産業廃棄物管理票(マニフェスト)のアーカイブ

自ら運搬の場合のマニフェスト

 2010年改正により、少量の建設廃棄物を、下請業者が排出事業者として自ら運搬することが可能になりました。

 具体的には、
 新築・増築・解体工事を除く建築工事で、
 1回あたり1立方メートル以下の建設廃棄物を
 元請業者との工事請負契約で運搬先を指定されている 場合

 と、条件が厳しく限定されています。

 通常の産業廃棄物の運搬の場合、マニフェストの「運搬受託者」欄には、
産業廃棄物収集運搬業の許可を持った事業者の名称などを記載する必要があります。

 しかしながら、上記の条件にあてはまる下請業者の自ら運搬の場合、
 マニフェストの「運搬受託者」欄には、誰を記載するべきなのかという疑問がわきます。

 公式見解としては、環境省が既に下記のように回答をしています。

 http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/qa.html

Q11 法第21条の3第3項の適用を受けて下請負人が運搬を行う場合、処分の委託に係るマニフェストは下請負人が交付すればよいのですか。
A11 この場合であっても、元請業者がマニフェストを交付する必要があります。

Q12 Q11の場合、下請負人の氏名等を運搬受託者欄に記入すればよいのですか。
A12 この場合、元請業者と下請負人の間に委託関係はないため、運搬受託者欄は空欄となります。

 結論は、「運搬受託者欄には何も記載しなくて良い」ということになります。

下請が自ら運搬する場合の基本的マニフェスト記載例(クリックすると拡大)

 確かに、法律の条文上は、そのような解釈運用で違法性は無いと言えます。

 しかし、産業廃棄物の不適正処理という「全体最適」を実現するためには、そのような「部分最適」では、支障が生じるケースが考えられます。

 具体的に説明すると、前掲の環境省のQ&Aには、下請の自ら運搬の際の車両の表示内容について、次のとおり回答されています。

Q4 法第21条の3第3項の適用を受け、下請負人が自ら運搬する場合、車両表示はどのように行うのですか。
A4 この場合において、当該下請負人は、「事業者」の立場を有していることから、「事業者」としての車両表示を行うこととなります。

 「部分最適」だけを考えると、正論です。

 しかし、全体の流れに沿って考えると、マニフェストの交付者とは違う下請業者が産業廃棄物を運搬してくるのに、その下請業者は、マニフェスト上に一切記録されないということになります。

 中間処理委託契約書にも、下請業者の名称は一切出てきません。
(下請業者は、運搬の受託者ではないからですね)

 こうなると、記録に一切残らない事業者が廃棄物処理に介在することとなり、不法投棄などが発生した際には、行為者を突き止めることが少し困難になりそうです。

 いくら少量の廃棄物とはいえ、収集運搬の許可が不要で、マニフェストその他一切の記録が残らない、ということになると
 その気になれば、簡単に不適正処理が実行できます。

 あまり細かくその方法を解説すると、どこかで真似をする無法者が出ないとも限りませんので、メルマガでは手口の詳細を解説しませんが、遠くない将来に、この手の違反が報告されるように思います。

 法的な最低限の基準としては、環境省の回答どおりに実行すれば、少なくとも、元請業者に対し違法性が問われることはないと思われます。

 しかし、環境省推奨の部分最適手順では、無許可業者の不法投棄リスクを抑えることは困難です。

 記録に残らない事業者が、産業廃棄物処理の一翼を担うからですね。

 ではどうすれば良いのか?

 私としては、元請か下請が、次のようにマニフェストに記載をすることをお奨めします。

 それは、運搬受託者欄に、実際に運搬作業を担う「下請業者」を記載し、なおかつ業許可無しで運搬をしている根拠として、「法第21条の3第3項に基づく自ら運搬」と付記するというものです。

下請の自ら運搬する際のマニフェスト記載例(クリックすると拡大表示)

 下請の自ら運搬の場合は、運搬受託者欄に下請業者を書いたとしても、違法ではありません。

 本来書くべき必要が無い欄に、記録として下請業者名を記載しただけですので、マニフェストの虚偽記載には当たらないからです。

 こうして運用をすれば、マニフェスト上には下請業者の名称や、運搬終了年月日、運搬担当者の氏名などが記録として残りますので、元請・下請業者の双方にとって、適正処理の記録としてマニフェストを使用することが可能となります。

 どうせ使うなら、単なるつじつま合わせでマニフェストを運用するのではなく、適正な処理記録として、戦略的にマニフェストを使ってはどうでしょうか。

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処理業者が倒産した際の排出事業者責任追及例

委託先処理業者が不意に倒産したことで、そこに委託をした排出事業者に対し、残った未処理産業廃棄物の撤去が求められるという事例が出ました。

大阪府 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の6第2項に係る勧告に従わない者の公表について

リンク先を見ていただくとわかりますが、排出事業者が個人であっても、実名で公表されています。

行政の手腕的には、「この手があったか」とうなる、(まわりくどいですが)堅実な手法です(笑)。

未処理産業廃棄物を大量に留置して倒産した場合は、不適正処理という意味では不法投棄と同視できるので、排出事業者に最初から措置命令をかけることも可能です。

しかし、大阪府はそれをせずに、マニフェストという動かぬ証拠から入り、がんじがらめで逃げ場を無くした状態で責任追及をしたと言えるでしょう。

ただし、この手法を取る場合、「マニフェストの返送がない」→「必要な措置を講じるよう勧告」→「勧告に従わない者の公表」→「勧告に係る措置の命令」という段取りを必ず踏む必要があるため、非常に時間がかかるのが通例です。

前述した、いきなり措置命令をかける場合は、「報告徴収」→「措置命令」とわずか2ステップで済みますので、迅速性ではそちらの方が勝ります。

しかしながら、今回の大阪府のアクションの場合は、
2010年12月7日付で委託した産業廃棄物に関し、2011年2月22日には勧告に従わないとして公表していますので、異常に早いと言えます。

ひょっとすると、2010年の12月中に処理業者が倒産したため、「それ以降マニフェストが返送される可能性なし」として、通常のマニフェストの返送猶予期間(90日)満了を待たずに、2011年1月中にでも勧告をしたのかもしれません。

第12条の6に基づき、マニフェスト関連で勧告という行政手法は、これまであまり見かけたことがありませんでした。

法的には可能だが、最低でもマニフェスト交付後90日間は勧告ができないからです。

しかし、不法投棄とは違い、処理業者の倒産の場合は、交付後90日以降という日付に束縛されることなく、早期に勧告が出せるという解釈が成り立ちます。

今後、処理業者の倒産はますます増えると思いますので、
排出事業者としては、現地確認を徹底して倒産リスクの高い処理業者との取引を忌避するか、行政の勧告に迅速に従う=撤去費用の負担
という二者択一の行動を取る必要がありそうです。

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関するQ&Aその2「産業廃棄物の種類」

Q2:マニフェストを節約したいので、1通のマニフェストで複数の産業廃棄物処理を運用するのは可能か?

A2:マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが原則です!
 そもそも、中間処理業者が異なる複数の産業廃棄物を1通のマニフェストで運用するのも不可能です。

 例外的に、1通のマニフェストで複数の産業廃棄物処理を一度に運用できるのは

 産業廃棄物の発生時点から、複数の産業廃棄物が分離困難な状態で発生するもの
 例えば、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」の混合物である電気製品などの処理委託をする場合だけです。

 収集運搬車両に、複数の産業廃棄物を積み合わせることは合法ですが、
 複数の産業廃棄物を一緒くたにして、1通のマニフェストで済ましてしまうのは違法です。

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関するQ&Aその1「数量の記載」

Q1:「数量」欄は、排出事業者ではなく、処理業者が計量後に書くべきもの?

A1:「数量」欄は、排出事業者が記載しなければならない、法定記載事項です。
しかし、「159kg」などと、正確な「重量」を排出事業者が計量して書くのは困難ですので、マニフェストの交付時には、委託した産業廃棄物の「量」を特定できるような数値を記載する必要があります。
例えば、「ドラム缶3本」とか「8立方メートルコンテナ1台」とかです。
そのような数値を書くことも難しい場合は、最低限「2t車1台分」などと記載する必要があります。

中間処理業者などが計量してくれた正確な重量などは、マニフェストの備考欄に転記するか、計量結果を貼りつけておきましょう。

マニフェストの交付段階では、排出事業者自身が委託する産業廃棄物の数量を記載しておかねばなりません。

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廃棄物管理における重要な内部監査ポイント

ISO14001などの内部監査に有効なチェックポイントを解説します。
まずは委託契約書から
1.委託契約を結んだ上で、産業廃棄物の処理委託をしているかどうか
2.委託先の処理業者の許可は現在でも有効か
許可期限が満了している許可証を、そのまま委託契約書に添付している事例がよく見受けられます。
3.契約書に「単価」「数量」が記載されているか
月ごとに単価が変動するような場合は、「単価」の欄に「別途覚書で決定する」などと記載し、契約書と覚書を一緒に保存しておきましょう。
4.委託する産業廃棄物の種類は適法か
委託先業者の許可証をよく確認し、許可を持っていない産業廃棄物を委託しないよう注意します。
5.中間処理の委託の場合は、中間処理後の産業廃棄物の処分場所に注意
木くずなどの管理型品目の中間処理を委託しているのに、中間処理後の最終処分場所として「安定型処分場」が記載されていることがよくあります。
次はマニフェストについて
1.マニフェストがキチンと所定の場所に保存されているか
当り前の話ですが、まずはマニフェストが排出事業者によって発行され、排出事業者自身がチェックをすることが大原則です。
マニフェストがは、返送されてきたとき」から5年間保存しなくてはなりません。
2.委託契約書のとおりに、マニフェストが運用されているかどうか
運搬受託者や、処分受託者として、委託契約の相手方処理業者を記載しているかどうか
3.マニフェストの数量欄に記載はあるか
産業廃棄物の引き渡し時点に正確な重量がわからない場合でも、おおよその目安、たとえば「8立方メートルコンテナ分」などの、ある程度数量を把握できる記載をしておくことが重要です。
委託先処理業者で検量をしている場合は、返送されてくるマニフェストに、正確な重量を記載してもらいましょう。
廃棄物の重量(あるいは容量)は、料金の支払い根拠となる重要な数値です。
4.1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の処理を委託していないか
分離が著しく困難な混合廃棄物でない限り、産業廃棄物の各種類ごとに1枚のマニフェストを発行する必要があります。
パレット(木くず)とポリ袋(廃プラスチック類)の2つの処理を委託する場合、1台のトラックで両方を一緒に運搬することは可能ですが、「木くず」のマニフェスト、「廃プラスチック類」のマニフェストと、2枚のマニフェストを発行することが必要です。
5.マニフェスト発行後90日以内に、運搬終了報告が返ってきているか
特別管理産業廃棄物の場合は、発行後60日以内に返送されていなければなりません
6.マニフェスト発行後180日以内に、最終処分終了報告が返ってきているか
「5」と「6」が満たせていない場合は、排出事業者が委託先業者に確認をし、適切な措置を講じた上で、都道府県知事に報告する必要があります。

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マニフェストを保存しなかったために書類送検された実例

中日新聞の6月3日付の記事より内容を一部抜粋します。
出典:産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、名古屋・中村署などは廃棄物処理法違反の疑いで、名古屋市の排出業者1社と県内の中間処理会社7社を書類送検した。

送検容疑では、名古屋市中村区の建設解体会社は昨年9月から今年1月、コンクリートがらなどの処理を委託した同市や豊田市などの中間処理業者7社から受け取ったマニフェスト計21通を廃棄したとされる。

7社は処理が終わっていないのに、終了したとするマニフェストを渡していたとされる。容疑を認めている。

中村署によると、排出業者は「帳簿があり、必要ないと思った」と説明。中間処理業者は「事務簡素化のため」などと説明。産廃そのものはすでに処理されたという。

今回の報道には2つのポイントがあります。

まず、第一に、
「排出事業者(委託者)」がマニフェストを保存していなかったために書類送検されたという事実です。

廃棄物処理法では、マニフェストの発行と保存を排出事業者に対して義務付けています。

「マニフェストを発行しなかった」場合と、「返送されてきたマニフェストを保存しなかった」場合のいずれも、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰が定められています(廃棄物処理法第29条)。

決して軽い刑罰ではないのですが、いまだに排出事業者にこの義務が浸透しているとは言えないのが現実です。

報道によると、書類送検された排出事業者は、マニフェストを保存しなかった理由を、「帳簿があり、(マニフェストの保存は)必要ないと思った」と説明しています。

実は、法律的には、排出事業者には帳簿の作成義務はありません(注:産業廃棄物処理施設を設置している事業所や、特別管理産業廃棄物が発生する事業所の場合は、帳簿の作成が必要です)。

書類送検された会社は、帳簿を付けるという法律の規定以上の努力をしながら、返ってきたマニフェストを捨てるという違法行為をしていたわけです。

第二のポイントとして、
中間処理業者が実際には産業廃棄物を処理していない時点で、「処理をした」と記載をしてマニフェストを返送している点です。

中間処理業者はそのような不適切な報告をした理由として、「事務の簡素化」という意味不明な言い訳をしています。

今回の事件では、排出事業者側の運用に大きな問題があったのは事実ですが、

仮に排出事業者が完璧な運用をしていたとしても、中間処理業者が勝手に虚偽の記載をしてしまうと、排出事業者側でその事実を知ることは非常に困難です。

これは、紙マニフェストではなく、電子マニフェストであっても同様です。

信頼できる処理業者を見極めることがいかに重要かをお分かりいただけると思います。
幸い、「類は友を呼ぶ」の言葉通り、今回のようないい加減な処理をする廃棄物処理企業は、いい加減な排出事業者としかつきあえません。

しかし、もしあなたの会社が、排出者責任に無頓着な企業で、マニフェストや契約書の管理がいい加減な場合は・・・

いつあなたの会社が不法投棄に巻き込まれるかわかったものではありません!

今回の報道を、単なる事件報道として受け止めるのではなく、自社の管理体制を見直す絶好の機会にしてください。

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

産業廃棄物管理票とは、産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことです。「マニフェスト」と呼ばれることもあります。

マニフェスト(manifest)とは、「積荷目録」や「乗客名簿」を意味する英語で、アメリカの「有害廃棄物管理制度」から、「廃棄物の管理伝票」といった意味で使われ始めました。

日本の産業廃棄物管理票制度は、アメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして導入されました。そのため、産業廃棄物管理票のことを、マニフェストと言い換えられる場合があります。

慣れない人にとっては、マニフェストは非常に難解な道具に見えるかもしれません。しかし、マニフェストが導入された目的や、記載事項のそれぞれの意味を理解できれば、無理なく使いこなせるようになりますので、まずは基礎的な内容から理解を進めて行くのが良いでしょう。

マニフェストを使う目的を端的に表すと、マニフェストとは、

「収集運搬、中間処理、最終処分といったプロセスごとに、産業廃棄物が適切に処理されたかどうかをチェックするための伝票」

であると言えます。

廃棄物処理法では、マニフェストに関して色々な義務や罰則が定められていますが、その存在目的を突き詰めると、「チェックのためのツール」という点に行き着きます。

そのため、マニフェストを適切に運用していくためには、「なぜマニフェストを使用しなければならないか」をよく理解しておかねばなりません。

「法律でそのように決められているから」という理由だけで無造作に運用し続けていると、マニフェストに関する注意がおざなりになり、記載ミスや記載漏れが発生しやすくなります。また、そのように間違いが多くては、「チェックのためのツール」という目的を果たせなくなりますし、不法投棄などの不祥事に巻き込まれたときに、「マニフェストに記載もれが多い。記載もれが多いということは、違法な委託をしていたのではないか?」と、行政から痛くない腹を探られる場合もあります。

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2009年3月30日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

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