日々強まる事業系廃棄物削減の要請 その2
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日々強まる事業系廃棄物削減の要請 その1
今回は、なぜ自治体が「あわせ産廃処理」の中止を打ち出し始めたのかを解説します。
その理由を簡潔にまとめると、「焼却炉の廃止統合を進めたい」という一言に尽きます。
前回ご紹介した大阪市の場合でも、
出典 大阪日日新聞
(大阪)市環境局によると、118万トンの内訳は、事業系ごみが71万トン、家庭系ごみが45万トン。減ったのは主に事業系ごみで、08年度に比べ15万トンの減。今回減量できた17万トンというごみの量は、600トン規模の焼却工場の年間処理能力に相当する。仮に600トン規模の焼却工場の立て替えが不要となれば、建設費で約300億円、年間維持管理費で13億円が節減できるとしている。
焼却場を減らすことで、300億円という巨額のコスト削減が可能になると試算されています。
元々、一般廃棄物廃棄物焼却炉は、焼却温度を一定以上に保つため、24時間連続稼動が原則です。
そのため、燃やすべき廃棄物の搬入量を10%減らしたとしても、焼却炉の稼働時間を10%削減というわけにはいきません。
だからこそ、従来の自治体廃棄物政策では、廃棄物の発生抑制やリサイクル推進が真剣に取り組まれてきませんでした。
自治体には、廃棄物の受入れ量を減らすメリットが無かったからです。
しかしながら、ここ5年ほどで、多くの自治体で経営環境が変化し、廃棄物の受入れ抑制(≠発生抑制)に取り組む必要性が高まりました。
それは、自治体の「財政悪化」です。
もはや日本のほとんどの自治体には、焼却炉といった過剰な設備を抱え続ける財政的余裕がありません。
その他、老朽化した施設をつぶし、別の場所に新設するのが、年々難しくなっています。
このような事情を抱え、今までのように廃棄物の発生に寛容な姿勢を維持できず、喫緊の課題として、真剣に廃棄物の「受入れ抑制」に取り組み始めました。
廃棄物の「発生抑制」ではなく、「受入れ抑制」というところがポイントです(笑)。
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2010年6月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
日々強まる事業系廃棄物削減の要請
タイトルには、「要請」と書きましたが、現実は「強制」なのかもしれません。
大阪日日新聞 ごみの大幅減量達成 大阪市「市民の意識高まる」
大阪市は25日、2009年度のごみ処理量を発表した。処理量は118万トンで08年度に比べ17万トン(13%)減り、処理量が過去最多の217万トンを記録した1991年度以来、最大の減量幅となった。市は減量の理由として、景気低迷の影響で事業系ごみが減ったことに加え、リサイクルに対する市民の意識が高まったことなどを挙げている。
記事では、事業系廃棄物は、景気低迷の影響で「自然に」減少したかのように書いていますが、実態はそうではありません。
もちろん、事業系廃棄物の発生量自体も減っているのですが、
大阪市の場合は、2009年度から、廃プラスチック類などの産業廃棄物を、一般廃棄物に混入させるのを禁止し始めました。
そのため、事業系廃棄物が減少した背景の説明としては、「減った」ではなく、「(強制的に)減らした」の方が正確です。
ただし、「減らした」とは言っても、大阪市の焼却場に持ち込まれる廃棄物の量が減っただけで、大阪市が受け取り拒否した廃棄物は、産業廃棄物として民間事業者が処理していますので、日本全体のマテリアルフローで見れば、景気変動を除くと、廃棄物の発生量は変化していないことになります。
ではなぜ、元々大阪市は、産業廃棄物の焼却を引き受けてくれていたのでしょうか?
大阪市が焼却していた産業廃棄物は、
産業廃棄物といっても、「廃酸」や「廃アルカリ」のように注意が必要な廃棄物ではなく、
会社の中で従業員が廃棄したPETボトルや、弁当ガラなどの、一般廃棄物と同様の性状を持つ産業廃棄物のみです。
「PETボトルは産業廃棄物じゃなく一般廃棄物だろう!?」
と思った方が多いかもしれませんが、廃棄物処理法上は、企業活動という事業の一環で排出されたプラスチック製品である以上、産業廃棄物の「廃プラスチック類」と定義づけられます。
廃プラスチック類には、発生源の業種限定が無いため、「事業活動によって発生した廃プラスチック=産業廃棄物」になります。
元の質問に戻って、大阪市や他の自治体はなぜ産業廃棄物を引き受けてくれていたのか?
その答えは、廃棄物処理法第11条第2項に書かれています。
(事業者及び地方公共団体の処理)
第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
条文を見るとわかるように、
市町村は行政サービスとして、産業廃棄物を一般廃棄物と一緒に処理してくれていただけです。
「一般廃棄物とあわせて・・・」の部分を取り、このような処理を「あわせ産廃処理」と通称されることが多いです。
赤字の できる という部分が根本的に重要です!
あわせ産廃処理は、市町村に産業廃棄物処理を義務付けるものではなく、市町村が地域の実情に配慮して、一部の産業廃棄物を処理する根拠づけをしているだけです。
大阪市の他、横浜市や京都市など、政令指定都市レベルでは、多くの自治体があわせ産廃処理の中止を実行しています。
まだそれほど大きく報道されていませんが、あわせ産廃処理の中止は、廃棄物処理コストの増加に直結する大きな原因です。
市町村の廃棄物処理単価は、民間事業者と比べると、安いことがほとんどです。
いきなり市町村という安い廃棄物処理先を失うリスクを、少し注意深く考えてみることが必要なのではないでしょうか。
今回の題材はすべての事業者に関係する重要な話ですので、2~3回に分けて連載していきます。
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2010年6月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
2010年改正の逐条解説 第15条の4の5(産業廃棄物輸入の許可)
(輸入の許可)
第15条の4の5 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 (略)3 環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一 (略)
- 二 申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
- 三 申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。
今回の法律改正によって、国外の産業廃棄物を日本に輸入できる者の条件が明確にされました。
例えば、電機メーカーなど、直接は輸入廃棄物の処理に携わらない者で、国内の処理業者に処理委託するする場合でも、輸入の許可を受けることができるようになりました。
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2010年6月28日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
2010年改正の逐条解説 第14条第2項及び第7項(優良処理業者の許可期間伸長)
(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項に おいて同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う 区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的 となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3~5 (改正が無いため略)
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らそ の産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りで ない。
7 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
赤字で書いた部分が、今回の法律改正で追加された部分です。
従前は一律「5年間」だった産業廃棄物処理業の許可期間が、「優良性評価制度適合事業者」になった場合には「7年間」に延長されるというものです。
「7年間」と具体的な数字を書きましたが、現段階では、この数字は未確定です。
これから、廃棄物処理法施行令が改正され、その過程で具体的な数字が明らかにされる予定です。
メディアが環境省の担当課長にインタビューした報道を見ると、どの記事でも、担当課長が「7年間に延長する」と明言しているため、確実に7年間で決着しそうです。
優良性評価制度に適合しないことには、この許可期間伸長のインセンティブが受けられないことに注意が必要です。
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2010年6月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
新著の執筆に向けて始動
当ブログを開設してから、1年半が経過いたしました。
法律と実務の解説という硬派すぎる(笑)内容だったせいか、気軽に読んでいただけるブログではなかったと思います。
今後もその基本方針は硬派に堅持しますが、これからは箸休め的な記事をたまに掲載し、肩の力を少し抜いて読んでいただけるようにしたいと思います。
その手始めとして、今回は、今年中に出版が予定されている新著の執筆過程を少しご紹介します。
上は、本のタイトル案を考えるために、ホワイトボードにブレインストーミングした結果です。
下は、本の冒頭の章と、最後の章の名称を考えるために、ブレインストーミングした結果です。
頭の中だけで考えても良いアイディアが浮かびませんので、最近は大きなホワイトボードに手書きすることが多いです。
マインドマップも便利なのですが、名称を考える程度なら、ホワイトボードに手書きでブレインストーミングする方が効率的と気が付きました。
執筆も意外と肉体作業なのです。
2010年6月24日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:本の執筆記
携帯リサイクルの課題
6月22日に、経済産業省が昨年度の補正予算で行った、「たんすケータイあつめタイ\(^o^)/」事業の実施結果を発表しました。
「平成21年度使用済み携帯電話の回収促進実証事業」の実施結果及び事業収支構造等の公表
1.使用済み携帯電話の回収状況
使用済み携帯電話の回収台数(昨年11 月21 日~本年2 月28 日の累計)は、全国で569,464 台(確定値)でした。また、回収店舗数は1,886 店舗で、1店舗当たり1日平均の回収台数は3.02 台、回収受付1件当たりの提供台数は2.12 台でした。回収に
ご協力いただいた皆様に、厚くお礼申し上げます。2.インセンティブの効果検証
前年同時期に使用済み携帯電話を回収し、その台数を集計していた量販店(3社)について比較したところ、前年同時期を大きく上回る回収成果(前年同時期比3.9 倍~36.4 倍)が得られています。3.「たんすケータイあつめタイ」事業の収支構造
「たんすケータイあつめタイ」事業に関連する収入面においては、金属資源価格(歩留まり等を考慮した取引価格)として1台当たり138 円となり、支出面においては、一定の前提条件の下で試算したところ、1台当たり661.7 円の回収・処理コストがかかるものと算出されました。
なお、この回収・処理コストの約85%(1台当たり560.0 円)がインセンティブ関連経費(商品券代、企画運営費等)となりますが、この経費を除いた場合、回収・処理コストは1台当たり101.7 円となり、差し引き1台当たり36.3 円の金属売却益が生じる計算となります。4.事業継続可能性の検討
今回の実証事業は、補正予算の関係上100 日間の期間設定となりましたが、1年間継続して実施する場合について、一定の前提条件で計算すると、損益分岐点を上回るための回収台数は約1,085 万台となり、さらにこの回収台数を確保するためには、9,836店舗の協力が必要という試算結果となりました。これは現行の携帯電話販売店舗数(約13,000 店舗)の8割弱となり、少なくとも回収シミュレーション上は、事業継続可能性があるものと試算されます。
ただし、インセンティブを付与した回収事業の実際の導入に当たっては、このシミュレーションの前提条件の確度を高めることが不可欠であり、事業実施期間中の金属相場の見通しや、1年間事業を継続した場合のインセンティブ効果、今回実証事業に参加しなかった店舗の回収関連収支及びその店舗へのインセンティブ効果など、さらなる検討や検証が必要です。
経済産業省では、今後、更に使用済み携帯電話の回収・リサイクルを促進するため、回収に対する一般消費者の積極的な協力が得られるような実効的な回収促進策について、関係者と検討を進めてまいります。
数字だけを追うと、「携帯電話を回収すれば、1台当たり36円も儲かるのか!」と考えたくなりますが、
実際には、消費者には携帯電話をリサイクルする必然性がないため、
そもそも、どうやって携帯電話を回収するのかという課題を解決することが必要です。
今回の事業では、携帯電話を持ってきてくれた消費者に対して、1,000円から50,000円の商品券が当たるという、ある意味採算を度外視したインセンティブが存在したため、回収が進んだ事実は否めません。
携帯リサイクルの直接的なメリットが見いだせない以上、実際には、リサイクルはなかなか進まないでしょう。
携帯リサイクルが進むか否かは、消費者が携帯を拠出するかどうかにかかっています。
では、なぜ消費者は進んで携帯を拠出したがらないのでしょうか?
(理由1)
友人や知人のアドレスや電話番号、その他E-mailの内容など、大量の個人「的」情報を第三者に渡すことが怖い。
(理由2)
携帯自体は小さな電子機器であるため、保管するスペースが小さくて済む(=手放す必然性が低い)。
→使えない自動車を何台も放置しておける余裕のある家庭は少ないと思いますが、携帯を3つ引き出しに入れておいても、それほど気にならない。
(理由3)
日本の携帯は電子機器としては高機能なので、電話として使わない場合でも、カメラの代わりとしても使える
→電話としては終わりでも、物理的な寿命が終わったわけではなく、電子機器として延命し続ける場合が多い。
こういった理由を一つずつ解消しないことには、リサイクルで一番重要な、「使用済み製品の円滑な回収」が不可能となります。
理由1は、消費者の目の前で携帯の機能破壊(基盤に穴を空けるなど)を行うことで、不安感をある程度払拭することは可能ですが、
理由2と3は、なかなか根深い問題です。
携帯を拠出することに金銭的なインセンティブをかけるのは、理由2の解消に役立ちますが、今回の事業のように、「携帯を拠出すれば、5万円が当たる!」といった、大きな金銭的メリットが必要となります。
10円、100円では、多くの消費者から直接携帯電話を回収するのは難しいでしょう。
理由3を解消するには、日本の携帯を、発展途上国で人気の携帯と同様、安価で限定された機能しか使えない機種にする、といった思い切った製造文化の変革が必要となりそうです。
そもそも、物理的・機能的寿命が終わっていない製品を、レアメタル回収のためだけに、「ドンドン廃棄してください」という論理がおかしく感じられます。
「たかが携帯、されど携帯」で、単なるリサイクル問題にも、一国の価値基準が透けて見えます。
本当にレアメタルの確保を図りたいなら、少なくとも、携帯の販売価格を1台10万円などと高額に設定し、古い携帯を持ち込んだ場合は、5万円減額しますなどと、確実に消費者が携帯を拠出したくなる仕組みを施す必要がありそうです。
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2010年6月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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野焼きは重大な犯罪です
毎日jp
矢掛町:畑で「ごみ野焼き」職員処分 簡裁が罰金命令 /岡山から記事を転載します。
矢掛町は17日、自宅のごみを畑で野焼きしたとして矢掛病院の男性職員(52)を同日付で減給10分の1(2カ月)の処分にした、と発表した。
町によると、男性職員は今年3月14日、町内に所有する畑で自宅の木箱やむしろ、わらなど約50キロを野焼きしたという。井原署は廃棄物処理法違反容疑で書類送検。5月31日に笠岡簡裁が罰金40万円の略式命令を出した。罰金刑が確定したことから町は17日、副町長(59)と病院事業管理者(67)も管理監督責任があるとして、文書訓告処分にした。
町は「野焼き禁止を町民に求める立場から、職員を懲戒処分にした。信頼回復と再発防止に努めたい」としている。
廃棄物の不法焼却、通称「野焼き」は、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」という、廃棄物処理法上もっとも重い罰則が適用される犯罪です。
畑などで、耕作活動の一環として稲わらを燃やす行為は、廃棄物処理法第16条の2第3号及び廃棄物処理法施行令第14条第4号によって、「例外的に」違法とならない野焼きになりますが、
本件のように、畑とは言え、自宅で出たゴミ(=一般廃棄物)を燃やした場合は、違法となります。
平成12(2000)年以前は、野焼きをしていたからといって、警察がすぐに検挙できる犯罪ではありませんでした。警察が事件として立件するためには、その前に行政が行為者に対して改善命令をかけ、行為者がその命令に従わないという条件が必要でした。
しかし、平成12年の法律改正によって、それ以降は、野焼きは警察がいきなり取締ることが可能な犯罪、いわゆる「直罰(ちょくばつ)」となりました。
法律改正後10年が経ちましたが、地方部においては、昔から廃棄物を燃やして処理する慣習があったため、いまだに犯罪として認知されていないのが現実です。
もっとも、現在でも、「焚き火」や「キャンプファイアー」などの軽微な焼却の場合は、「例外的に」違法ではない野焼きになりますが、本件のように、50kgの廃棄物を燃やす行為は、「軽微」とは決して言えません。
法律を守るべき公務員ですら、野焼きの犯罪性を認識していないという現実を、正しく受け止める必要がありそうです。
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2010年6月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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異業種大資本からの新規参入
読売新聞 読売ONLINE
業績改善 異分野へ攻勢…定款変更提案相次ぐ 株主総会
記事を一部抜粋転記します。
目薬大手のロート製薬は、「農産物の生産、販売」「水産業の代行、請負」など11項目を定款の事業目的に加える方針だ。24日に開く株主総会に提案する。具体的な参入時期や内容は「未定」だが、農水産品を原料にした漢方薬の拡充などが念頭にあるとみられる。
さらに自社開発の熱分解炉システムを外部に販売するため「産業廃棄物の処理および再生事業」も定款に加える。プラスチック、廃タイヤ、生ゴミなどから軽質油やメタンガスを生成するシステムで、11月に上野工場(三重県)に導入する。これを新興国市場にも投入し、2012年度には約50億円の売り上げを目指す。
「製薬」というまったくの異業種から、産業廃棄物処理事業にロート製薬が乗り出すとのこと。
2年後には50億円の売上を目指すとのことですから、意気軒昂です。
5年前の日本なら、「製薬会社が産業廃棄物処理事業に乗り出すなんてイメージダウンになる」という迷信(笑)が、まことしやかにささやかれていましたが、ようやく日本でも、その呪縛が解かれたのだと思うと、少し爽快な気分がします。
廃棄物処理事業には、異業種大資本をひきつける魅力と成長性があるという証左に他なりません。
ただ、異業種大資本を迎え撃つ側の既存業界団体には、最近元気な企業が少なくなっているのが気がかりです。
これまでの「規制によって守られた業界」という意識を一日も早く捨て、「日本のみならず、世界の環境保全に貢献するのだ!」と意識変革をしないことには、異業種大資本から蹴散らされてしまいます。
無論、海外に進出すれば問題がすべて解決するわけではありませんが、国内のみで部分均衡を続けるのは年々難しくなるでしょう。
一昔前にも、異業種からの廃棄物処理事業への参入ブームがありましたが、現在は、地球温暖化対策に代表される、グローバルな環境意識の高まりがあります。
廃棄物処理・リサイクルをめぐる現在の社会情勢は、明らかに以前の新規参入ブームとは異質、別次元です。
ロート製薬の参入は、一過性のブームではなく、後に続く異業種大資本のほんの先駆けであるように思います。
2010年6月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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2010年改正の逐条解説 第12条の3第8項(委託者のマニフェスト返送状況把握義務)
(産業廃棄物管理票)
第12条の3
8 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第3項から第5項まで若しくは第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第14条第13項(処理業者の通知義務)若しくは第14条の4第13項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
赤字で書いた部分が、今回の法律改正で追加された部分です。
第12条の3第8項は、従前の第12条の3第7項に赤字の部分を追加したものになっています。
第14条第13項及び第14条の4第13項(処理業者の通知義務)というのは、これまた今回の法律改正によって追加された条文です。
詳細は後日解説しますが、処理業者が事業停止処分等の行政処分を受けると、処理業者は委託された廃棄物の処理ができなくなります。
第14条第13項などは、そのような場合に、処理業者に対して、委託者(排出事業者)に「行政処分を受けたたため、委託された廃棄物の処理ができません」と通知をすることを義務付けています。
第12条の3第8項の内容を改めて全部解説すると、
- マニフェストが返ってこない場合
- マニフェストに虚偽記載がある場合
- 行政処分を受けたため廃棄物処理ができない旨の通知を受けた場合
には、委託者(排出事業者)は、まずマニフェストがどの段階で止まっているかを確認するとともに、処理業者のところで不適切な処理が行われていないかを調査することが必要になります。
また、委託者(排出事業者)は、生活環境保全上の支障の発生防止の他、実際に支障が発生している場合は、支障の除去に必要な措置を取らねばなりません。
最後に、委託者(排出事業者)は、上記の一連の行動の結果を都道府県知事に届出ることが必要です。
今回の法律改正によって、上記の「3」の場合にも、一連の調査と生活環境保全上の支障の発生防止義務が発生することになりました。
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2010年6月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
2010年改正の逐条解説 第12条の3第2項(マニフェストA票の保存義務)
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
第1項は参考のために掲載しています。改正があったわけではありません。
改正は第2項の全文です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)のA票は、改正前までは保存義務の対象となっていませんでしたが、今回解説する第12条の3第2項によって、A票も保存義務の対象となりました。
実務的には、ほとんどの会社でA票を既に保存していたものと思います。
A票の保存を義務付けることで、後で返送されてくるB2票、D票、E票の記載内容に間違いが無いかの確認を意識付けすることが目的の条文です。
今回の改正によって、A票の保存を怠った場合、廃棄物処理法第29条によって、「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処せられることになりました。
改正法の施行は2011年からの予定ですが、今からしっかりとA票を保存する習慣を身につけておきましょう!
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2010年6月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |






