諸事徹底の積み重ねの強さ
昨日はブログに書いたとおり
株式会社ミダックふじの宮 を見学させていただきました。
私が会社訪問した際に必ずチェックするポイント。「エントランス」の清潔さです。
汚れやほこり一つない清潔なエントランスでした。靴やスリッパも整理整頓されて置かれていました。

資料やヘルメットがあらかじめネームプレート付きの机に準備されていることも好感です。
一番良いと思ったのは、レシーバーを一人ずつ準備してくれていること。
処理現場では、どうしても機械の稼働音で説明の話し声が聞こえにくいことが多いのですが、レシーバーのおかげではっきりと説明を聞くことができました。

続いては廃棄物の保管場所。
床を見ていただくとわかるのですが、廃棄物置き場(処理前)でありながら、非常に整理整頓された状態で保管されています。
ごみが散乱していない保管場所というのは、実はかなり少ないので、色々な業者の保管ヤードを見比べてみてください。

見学会終了後、浜松市内に移動し、株式会社ミダックの矢板橋社長に夕食をごちそうになり、色々と工夫されているお話をうかがいました。
一つ一つを取れば、それほど難しい行動ではなくても、それをすべて徹底して続けているということが、ミダックさんの現在の強みにつながっていると思いました。
諸事徹底の効果を目の当たりにし、人材育成や組織風土の定着には、手っ取り早い抜け道がないということを痛感いたしました。
逆に、諸事徹底という王道こそが、一番の近道なのかもしれません。
色々と考えされられることが多い一日でした。
株式会社ミダックと株式会社ミダックふじの宮の皆さんには、大変お世話になりました。
今日は、株式会社ミダック主催の、顧客排出事業者向けの「新春会」で講演をさせていただきます。
昨日見学させていただいた内容も、現地確認の実例として取り上げる予定です。
2012年1月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:活動記録
本日は株式会社ミダックふじの宮を見学させていただきます
10年ぶりに「こだま」に乗り、新富士へ向かっております。
新富士では、株式会社ミダックふじの宮 を見学させていただきます。
ミダックさんは、焼却炉と管理型処分場をお持ちの企業ですが、
新入社員さんがメールマガジンを自力で配信されるなど、ソフト面での取り組みも非常に進んだ企業です。
今回の私の見学も、顧客の排出事業者向けに定期的に開催されている「見学会」に組み込んでいただいたのですが、
自ら顧客に対し見学会を開催し、情報公開をするという取り組みは、他の処理企業にとっても大いに参考になるものです。
今回はハード面とソフト面の両方に注目して、見学をさせていただくつもりです。
明日は、浜松にてミダックさんの顧客排出事業者向けの講演をさせていただきますので、
今日見学させていただいた結果を、明日の講演資料に盛り込む予定です。
「ここが他の処理企業と比べて大変良くできている点なので、注目して見学してください」
というイメージで、具体的な情報をご提供できると思います。
本来は、ゆったりと新幹線で過ごしたいところですが、執筆の締め切りが色々と重なっておりますので、新富士到着までずーっと仕事をしなければなりません。(+_+)
2012年1月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:活動記録
環境省が被災地復興のため任期付職員を募集中
環境省採用情報 環境省「任期付き職員」の募集について
係長及び課長補佐級の職員を募集ということなので、興味がある方は是非応募してみてください。
勤務地は、
環境省 本省
環境省 東北地方環境事務所、福島環境再生事務所、関東地方環境事務所 ですので、どこに配属されても激務間違いなしです。
通常なら、地方自治体や他省庁からの出向者で人員を賄う場面ですが、
100人規模で、しかも被災地での仕事がメインとなると、やはり人員の確保がままならなかったのでしょうか。
まったく応募する気はありませんが、課長補佐級の応募資格を読むと、
※ 課長補佐級は、概ね大学卒業後20年以上の業務経験を有し、特に、「4.業務内容」に適した指導力のある者とし、国家資格等取得者を優先に「職員選考委員会」が決定いたします。
と、非常に厳しい条件がかかっています。
私は大学卒業後20年以上経っていないので、応募資格がありません(笑)。
これだけ厳しく、金銭的なメリットが少ない仕事ですので、環境省は応募してくれる人を有難く採用するべきですね。
実務経験20年以上ということは、組織での中核メンバー的な人しか応募できないわけですから、そのポジションをなげうって環境省の職員になりたいという人は、真に社会貢献意欲が高い人だと思います。
応募される方のご健闘を祈念いたします。
2012年1月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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U字溝は産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問22 コンクリート二次製品製造業者の排出した不良品のU字溝等は令第1条第七号(筆者注:現行施行令では、第2条第七号)の産業廃棄物に該当すると解するがどうか。
答 お見込みのとおり。
※解説
この疑義解釈が発出された当時は、「ガラスくず及び陶磁器くず」という定義でしたが、
平成13(2001)年の施行令改正により、「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」という定義になりました。
定義の名前の変更によって、含まれてくる産業廃棄物の種類が変わったわけではなく、
この疑義解釈にあるように、コンクリートくずも「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれる、ということを明確化するための改正でした。
建設工事に伴って発生するアスファルトくずやコンクリートくずは、「がれき類」になりますので、
発生源の業種によって区別することを覚えておきましょう。
2012年1月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
謝罪コメントから見る日本のコンプライアンス態勢の不備
昨日は、顧問先処理企業の方と今年中にその会社で策定予定の「コンプライアンス・ブログラム」に関する打ち合わせをしておりました。
その時に、先日当ブログでも取り上げた 名古屋製酪の不法投棄事件が話題になりました。
名古屋製酪がヨーグルトを不法投棄
「会社の規模が大きくなればなるほど、このような事件が発生しやすくなるので、精神論ではなく、実態に即したコンプライアンス・プログラムを策定しましょう」
と、二人で決意を新たにしたところです。
精神論というのは実に厄介な代物でして、
日本の組織文化の底流には、「道徳論や精神論で人間の行動を律することが可能」という、
よく言えば「性善説」、率直に表現すると「思い込み」があります。
くしくも、同時期に、組織の構成員が逮捕されたことに関する謝罪コメントが2件発表されました。
両方の謝罪コメントを読むと、冒頭で述べた「精神論」のくびきを脱していないことがわかります。
まずは、名古屋製酪のコメントから
本来、製品の廃棄処理は、社内管理マニュアルの返品処理手順に基づくと取り決めをしておりましたが、管理が行き届かず不法投棄が行われておりました。
弊社におきましては、本件を真摯に受け止め、今後は二度と同じ問題を起こすことが無いよう管理体制の見直しと強化を行い、皆様に引き続き、安心、安全の商品供給ができますよう、社員一同誠心誠意努めて参る所存でございます。
「ルール」を決めさえすれば、会社が何も言わなくても社員はそれを順守するだろう
と思っていたが、「管理」が行き届かなかったために、不法投棄を起こしてしまってゴメンナサイ。
というものですね。
今後の対策としては、「管理体制の見直しと強化」という、非常に抽象的な表現でお茶を濁して終わりになっています。
具体的にどのような欠陥があり、どう改善していくかを考えない限り、抜本的な対策にはなりません。
それに、社員の行動を24時間監視し続ける、つまり管理し続けることは不可能ですので、
管理を強化するだけでは、また同じ犯罪がいつか起こることでしょう。
次は、枝野経済産業大臣の談話
当省としては、株式等の取引に対する徹底的な意識改革を進めるため、昨年末に内部規則を抜本的に強化し、
1.当面の間、株式等の取引の自粛を求めることに加えて、こうした規制を実効的なものとするため、
2.自ら及びその配偶者等の証券口座を登録すること、
3.証券会社への照会、証券取引等監視委員会への通報等に必要な協力をすること
を義務付けており、既に全省を挙げて取り組んでいるところである。
今般の事態を受け、さらに、全職員から内部規則を遵守する旨の誓約書を提出させて、二度とこのような事態を生じさせないよう、取組を徹底してまいりたい。
はっきりいって、名古屋製酪以上に無責任な談話です。
今後同種の犯罪を防ぐために、「全職員から内部規則を遵守する旨の誓約書を提出させ」るだけで、足りると本気で思っているようです。
書かれている対策のすべてが、職員からの自発的な行動に依存するもので、
経済産業省として積極的に研修や監視を行うつもりがないことを露呈しています。
「個人の犯罪であり、経済産業省に一切の責任はない」と言いたいのかもしれません。
たしかに、犯罪自体は個人的なものですが、職務上知り得た秘密を元にインサイダー取引をした以上、
経済産業省には、そのような取引をしないように職員を監督・管理する責任があります。
枝野大臣の談話にあるような生ぬるい対処では、近いうちに同種の犯罪がまた起こるものと思います。
企業のトップがこんな談話をしたら、「無責任なことを言うな!会社の責任をどう思っているんだ!」と批判が殺到するのは間違いありませんが、枝野大臣の談話に関してマスメディアから批判は一切上がっていないようです。
権力のチェック機能がマスメディアの存在意義の一つですが、それが満足に働いていないという現実を見ると、
今さらながらですが、日本のお寒い現状に寒気がしてきました。。。
2012年1月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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金属の研磨かすは産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問21 金属の研磨工程から排出される研磨かすは産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 金属くずに該当する。ただし、粉末状、又はでい状を呈し、金属としてとらえることが困難な場合には汚でいに該当する。
※解説
粉末状だと汚泥と解釈すると書かれていますが、金属100%の粉末の場合は、汚泥ではなく金属くずとして扱うことが可能と考えられます。
粉末状の廃棄物はすべて汚泥になるわけではありませんので、そこにはご注意ください。
泥状のもので、他の産業廃棄物の定義にあてはまらないものは汚泥になります。
2012年1月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
名古屋製酪がヨーグルトを不法投棄
毎日新聞 不法投棄:ヨーグルト30キロ排水溝に 2容疑者逮捕
名古屋製酪の浜松営業所長らが、賞味期限切れのヨーグルト30kgを側溝に不法投棄したという事件です。
報道では、数年前から近隣住民から異臭の苦情が寄せられていたとのことです。
乳製品は腐敗するとひどい臭いを発するので、不法投棄をしてもすぐ発覚しやすい廃棄物です。
このような大胆な不法投棄が起こってしまった背景としては、
法律知識の欠如は当然関係してきますが、
会計処理のルールがかなりいい加減になっていた可能性が高いと思います。
どういうことかと申しますと、
側溝に不法投棄をした場合、商品の廃却コストはほぼ0円になりますが、
どこに処理委託をするにせよ、廃却コストが0円というのは絶対にありえません。
それが、今回のみならず、おそらくは数年前から、異常な会計処理が放置されていたわけですから、
個人的な犯罪であると同時に、会社側にも犯罪を看過した責任があります。
同種の事件では、企業グループ本社への家宅捜査が行われたケースが多いので、今回も同じように捜査される可能性があります。
2012年1月11日 | コメント/トラックバック(5) | トラックバックURL |
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FRPリサイクル技術の開発
信濃毎日新聞 FRPリサイクル確立 信大・水口特任教授が半導体を触媒に から記事を転載します。
コスト的な問題から、現在のところFRP(強化プラスチック)のリサイクルが進んでいるとは言えない状態です。
当事務所にもよく「FRP船をリサイクルしたい」というご相談をいただくことがあるのですが、
「儲かる事業ではないので、辞めておいた方が良いですよ」とお答えしております。
しかし、信濃毎日新聞で報道された信州大の水口特任教授が開発した技術の場合は、コストやエネルギーの節約に役立ちそうです。
記事の内容も簡易明瞭で、技術的な問題点や研究成果がわかりやすく解説されています。
FRPのみに関する発見ではなく、レアアースの回収にも適用できるとのことで、汎用性が高そうなのも好印象ですね。
信大繊維学部(上田市)の水口仁特任教授(66)が、軽量で強度が高く、航空機などに幅広く利用されているもののリサイクルが極めて困難なFRP(繊維強化プラスチック)を分解し、繊維のみを容易に回収できる技術を確立した。半導体を加熱した際の触媒効果を活用。現在、企業と共に大量処理などの技術開発を進めており、実用化されれば東日本大震災で発生した船舶や自動車などFRPが使われている廃棄物の効果的な処理に活用できる。
FRPは、プラスチックをガラス繊維や炭素繊維で補強した複合材。分解処理には強力な溶剤や複雑な工程が必要でコストがかかるため、大半は産業廃棄物として埋め立てるか、破砕してセメント材料にしている。
水口特任教授は、半導体を350~500度に加熱すると、高い触媒効果を示すことを発見。その後の研究で、加熱された半導体は、強力な酸化力を持つ穴が大量にできることも分かった。FRPの板を半導体の一つ「酸化クロム」の粉末の上に置き、400度で10分間加熱する実験をしたところ、プラスチックのみ瞬時に分解され、炭素繊維をほぼ無傷の状態で回収することができた。
分解で発生したのは水と炭酸ガスのみ。この効果を利用すると、プラスチックに埋め込まれた金属やレアアース(希土類)なども容易に回収でき、有害ガスの浄化にも応用できるという。
関連技術の基本特許は取得済み。上田小県地域や東京、名古屋市の企業と協力して、FRPを連続して大量に処理する技術などを確立する方針で、実用化を急いでいる。現在、信大繊維学部の「ファイバー・イノベーション・インキュベーター施設」で研究に取り組む水口特任教授は「FRPを分解する小型焼却炉のような装置を開発できれば、被災地に設けて災害廃棄物を処理することも可能」と話している。
2012年1月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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動植物性残さの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問20 食料品製造業から排出される製品くず(例えば、ハム製造におけるハムくず、パン製造におけるパンくず等)は産業廃棄物に該当するか。
答 通常の製造工程から排出された物は令第1条第4号(筆者注:現施行令では、第2条第4号)の産業廃棄物に該当する。
※解説
動植物性残さに関する基本的な定義を紹介した疑義解釈です。
注記したように、平成3年度の法令改正で、施行令第1条に特別管理一般廃棄物に関する定義ができ、元々の第1条が第2条以下に繰り下げとなりました。
2012年1月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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無料セミナーのご案内
ブログの更新は昨日から初めておりますが、今日が仕事始めという方も非常に多いと思います。
実質上の仕事始めである今日は、今年の2月に開催される大規模無料セミナーのご案内をいたします。
まずは、2月15日に奈良県で開催される、「優良処理業者育成研修会」
こちらでは、「廃棄物減少時代で淘汰される業者、生き残れる業者」というテーマで、基調講演をさせていただきます。


かなり刺激的なテーマ名なので当初は却下されるかと思いましたが、事務局の度量が大きかったので受け入れていただきました(笑)。
奈良県の研修会は、前日の2月14日には排出事業者向けで無料研修会が開催されますので、日程が合う方は是非2日ともお越しください。
申込先は、奈良県産業廃棄物協会 になりますが、まだPDFなどがアップロードされていないため、お昼くらいに協会のHPをのぞいてみてください。
「基礎から学ぶ改正廃棄物処理法入門」というテーマで講演をさせていただきます。
こちらは320名定員の大会場のようですが、例年定員にすぐ達するそうですし、現在既に100名超の申し込みが入っているそうですので、参加を希望される方はお早めにお申し込みください。
申込先は、福岡県産業廃棄物協会です。
1月から3月にかけて、非常に重要な講演の予定がいい感じに入っていますので、
新著の原稿執筆と並行させて、講演資料の作成にも注力しているところです。
無料で誰でも参加できる研修会でお話しする機会はそれほどありませんので、
奮ってご参加ください!
2012年1月5日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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