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三者一括契約の可否(3) 推奨できない理由その2

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前回は、三者一括契約をお薦めできない実質的な理由を解説いたしました。

今回はもう一つの実質的な理由を解説します。

再度言うまでもありませんが、三者契約とは、それぞれ属性が違う別人格の3つの主体が、一本の契約書によって、一括契約をすることです。

したがって、契約書の中身、例えば「収集運搬料金」などを変更したい場合は、契約書に登場する三者全員で協議し、合意をする必要があります。

場合によっては、収集運搬料金の決定とは関係が無い中間処理業者の一存で、収集運搬料金の変更が認められないという可能性も考えられます。

ただ単に、「三者一括契約にすると、契約書作成の手間が省けて楽」という理由だけならば、後々の契約変更の手間を考えると、三者一括契約は割に合う方法ではないと思われます。

あなたはどう考えますか?

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