下請の記事一覧

排出事業者向け2010年改正の注意点

排出事業者に対しては、大幅に規制が強化された2010年改正ですが、
特に建設業界にとっては、今までの慣行がまったく通用しないケースが想定されますので、
元請業者になる場合は、厳格に廃棄物管理を行う必要があります。




上記の改正内容は、すべて建設廃棄物のみに関係する規制ですので、
元請と下請の役割分担を正確に理解しておく必要があります。

特にややこしいのが、21条の3第3項の「下請の自ら運搬」規定ですが、
これは非常に少量の建設廃棄物を運ぶ場合しか適用できない条件ですので、
基本的には、下請には収集運搬業の許可が必要という運用をするのが確実です。

保管場所の届出義務についても、建設関連事業者のみに関係しています。

次は、業種を問わず、すべての排出事業者に関係する改正内容です。

処理困難通知を受けた場合に、排出事業者の対処方針を環境省が示しています。
処理困難通知の詳細については、別の機会に解説しますが、排出事業者としては、処理困難通知を受けないようにする、
もっと具体的に言うと、処理困難通知を出す可能性が低い処理業者と取引をすることが、リスク管理の基本となります。

その他、帳簿の作成対象が広がりましたので、下記の要件に該当する排出事業者は、4月1日から帳簿を作成しなければなりません。

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2010年廃棄物処理法改正の解説(4) 建設廃棄物の取扱い

 9月17日に発行したメールマガジンを転載します。

※パブリックコメント募集前の政省令案を、メルマガの配信よりも先に知りたい方は、下記のURLをご覧ください。
 http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-13/mat02.pdf

 第4回目は、建設廃棄物の取扱いに関する改正を総まとめで解説します。

 既に、8月6日号のメルマガで、下請が自ら運搬できる条件を詳しく解説しましたので、今回はそれ以外を重点的に解説します。

 その前に、下請が自ら運搬できる条件をサラッとおさらいしておきます。
 現在はパブリックコメントがまだ行われていない状態ですので、下記の原案は今後変わる可能性があることにご注意ください。

(今のところの、下請が自ら運搬できる条件)
 下請が排出事業者として自ら運搬できる廃棄物は、次のすべての条件に該当する場合のみとする

1.建築物に係る修繕維持工事(新築、増築、解体を除く)、又は工事完成引渡し後に工事の一環として行われる軽微な修繕工事で、請負代金が500万円以下の工事

2.特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること

3.1回に運搬する廃棄物の容積が1立方メートル以下であることが明確な廃棄物

4.積替えのための保管を行わないもの

5.運搬先が元請業者の指定する保管場所又は処理施設で、廃棄物が排出される現場と同一の都道府県内にあること

6.下請が自ら運搬する廃棄物の種類、性状及び量、廃棄物が排出された現場及び運搬先、廃棄物の運搬を行う期間を具体的に記載した「別紙」(元請と下請の両方の押印が必要)と、「請負契約の写し」を携行すること
※瑕疵補修工事の場合は、建築物その他の工作物の引渡しがなされた事実を確認できる資料も必要

 実際に、「請負契約書」のひな型を考えてみましたが、契約書に文章化するのが途中でバカらしくなりました。

 この条文、実務ではほとんど使えない条件になりそうです。

 以下は、法律改正が既に行われましたので、確定した内容です。

(第21条の3第1項) 元請業者を排出事業者として定義

※環境省が、過去の平成6年8月31日付衛産82号通知との整合性をどう取るのかに注目する必要があります。

 参考 メルマガvol.133 建設廃棄物の排出事業者は誰になる?
 http://www.office-onoe.com/mail-magazine/090626.html

 個人的には、法律の条文で原則を規定した以上、16年前の通知は廃止されてもおかしくないのではと考えています。

(第21条の3第2項) 下請業者も排出事業者とみなして、保管基準や改善命令の対象として規定

※今回の法改正は、下請に権限を付与したわけではなく、元請と同様の責任を果たすことを求める内容となっています。

(第21条の3第3項) 下請業者が排出事業者として自ら運搬できる場合を規定

※具体的な条件は解説済みなので説明略

(第21条の3第4項) 下請業者が他者に建設廃棄物の処理を委託する場合は、下請業者を建設廃棄物の排出事業者とみなす=下請に委託基準の遵守義務

※理解に苦しむ条文ですが、環境省の本音としては、例外中の例外を規定したが、絶対に使わせたくない条文という位置づけのようです。
 具体的には、元請が廃棄物の管理を一切放棄し、下請が代わりに契約やマニフェストの交付を代行するようなケースを想定しているようです。

 現実的にはほとんどあり得ないケースですね。

 その他、建設廃棄物をその発生場所の外の300平方メートル以上の場所で保管する場合は、あらかじめ都道府県知事に届出ることが必要になりましたが、これは前回のメルマガで詳しく解説しましたので、そちらをご参照ください。

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下請が自ら運搬できる条件が明らかに

先にお伝えしている、「第13回廃棄物処理制度専門委員会」において、改正法の条文からはわからなかった、政省令の詳細案が明らかにされました。

上記の委員会では、「帳簿の作成対象事業所の拡大」や「産業廃棄物収集運搬手続きの合理化」など、様々な論点が挙げられていましたが、今回は、多くの方が注目しているであろう「建設廃棄物を下請が運搬する際の取扱い」について解説します。

専門委員会では、環境省から、下請が産業廃棄物収集運搬業の許可無しに、即ち「自ら運搬」できる廃棄物の条件として、施行令を次のように改正したいという提案がされました。

 下請が排出事業者として自ら運搬できる廃棄物は、次のすべての条件に該当する場合のみとする

  1. 建築物に係る修繕維持工事(新築、増築、解体を除く)、又は工事完成引渡し後に工事の一環として行われる軽微な修繕工事で、請負代金が500万円以下の工事
  2. 特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること
  3. 1回に運搬する廃棄物の容積が1㎥以下であることが明確な廃棄物
  4. 積替えのための保管を行わないもの
  5. 運搬先が元請業者の指定する保管場所又は処理施設で、廃棄物が排出される現場と同一の都道府県内にあること
  6. 下請が自ら運搬する廃棄物の種類、性状及び量、廃棄物が排出された現場、及び運搬先、廃棄物の運搬を行う期間を具体的に記載した「別紙」(元請と下請の両方の押印が必要)と、「請負契約の写し」を携行すること
    ※瑕疵補修工事の場合は、建築物その他の工作物の引渡しがなされた事実を確認できる資料も必要

というものでした。

ご覧いただくとわかるように、工作物の維持修繕工事などの場合にしか認められない条件となっていますので、世の中のすべての建設会社が恩恵を受けられるわけではありません。

事実上、「3」の条件にあるとおり、フレコンパック1袋分(1立方メートル)という、非常に少量の廃棄物をささやかに運ぶような場合しか想定していません。

現行案のまま施行令が改正されると、実務上大きな混乱が予想される条件としては、「5」と「6」に注意が必要です。

専門委員会でも、建設業界の委員から苦言が呈されていましたが、「5」の建設現場と同一の都道府県の保管場所か処理施設に運搬する場合に限るという制約をしてしまうと、県境のぎりぎりの場所で工事をしている場合、例えば東京都の江戸川区で工事をしているような場合は、隣県の千葉県で保管をした方が効率的な場合が多いのに、それが(収集運搬業の許可無しに)できないということになります。

環境省はこの条件を、「都道府県の監視の実効性を担保するため」と説明し、変更するつもりが無いと回答しましたが、まったく意味不明な論理です(笑)。

東京都と千葉県の間には関所や壁があるわけではないので、無理矢理行政管轄で分類する意味は本来ありません。
千葉県に東京都の現場で発生した廃棄物が流入することに何の問題があるのでしょうか?
(実際のところは、千葉県はそれを問題視し、流入規制をしていますが・・・)
注:あくまでも、廃棄物を自ら運搬する場合に限っての話で、収集運搬業の許可が無意味だと言っているのではありません。

同一の都道府県内に限るという条件は、現実無視の机上の空理空論に過ぎません。

不適切な保管や流入を防ぎたいのであれば、「発生場所から30km内の距離にある保管場所に限る」など、少量の廃棄物を運搬するのに無理がない範囲を指定する方が実効的です。

「6」の「保管場所等を記載した別紙」や「請負契約の写し」の携行という条件も厳しすぎます。

産業廃棄物の収集運搬車両には、委託契約書の写しの携行を義務付けていないのに、自ら運搬には、「請負契約の写し」の携行を義務付けるというのはアンバランスです。

これでは規制緩和ではなく、純然たる規制強化です。

環境省にそのような意図は無いのかもしれませんが、現実的に非常に使いにくい条件をわざわざ設定し、法律違反を増やそうとしているように感じられます。

これから、8月下旬から9月上旬にかけて、政省令の改正に関するパブリックコメントが募集されるそうですので、関係する業界の方は一致団結してコメントを提出する必要がありそうです。

色々な意味で、2010年の廃棄物処理法改正は、実務や日本の廃棄物処理制度に大きな影響を与えることになりそうです。

その他の政省令改正素案は、当ブログでも順に解説してまいりますが、明日発行するメルマガでは、一足先に総合的に解説いたします。

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2010年改正の逐条解説 第21条の3第4項

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収 集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受 けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から 第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業 者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

第21条の3第4項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(再委託を除く。)には、当該下請負人を排出事業者とみなし、下請人 に対し、委託基準の遵守と、マニフェストの運用を義務付ける。

2010年5月20日付の事務連絡 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について(事務連絡) では、21条の3第4項の趣旨を次のように解説しています。

(4) 改正法第21条の3第4項について
本項は、下請負人が廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、下請負人に委託基準及びマニフェストを交付等する義務を適用し、廃棄物処理法の規定に基づく適正な処理が確保されるよう措置することとするものである。

下請負人が元請業者から受託した産業廃棄物の処理を再委託する場合には、従前どおり、当該元請業者には委託基準等が、当該下請負人には再委託基準等が適用されるものであり、本規定の適用は除外されることとなる。

改正法第21条の3第1項の規定によって元請業者が排出事業者となることにより、下請負人が廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する際には、下請負人が元請業者から受託した廃棄物の処理を再委託する場合を除き、何ら廃棄物処理法に基づく規定の適用がないこととなる。本項は、そのような場合であっても下請負人が不適正な委託を行わないように委託に関する諸規制を下請負人に課すものであり、下請負人が請け負った建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理を委託することを推奨する趣旨ではない。

なお、下請負人が廃棄物の運搬又は処分を他人に委託した場合であっても、それが元請業者の指示又は示唆により行われた場合には、元請業者から下請負人に対して当該運搬又は処分の委託があったと考えられ、元請業者に委託基準等が適用されることとなる。

本条は、識者の間でも、解釈がわかりにくいという悪評が高い条文です(笑)。

第1項で、「元請が排出事業者である」と言っているのに、第4項で、「下請に委託基準遵守とマニフェストの発行を義務付ける」と書いているため、余計に混乱してしまいます。

本条のキモは、上掲の事務連絡文書の赤字部分、「下請負人が不適正な委託を行わないように委託に関する諸規制を下請負人に課すもの」にあります。

具体的に言い換えると、第4項を規定することによって、下請業者の不適切な委託行為をあらかじめ防止したことになります。

このような事例を元に考えるとわかりやすいと思います。

「元請」と「下請」が一体となって施工している工事現場で、「下請」が独断に懇意の処理業者Xに廃棄物処理を委託し、処理業者Xが廃棄物を不法投棄してしまった!
このようなケースでは、誰を排出事業者として責任追及すれば良いのだろうか?
という場合です。

法律改正前でも、「元請」が建設廃棄物の排出事業者であることには違いがありませんが、今回のケースでは、「下請」が「元請」の意思とは関係なく委託行為をしました。

こうなると、「下請」は排出事業者ではないため、直接下請に排出事業者責任を問うことはできそうにありません。
また、「元請」は排出事業者ですが、言わば、現場で保管していた廃棄物を第三者によって持ち出され、勝手に不法投棄されたと言えなくもありませんので、「元請」に対して、直接排出事業者責任を問うのも難しそうです(委託行為や不法投棄に一切関与していないという前提でが)。

環境省としてみれば、「せっかく法律上で、元請に排出事業者責任を規定したのに、下請を間に挟むことによって、自由に脱法行為をされてはたまらない!」ということになりますので、あえて、第4項を規定し、下請に対しても法律の網の目をかぶせたということです。

常識的に考えると、上記の事例のような言い訳は、単なる屁理屈でしかありませんが、不適正処理が起こっている現場では、日々そのような屁理屈が横行し、行政がそれに反論するための証拠集めが必要となっています。

その意味では、今回解説した第4項は、行政にとっては大変使い勝手の良い条文ということが可能です。

環境省担当者のインタビュー記事を拝見していると、第4項の適用対象となるケースとして、

  • 元請が排出事業者責任を全く果たさないため、下請が元請の代わりに当事者として、委託契約を結ぶ必要がある現場

という、少し現実離れした事態を想定しているようです。

杞憂ではないかと笑うことも可能ですが、現実問題として、屁理屈が猛威をふるっているのも事実ですので、行政には、せっかく加えた条文を有効に活用し、今まで以上に迅速な取締りを期待したいと思います。

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2010年改正の逐条解説 第21条の3第3項

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を 含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

第21条の3第3項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について下請負人が自らその運搬を行う場合には、第7条第1項(一般廃棄物の収集運搬許可)、第12条第1項(産業廃棄物 処理基準)、第12条の2第1項(特別管理産業廃棄物処理基準)、第14条第1項(産業廃棄物の収集運搬許可)、第14条の4第1項(特別管理産業廃棄物 の収集運搬許可)及び第19条の3(改善命令)の規定の適用については、(第21条の3)第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を(排出)事業者とみな し、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

2010年5月20日付の事務連絡 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について(事務連絡) では、21条の3第3項の趣旨を次のように解説しています。

(3) 改正法第21条の3第3項について
本項は、今後環境省令で定めることとなる少量の一定の廃棄物の運搬については、処理基準を遵守した上で自ら運搬(運搬に当たって行う保管を除く。)することを例外的に許容することとするものである。

下請負人が本項により排出事業者とみなされるのは、本項の規定に基づいて下請負人が運搬を行う場合のみであり、かつ、本項の規定により適用されることとなる各規定に関する限りである。

すなわち、下請負人が自ら廃棄物の運搬を行う旨を含む請負契約が書面で確認できない場合は下請負人は運搬を行うに当たり許可が必要となり、本規定に基づき運搬を行えることとはならない。また、当該廃棄物が生じた建設工事の下請負人以外の者が運搬を行う場合には、改正法第21条の3第1項に基づき元請業者が排出事業者となる。

なお、当該規定により下請負人が行えることとなるのは運搬のみであり、処分や他人への委託(委託時のマニフェストに関する事務を含む。)については元請業者が行わなければならない。

また、本項の規定に基づいて下請負人が請負契約で定めるところにより運搬を行う場合は、元請業者から委託を受けて行うのではなく自ら運搬を行っているものと整理されることとなる。

本条のキモは、条文の中で赤字で囲った部分、「(環境省令で定めるものに限る。)」です。

6月3日現在、まだその環境省令の内容が明らかになっていませんが、環境省の担当者のインタビューなどを読む限り、対象となる廃棄物の範囲が非常に狭く限定されそうです。

そのため、下請業者が許可なしに広く建設廃棄物の運搬が認められるようになるわけではなく、

  1. ごく少量の廃棄物で
  2. かつ特定の範囲にあてはまるもので
  3. 「請負契約」で下請が運搬することが明示されている

場合に限り、下請の自ら運搬(=収集運搬業の許可不要)が認められることになりそうです。

環境省は、本条文の適用ケースとして

  • 廃棄物を保管するのに十分なスペースが無い建設現場から
  • 「請負契約」で、「元請」が指定した廃棄物保管場所まで
  • 環境省令にあてはまる内容の廃棄物を「下請」が運搬する

ような、超具体的な事例しかあてはまらないと考えているようです。

今後注視すべきポイントは、「環境省令の内容」と「請負契約での定め方」です。

恐らく、これまでの実績を考えると、今年の9月か10月頃に、政省令の改正に関する通知が出されるはずです。

条文からは素直に読み取れない運用になりそうですので、規制の詳細が明らかになるのは当分先になりそうです。

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2010年改正の逐条解説 第21条の3第2項

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者 (以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の 規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

第21条の3第2項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、元請から当該建設工事の全部又は一部を請け負った下請が行う保管に関しては、当該下請もまた(排出)事業者とみ なして、第12条第2項(保管基準)、第12条の2第2項(保管基準)及び第19条の3(改善命令の対象)の規定を適用する。

2010年5月20日付の事務連絡 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について(事務連絡) では、21条の3第2項の趣旨を次のように解説しています。

(2) 改正法第21条の3第2項について
本項は、下請負人が産業廃棄物が排出された建設工事現場内で運搬されるまでの間産業廃棄物の保管を行う場合の保管基準及び改善命令の規定の適用を定めるものであり、当該保管行為について元請業者及び下請負人の双方に産業廃棄物保管基準が適用されることとなる。

第21条の3第1項では、「元請が建設廃棄物の排出事業者である」と規定しているのに、第2項でいきなり「下請も排出事業者とみなす」という規定が出てきたことに混乱する人が多いと思います。

環境省の思いとしては、下請に対して無制限に保管行為の自由を認めるものではなく、あくまでも、「建設現場での適切な保管を徹底させたい」ということに、本条の設置理由があるようです。

そのため、本条を実務的に分析すると、建設現場で工事を行っている下請業者にも、廃棄物の保管に関する現場の管理責任を求めるもので、下請け業者にとっては、規制強化と言わざるを得ません。

保管基準違反をすると、従来とは違い、措置命令の対象にもなりますので、基本的な保管基準をおさらいしておくことが重要です。

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2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(5)

(新)廃棄物処理法第21条の3第4項

第5回目は、「下請業者の義務」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

第21条の3第4項のエッセンスは次のとおりです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(再委託を除く。)には、当該下請負人を排出事業者とみなし、下請人に対し、委託基準の遵守と、マニフェストの運用を義務付ける。

今回の改正は、建設廃棄物の扱いについて非常に丁寧に設計しており、例外的な解釈が生じないよう、できるだけ具体的に義務と責任が規定されています。

下請業者が排出事業者として独自に委託契約ができるようになる以上、それに付随する義務として、委託基準の遵守やマニフェストの運用が義務付けられるものです。

法律の整理としては大変良い方向性なのですが、現実問題として、多くの下請業者がいきなりこのような正しい運用ができるかと言われると、「かなり難しい」と言わざるを得ません。

いずれにせよ、法律を知っているかどうかにかかわらず、下請業者にはこのような義務が発生することは間違いありませんので、今のうちに廃棄物処理法を正しく理解しておくことが重要です。

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2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(4)

(新)廃棄物処理法第21条の3第3項
第4回目は、「下請業者が排出事業者としてできること」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)

21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

例によって、第21条の3第3項のエッセンスを抽出します。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人が自らその運搬を行う場合には、第7条第1項(一般廃棄物の収集運搬許可)、第12条第1項(産業廃棄物処理基準)、第12条の2第1項(特別管理産業廃棄物処理基準)、第14条第1項(産業廃棄物の収集運搬許可)、第14条の4第1項(特別管理産業廃棄物の収集運搬許可)及び第19条の3(改善命令)の規定の適用については、(第21条の3)第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を(排出)事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

改正法が実現すれば
下請として入った工事で発生した廃棄物については、下請業者が排出事業者として自ら運搬する場合には、下請業者には収集運搬業の許可が不要となります。

ここが従来の行政運用とは大きく異なる点で、従来は、元請業者が排出事業者として一律に定義・運用されていたため、下請が建設廃棄物を運搬する際には、他者の廃棄物を運搬する以上は収集運搬業の許可が必要とされていました。

今回の法律改正によって、下請業者が自由に行える行為が増える一方で、保管場所の事前届出義務など、建設系廃棄物に関する規制が強化されます。

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2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(3)

(新)廃棄物処理法第21条の3第2項

第3回目は、「下請業者の位置づけ」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

これまたカッコ書きや、「者」という記述が多いため、一読しても意味がわかりにくい条文となっています。

第21条の3第2項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、元請から当該建設工事の全部又は一部を請け負った下請が行う保管に関しては、当該下請もまた(排出)事業者とみなして、第12条第2項(保管基準)、第12条の2第2項(保管基準)及び第19条の3(改善命令の対象)の規定を適用する。

元請が建設廃棄物の排出事業者として原則は規定されますが、今回解説した第21条の3第2項の規定により、下請も自社が施工した工事に関する廃棄物については、排出事業者として保管が行えるようになります。

従来の行政運用では、元請が発生させた廃棄物を、他人である下請が処理業の許可なしに保管することが認められていませんでしたので、現実に合わせて法律改正が成された好例と言えそうです。

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2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(2)

(新)廃棄物処理法第21条の3第1項

第2回目は、「建設廃棄物の排出事業者」についてです。

今回は、「第21条の3第1項」の条文の内容を詳しく解説します。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第3条第2及項及び第3項、第4条第4項、第6条の3第2項及び第3項、第13条の12、第13条の13、第13条の15並びに第15条の7を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

法律の条文のままだと大変読みにくいので、括弧書きされた部分を無視して、エッセンスのみを大胆に抽出してみましょう。

第21条の3第1項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

こうなると、文章の意味がかなりわかりやすくなります。

第21条の3第1項は、「建設工事によって発生した廃棄物については、『元請業者』を排出事業者とする」と定めています。

この条文だけを見ると、従来の行政運用を改めて明文化しただけのように思えますが、実際には、次回以降で解説する「例外」規定の取扱いに注意していく必要がありそうです。

まずは基本原則として、「建設廃棄物の排出事業者は元請業者になる」ということを覚えておきましょう。

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