マニフェストの記事一覧

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関するQ&Aその2「産業廃棄物の種類」

Q2:マニフェストを節約したいので、1通のマニフェストで複数の産業廃棄物処理を運用するのは可能か?

A2:マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが原則です!
 そもそも、中間処理業者が異なる複数の産業廃棄物を1通のマニフェストで運用するのも不可能です。

 例外的に、1通のマニフェストで複数の産業廃棄物処理を一度に運用できるのは

 産業廃棄物の発生時点から、複数の産業廃棄物が分離困難な状態で発生するもの
 例えば、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」の混合物である電気製品などの処理委託をする場合だけです。

 収集運搬車両に、複数の産業廃棄物を積み合わせることは合法ですが、
 複数の産業廃棄物を一緒くたにして、1通のマニフェストで済ましてしまうのは違法です。

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関するQ&Aその1「数量の記載」

Q1:「数量」欄は、排出事業者ではなく、処理業者が計量後に書くべきもの?

A1:「数量」欄は、排出事業者が記載しなければならない、法定記載事項です。
しかし、「159kg」などと、正確な「重量」を排出事業者が計量して書くのは困難ですので、マニフェストの交付時には、委託した産業廃棄物の「量」を特定できるような数値を記載する必要があります。
例えば、「ドラム缶3本」とか「8立方メートルコンテナ1台」とかです。
そのような数値を書くことも難しい場合は、最低限「2t車1台分」などと記載する必要があります。

中間処理業者などが計量してくれた正確な重量などは、マニフェストの備考欄に転記するか、計量結果を貼りつけておきましょう。

マニフェストの交付段階では、排出事業者自身が委託する産業廃棄物の数量を記載しておかねばなりません。

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郵便局から出る産業廃棄物ってなに?

J―CASTニュース 配達員の「郵便物窃盗」続出 金券ショップに売り飛ばす? より記事を一部抜粋・転載

配達途中の郵便物の紛失件数は09年度477件

芝支店(東京都港区)では、慶應義塾大学薬学部あての郵便物約90通を誤廃棄する事態が4月26日に発生した。管轄する郵便事業会社東京支社は、郵便物が入った輸送容器のそばに産業廃棄物の一部を誤って置いたため、処理業者が産業廃棄物と混同して、トラックに積載したと説明している。

実は、「あ~ そう 産業廃棄物業者さんのうっかりミスだったのね」では済まない話です。

第1に、郵便局から発生する産業廃棄物とは、具体的にはどんなものでしょうか?
ポリ袋などの「廃プラスチック類」なら、発生業種の限定が無いため、郵便局から発生してもおかしくありません。
しかし、プラスチックと郵便物を一緒くたに「ゴミだ」と理解して、そのまま回収される可能性は著しく低いと思われます。

ここから先は単なる推測ですが、
郵便局が回収を依頼していた廃棄物は、郵便物と誤認しやすいもの、具体的には「紙ごみ」だったのではないでしょうか。

ところが、「紙ごみ」の場合は、製紙会社や印刷会社、あるいは建設工事で発生したものという業種限定があるため、一般的なオフィスから発生するコピー用紙などの紙ゴミは、「一般廃棄物」です。

場合によると、芝支店に印刷設備を設置して、大々的に印刷をしていた可能性もあります。
その場合は、印刷業によって発生した紙くずは、れっきとした産業廃棄物になります。

安易にダンボールなどを産業廃棄物の「紙くず」として排出している企業がありますが、
その場合、杓子定規に法律をあてはめると、一般廃棄物の委託基準違反になります。

(事業系)一般廃棄物は、産業廃棄物ではないので、一般廃棄物処理業者に引き渡す必要があるからです。
古紙回収業者などの、専門で紙くずを回収している業者に引き渡す場合は、この限りではありませんが。

続いて、第2に、廃棄物の保管場所を定めていなかった可能性が高いと思われます。
廃棄物処理法第12条第2項により、産業廃棄物の保管場所には、「保管場所である旨の掲示板」を掲げる必要があります。
多くの、というよりはほとんどの企業が、この掲示板の作成を怠っているのが現実です。

大切な郵便物と、廃棄物の保管場所を明確に分けないというのは、郵便局としては大きな失態と言わざるを得ません。
この点はすぐに改善する必要があるでしょう。

最後に、第3の疑問として、
「なぜ産業廃棄物の引き渡し時に、郵便局側の人間が立ち会わなかったのか」という問題があります。

廃棄物を回収してもらう際は、郵便局側の人間が立ち会い、その場でマニフェストと一緒に産業廃棄物を引き渡すのが原則です。

誰かが立ち会えば、郵便物を廃棄物と一緒に回収されるという失態を犯すことはなかったでしょう。

もっと根本的な問題としては、産業廃棄物のマニフェストを交付していたのかどうかという疑問も残ります。

今回の事件、郵便局のみの失態ではなく、多くの排出事業者にもどれか一つは当てはまる法律違反ではないでしょうか?

是非とも、郵便局の失態を「他山の石」としてとらえ、今すぐ自社の法律違反を改善していただければと思います。

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2010年改正の逐条解説 第12条の3第2項(マニフェストA票の保存義務)

(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。


2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

第1項は参考のために掲載しています。改正があったわけではありません。

改正は第2項の全文です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)のA票は、改正前までは保存義務の対象となっていませんでしたが、今回解説する第12条の3第2項によって、A票も保存義務の対象となりました。

実務的には、ほとんどの会社でA票を既に保存していたものと思います。

A票の保存を義務付けることで、後で返送されてくるB2票、D票、E票の記載内容に間違いが無いかの確認を意識付けすることが目的の条文です。

今回の改正によって、A票の保存を怠った場合、廃棄物処理法第29条によって、「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処せられることになりました。

改正法の施行は2011年からの予定ですが、今からしっかりとA票を保存する習慣を身につけておきましょう!

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廃棄物管理における重要な内部監査ポイント

ISO14001などの内部監査に有効なチェックポイントを解説します。
まずは委託契約書から
1.委託契約を結んだ上で、産業廃棄物の処理委託をしているかどうか
2.委託先の処理業者の許可は現在でも有効か
許可期限が満了している許可証を、そのまま委託契約書に添付している事例がよく見受けられます。
3.契約書に「単価」「数量」が記載されているか
月ごとに単価が変動するような場合は、「単価」の欄に「別途覚書で決定する」などと記載し、契約書と覚書を一緒に保存しておきましょう。
4.委託する産業廃棄物の種類は適法か
委託先業者の許可証をよく確認し、許可を持っていない産業廃棄物を委託しないよう注意します。
5.中間処理の委託の場合は、中間処理後の産業廃棄物の処分場所に注意
木くずなどの管理型品目の中間処理を委託しているのに、中間処理後の最終処分場所として「安定型処分場」が記載されていることがよくあります。
次はマニフェストについて
1.マニフェストがキチンと所定の場所に保存されているか
当り前の話ですが、まずはマニフェストが排出事業者によって発行され、排出事業者自身がチェックをすることが大原則です。
マニフェストがは、返送されてきたとき」から5年間保存しなくてはなりません。
2.委託契約書のとおりに、マニフェストが運用されているかどうか
運搬受託者や、処分受託者として、委託契約の相手方処理業者を記載しているかどうか
3.マニフェストの数量欄に記載はあるか
産業廃棄物の引き渡し時点に正確な重量がわからない場合でも、おおよその目安、たとえば「8立方メートルコンテナ分」などの、ある程度数量を把握できる記載をしておくことが重要です。
委託先処理業者で検量をしている場合は、返送されてくるマニフェストに、正確な重量を記載してもらいましょう。
廃棄物の重量(あるいは容量)は、料金の支払い根拠となる重要な数値です。
4.1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の処理を委託していないか
分離が著しく困難な混合廃棄物でない限り、産業廃棄物の各種類ごとに1枚のマニフェストを発行する必要があります。
パレット(木くず)とポリ袋(廃プラスチック類)の2つの処理を委託する場合、1台のトラックで両方を一緒に運搬することは可能ですが、「木くず」のマニフェスト、「廃プラスチック類」のマニフェストと、2枚のマニフェストを発行することが必要です。
5.マニフェスト発行後90日以内に、運搬終了報告が返ってきているか
特別管理産業廃棄物の場合は、発行後60日以内に返送されていなければなりません
6.マニフェスト発行後180日以内に、最終処分終了報告が返ってきているか
「5」と「6」が満たせていない場合は、排出事業者が委託先業者に確認をし、適切な措置を講じた上で、都道府県知事に報告する必要があります。

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法改正のための検討項目(1)-4(まだまだ不十分なマニフェスト制度の浸透)

中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理制度専門員会において、「廃棄物処理法」改正のための具体的な論点整理が図られています。
排出事業者責任に関する検討項目としては、下記の内容が挙げられています。

・排出事業者の産業廃棄物保管行為を行政が把握できるようにするべき
・建設系廃棄物の排出事業者は誰になるかを明確化するべき
・マニフェストをもっと適切に運用させるべき
・委託先の現地確認を義務付けよ!
・電子マニフェスト使用を義務付けよ!

今回は、「マニフェストをもっと適切に運用させるべき」について解説します。
まだまだ不十分なマニフェスト制度の浸透
マニフェストは、平成3年度から特別管理産業廃棄物に、平成9年度からすべての産業廃棄物に対して運用することが義務付けられました。
誤解している方が多いのですが、マニフェストの発行義務は産業廃棄物の排出事業者にあり、処理業者が発行すべき書類ではありません。
このことからも、マニフェスト本来の趣旨が浸透していないことがよくわかりますが、マニフェストは、産業廃棄物の処理状況を記録するための伝票ですので、適切に運用されないことには存在意義がなくなってしまいます。
近年、マニフェストの運用に関する締め付けは強化される一方です。
平成18年の政令改正により、2008年4月1日からは、マニフェストの交付実績(枚数や相手方など)を都道府県知事に報告する義務が発生しました。
ただし、この報告義務は「紙のマニフェスト」の発行者のみにかかり、「電子マニフェスト」の場合は、電子マニフェストの電子情報を管理している情報処理センターが、各都道府県知事に報告してくれるので、改めて報告する必要はありません。
産業廃棄物の適切な処理を進めるためには、「電子マニフェストの義務化が不可欠!」と考えている有識者や政府関係者は多いのですが、今回の専門委員会でも、少しその論調が表に現れていました。
電子マニフェストを義務化したところで、それを運用する当事者が不正に運用してしまうと、紙マニフェストと同じ結果になるだけですので、安易に義務化をするのは反対ですが
電子マニフェストには、「保存スペースが不要」「マニフェストの返送が不要」「処理終了後3日以内に報告があがる」など、メリットが多々あるのも事実ですので、今後普及が一層進むのは間違いなさそうです。
その他「委託先処理業者の現地確認を義務付けよ」という強硬な意見も出ているようですが、電子マニフェストの義務化と同様、法律によって規制すべきものではありません。
規制よりも、「現地見学をすることによって、委託先とのコミュニケーションが円滑に進む」など、具体的なメリットを得る方法を教えてあげる方が、より望ましい方向に社会は動いていくと思われます。
今回解説した、「電子マニフェストの義務化」や「現地確認の義務化」が、法律改正によって盛り込まれる可能性はほとんど無いと思われますが、法律の規制の有無に関係なく自社の廃棄物処理責任を果たすためには、少しずつシステムに取り込んでいくのが良さそうです。

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マニフェストを保存しなかったために書類送検された実例

中日新聞の6月3日付の記事より内容を一部抜粋します。
出典:産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、名古屋・中村署などは廃棄物処理法違反の疑いで、名古屋市の排出業者1社と県内の中間処理会社7社を書類送検した。

送検容疑では、名古屋市中村区の建設解体会社は昨年9月から今年1月、コンクリートがらなどの処理を委託した同市や豊田市などの中間処理業者7社から受け取ったマニフェスト計21通を廃棄したとされる。

7社は処理が終わっていないのに、終了したとするマニフェストを渡していたとされる。容疑を認めている。

中村署によると、排出業者は「帳簿があり、必要ないと思った」と説明。中間処理業者は「事務簡素化のため」などと説明。産廃そのものはすでに処理されたという。

今回の報道には2つのポイントがあります。

まず、第一に、
「排出事業者(委託者)」がマニフェストを保存していなかったために書類送検されたという事実です。

廃棄物処理法では、マニフェストの発行と保存を排出事業者に対して義務付けています。

「マニフェストを発行しなかった」場合と、「返送されてきたマニフェストを保存しなかった」場合のいずれも、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰が定められています(廃棄物処理法第29条)。

決して軽い刑罰ではないのですが、いまだに排出事業者にこの義務が浸透しているとは言えないのが現実です。

報道によると、書類送検された排出事業者は、マニフェストを保存しなかった理由を、「帳簿があり、(マニフェストの保存は)必要ないと思った」と説明しています。

実は、法律的には、排出事業者には帳簿の作成義務はありません(注:産業廃棄物処理施設を設置している事業所や、特別管理産業廃棄物が発生する事業所の場合は、帳簿の作成が必要です)。

書類送検された会社は、帳簿を付けるという法律の規定以上の努力をしながら、返ってきたマニフェストを捨てるという違法行為をしていたわけです。

第二のポイントとして、
中間処理業者が実際には産業廃棄物を処理していない時点で、「処理をした」と記載をしてマニフェストを返送している点です。

中間処理業者はそのような不適切な報告をした理由として、「事務の簡素化」という意味不明な言い訳をしています。

今回の事件では、排出事業者側の運用に大きな問題があったのは事実ですが、

仮に排出事業者が完璧な運用をしていたとしても、中間処理業者が勝手に虚偽の記載をしてしまうと、排出事業者側でその事実を知ることは非常に困難です。

これは、紙マニフェストではなく、電子マニフェストであっても同様です。

信頼できる処理業者を見極めることがいかに重要かをお分かりいただけると思います。
幸い、「類は友を呼ぶ」の言葉通り、今回のようないい加減な処理をする廃棄物処理企業は、いい加減な排出事業者としかつきあえません。

しかし、もしあなたの会社が、排出者責任に無頓着な企業で、マニフェストや契約書の管理がいい加減な場合は・・・

いつあなたの会社が不法投棄に巻き込まれるかわかったものではありません!

今回の報道を、単なる事件報道として受け止めるのではなく、自社の管理体制を見直す絶好の機会にしてください。

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委託契約締結後の注意点

委託契約を結んだ後も、以下に示すポイントを常にチェックし、間違った方法で処理委託をしないよう、気をつけてください。

  1. 産業廃棄物処理委託契約書の内容
    契約で決めた処理料金は、一般的な料金と比較して、著しく高くない(または安くない)か、委託先は許可の取消しなどを受けていないか、などを常にチェックしておきましょう。
  2. 産業廃棄物の引渡し時
    産業廃棄物を引き渡す際は、「引き渡す産業廃棄物は、契約書に記載したとおりか」「産業廃棄物に危険な物質を混入させていないか」「契約の相手方の収集運搬業者が引き取りに来たか」「契約書に記載した数量を大幅に超える量の産業廃棄物を処理させていないか」などをよく確認し、産業廃棄物をマニフェストとともに、処理業者に引き渡します。また、そのときには、マニフェストの控え(A票)を忘れずに受け取らねばなりません。
  3. 収集運搬の委託の際の注意点
    収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡すときは、過積載の原因となるような大量の産業廃棄物を、一度に運ばせないよう気をつけてください。
  4. マニフェストの返送があったとき
    マニフェストの返送を受けたときは、「期限内に運搬終了の報告(B2票)が返ってきたか」、「指定した処分先に持ち込まれたか」、「期限内に処分終了の報告(D票)が返ってきたか」、「期限内に最終処分終了の報告(E票)が返ってきたか」、「マニフェストの記載にもれはないか」、「マニフェストの記載は、委託契約書のとおりか」、などを必ず確認するようにします。
  5. 委託契約書とマニフェストの保存
    委託契約書とマニフェストを5年間保存しなければなりません。しかし、不法投棄などが発生した場合には、6年以上前の委託状況を質問してくる行政庁が増えていますので、5年間といわず、可能な限り保存しておくのが安全です。

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

産業廃棄物管理票とは、産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことです。「マニフェスト」と呼ばれることもあります。

マニフェスト(manifest)とは、「積荷目録」や「乗客名簿」を意味する英語で、アメリカの「有害廃棄物管理制度」から、「廃棄物の管理伝票」といった意味で使われ始めました。

日本の産業廃棄物管理票制度は、アメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして導入されました。そのため、産業廃棄物管理票のことを、マニフェストと言い換えられる場合があります。

慣れない人にとっては、マニフェストは非常に難解な道具に見えるかもしれません。しかし、マニフェストが導入された目的や、記載事項のそれぞれの意味を理解できれば、無理なく使いこなせるようになりますので、まずは基礎的な内容から理解を進めて行くのが良いでしょう。

マニフェストを使う目的を端的に表すと、マニフェストとは、

「収集運搬、中間処理、最終処分といったプロセスごとに、産業廃棄物が適切に処理されたかどうかをチェックするための伝票」

であると言えます。

廃棄物処理法では、マニフェストに関して色々な義務や罰則が定められていますが、その存在目的を突き詰めると、「チェックのためのツール」という点に行き着きます。

そのため、マニフェストを適切に運用していくためには、「なぜマニフェストを使用しなければならないか」をよく理解しておかねばなりません。

「法律でそのように決められているから」という理由だけで無造作に運用し続けていると、マニフェストに関する注意がおざなりになり、記載ミスや記載漏れが発生しやすくなります。また、そのように間違いが多くては、「チェックのためのツール」という目的を果たせなくなりますし、不法投棄などの不祥事に巻き込まれたときに、「マニフェストに記載もれが多い。記載もれが多いということは、違法な委託をしていたのではないか?」と、行政から痛くない腹を探られる場合もあります。

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2009年3月30日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:廃棄物管理の基本 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

マニフェスト(委託基準3)

マニフェスト(manifest)とは、「積荷目録」や「乗客名簿」を意味する英語です。

廃棄物管理の現場で使用するマニフェストは、正式な名称を「産業廃棄物管理票」と言います。

「産業廃棄物管理票」は、アメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして、その仕組みを日本に導入したものですので、アメリカでの用語名「manifest」を日本でも俗称として採用しています。

マニフェストは、「収集運搬」や「中間処理」といった産業廃棄物処理の各プロセスごとに、産業廃棄物を処理した記録を残すための伝票です。

マニフェストは、産業廃棄物の排出事業者が発行しなければなりません。

また、原則的には、産業廃棄物の引渡し時に発行・交付することが必要です。

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