「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」の記事一覧

昭和60年7月12日付衛産第36号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について】

公布日:昭和60年7月12日
衛産第36号

(厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から神奈川県環境部長あて回答)

昭和六〇年六月二七日付け環整第一〇〇号をもって照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。

貴見によることとして差し支えない。

昭和60年6月27日
環整100号

(神奈川県環境部長から厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)
標記について、次のとおり照会しますので、御回答願います。

照会事項
業者Aは、業者Bから買受けてきたカドミウムを含むニッケル電極板屑を硫酸溶液(一回につき七五%硫酸一二kgを水六〇Lに希釈して使用)に浸してカドミウムを溶出除去せしめた後ニッケル屑として売却するという業を行っていたが、その際、昭和五九年九月一七日頃から昭和六〇年四月一〇日頃までの間、延べ五五一回にわたり、一回につき同作業に使用した硫酸カドミウム及び未反応硫酸約一・三kgを含む溶液を、地主から借り自ら管理する同作業場の敷地内に何らの処理もしないで投棄し、付近の田畑及び農業用水路を経由して河川をカドミウムで汚染せしめた。
この業者Aの行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一六条第一項の規定に違反すると解釈してよろしいか。

タグ

昭和55年6月5日付環産第11号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について】

昭和55年6月5日
環産第11号

昭和55年5月29日
警察庁丁公害発48号

(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)

みだしのことについて次のとおり解するが、貴見を伺いたく照会します。

建設業者が行う家屋の新築工事の際に生ずる廃棄物について次のように解するがどうか。
① 屋根葺工事の際の瓦の破損片、はつり片及び既に固まった基礎コンクリートの形状調整の際生ずるコンクリートはつり片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第七号のガラスくず及び陶磁器くずに該当する。
② 左官工事の際不要となった泥状で廃棄される壁土屑及びモルタル屑は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号、以下「法」という。)第二条第三項に規定する汚でいに該当する。
③ 廃棄物である木切れ及びカンナ屑を焼却した際に生ずるもえがら、灰は、法第二条第二項に規定する一般廃棄物に該当する。

(昭和55年6月5日)
(環産第11号)

(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)

昭和55年5月29日警察庁丁公害発第48号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。

貴見によることとして差し支えない。

→この投稿の続きを読む

タグ