リスクマネジメントとしての廃棄物管理
YOMIURI ONLINE PCB廃棄物を違法処分
アサヒビール吹田工場が、工場内に保管していたPCB廃棄物を、普通の廃棄物として違法に処理してしまったというとんでもない事件です。
広告を大量に発注している大手企業であるためか、責任の追及が甘い感じがいたしますが、どの処理業者のところで、PCBを処理してしまったかを明らかにする必要があります。
PCBは人の健康に甚大な影響を及ぼす有害物質ですので、それを処理した中間処理業者のところで、PCBの飛散や流出が無いかを真っ先に調査・公表するべきです。
産廃を処理している以上、「行方が分からない」というのはあり得ません。
工事業者がモグリの無許可業者に委託していない限りは、契約書やマニフェストが存在している「はず」です。
大阪府は、この点を見過ごすようでは「不作為」とみなされるほどの過失になりますので、しっかりと調べ上げて欲しいものです。
最悪なのが、アサヒビールの担当者が、毎年報告しなければならないPCBの保管状況に関して、2年連続で虚偽の報告をしていたことです。
はっきり言って、PCB廃棄物に関して虚偽の報告をすることは、商品の原産地を偽ったり、成分濃度を偽ることよりも、重大な違反です。
事件発生後から2年もたってしまうと、さすがにPCB廃棄物(コンデンサかトランスと思われる)が、そのまま残っていることはほとんどあり得ません。
誰が処理したかを遡って調査することは可能ですが、
どこにPCB廃棄物が眠っているかを探し出すのは、非常に困難です。
アサヒビールは、すぐに対処をするべきでした。
事件が起こった経緯と、事件が起こった後の対処法のすべてに問題があるケースです。
「極めて重大な事案と認識し、再発防止と管理体制の強化などを図りたい」というとおりいっぺんのコメントでお茶を濁すのではなく、企業文化の見直しに至る徹底的な体質改善が必要と思います。
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2010年7月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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墓石不法投棄犯が逮捕される
毎日.jp 墓石不法投棄:容疑で30代のトラック運転手逮捕 茨城
※当ブログ関連記事 墓石は産業廃棄物!?
思ったよりあっさりと犯人が見つかりましたが、墓石に刻まれた墓碑銘から墓所などが判明したわけではなく、墓石の処分を委託した当事者からの通報で、犯人が見つかった模様です。
千葉県の墓所から取り去った墓石を、茨城県に不法投棄したわけですので、茨城県でいくら墓所を探しても見つからないはずです。
別の新聞報道では、
逮捕された不法投棄実行者は、「片付けるつもりだった」と、お決まりの言い訳をしています(笑)。
片付けるつもりで、他人の土地に、勝手に墓石を置いて帰るわけがないですね。
以前、「墓石の処理を事業としてしたい」という相談を受けたことがありますが、
墓石は廃棄物か否か
廃棄物になるなら、一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのか が不明確なため、
最寄の行政庁の見解を聞くようにアドバイスいたしました。
石材業者が廃棄物としてではなく、「墓石」として、国民の宗教感情を害しない方法で、適切に処理するのが一番望ましいと思います。
先祖がまつられた墓石を廃棄物として処理してしまうことには、国民の多くは抵抗があるはずです。
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2010年7月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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携帯事業者の携帯回収に対する思惑
SankeiBiz 携帯回収促進にインセンティブ付与 有効策探る事業者は消極的
当ブログ 関連記事
携帯リサイクルの課題
経済産業省は2月末までの100日間限定で、使用済み携帯電話を店頭に持ち込むと抽選で1000~5万円の商品券が当たる実証実験を展開。1日平均回収台数を前年同期比で比べたところ、最大約36倍となった量販店もあり、インセンティブに一定の効果があることが分かった。
だが、携帯会社は「あおる考えはない」(ドコモの斎藤孝行社会環境推進担当部長)とし、導入に二の足を踏む。直近の2年間は回収台数が増えたドコモは「利用者の環境意識に訴えることが先決」とする。KDDIも「インセンティブのような一過性の手法よりも、じっくりと利用者の理解を深めることが大切」(田中和則CSR・環境推進室長)という姿勢だ。
やはり、というべきか、携帯キャリアはどこも積極的に携帯回収の呼びかけを広報する気はないようです。
ソフトバンクのコメントが載っていませんが、コメントをしなかったのでしょうか?(笑)
商品券を付けなければリサイクルできないというのでは、正常な市場性を持つリサイクルとは言えません。
それには大きな歪みが内包されています。
だからといって、「利用者の環境意識に訴える」だけで十分とは到底思えません。
突飛な発想に聞こえるかもしれませんが、一度、携帯のリサイクルに必要な原価をちゃんと計算し、
それを元に携帯電話の販売価格にリサイクル費用を上乗せ
携帯の回収時に、無料で回収、その場でデータ消去、あるいはデータコピー
といった、一連の流れでリサイクルフローを構築しないことには、正常なリサイクル網を築くのは困難だと思います。
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2010年7月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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FRP船のリサイクルが停滞
河北新報 FRP船のリサイクル停滞 09年度わずか37隻 東北 より、冒頭部分を抜粋の上、転載します。
プレジャーボートや漁船など繊維強化プラスチック(FRP)製の船のリサイクル処理が、東北で進んでいない。船の所有者の間にリサイクル意識が高まっておらず、処理費用も高額なのが理由だ。処理推進に向けて専門家は「国はリサイクルのPRや処理コストの低減にもっと力を入れるべきだ」と指摘している。
記事の論調としては、
FRP製の船のリサイクルが進まない背景として、
「船の所有者のリサイクル意識が低い」ことと「処理費用が高額」なためだと結論付けています。
最後には、「専門家」に、「リサイクルが進まないのは国の責任だ!もっと国が責任を持ってコスト削減をさせろ」と言わせ、責任の所在を第三者に押し付けることで満足してしまっています。
もしこれが学生のレポートなら、落第点をつけざるを得ない陳腐な論理構成です(笑)。
何でも国の責任にしてしまい、自分には関係ないというスタンスは真の民主主義とは思えません。
が、当ブログは廃棄物管理に関するブログですので、これ以上マスコミの偏向報道について触れるのは止めておきます。
その代わりに、「なぜFRP船のリサイクルが進まないのか」と、「リサイクルを推進するためにはどうすれば良いのか」を一刀両断します。
まず、「なぜFRPのリサイクルが進まないのか」についてですが、
これは記事にも書いてあるとおり、「リサイクル費用が高額」というのが大きな要因の一つですが、
そこからさらに一歩踏み込んで、「なぜ、リサイクル費用が高額になるのか」を考えてみましょう。
その答えは簡単で、「他の廃棄物と比べて、FRPの処理・リサイクルが困難だから」です。
FRPとは、「繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)」のことで、
軽量性と丈夫さを兼ね備えた材質ですが、廃棄をするときには、丈夫であることがネックとなり、簡単に分離や切断ができない欠点があります。
FRPを、セメントの原燃料に再利用しているのは事実ですが、セメント製造では、幅広い廃棄物を利活用できるため、FRPよりも安価で簡易に活用できる廃棄物が、FRPの前の列にずらっと並んで順番待ちをしています。
苦労してFRPをわざわざ集めるよりも、他の廃棄物を効率よく集める方が、セメント業界にとっても合理的な選択になります。
このような状況下で、FRPのリサイクルが進むはずがありません!
セメントの原燃料に加工することよりも、もっと簡単なリサイクル手法が開発されない限り、FRPのリサイクルコストが下がることはないでしょう。
「国の責任でリサイクルせよ」という次元の話ではないのです。
次に、「FRPのリサイクルを進めるためにはどうすれば良いのか」についてですが、
これも答えは簡単。
自動車と同様、購入者にリサイクル料金を前払いさせ、FRPを原材料として使用している製造事業者にFRPのリサイクルを義務付ければ良いのです。
FRPの利用によって利益を受けるのは、FRP船の所有者やFRPを使用した製造事業者です。
普通の廃棄物処理では処理できない困難物である以上、廃棄物処理法の原則に基づき、排出事業者と製造事業者に処理責任を科していくのが、本来の筋です。
ただ、FRPは船に使われているだけではなく、ユニットバスなど住宅設備機器にも広く使われているため、
FRPリサイクル費用の拠出が義務付けられると、ほとんどの国民にも相応の負担が求められることになります。
しかし、ユニットバス程度なら、一般的な廃棄物処理事業者でも破砕処理できそうですので、船のように大変な話にはなりませんので、「FRPリサイクル法」などができたとしても、それほど大きな負担にはなりそうにありません。
なんでも国のせいにして安心してしまうという姿勢は、非常に不健全なものだと思います。
マスコミの報道を無批判に受け入れ続けると、自然にそのような不健全な思考が身についてしまいますので、報道や専門家の意見は冷静に受け止めたいものです。
もちろん、当ブログに対しても、そのように冷静な姿勢で接することが必要なのは言うまでもありません!(笑)。
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2010年7月26日 | コメント/トラックバック(5) | トラックバックURL |
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現在の廃棄物処理法違反のトレンド
廃棄物処理法違反というと、真っ先に思い浮かぶのが「不法投棄」だと思います。
しかし、実際には、排出事業者が不法投棄に巻き込まれる可能性は、それほど高くありません。
最近では、不法投棄をしても、誰が捨てたのかがすぐ判明し、警察に逮捕されてしまうなどの、「ハイリスク・ローリターン」な犯罪になってしまったからです。
そのような誰の目にも明らかな廃棄物処理法違反は、10年前と比べると随分減った印象がありますが、その代わりに、現在の廃棄物処理法違反は、10年前の手口よりも数段巧妙化しています。
委託契約書やマニフェストを斜め読みするだけでは気づけない不正行為が増えているのです。
残念なことに、廃棄物処理法上は、委託に関する基準に違背してしまうと、排出事業者自身が罪に問われることになります。
次回から、具体的な事例を元に、普通の読み方では見落としがちな委託基準のポイントを解説します。
2010年7月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
水銀の影響で一般廃棄物焼却炉が停止
東京都足立区の清掃工場2号炉で、排ガス中の水銀濃度が自主基準の1立方メートル当たり0.05mgを超えたため、運転を停止したとのことです。
水銀が使用されている製品としては、「蛍光灯」や「水銀灯」がすぐ思い浮かびます。
そのため、「水銀が多いのは事業系ゴミが混入したからだ!」と即断するのは早計です。
しかしながら、使用しなくなった蛍光灯が大量に発生する場面を考えると、事業系、すなわち産業廃棄物が混入したという可能性が、もっとも高いと思われます。
「どっちなんだ」と言われてしまいそうですが、少なくとも、現時点で家庭から排出された蛍光灯の可能性を否定することはできませんので、両面の検討が必要という意味です(笑)。
水銀の混入も大きな問題に違いないのですが、個人的に心配していることは、
二十三区で処理待ちのごみの量は九万トンで危険レベルとされている。今回のトラブルによる未処理分は、これまで近隣の工場に運ぶなどして対応してきた。しかし、二十日には処理待ちの量が約八万九千トン、二十一日には約九万トンとほぼ限界に達している。
未処理の廃棄物が大量に滞留している点です。
廃棄物は清掃工場に滞留しているため、市民の目からはその問題の大きさが意識できないかもしれませんが、
このまま滞留が続くと、ゴミの定期回収の延期などといった措置を取ることが必要になります。
この暑い中、年末年始と同様に、ゴミ袋を家庭に1週間も放置し続けなければならないとしたら・・・
廃棄物処理事業の有難さを身にしみて痛感すると同時に、現代人がどれほど廃棄物処理に対して無力であるかを思い知ることになります。。。
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2010年7月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
最終処分場の拡大に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問16 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場が、後にその規模を拡大し廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当するに至った場合の廃棄物処理法上の取扱いは、どのようにすべきか。
答 当該行為は、産業廃棄物処理施設の設置とみなされるので、次のように取り扱うこと。
1 廃棄物処理法第15条第1項に関しては、当該最終処分場に規模を拡大しようとするものによる産業廃棄物処理施設の設置の届出を必要とする。
2 廃棄物処理法第15条第2項に関しては、当該最終処分場について、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める政令第2条第1項に規定する技術上の基準に適合しているが否かを判断し、既存の最終処分場についても当該技術上の基準に適合させるように指導する必要がある。
なお、既存の最終処分場の構造及びその埋立状況から、当該技術上の基準に適合させることが不可能な場合には、当該最終処分場の拡大計画の中止を命ずることができること。
※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。
現在では適用できない通知ですが、この通知が生きていた時代に設置された最終処分場がまだ現存していますので、実務上は少し覚えておいた方が良い内容です。
詳しくは別の機会に解説したいと思います。
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2010年7月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
産廃数千トン放置長期化 代表者は行方不明(宮城県大崎市)
不法投棄実行者や土地所有者が倒産したり、死亡してしまったりしたため、廃棄物の撤去を求める責任者がいなくなってしまったという、深刻な問題です。
誰も撤去する人がいなければ、宮城県が行政代執行をせざるを得なくなります。
そのため、事実上、不法投棄された廃棄物の全量撤去は極めて難しくなります。
宮城県の財源は無尽蔵ではないからです。
多くの不法投棄現場と同様、著しく危険な場所の修復や廃棄物撤去という、現実的な解決策に落ち着くはずです。
聞き捨てならないのは下記の部分。
記事になる過程で、前後の文脈やキーワードが抜けている可能性が高いので、このまま論評することは適切ではないのかもしれませんが、少なくとも、メディアとしてはこのような見解を載せている以上、批判の対象となることも覚悟の上と考えますので、しっかりと批判します。
岩手大の颯田尚哉教授(物質環境動態学)は「不法投棄を防ぐには、過去に行政指導を受けた業者に対して産廃処分業の許可を更新しないなど、より実効性のある対策を講じる必要がある。住民は地域の環境を自分たちで守る意識を持つことが大切だ」と指摘する。
「行政指導」とは、命令をかけるほどの重大な違反ではなく、簡易迅速に当事者に自主的な解決策を取らせることに重きを置く場合に用いられる、行政の指導的措置です。
一口に行政指導といっても、単なる指導的な助言から、命令の対象になる一歩手前の重篤な状況まで、多種多様な状況下で発せられるものです。
そのため、行政指導を受けた許可業者の許可更新をすべて認めないというのは、信号無視をすれば即死刑というのと同様の暴挙です。
業者を悪者にすれば不法投棄が無くなるに違いないというのは、非論理的な迷信です(笑)。
その他、環境保全の責任を「住民」のみに押し付けるのも、乱暴すぎる結論です。
もう少し、社会の実態を見てからコメントをするか、あるいは、記事にするかしていただきたいものです・・・
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2010年7月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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無許可事業者包囲網
読売ONLINE 無許可で一般廃棄物回収 処理法違反容疑 県警、松山の業者捜索
asahi.com 無許可で一般廃棄物収集の疑い 松山の会社支店を捜索
読売ONLINEは、倉庫の写真付き、asahi.comは被害者のコメント付きですので、両方を読むと、より立体的に事件を理解できます。
asahi.comから記事を一部抜粋、転載
同署によると、同社は4月下旬、松山市内の女性(22)方からパイプベッドと電子レンジなどを回収し、松山市の許可を受けずに一般廃棄物収集の営業をした疑いがある。女性は「最初は4万円と言っていたのに8万円も請求された」として松山東署に同月30日、被害届を出していた。
典型的な詐欺的商法ですね!
インターネットで「不要品回収」などと検索すると、SEOのお陰か、いまだに検索1ページ目に当該企業がピックアップされています。
当ブログでは、モグリ業者とは取引をしないよう、1年以上前から警鐘を鳴らし続けています。
※関連記事
廃品回収にはご注意を
荒稼ぎするモグリ業者
社会的弱者を狙うモグリ廃品回収業者
各地の警察や自治体が、このようなモグリ業者に対する取締りを強化し始めたことは、大変望ましい傾向です。
モグリ業者は、社会的弱者の弱みに付け込み、なけなしの現金をむしり取る傾向にありますので、まずはそのような業者に近づかないことが大切です。
パイプベットや電子レンジなどは、最寄りの市町村の不燃ゴミ回収サービスを利用すれば、無料とはならないかもしれませんが、「4万円」という高額の処分費が徴収されることはあり得ません。
生活系一般廃棄物は、市町村に処理責任があるものですから、国民の権利として、安価で安心な公共サービスを利用する方が合理的です。
全国に、無許可事業者包囲網が広がり、誰も騙されない状況に一日も早くなってほしいものです。
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2010年7月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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墓石は産業廃棄物!?
毎日.jp 不法投棄:バチ当たりな、墓石投棄 空き地に2トン、土地所有者は困惑--茨城
民有地に墓石が不法投棄されるという、大変罰当たりな事件です。
同署によると、投棄された墓石は2トントラック約1台分で、古い墓石と新しい墓石が交じっており、墓碑が読めるものもある。同署は、墓石業者が墓の建て替えや、再開発で移転する際に捨てた可能性があるとみて、現場周辺の墓地や寺をあたっている。市廃棄物対策課の説明では、墓石は産業廃棄物に分類され、民有地にあるものは市が処分できない。相馬専務は「墓石は重くて個人では処理できない。(市が処分してくれなければ)このまま放置するしかない」と困惑している。
墓石を専門に扱う事業者は限られていますので、もはや犯人が見つかるのも時間の問題です。
墓碑銘が読めるということは、そこから故人の名を元に、墓地の管理者に該当墓碑がなかったかを聞いて回れば、すぐに元々あった墓所が特定できます。
捨てられた墓石の量が「2tダンプ1台分」ということなので、調査対象の墓石が若干少ないかもしれませんが、それほど大きな支障にはならないでしょう。
聞き捨てならないのが、神栖市が語る「墓石は産業廃棄物に分類され」の部分。
勝手に産業廃棄物の種類を増やしてもらっては困ります(笑)。
墓石は「がれき類」にあてはまると言いたいのでしょうが、墓石は故人を悼む対象物であり、国民の宗教感情に配慮する必要があるものです。
不法投棄されたから廃棄物と、すぐに断定するのは大きな間違いです。
廃棄物処理法的にも、墓石が産業廃棄物であるかどうかは解釈が分かれるところです。
「(通称)がれき類」とは、廃棄物処理法施行令第2条で、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不用物」と定義されています。
そのため、まず第1の前提条件として、工作物の新築や除去に伴って墓石が廃棄物になったのかどうかを考える必要があります。
第2に、捨てられた墓石は本当に不用物だったのかという点を明らかにする必要があります。
これらの点を明らかにしないまま、墓石を産業廃棄物と即断することはできません。
記事を読んでいると、廃棄物の撤去費用を負担したくないために、市側は「産業廃棄物だから土地所有者が撤去せよ」と強弁しているようにも見えます。
不法投棄物は市が撤去するべきとは思いませんので、まずは犯人を見つけ、その者に撤去と適切な処分をさせることが重要です。
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