小型家電リサイクル新法の制定予定
昨日は東京に出張し、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会(第10回) を傍聴しておりました。
「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方」の取りまとめとなる会合でしたが、パブリックコメントとほぼ同様の内容でしたので、詳細はパブリックコメント募集時の原案をご参照ください。
さて、肝心のこれからどうなるという話になりますが、
環境省の考えでは、廃棄物処理法の改正ではなく、平成24年度国会で新法の成立をもくろんでいるそうです。

リサイクル制度の詳細が決まっていないのに、いきなり法律を作るという荒業に出た環境省の蛮勇は賞賛したいと思います。
傍聴した委員会では、「柔軟な制度設計ができた」と環境省や委員の皆さんは自画自賛されていましたが、
柔軟過ぎて具体的なイメージができないところは、放射性物質汚染対処特措法を彷彿とさせます。
この制度の根本的な欠陥としては、家電製品の製造事業者の関与がないということです。
正確には、「易解体設計」や「再生材の利用」に努める、という関与はありますが、
これは今すぐ取り組まねばならないことであり、こんなものは義務でも何でもありません。
また、市中に眠っている小型家電を20%以上回収しないと黒字化できない制度ですが、
毎年毎年全国一律に20%以上の家電を回収できるとは到底思えません。
この制度単独で考えると、およそ実現性が乏しく、やる意義がない事業に思えます。
「金儲けできるかも?」という動機で設備投資をするのは止めておいた方が良いです。
ただし、直接的な金儲けではなく、自治体や市民との関係性を深めることを目的とするならば、話は変わってきます。
そうした企業にとっては、自治体との関係性を太くするきっかけにできる制度となることでしょう。
この新法ができた暁には、従来の個別リサイクル法以上に、事業に関わる事業者の経営理念や財務基盤の確かさが問われることになりそうです。
参考 NHKのTVニュース
小型家電 再利用新制度案まとまる
41秒から43秒にかけて私が小さく映っていますので、探してみてください(笑)。
2012年1月31日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:法令改正
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の公表
2010年改正で、まだ施行されていなかった最後の部分、「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の公表」が、10月1日より施行されました。
当ブログ関連記事 2010年廃棄物処理法改正の解説(7) 多量排出事業者
10月1日より施行された改正法の内容は、
「都道府県知事による『インターネット』での公表」についてです。
全部の自治体はチェックしていませんが、10月1日(土)は休日であるため、前日の9月30日(金)付で公表を始めた真面目な自治体がありました。
例:福井県
ざっと見たところ、福井県のように、法律改正の施行日に合わせて公表しているところは少数派のようです。
計画の公表自体は、従前より行政の窓口を訪問し、閲覧をすることが可能でした。
しかし、それではやはり不便ですので、今回のような情報公開の方向で進む改正がなされたことは喜ばしいものです。
もっとも、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画や、前年度の計画の実施状況は、どちらもその排出事業者の全体的な概要を公表するものですので、
これを見るだけで、その企業の活動実態などを理解できるわけではありません。
ただ、マクドナルド創業者のレイ・クロックの自伝にもあるとおり

成功はゴミ箱の中に レイ・クロック自伝―世界一、億万長者を生んだ男 マクドナルド創業者
企業の活動実態は、ゴミ箱の中にこそよく現れるものですので、
今後「実施状況」をベンチマークし、その企業の廃棄物処理量の経年変化などを調べてみると面白そうです。
多量排出事業者は、年間1,000t以上の産業廃棄物を発生させる事業者ですので、建設会社や電力会社などが多数含まれています。
多量排出事業者にしても、インターネットで全世界中に公表される事実を正確に認識し、
安易な前例踏襲で適当に提出をするのではなく、思わぬところで批判や非難の対象になるかもしれないと考えながら、
正確なデータと予測に基づき、書類を提出する必要があるでしょう。
「千丈の堤も蟻の一穴」という故事があるように、
大したことがないと思っていた油断が積み重なると、組織崩壊のきっかけになることもあります。
2011年10月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
廃棄物処理法施行令改正(一般廃棄物処理の再委託に関して)
環境省より、7月5日付で、廃棄物処理法施行令の一部改正が閣議決定されたとの発表がありました。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ)
災害廃棄物の迅速な処理のため、被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合に受託者による処理の再委託を認めることを内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日7月5日(火)閣議決定されました。
1.改正の趣旨及び内容現行制度においては、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することは禁止されているところです。
一方、東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生しており、これらの災害廃棄物の処理は、平時に市町村により行われている日常生活に伴って生じたごみ、し尿等の処理とは全く異質のものとなっています。
また、被災地の市町村の中には、甚大な被害を受け、災害廃棄物の処理のための人員や体制を確保することができない市町村もあります。
このような状況を踏まえ、被災地の市町村が災害廃棄物を迅速に処理できるようにするため、東日本大震災によって甚大な被害を受けた市町村が災害廃棄物の処理を委託する場合には、平成26年3月31日までの間に限り、一定の基準の下で、受託者が処理を再委託することができることとする特例措置を設け、市町村の事務負担の軽減を図ることといたしました。
上記特例措置の創設のため、本日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。2.今後のスケジュール
平成23年7月8日(金) 公布・施行
廃棄物処理法施行令自体が改正されたわけではなく、
被災地の市町村限定の特別措置として、一般廃棄物処理事業の受託者が再委託することを、期間限定(H26.3.31まで)で、「附則」で認めてあげます というものです。
被災地以外の市町村の一般廃棄物処理事業受託者については、今までどおり再委託不可です。
施行令そのものを改正するのではなく、被災地、しかも期間限定で、再委託することを認めてあげましょうという趣旨ですので、
一般廃棄物処理事業受託者におかれましては、誤解のなきようお願いします。
附則を適用して、施行令を読み替えた後の姿はコチラ
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2011年7月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2011年改正
最終処分場は現地確認の対象?
6月3日に配信したメールマガジンを転載します。
5月27日のNEW環境展記念セミナーは無事終了しました。
会場にお越しいただいた方には、私の新著「ぜーんぶわかる廃棄物処理実務」が無料で配布されましたので、新著を元に講演を2時間半行いました。
※「ぜーんぶわかる廃棄物処理実務」 株式会社日報出版 ¥2,200
5月27日のセミナーでは、非常に重要な質問をいただきました。
重要と言っても、5月27日に初めて受けた質問ではありません。
正確には、講演後に毎回いただいているような気がします。
いつもその場で回答すると、翌日には質問を受けたこと自体をすっかり忘れてしまうのですが、今回は新著のお披露目であったためか、1週間後の今でも質問を受けたことを覚えておりました(笑)。
講演後に毎回いただく質問であるということは、メルマガ読者の皆さんにも共通の悩みであると思われますので、今回は、その質問の内容「最終処分場は現地確認の対象か?」を解説します。
まずは、現地確認の正確な定義から
廃棄物処理法には、「現地確認」という単語は一言も書かれていません。
廃棄物処理法で「現地確認」について触れられている箇所(第12条第7項)を簡略化すると、次のようになります。「事業者は、産業廃棄物の処理を委託するときは、(委託先業者の)産業廃棄物の処理状況を確認し、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの間、産業廃棄物の処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずるように努力しなければならない。」
つまり、廃棄物処理法が、事業者に対し「努力しなさい」と言っているのは
・委託先業者の処理状況を確認すること と
・発生から最終処分されるまでの間、適正処理に必要な措置を講ずること
の2点です。
私が、上記の努力義務のことを「現地確認」と言っているのは、
「処理状況の確認」の基本は、実際に処理業者の事業所を訪問し、どんな処理が行われているかを、現地で確認することだからです。さて、ここで冒頭の質問に戻ります。
「最終処分場は現地確認の対象か?」廃棄物処理法の努力義務としては、最終処分場についても「処理状況を確認する」ことは必要です。
しかしながら、中間処理しか委託をしていない排出事業者の場合は、
中間処理業者の契約先である最終処分場の現地確認をする必要はないと考えています。もちろん、時間と費用に余裕がある場合は、直接の契約対象ではなくとも、排出事業者が最終処分場を訪問することも有意義ですが、通常はそこまでやる必要はありません。
実際問題、排出事業者の「うちの産業廃棄物はどこに埋まっていますか?」という質問には、誰も答えることはできないからです。
そのため、最終処分状況の確認を行う際は、廃棄物処理法の条文を忠実になぞり、「処理状況の確認」に徹する方が合理的です。
具体的には、委託先の中間処理業者に対して、
「御社が残さ物の処分を委託している最終処分場の現地確認結果を見せてください」と頼んだり
もう既に情報公開が義務付けられている、最終処分場の維持管理情報をインターネットで閲覧したりすれば良いでしょう。
特に、中間処理業者に対して現地確認結果の公開を求めると、中間処理業者自身の意識の高さを知ることができますので、一石二鳥ですね。
例えば、「いやあ 最終処分場は一回も訪問してないんですよ」という中間処理業者の場合は、違法行為をしているわけではありませんが、危機管理意識が甘いと言わざるを得ませんので、取引先としては信頼性が落ちることになります。
次号では、収集運搬業者や中間処理業者ごとに、どこに注意して現地確認すれば良いかを解説します。
2011年6月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
平成23年2月4日付課長通知の解説(6) 熱回収施設認定制度
平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」の解説です。
今回は、「熱回収施設認定制度」についてです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf
第六 熱回収施設設置者認定制度の創設
1 認定の申請
認定の申請書に記載する年間の熱回収率の算式は、次の算式のとおりとされているが、(1)~(4)の方法により算出することとしたこと(規則第5条の5の5及び第12条の11の5)。
A(熱回収率)=(E×3600+H-F)/I×100- (1)「熱回収により得られる熱を変換して得られる電気の量」(E)(以下、「発電量」という。)は、認定を受けようとする熱回収施設以外への電力供給量及び当該熱回収施設内での自家消費電力量を含めた、発電した電気の量とすること。
- (2)「熱回収により得られる熱量からその熱の全部又は一部を電気に変換する場合における当該変換される熱量を減じて得た熱量」(H)(以下、「発電以外の熱利用量」という。)は、発電以外の用途に用いられる熱量とし、認定を受けようとする熱回収施設から熱の供給を受けた周辺施設における熱利用量及び当該熱回収施設内での熱利用量を含むものとすること。ただし、当該熱回収施設内での熱利用量のうち、白煙防止や脱硝用等の排ガス再加熱に用いられた熱量は、当該熱量には含まれないこととすること。
- (3)「燃料を熱を得ることに利用することにより得られる熱量」(F)(以下、「燃料の利用に伴い得られる熱量」という。)は、以下の式により算定すること。なお、燃料は、化石燃料(灯油、重油、ガス、コークス等)及びRDF、RPF、再生油、廃タイヤチップ、木質チップ等のうち購入された物とすること。
燃料の利用に伴い得られる熱量(F)[MJ]
=0.2×化石燃料の熱量[MJ]+0.1×化石燃料以外の燃料の熱量[MJ]- (4)「当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量」(I)(以下、「投入エネルギー量」という。)は、廃棄物の総熱量(IW)と燃料の総熱量(IF)の合計であるが、燃焼用空気予熱器等の熱回収により得られる熱量が当該熱回収施設の焼却炉又はボイラーに循環して利用されている場合には、当該循環利用される総熱量(IC)も当該値に含むこと。
- ① 廃棄物の総熱量(IW)
廃棄物の総熱量(IW)は、以下のいずれかの方法により算出することとし、一般廃棄物処理施設にあっては年4回以上、産業廃棄物処理施設にあっては毎月把握するものとすること。
ア 焼却量および低位発熱量を計測する方法により算出する方法
イ 廃棄物焼却施設の燃焼管理データから推計する方法
ウ 焼却量を計測し低位発熱量を標準的な値に設定して算出する方法- ② 燃料の総熱量(IF)
燃料の総熱量(IF)は、燃料の投入量に当該燃料の低位発熱量を乗じて算出すること。2 認定の基準
認定は、規則に規定する熱回収施設の技術上の基準及び熱回収施設を設置している者の能力の基準を満たす場合に行うものとし、それぞれの基準は次のとおりとすること。- (1)熱回収施設の技術上の基準(規則第5条の5の6及び第12条の11の6)
- ① 一般廃棄物処理施設である熱回収施設にあっては規則第4条に規定する基準、産業廃棄物処理施設である熱回収施設にあっては規則第12条第1号及び第3号から第7号までに規定する基準並びに第12条の2に規定する基準に適合していること。
- ② 発電を行う熱回収施設にあっては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設である場合にあっては、発電機が設けられていることをもって足りること。
- ③ 発電以外の熱利用を行う熱回収施設にあっては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
- ④ 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
熱回収により得られる熱量は、蒸気、温水、空気等の温度、圧力、流量等や直接的又は間接的に熱量を求める機器等を用いるなどにより、熱利用機器における利用熱量を計測する方法、熱利用機器への入熱量を計測し同機器の熱回収効率を乗じて利用熱量を推定する方法、熱利用機器への入熱量と同機器からの出熱量を計測しその差を利用熱量とする方法(ただし、熱回収施設以外における熱利用の場合に限る。)のいずれかにより把握することとし、紙または電磁的方法により記録すること。
その熱を電気に変換する場合における当該電気の量は、電力量計により常時測定することにより把握することとし、紙または電磁的方法により記録すること。- (2)熱回収施設を設置している者の能力の基準(規則第5条の5の7及び第12条の11の7)
- ① 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
ア 年間の熱回収率が、10パーセント以上であること。
年間10パーセント以上の熱回収率で熱回収を行うことができる者とは、申請書に記載された年間の熱回収率が10パーセント以上であること、熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類に照らして当該熱回収率が妥当であること、かつ、過去(原則として、過去1年間とする。)の実績に照らして今後年間で10パーセント以上の熱回収率を達成することが可能であると認められることをもって判断すること。
なお、年間の熱回収率を算定するのは熱回収が安定的に行われている期間とし、点検による休炉等に伴い熱回収が安定的に行われていない期間については、その期間が年間に延べ90日を超えない限り、熱回収率の算定の対象とする期間から除外することができること。
イ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
熱回収施設設置者認定制度は、主として廃棄物を処理する施設を対象としていることから、当該熱回収施設に投入される燃料の総熱量は、廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30パーセントを超えないこととしていること。- ② 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
3 認定証の交付
都道府県知事は、産業廃棄物処理施設である熱回収施設について認定をしたときは、規則様式による認定証を交付しなければならないこと(規則第12条の11の10)。なお、一般廃棄物処理施設である熱回収施設についても、これに準じて認定証を交付されたいこと。4 熱回収施設における廃棄物の処分等の基準
熱回収を効率よく行うことができるよう、認定熱回収施設設置者が当該認定に係る熱回収施設において廃棄物の処分を行う場合には、廃棄物処理基準にかかわらず、以下の基準に従って処分を行うことができること(法第9条の2の4第3項、第15条の3の3第3項等)。- (1)通常の廃棄物処理基準においては、一般廃棄物及び産業廃棄物を焼却する場合には、安定的な燃焼状態を確保するため、廃棄物を定量ずつ燃焼室に投入することができる設備を用いて焼却することが義務付けられているが、認定熱回収施設においては、廃棄物を定量ずつ燃焼室に投入することができる設備を用いて焼却することを義務付けないこと。
- (2)通常の産業廃棄物処理基準においては、産業廃棄物を保管する場合には、保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係る廃棄物処理施設の1日当たりの処理能力の14日分を超えないようにしなければならないとされているが、認定熱回収施設においては、処理能力の21日分まで保管できること。
なお、当該熱回収施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合や、定期点検等の期間中に産業廃棄物を保管する場合等については、規則第12条の11の9に定める数量を保管できること。- (3)(1)及び(2)に定めるもののほか、熱回収施設において行うことが想定されない熱分解を行う場合及びし尿処理施設に係る汚泥を再生する場合の基準を除き、それ以外は通常の廃棄物処理基準と同様とすること。
- (4)特別管理産業廃棄物についても(1)から(3)までと同様とすること。
地球温暖化対策の一環として、廃棄物処理法にも細々と盛り込まれた新しい規定です。
産業廃棄物の焼却炉の場合、初期設計のままで、熱回収率10%以上を達成するのは非常に困難であるため、認定を受けるためには何らかの設備投資が必要な施設が多いようです。
「外部燃料30%以下」という制限もあるため、廃油や廃プラスチック類などカロリーが高い産業廃棄物を燃やす施設でないと、認定を受けるのはほぼ無理ではないかと思います。
一部、先進的な廃棄物処理企業においては、安くはない設備投資をし、熱回収施設認定を目指しているところがありますが、
認定を受けるメリットが、廃棄物の保管数量が「14日分」から「21日分」になるだけですので、実利的なメリットはほぼありません。
国税庁などと協議をした上で、「認定を受ければ、認定施設に係る減価償却を1年とか3年の短期間で認める」というメリットが出せれば、爆発的に認定取得のニーズが高まるのは間違いありません(笑)。
大部分の廃棄物処理企業においては、当面は先行企業の様子見で十分かと思います。
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2011年5月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2010年改正
平成23年2月4日付課長通知の解説(5) 最終処分場の維持管理
平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」の解説です。
今回は、「最終処分場の維持管理」についてです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf
第五 最終処分場の適正な維持管理の確保
1 維持管理積立金の積立て義務違反への措置
廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者が維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は当該者の廃棄物処理施設の設置の許可を取り消すことができることとされたが、当該規定は、維持管理積立金の積立て義務の着実な履行を担保するために設けたものであり、必ずしも当該義務を履行していない最終処分場の設置者の許可を取り消さなければならないものではないこと。2 許可の取消しに伴う措置
廃棄物の最終処分場の設置の許可が取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(以下「旧設置者等」という。)は、法第9条の2の3第2項又は第15条の3の2第2項の規定に基づく最終処分場の廃止の確認を受けるまでの間、定期検査の受検、維持管理基準の遵守、維持管理計画及び維持管理の状況に関する情報の公表、維持管理に関する事項の記録及び閲覧、周辺地域への配慮、技術管理者の配置、事故時の措置の義務を負うとともに、改善命令、報告徴収及び立入検査の対象となることとしたこと。
「承継人」とは、以下の①~③のいずれかに該当する者をいうこと。
① 法第8条第1項又は第15条第1項の許可が取り消された廃棄物の最終処分場(以下「旧廃棄物最終処分場」という。)を譲り受け、又は借り受けた者
② 旧廃棄物最終処分場の設置者であった法人の合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旧廃棄物最終処分場を承継した法人
③ 旧廃棄物最終処分場の設置者であった者について相続があったときの相続人
また、旧設置者等は、法第9条の2の3第2項又は第15条の3の2第2項の規定に基づき、あらかじめ当該最終処分場の状況が法第9条第5項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができることとしたこと。3 最終処分場の設置者であった者等に係る維持管理積立金の取戻し
維持管理積立金を取り戻すことができる者を、最終処分場の設置者又は設置者であった者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該最終処分場を承継する者が存在しないときは、当該法人の役員であった者を含む。)としたこと(法第8条の5第6項及び第15条の2の4)。
法人の役員については、最終処分場の維持管理義務を直接負うものではないが、自主的に維持管理を行う場合が想定され、そのような場合には当該最終処分場の維持管理を行う範囲において維持管理積立金を取り戻せることとしたこと。
旧廃棄物最終処分場の維持管理を行う場合において、維持管理積立金の取戻しの申請をするときは、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が設置者であった者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該最終処分場を承継する者が存在しないときは、当該法人の役員であった者を含む。)であることを証する書面(閉鎖事項証明書等)を添付するものとしたこと(規則第4条の15及び第12条の7の13)。
また、設置者であった者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該最終処分場を承継する者が存在しないときは、当該法人の役員であった者を含む。)は、旧廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、当該旧廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会できることとしたこと(規則第4条の16第2項及び第12条の7の14第2項)。4 行政代執行に係る維持管理積立金の取戻し
市町村長又は都道府県知事が法第19条の7又は第19条の8に基づき自ら生活環境保全上の支障の除去等の措置を講じた場合において、当該措置が特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長又は都道府県知事は、当該維持管理の費用に充てるため、維持管理積立金を取り戻すことができることとしたこと(法第19条の7第6項及び第19条の8第6項)。
この場合、市町村長又は都道府県知事は、あらかじめ、特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者等及び機構へ通知しなければならないこと。この通知については、以下に掲げる事項を記載した文書に、維持管理に係る支障の除去等の措置の内容を記載した書面及び経費の明細書を添付したものを交付して行うこと。
① 設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
② 当該特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場に係る許可の年月日及び許可番号(許可が取り消されている場合には、当該許可の取消年月日及び取消前の許可番号)並びに所在地
③ 取り戻そうとする維持管理積立金の額5 経過措置
廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者が維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は当該者の廃棄物処理施設の設置の許可を取り消すことができることとされたが、平成23年度以降に積み立てられるべき維持管理積立金の積立て義務に違反した場合にのみ廃棄物処理施設設置の許可の取消事由となるものであること(改正法附則第3条第2項)。
また、旧廃棄物最終処分場の維持管理義務については、平成23年4月1日以降に廃棄物処理施設の設置の許可の取消しを受けた者にのみ適用されるものであること(改正法附則第3条第3項)。
旧廃棄物最終処分場の維持管理に係る支障の除去等の措置を講じた市町村等又は都道府県知事による維持管理積立金の取戻しについては、平成23年4月1日以降に行った旧廃棄物最終処分場の維持管理に係る支障の除去等の措置についてのみ適用されるものであること(改正法附則第9条)。
※ 解説
最終処分場を設置した事業者のみに関係する改正なので、実務的に関係がある人は少ないと思います。
そのため、改正がされた背景を解説すると、
最終処分場は、埋立完了後も、排水などを管理し続ける必要がありますので、
埋立完了後は、売り上げが無いのに、経費ばかりが出ていくことになります。
その埋立終了後の管理経費として、「維持管理積立金」を、毎年積立てることになっています。
2010年改正以前は、維持管理積立金を取り崩すことができる者は、その積立を行った者のみでした。
しかしながら、最終処分場を設置した事業者が、管理の手間や売り上げが伸びないことに音を上げ、最終処分場の管理責任を全うしないまま、廃業や許可取消を受けると、最終処分場を管理する者がいなくなります。
そのような場合は、市町村が最終処分場の維持管理を代行せざるを得ないケースが出てきました。
ここで問題となったのが、2010年改正以前は、維持管理積立金を市町村が取り崩せないということでした。
税金で民間事業者のしりぬぐいをしながら、本来はその財源となるべき積立金は一切取り崩せないというのはあまりにも不合理
ということで、2010年改正で、管理を代行した市町村も積立金を取り戻せることになりました。(上記の4の部分)
その他、2の最終処分場の設置許可が取り消された場合に、誰が管理義務などを承継するのかという規定も
実務的には重要なポイントです。
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カテゴリー:2010年改正
平成23年2月4日付課長通知の解説(4) 維持管理情報の公開
約1か月ぶりの解説になりますが、平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」の解説を再開します。
今回は、「廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開」についてです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf
第四 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開
1 対象となる廃棄物処理施設
維持管理に関する情報の公開の対象となる廃棄物処理施設は、次のとおりであること。
① 一般廃棄物の焼却施設
② 一般廃棄物の最終処分場
③ 産業廃棄物の焼却施設
④ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
⑤ 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
⑥ 産業廃棄物の最終処分場2 維持管理に関する情報の公表
1に掲げる廃棄物処理施設の設置者又は管理者が公表しなければならない維持管理に関する情報は、法第8条の4等の規定により記録し、備え置かなければならないことととされている事項と同様の事項とし、当該事項の結果の得られた日等の属する月の翌月の末日までに公表し、当該日から3年を経過する日まで公表することとしたこと(規則第4条の5の2、第4条の5の3等)。
公表方法については、インターネットその他の適切な方法により公表することとされており、幅広い関係者が当該情報にアクセスできるようにするという視点からは、原則としてインターネットを利用する方法が望ましいこと。ただし、連続測定を要する維持管理情報について、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD-ROMを配布することや、紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについては、「その他の適切な方法」による公表に該当するものであること。3 経過措置
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)による改正前の法第8条第1項等の許可又は届出に係る廃棄物処理施設については、当該施設の維持管理に関する計画の策定が義務付けられていなかったことから、これらの施設については、変更の許可を受け、又は届出をするまでの間は、維持管理に関する情報を公表する改正規定のうち、維持管理に関する計画を公表する部分については適用しないこととしたこと(改正法附則第4条)。
定期検査の受診義務と同様、
施設の維持管理情報情報の公開対象施設は、「焼却施設」、「石綿溶融施設」、「PCB処理施設」、「最終処分場」の4種類です。
既に公開を始めている企業が多いので、最終処分場などと取引をしている場合は、相手の処理企業のHPで実例を見ることが可能です。
意外にも、情報を公開する側の処理企業には、この情報公開義務は好評のようです。
これまで顧客の要請に対して、
大気や水質の測定結果など、一つ一つを抜粋して資料作成していた手間が大幅に省けるからですね。
また、虚偽内容を情報公開することに関しては今のところ罰則はありませんが、
いいかげんな管理しかしていない企業と、そうではなくしっかりとモニタリングをしている企業の差がわかりやすくなりますので、情報公開することによって、営業上の競争力に差が出ることも歓迎されています。
※だからといって、適当な情報のみを公開する企業が問題を起こしてしまうと、大気汚染防止法や水質汚濁防止法と同様に、廃棄物処理法も改正され、刑事罰が規定されるかもしれません。
その一方で、
最終処分場の残存容量など、処理企業にとってできるだけ公開したくはない情報も公開の対象となっていますので、痛し痒しの側面があるのも事実です。
全般的には、排出事業者と処理業者の双方に歓迎されている改正事項と言えるでしょう。
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2011年5月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2010年改正
平成23年2月4日付課長通知の解説(3) 定期検査の受診義務
平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」の解説です。
今回は、「定期検査の受診義務」についてです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf
第三 廃棄物処理施設の定期検査制度の創設
1 対象となる廃棄物処理施設
定期検査の対象となる廃棄物処理施設は、次のとおりであること。
① 一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置に係る焼却施設を除く。)
② 一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置に係る最終処分場を除く。)
③ 産業廃棄物の焼却施設
④ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
⑤ 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離
施設
⑥ 産業廃棄物の最終処分場
また、当該廃棄物処理施設には、休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した廃棄物の最終処分場が含まれること。2 定期検査事項
定期検査は、一般廃棄物処理施設にあっては法第8条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行い、産業廃棄物処理施設にあっては法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものであること(法第8条の2の2第2項及び第15条の2の2第2項)。3 定期検査の頻度
定期検査は、施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければならないこととしたこと(改正規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第4条の4の3及び第12条の5の3)。4 定期検査の申請
定期検査を受けようとする者は、あらかじめ、申請書を都道府県知事に提出しなければならないこととしたこと(規則第4条の4の2及び第12条の5の2)。定期検査を受けるべき期限(以下「受検期限」という。)の前に十分な時間的余裕をもって申請を行うよう指導し、受検期限の前に計画的に定期検査を行えるよう検査日程を決定されたいこと。
申請するよう繰り返し指導したにもかかわらず申請をせず、受検期限内に定期検査を受ける見込みがない者については、当該設置者は定期検査を拒み、妨げ、または忌避した者に該当し、30万円以下の罰金に処せられること(法第30条第3号)。
また、受検期限内に定期検査を受検しない場合には、違反行為をしたときに該当することから、必要に応じ、法第9条の2第1項第3号等の規定に基づき、当該廃棄物処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分を行うことが適当であること。5 定期検査の実施及び結果の通知
定期検査の受検期限を超えない範囲で、検査実施日を決め、定期検査を受けようとする者に当該日を通知した上で、実地に検査を行うとともに、検査に当たっては、廃棄物処理施設の設置の許可の際に当該者から提出された書類、図面等(変更の許可を受けた場合にあっては、変更後のもの)と実際の廃棄物処理施設の構造に相違がないかを確認するとともに、技術管理者等当該施設について十分な知識を有する者の立会い及び説明を求めるなどして、当該施設が技術上の基準に適合したものであることを確認すること。
また、都道府県知事は、定期検査を行ったときは、その結果を通知する書面を交付することとしたこと(規則第4条の4の4及び第12条の5の4)。なお、産業廃棄物処理施設に係る定期検査を行ったときは、当該書面は、規則様式によること。
定期検査の結果、廃棄物処理施設が法第8条の2第1項第1号又は第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合していないことが明らかとなった場合、必要に応じ、法第9条の2第1項等に基づく改善命令の発出等を行い、当該施設が技術上の基準に適合するものとなるよう適切に指導されたいこと。
なお、廃棄物処理施設が技術上の基準に適合していない場合であっても、定期検査の結果を通知する書面は交付する必要があり、当該施設の設置者は、法第8条の2の2第1項又は法第15条の2の2第1項の規定による受検義務を果たしたものであること。6 経過措置
平成23年4月1日時点において現に定期検査の対象となる廃棄物処理施設の設置の許可を受けている者について、3の検査頻度を適用すると、同日に法の規定に違反していることとなってしまうことから、当該許可を受けた時期に応じ、改正法の施行後初めて受ける定期検査の受検期限に関する経過措置を設けたこと。具体的には、
① 平成5年3月31日以前に許可を受けた者にあっては平成24年3月31日までに、
② 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に許可を受けた者にあっては平成25年3月31日までに、
③ 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に許可を受けた者にあっては平成26年3月31日までに、
④ 平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に許可を受けた者にあっては平成27年3月31日までに、
⑤ 平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に許可を受けた者にあっては平成28年3月31日までに、
当該施設について、定期検査を受けなければならないこと。ただし、上記期間内に、当該施設の変更の許可に係る使用前検査を受けたときは、当該使用前検査を受けた日を起算日として5年3月以内に、次回の定期検査を受ければよいこととしたこと(改正規則附則第2条)。
なお、過去の法令改正により、廃棄物処理施設の設置の許可を受けたものとみなされた者が改正法の施行後初めて受ける定期検査の受検期限については、許可を受けたものとみなされた年月日に応じて判断することに留意されたいこと。7 その他
1から6までに掲げる事項のほか、定期検査の検査内容については、別途マニュアルを作成することとしているので、参照されたいこと。
廃棄物処理施設の定期検査の受診義務については、
焼却施設、PCB処理施設、石綿溶融施設、最終処分場の4種類に限られており、大部分の事業者には無関係な義務です。
一般廃棄物処理施設の場合も、焼却施設と最終処分場の場合は、定期検査の対象となっていますが、市町村が設置した施設の場合は対象外です。
実務的にこの通知の重要な点としては、
6 の経過措置です。
具体的な施設の設置許可を受けた年月日によって、定期検査を受けなければならない期間が決まっていますので、もれなく受診することが大切です。
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2011年4月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2010年改正
平成23年2月4日付課長通知の解説(2) 欠格要件の連鎖
平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」の解説です。
今回は、「欠格要件の連鎖について」です。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf
第二 廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し
1 欠格要件の連鎖
これまでは、役員a及び役員bがその役員を務める法人Aがあり、役員bが法人Bの役員を兼務している場合において、役員aが欠格要件に該当した場合、法人Aは欠格要件に該当して許可が取り消されることとなり、さらに法人Aの役員b及び役員bがその役員を兼務する法人Bも欠格要件に該当して許可を取り消され、同様の事由で当該法人Bの役員が役員を兼務する他の法人についても許可の取消しが連鎖することとなっていたこと。
今般の改正により、許可取消処分を受けた法人Aの役員を兼務する役員bがその役員を務めていることにより法人Bの許可が取り消される場合は、廃棄物処理法上の悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合に限定されたが、悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合とは、具体的には、法第7条の4第1項(第4号を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消された場合であること(法第7条第5項及び第7条の4第1項等)。2 経過措置
① 平成23年3月31日までにした廃棄物処理業等の許可の申請であって、平成23年4月1日において許可又は不許可の処分がされていないものの処分については、従前の規定を適用することとしたため、当該申請に係る許可又は不許可の処分に際しては、これまでの欠格要件を適用すること(改正法附則第2条)。
② 平成23年4月1日において現に廃棄物処理業等の許可を受けていた者については、当該者が平成23年3月31日までに欠格要件に該当していた場合には、これまでの欠格要件及び許可取消しの規定を適用すること(改正法附則第3条第1項)。
通知では、「悪質性が重大な許可取消原因」として、「法第7条の4第1項(第4号を除く。)」などと、該当条文しか書かれていないため、具体的にイメージするのは困難です。
何が連鎖取消の対象となるのかについては、一度メールマガジンでも解説したところですが、
結論を書くと、「廃棄物処理法第25条、第26条、第27条」違反をすると、悪質な廃棄物処理法違反となり、連鎖取消がなされることになります。
※ 当ブログ関連記事
第25条(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)
第26条(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
第27条(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)
注意していただきたいのは、
今回の改正では、連鎖取消の要件が狭められただけであり、廃棄物処理法違反をした法人などの許可取消用件はなんら変更されていませんので、上記以外の犯罪であっても、違反をした法人そのものの許可は取消されます。
「犯罪に直接関与していない別法人の許可にまで連鎖させないであげましょう」という趣旨の改正ですので、廃棄物処理企業の場合は、従来通りのコンプライアンス態勢を維持し続けねばなりません。
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2011年4月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2010年改正
平成23年2月4日付課長通知の解説(1) 不法投棄の通報義務
平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」は、2010年改正の詳細をもっともわかりやすく説明した通知ですので、今回から個別の項目ごとに解説していきます。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf
「新コンテンツ」のお披露目はいつできるのでしょうか?(笑)
第一 土地所有者等に係る通報努力義務の創設(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項)
土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならないこと。
「廃棄物と認められるもの」とは、土地の所有者又は占有者が廃棄物と認めるものをいうが、当該廃棄物と認められるものについて通報を受けた都道府県知事又は市町村長が確認した結果、廃棄物ではないことが明らかとなったものについては、法の規制の対象とはならないこと。
法律の条文の順番に従って改正内容の解説がなされているため、第一がもっとも重要な改正項目というわけではありません。
しかしながら、この土地所有者の不法投棄通報義務は、地味ですが、少し留意しておかねばならない改正となっています。
まず、法律的なリスクとしての整理ですが、
「努力義務」と書かれているように、通報しないからと言って、土地所有者に罰金や懲役刑が科されることはありません。
行政への協力要請という趣旨になります。
ただし、別の機会に詳細を解説しますが、
2010年改正で立入検査と報告徴収の対象が、「不法投棄された土地の所有者」にも拡大されたため、
不法投棄された事実を知っていながらそれを行政に通報しない土地所有者は、
「不法投棄を黙認した」、あるいは「不法投棄に関与している」おそれがあるとして、行政から事情聴取をされる可能性が高くなります。
遊休地を所持している企業の場合は、最低限、遊休地の周りに囲いをめぐらすなど、不法投棄をされないための措置を講じ、
不法投棄には関わっていないことを対外的に証明していく必要がありそうです。
なにより、不法投棄された廃棄物の撤去費用は、その土地の所有者の負担に帰すことになりますので、
無駄なコストを発生させないためにも、不法投棄されないための対策を講じることは重要です。
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2011年4月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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