とすること。
② 汚でい濃縮貯留槽の汚でい等の引出しは、脱離液を流量調整槽又はばつ気槽に移送した後の全量とすること。
③ 沈でん分離槽の汚でい等の引出しは、適正量とすること。
④ ばつ気室の汚でい等の引出しは、張り水後のばつ気室の混合液の三〇分間汚でい沈でん率が、おおむね一〇%以上一五%以下になるように行うこと。
⑤ 散水ろ床の装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように洗浄すること。
⑥ スクリーンにあつては、付着物及び沈でん物等を除去し、洗浄すること。
⑦ 単独処理の施設にあつては、洗浄に使用した水は、室内の張り水として使用すること。(三) 旧構造浄化槽のみに適用される項目
維持管理基準 ① スカムの生成及び汚でいの堆積状況を点検し、並びに放流水の水質試験及びばつ気室又はばつ気タンクの混合液の汚でい沈でん試験を行い、清掃の時期を的確に判定すること。
② インバートます、接続管、沈でん室、沈でん池の越流ぜき及び排水口等に異物等が付着しないようにすること。
③ 活性汚でい方式の流量調整タンクを有する合併処理の施設にあつては、ばつ気タンクに汚水が均等に流入するようにすること。
④ 活性汚でい方式の施設にあつては、ばつ気室又はばつ気タンクの混合液の溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度を適正に保持すること。
⑤ 平面酸化床の装置にあつては、流水部に均等に流水し、かつ、異物等が付着しないようにすること。
⑥ 地下砂ろ過の装置にあたつては、放流水が異常な臭気を発散する等の異常を認めた場合には、ろ過層の嫌気性変化の有無等を点検し、速やかに必要な措置を講ずること。
⑦ 悪臭が周囲に発散しないように必要な措置を講じ、及び、か、はえ等の発生の防止に努めること。
⑧ 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値は、処理対象人員一〇〇人以下の施設にあつては九〇ppm以下、処理対象人員一〇一人以上五〇〇人以下の施設にあつては六〇ppm以下、処理対象人員五〇一人以上の施設にあつては三〇ppm以下とすること。ただし、生活環境の保全上又は利水上支障を生じるおそれがない水域に放流する場合には、処理対象人員一〇一人以上五〇〇人以下の施設にあつては九〇ppmまで、処理対象人員五〇一人以上二〇〇〇人以下の施設にあつては六〇ppmまで、動植物の生育環境に支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には、一二〇ppmまでは差し支えないものとする。
⑨ 地下浸透方式の施設にあつては、流出水に含まれる浮遊物質量の日間平均値は二五〇ppm以下とすること。清掃基準 ① 腐敗タンク方式の施設の一次処理装置及び二次処理装置のうち単純ばつ気装置の汚でい等の引出しは、全量とすること。
② 二階タンクを有する合併処理の施設の汚でい等の引出しは、槽底から適正量を引き出すこと。
③ 活性汚でい方式の単独処理の施設のうち、沈でん分離タンクの汚でい等の引出しは、全量とし、ばつ気室の汚でい等の引出しは、張り水後のばつ気室の混合液の三〇分間汚でい沈でん率が、おおむね一〇%以上一五%以下になるように行うこと。
④ 活性汚でい方式の汚でい貯留タンクのない合併処理の施設の汚でい等の引出しは、ばつ気タンクの混合液浮遊物質濃度が所定の濃度を保つように行うこと。
⑤ 散水ろ床の装置及び平面酸化床の装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように洗浄すること。
⑥ 腐敗タンク方式及び活性汚でい方式の単独処理の施設にあつては、洗浄に使用した水は、槽内の張り水として使用すること。(注) 維持管理基準及び清掃基準における単位装置の名称は構造基準の例によるものである。したがつて、たとえば、新構造浄化槽では沈でん分離室、ばつ気室等は単独処理の場合に、沈でん分離槽、ばつ気槽等は合併処理の場合にそれぞれ用いている。
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2010年2月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
3月4日、東京で「廃棄物処理法改正対応セミナー」を開催します
廃棄物処理法改正が2010年の通常国会で予定されています。
今回の法律改正は、排出事業者と処理業者の双方に、実務上重要な改正になる可能性があります!
法律改正されるであろう項目の一例を挙げると
・委託者に対して、処理業者側の操業状態を定期的に確認する義務付け
・マニフェストA票の保存義務化
・自社処理物に関する帳簿の作成・保存の義務化 等、
廃棄物の処理責任に対する監視が、これまで以上に強化されそうです。
上記の内容が法律化されると、事業者としては当然それに対応していかなくてはなりませんが、今までやっていないことを急にやり始めようとしても、なかなかすぐには対応できないものです。
そこで、あらかじめ制度改正の方向性を知っていただき、それへの対応を着々と進めていただけるよう、セミナーを緊急開催することにいたしました!
セミナーの主な内容は、
① 排出事業者への社会からの風当たりが強まっている背景
② 廃棄物処理法改正のポイント(廃棄物処理制度専門委員会報告書の内容を中心に解説)
③ 法律改正が予定されている項目への対応方法
・ 帳簿の作成はどんなレベルで求められるのか
・ 処理業者現地確認の手順(法律の基準を踏まえた着眼点を解説) その他
●日時 :2010年3月4日(木曜日)14:00~16:00
●会場 :アットビジネスセンター東京駅3FⅢ号室(東京都中央区八重洲2-10-10 ムラキビル)
●定員 :28名
●受講費:10,000円(消費税込み)【前納、銀行振込(振込手数料はご負担ください)】
※セミナー会場は18時まで確保してありますので、セミナー終了後に、ご質問やご相談をお受けできます。
セミナーの内容や受講手続きの詳細は、下記のURLをご覧ください。
http://www.office-onoe.com/00news/0304kaisei-jitsumu.html
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2010年2月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:セミナー等のお知らせ
産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成20年度)
2010年2月15日に、環境省から「産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成20年度)
について」が発表されました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12126
環境省の発表内容によると、
1.平成20年度に新たに発覚した不法投棄の件数は308件(前年度より74件減少)
不法投棄量は20.3万トン(前年度より10.1万トン増加)。
2.平成20年度末時点の不法投棄等の残存件数は2,675件(前年度より78件減少)
残存量の合計は1,726万トン(前年度より92.3万トン増加) でした。
経年変化をグラフで眺めると、2001(平成13)年以降、投棄件数が着実に減少しています。
ただし、投棄量は、前年度より倍増していることに注意が必要です。
環境省の発表で「つっこみどころ」として秀逸?な部分は、不法投棄実行者の内訳です。
不法投棄の実行者の内訳は、件数別にわけると、
排出事業者が149件(48.4%)
実行者不明が71件(23.1%)
無許可の産業廃棄物処理業者(無許可業者)が30件(9.7%)
複数によるものが28件(9.1%)
産業廃棄物処理許可業者(許可業者)が23件(7.5%) でした。
赤字で書いてみましたが、「無許可の」産業廃棄物処理業者とは一体なんなのでしょうか!?
本来、産業廃棄物処理業者とは、廃棄物処理業の許可を有した事業者のみを指すのであり、許可を持たない事業者は、単なる「モグリ」です。
「無許可産業廃棄物処理業者」というのは日本語ではありません。
不法投棄実行者のうち、本来の意味の処理業者である許可業者によるものは、たったの7.5%しかないわけですので、廃棄物処理業者が不法投棄をしているかのように表現するのは大きな間違いです。
意図的にやっているのかどうかはわかりませんが、環境省の意識の底流には、産業廃棄物処理業者をブラック業界として捉えているところがあるように見受けられます。
しかしながら、今回の廃棄物処理法改正では、従来見られた「処理業者への締め付けを強化しておけば良い」という単調な姿勢ではなく、排出事業者に対して刑事罰を含めた厳しい姿勢で臨むつもりのようです。
このあたりの核心部分は、3月4日のセミナーで詳しく解説する予定ですが、日本における社会的な意識としては、今後排出事業者責任が強化されていくことは間違いなさそうです。
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2010年2月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:統計・資料
市町村長による産業廃棄物排出事業所への立入検査の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問14 産業廃棄物処理施設を市町村が設置した場合には、当該施設に処理を委託する事業者に対して、市町村長がその工場又は事業場に立入検査を行なうことができるか。
また、必要な報告の徴収を求め得るか。答 市町村長は立入検査を行なうことはできない。また、法第18条に基づいて報告を徴収することはできないが、処理業務の提供に際しての契約に基づいて必要な報告を求めることはできる。
なお、一般廃棄物を排出する事業者に対しては、法第18条に基づいて報告を徴収することができることは、いうまでもない。
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2010年2月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
報告徴収について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問13 法第18条に規定する報告の徴収について、地方公共団体の規則で定期的に報告を義務づけることは可能か。
答 法の施行の限度内であることが明白である場合には、定期的に報告を徴収することは可能であるが、事業者自らが定期的に一定の事項を報告することを、規則で義務づけることはできない。
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2010年2月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
不法投棄リスクに備えるのは無駄な努力か?
当ブログの他、メールマガジンや講演などで、いつも「廃棄物管理にはリスクがあるので、注意が必要」と説いていますが、
企業の実務担当者からすると、「そんなのわかってるよ。でも、不法投棄に絶対に巻き込まれない方法が無い以上、リスクへの対処のしようがないじゃないの」という感想を持たれる方が多いようです。
どうも「リスク」という一言で、私が説明を終えた気になっていたのが悪かったようです。
確かに、どれだけ委託契約書やマニフェストを完璧に運用し、頻繁に委託先処理企業を訪問したとしても、その努力によって絶対に不法投棄に巻き込まれないとは断言できません。
実際には、どれだけ排出事業者側が努力したところで、委託先の処理企業が悪意を持った時点で、その努力が無駄になるどころか、委託したはずの廃棄物が簡単に不法投棄されてしまいます。
そうだろ だから 排出事業者が努力したって無駄なんだよ
危険に目をつぶって委託をし、不法投棄が発覚した時点ですぐに撤去に応じるしかないじゃないか!
こう考える企業実務者が多いのかもしれません。
確かに、リスクを、「不法投棄に巻き込まれる可能性」と定義するならば、どれだけリスク管理を徹底しても、リスクの発生確率をゼロにすることは不可能です。
しかし、私が簡単に言ってしまっていた「リスク」を、「万が一不祥事に巻き込まれた場合でも、慣れないリスク対応によって企業の醜態をさらし、企業の信用を一夜にして落とす可能性」と定義した場合はどうでしょうか?
これなら、「平常時からリスク対応に磨きをかけ」、「不祥事に見舞われた場合でも、それに関与していたと疑われないための説明資料を揃え」ておけば、社会に対して恥ずかしくない姿勢で立場を表明できると思いませんか?
不法投棄に巻き込まれる可能性をゼロにすることはできませんが、平常時から準備をすることによって、企業の倒産や、信用を大きく失墜することを防ぐことは十分可能です。
取り返しのつかない段階で、「あの時にこうしておけば良かった・・・」と後悔しなくても済むよう、平常時から、最悪の場合に備えた態勢構築を目指すのがリスク管理の要諦です。
抽象的な言葉ではなく、具体的に考えられる危険性と、それへの現実的な対処方法を説く
これもリスク管理のための重要な要点だと思い知りました。
理想論を語って終わるのではなく、問題を想像可能なレベルに落とし込んだ上で、具体的な対処策を練り上げる
今後はこのレベルに踏み込んでいきたいと思います。
自分への自戒の念を込めて、リスク管理のあり方について考えてみました。
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2010年2月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
廃プラスチック類の処理施設(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問11 廃プラスチック類の処理について
(1) 溶融成型のみを行なう施設は令第7条に規定する施設に該当しないものと解してよいか。
(2) 破砕設備が前記の工程中に組み込まれている場合も該当しないと解してよいか。答 (1)、(2)ともそのとおりである。
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2010年2月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈



