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山梨県明野処分場受入単価引き下げへ

 YOMIURI ONLINE 明野処分場受け入れ単価引き下げ来月から廃棄物18種類すべて

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 山梨県明野処分場建設差し止め訴訟の結果
 山梨県知事明野処分場の稼働延長を表明

 当初計画の1割以下しか搬入量が無いため、売上高を少しでも増やすべく、単価を引き下げることにしたようです。

 しかし、単価を引き下げたとはいえ、一般的な受入単価と比べると、まだ高い気がします。

 それと、公共設置施設でありながら、安全性の観点から、「燃えがら」の受入をしないという点も少し解せません。

 ひょっとすると、地元からダイオキシンの問題で、「燃えがら」を受け入れることには強硬に反対されているのかもしれません。

 以前もブログに書きましたが、公共設置の最終処分場である以上、本来は「燃えがら」を受け入れる役割があります。

 そのような処分場にできなかったのは、山梨県が地元関係者に対し、施設の安全性と必要性をしっかりと説明できなかったためと思われます。

 問題の根源から逃げることなく、今からでも理解が得られるよう説明を重ねる必要がありそうです。

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2010年2月25日|コメント (0)トラックバック (0)

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かながわクリーンセンター、クレハ環境へ事業譲渡

 産経ニュース 廃棄物処理事業団、クリーンセンターを約15億円で譲渡

 神奈川県、横浜市、川崎市が出資して設立したかながわクリーンセンターが、経営不振のため、クレハ環境(福島県)に事業譲渡されることが決まったそうです。

 かながわクリーンセンターの施設概要 を見てみると、日量70tの焼却炉が3基、破砕機2機、汚泥の脱水施設1機、選別施設などの大変立派な施設内容となっています。

 これらの施設一式が15億円で買えるのならば、安い買い物と言えなくもありませんが、問題はイニシャルコストに見合うだけの収益が見込めるかどうか・・・

 焼却炉が3基もありますが、1基は常にメンテナンス用で休止すると思われますので、実情はフル稼働で2基の同時運用といったところでしょうか。

 それでも、日量140tの焼却量というのは大した量です。

 現在、焼却処理に回る産業廃棄物の量は年々減っており、逆にリサイクルに回る量が増え続けていますので、この状況下では、かながわクリーンセンターの処理能力は大きすぎると言わざるを得ません。

 かながわクリーンセンターの事業内容をそのまま継続するだけでは、設備の減価償却もままならないのではないかと思われます。


 クレハ環境側は、そんな事情を百も承知で買い手として手を挙げたものと思いますが、場合によっては、焼却炉の閉鎖や縮小、新設備の設置など、柔軟な事業設計が必要になることでしょう。

 従業員の継続雇用や災害廃棄物の受入れ義務など、経営の重石となる条件が多いので、黒字化するのには長期間かかるものと思われます。

 クレハ環境には、民間ならではの効率的な経営戦略を期待したいところです。

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2010年2月 5日|コメント (0)トラックバック (0)

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虚偽の許可申請で暴力団組員を逮捕

 産経新聞 山口組系組員を逮捕 廃棄物処理法違反容疑で大阪府警

 実際には勤務していない人間を従業員として偽って許可申請を行い、不正に収集運搬業の許可を受けたために、暴力団組員が逮捕されました。

 暴力団関係者は収集運搬業を営むことができない欠格者であるため、素直に(?)許可申請をすると、確実に不許可となります。

 なぜ行政が暴力団関係者の素性を知ることができるかというと、種明かしをすれば

 各行政から、都道府県警察本部に対して、許可の申請者が暴力団関係者に該当するか否かなどを個別に意見照会しているからです。

 行政自体には暴力団関係者のデータベースはありません。
 あるのは各警察本部です。


 このような事情は、その筋の人ならほとんど知っている話であるため、報道された事件の容疑者は、あえて幽霊社員をでっち上げ、自らは申請書の表に出ることなく、許可申請を進めたものと推測できます。

 ちなみに、今回のような虚偽申請は、平成17年の廃棄物処理法改正によってはじめて刑事罰の適用対象となりました。

 つまり、平成17年以前は、虚偽申請をしても違法ではなかったのです。
 
 現在では、虚偽申請は、無許可営業と同様の「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金、又はこれの併科」という廃棄物処理法でもっとも重い罰則の適用対象となっています。

 書類をちょっと偽造するだけで、不法投棄と同じ罰則が適用されることになるわけですから、処理企業と行政書士は気をつけなくてはならないポイントです。

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2010年2月 4日|コメント (0)トラックバック (0)

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山梨県知事明野処分場の稼働延長を表明

 読売オンライン  処分場稼働延長を表明:山梨

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 山梨県明野処分場の問題

 山梨県明野処分場差し止め訴訟の結果


 赤字35億円というのは、現在発生している赤字ではなく、最終処分場を予定通り5年半で閉鎖した場合に見込まれる赤字です。

 現在の搬入量は、当初計画の10%以下とのことですので、当初計画がずさんすぎたと言わざるを得ないようです。

 産業廃棄物は日々発生し続けるものであるため、山梨県内で発生した廃棄物の受け皿として明野処分場を設置する以上、5年半という短期間ではなく、10~20年といった長期的な供用をするのが本来のあるべき姿です。

 そこを無視して、「とにかく操業したい」という一念で、地元と無理な合意をしてしまった県側の責任を無視することはできませんが

 山梨県は、一度最終処分場のあるべき原点に立ち返り、あえて「火中の栗を拾う」決断をして、供用期間延長のお願いをしていくべきだと思います。

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2010年2月 3日|コメント (0)トラックバック (0)

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山梨県明野処分場建設差し止め訴訟の結果

 毎日.jp  県環境整備センター:建設差し止め請求など、住民側主張退ける--地裁 /山梨から記事を抜粋・転載します。

 関連記事 山梨県明野処分場の問題

 

 北杜市明野町浅尾の廃棄物最終処分場「県環境整備センター」の周辺住民が、県に対して同センターの設置許可取り消しを求めた訴訟と、事業主体の県環境整備事業団に建設・操業の差し止めを求めた仮処分申請について甲府地裁(太田武聖裁判長)は26日、住民側の請求を棄却・却下した。

 仮処分決定によると住民側は、廃棄物には有害物質が含まれ、飲料水や大気、土壌を通じて健康を害すると主張したが、地裁は「健康を害するとは認められない」と判断した。

 また、訴訟で住民側は「県は設置許可を出した際に地元住民の同意を得ておらず違法」などと主張したが、判決は「住民同意は設置許可の要件としていない」などとして住民側の主張を退けた。

 横内正明知事は「廃棄物処理法に基づき適正な手続きを行ってきた。処分場設置の正当性を認めていただいたと考えている」とのコメントを発表した。

 裁判という、法律に則って白黒をつける場面では、どうしてもこのような判決になってしまいます。

 最終処分場を設置することで、それまでは何もなかった環境に、何らかの環境負荷を与えるようになることは間違いありません。

 具体的な環境負荷としては、搬入車両の通行に伴う騒音・振動・粉じん、浸透水の発生など様々なものがあります。

 このような環境負荷を、周辺の生活環境に害を及ぼさないようなレベルにまで低減することによって、産業廃棄物最終処分場の設置が認められることになります。

 明野処分場は、山梨県が主体となって設置した処分場ですので、上記の最低限の基準は問題なくクリアしているはずです。

 法律的に白黒をつけるならば、「白」と言わざるを得ないレベルです。


 しかしながら、「最低限の基準を満たしていること」と「周辺住民の安心感」とは、全く異質の評価軸にあるため、最低限の基準を満たしているからと言って、住民が安心して今までどおりの生活を続けていけるという保証にはなりません。

 住民側のもっとも大きな懸念は、「廃棄物処理技術の安全性云々」といったことではなく、「この先どうなるのか・・・」という漠然とした不安にあると思われます。

 その意味では、山梨県知事の「正当な施設として認めてもらった」という発言は、住民側の怒りを増幅させるだけで、不安の解消には役立っていません。

 行政側は、裁判の結果と関わりなく、粘り強く事業の必要性と安全性を繰り返し説明していく必要があるでしょう。

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2010年1月28日|コメント (0)トラックバック (0)

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不法投棄にまつわるリスクを直視する

 中日新聞 「本当に待ち遠しかった」 岐阜・椿洞の産廃撤去開始

 近年まれに見る、大規模な不法投棄事件に発展した「善商不法投棄事件」ですが、
 事件発覚後6年を経て、いまだに撤去作業が続いています。

 記事によると、「今回は、40万立方メートルの不法投棄物を100億円かけて撤去した」とのことですので、概算すると、「1立方メートルあたり25万円」の撤去費用が必要だったことになります。

 記事の写真を見ると、現場に立派な建屋を設置し、綺麗な選別機も置いているようですので、それらのイニシャルコストが「25万円」のコストに反映されていることを割り引いても、非常に高いコストと言わざるを得ません。

 「無駄なコストを削減するべきなのだ」という、焼け石に水の批判をしたいのではなく

 不法投棄によってもたらされる最悪の結果というものを、この事件から学ぶ必要があると考えています。

 不法投棄現場周辺の住民の方にしてみれば、「一日も早く不法投棄物を全量撤去してもらいたい」と思うのは当然です。

 ただ、行政が代執行をする以上、撤去に必要な経費は市民が払った税金から捻出しなくてはいけません。

 見方を変えると
 近隣住民の方は、不法投棄された廃棄物によって生活環境が害された被害者でありながら、さらに不法投棄物の撤去費用も負担させられるという、「泣きっ面に蜂」と言うべき、大変悲惨な状況に陥っています。


 行政側は、この事実を肝に銘じ、二度と不法投棄を放置しないという心構えで仕事をする必要があります。

 しかし残念なことに、行政の組織風土として、積極的に「火中の栗を拾う」人が評価されない一方で、波風を立てることなく問題を巧妙に先送りする人しか出世しないという現実があります。

 そのため、「行政性善説」ではなく、行政には何らかの結果責任を負わせるシステムが必要になっています。

 
 善商不法投棄事件では、不法投棄実行者と行政(岐阜市)の他にも、善商に廃棄物処理(不法投棄?)を委託していた多数の排出事業者に対して、廃棄物の撤去費用の負担が求められました。

 マニフェストや委託契約書に「数量」や「金額」の記載が漏れていたという些細なミスによって、排出事業者責任の追及が実際に行われました。

 追及の結果、ひどい場合には、月額数百万円の撤去費用を負担し続けている企業も実際にあります。

 
 このように、不法投棄は他人事ではなく、日常の廃棄物管理業務とも密接に関連しているリスクです。

 リスクではありますが、自社でできる対策(契約書を正しく運用する等)をしっかりしておけば、巨額の撤去費用の負担と社会的信用の失墜という、最悪の結果になることだけは確実に防げます。

 コスト削減が至上命題となった昨今、本業とは本来関係無いリスクは極力抑えていくことが重要なのではないでしょうか。

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2010年1月27日|コメント (0)トラックバック (0)

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沖縄県で初の排出事業者の書類送検

 沖縄タイムス 委託業者6社を摘発 八重瀬 産廃不法投棄 から記事を転載します。

 八重瀬町仲座の採石場跡に大量の産業廃棄物が不法投棄され、処理業者が逮捕された事件で、糸満署と県警生活保安課は、業者に処理を不正委託したとして、21日にも廃棄物処理法違反(委託基準違反)の疑いで排出業者5社を書類送検する方針を固めた。既に書類送検した本島南部の1社を含めると6社に上る。

 県警などによると、不法投棄事件としては廃棄物量、廃棄範囲ともに過去最大。委託基準違反容疑での摘発は県内初で、不法投棄の実行役だけでなく、依頼した業者も摘発したことになる。

 不法投棄の現場は、丈の高い草に覆われた県道沿い。同採石場跡には廃プラスチックやコンクリート片など103立方メートル分の廃棄物が、計9900平方メートル(3000坪)の敷地にわたって捨てられており、土中に埋めることで外から気付かれにくいようになっていた。

 捜査関係者によると、産廃排出業者の計6社は、昨年1~6月までの間、不法投棄されると知りながら廃棄物約13・4トンの運搬について、書面で契約せずに南風原町本部の業者に不正委託した疑いがあるという。

 廃棄物処理法では、廃棄物の運搬を委託する際には運搬先など、処理を委託する際には処分場の場所などを、それぞれ書面で契約するよう義務付けている。県警は、法律の周知不足や業者間のなれ合いで、不契約で処理する実態が不法投棄につながっているとみて、警戒を強めている。

 同事件は、県環境整備課が昨年8月、八重瀬町仲座の不法投棄の目撃通報を受け、10トンダンプなどが計3回、投棄しているのを確認、県警に告発したのが端緒。

 これを受け糸満署などが同7月、糸満市喜屋武の畑に産業廃棄物50トンを不法投棄したとして、南風原町本部の産廃業者代表ら3人を逮捕。さらに同9月には、約42トンを八重瀬町仲座の採掘場跡に不法投棄したとして、糸満市豊原の産廃業者を逮捕。複数の産廃業者が関与しているとみて調べていたところ、ほかの6社の関与が発覚したという。


>不法投棄されると知りながら廃棄物約13・4トンの運搬について、書面で契約せずに南風原町本部の業者に不正委託した疑い

 事実このとおりだとすると、委託者(排出事業者)側の刑事責任が問われるのは間違いなさそうです。

 具体的な罰則は、「委託基準違反」ということで、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科(廃棄物処理法第26条)」となります。

 沖縄タイムスの記事を書いた記者の方は、廃棄物処理法を丁寧に勉強されたようで、委託基準の内容を簡潔明瞭、かつ正しく説明されています。

 委託制度の周知不足は、環境省をはじめとする行政に責任の一端がありますが、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の全面義務化が始まってから早12年。

 事実を正しく伝えてこなかったマスコミ
 法律を理解しようと努力してこなかった事業者 にも責任があったと考えねばならないでしょう。

 「廃棄物処理法」は、日本で活動するすべての人・企業に関わりがある法律ですので、もっと真剣に接していく必要があります。

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2010年1月21日|コメント (0)トラックバック (0)

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神事への畏敬の念はどこに

 <伊奈波神社>左義長紛れて不法投棄

 一年の無病息災を祈り、しめ飾りやお守りなどを燃やす神事の場所に、廃家電などの家庭ごみを捨てる人が多くなったというニュースです。

 不法投棄対策として、不法投棄現場に小さな鳥居を設置すると、不法投棄が減ったという報道が過去あったのですが、神事の場にごみを平気で捨てる人が増えたのであれば、いずれ鳥居の効果も無くなるのかもしれません。

 ごみを平気で捨てられる理由としては
  • 「神事」の場であることを理解していなかった
  • 廃家電は燃えて無くなるものだと思っていた
  • 単なるごみ捨て場と認識していた
 と色々な可能性が考えられますが、ごみを捨てることに抵抗が無い人が増えているのは事実のようです。
 
 日本は昔からごみが捨てられておらず、清潔な環境であったかというと決してそうではなく、現在のような衛生環境になったのは、昭和40年代以降と言えます。

 もっとも、当時は現代ほど大量のごみが発生していませんでしたが、川や溝にごみを捨てる人が大半だったのも事実です。

 40年かけて変わってきたごみに対する意識が、またもや昔の野放図な意識に逆戻りしつつあるのかもしれません・・・

 さらに言うと、少なくとも、神事に対する畏敬の念という意味では、昔より現代の方が野蛮な状態に悪化していると言えそうです。


 ここから初めて廃棄物処理法の話になりますが、

 神事とはいえ、しめ飾りやお守りを燃やすことは違法ではないのか
 という疑問があろうかと思います。

 本来なら、構造基準を満たした廃棄物焼却炉以外で廃棄物を燃やすことは違法なのですが、左義長のように、古くからの慣習に根差した行事の場合は違法ではないと廃棄物処理法で明記されています。

 廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)
 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 (略)
二 (略)
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 そして、政令で定めるものとして
 廃棄物処理法施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 (略)
二 (略)
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 (略)
五 (略)

 このように、明確に廃棄物処理法で「違法な焼却ではない」と決められています。

 だから、神事でしめ飾りなどを燃やしても問題は無いのです。

 ただし、神事にかこつけて廃家電などを燃やすというのは、もはや神事とは言えない行為ですので、そういった場合は違法な焼却として罰せられることになります。

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2010年1月20日|コメント (0)トラックバック (0)

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荒稼ぎするモグリ業者

 ※産経新聞 「不用品片づけます」...高額請求 警視庁、無許可ごみ収集業者8人逮捕 から記事を抜粋、転記します。

 無許可でごみを収集運搬したとして、警視庁生活環境課などは廃棄物処理法違反の疑いで、不用品回収会社社長(61)と元従業員ら計8人を逮捕した。
  同課によると、同社は民間の収集業者の約72~3倍にあたる高額料金を請求し、都にも多数の苦情が寄せられていた。平成20年7月以降、約3億5千万円を売り上げたとみられる。8人は容疑を認めている。
  逮捕容疑は、同年7月16日ごろから昨年4月20日ごろにかけ、市区町村長の許可を得ずに、同区の無職女性(67)方など計13カ所からベッドなどの一般廃棄物を計1130万円で収集し、同社の不用品回収センターなどに運搬したとしている。
  同課によると、同社は「不用品すぐ片付けます。見積もり無料」などと書かれたチラシで宣伝。依頼を受けると、見積もりを取らずに処分品をトラックに積み込み、高額な料金を請求していた。中には、依頼者に必要以上に話しかけて注意をそらしている間に荷物を運搬し、「もうキャンセルできない」などと支払いを迫るケースもあった。
  冷蔵庫などの処分を依頼して237万円を請求された男性(47)や、ピアノなどの処分で105万円を請求された男性(61)もいたという。
  同社をめぐっては、都が昨年8月に6カ月の一部業務禁止命令を出していた。

 1年少しで3億5千万円の売り上げということは、モグリ業者ならではの荒稼ぎです。

 営業手法も非常に荒っぽいものだったようで、依頼を断りづらくすることに長けていたようです。

 冷蔵庫の処分で237万円の請求とは、常識では考えられない水準の料金です。

 「廃品回収にはご注意を」という記事でも解説しましたが、モグリの廃品回収業者には、仕事を頼まないのが一番安全です。

 「当社は許可業者です」と名乗っている場合でも、その業者のHPをよく見ると、「許可」というのは、「産業廃棄物収集運搬業」の許可であり、一般家庭の廃品を回収できる許可を持っていない、つまり「無許可業者」であることがほとんどです。

 「産業廃棄物収集運搬業」と「一般廃棄物収集運搬業」の許可はまったく別物です。

 いまだに、「産業廃棄物収集運搬業」の許可しか持っていないのに、一般家庭のゴミも回収できると喧伝している業者がたくさんあります。


 東京都のみならず、全国的にこのようなモグリ業者との間でトラブルが続発していますので、くれぐれもご注意ください。

 今回の事件のような天文学的?な暴利を要求されるケースは稀かもしれませんが、正式な市町村の回収ルートの料金以上に請求されるケースがほとんどです。

 「高い」かつ、「不法投棄されるかもしれない」モグリ業者に仕事を頼むメリットはゼロです。

 各自治体が定めたルールに従い、安心して仕事を頼める先に引取ってもらうことが肝心です。


 余談ですが、産経新聞の場合は、逮捕された業者を、「不用品回収業者」と報道しているため、事実を正確に伝える姿勢を評価したいと思います。

 産経新聞以外の新聞各紙は、無許可業者であるのに、「廃棄物収集運搬業者」と表現しています。

 ※例:日本経済新聞 一般廃棄物を無許可で収集の疑い 警視庁、社長ら8人逮捕

 「廃棄物収集運搬業者」とは、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可を受けた業者のことですので、無許可業者を収集運搬業者と呼ぶのは大きな間違いです。

 言葉を正確に使わなくてはいけない新聞社がこの体たらくというのは、大変情けない事態と思います・・・

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2010年1月18日|コメント (0)トラックバック (0)

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公共焼却場設置予定地の土壌汚染が発覚(大阪府交野市)

 ごみ焼却場予定地を汚染調査へ 産廃埋まり、有害物質も

 四条畷市議会が問題視しているとおり、廃棄物が埋まっている土地を、そうとは知らずに高値で買わされたのであれば、行政の不手際と、土地の売却者の責任を追及しなければならないでしょう。

 ただし、報道によれば、埋められているものが「がれき」や「タイヤ」だそうですので、本当にそのとおりなら、埋められた廃棄物によって、周辺の生活環境に悪影響が発生する可能性は低くなります。

 「がれき」や「タイヤ」などを埋めても、鉛やヒ素、水銀などで土壌が汚染されることはないからです。

 しかしながら、実際にはその土地で鉛などによる汚染が確認されています。

 その理由として考えられることは、「現地には、がれきやタイヤ以外のものが大量に埋め立てられている」という可能性です。

 恐らく、土地を掘削すると、がれき以外の廃棄物がたくさん出てくるはずです。

 鉛や水銀は色々な製品に使用されていますので、どんなものが出てくるのかは、土地を掘ってみないとわかりません。

 もし、土壌汚染対策法で定める基準以上の汚染が確認され、なおかつ、その土地を使用したい場合は、大規模な土壌浄化を行う必要があります。


 公共用地であるため、議会の承認さえ得られれば、浄化費用を捻出することも可能となりますが、民間企業が同じようなケースに巻き込まれた場合は、「資産除去債務の負債計上」をしなければならないため、企業にとっては大きな損失となります。

 土地の汚染状況や何が埋まっているかなどは、書類調査だけではわからないことがほとんどです。

 今後ますます、「ためし掘り」や「近隣へのヒアリング」など、地道な下調べを行う必要性が増していくのは間違いありません。

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2010年1月13日|コメント (0)トラックバック (0)

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