2010年改正の逐条解説 第12条第4項(保管場所の届出 災害発生時等の特別の場合)
(事業者の処理)
第12条
4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
本条は、前回解説した、第12条第3項の保管場所の事前届出義務の例外規定です。
(事業者の処理)
第12条
3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
台風、地震その他の災害が発生した場合、大量の廃棄物が一挙に発生し、それが処理しきれない状況に陥ります。
そのような場合には、「事前に」天災の発生を予測するのはほぼ不可能ですので、事前届出を強制することは合理的ではありません。
そのための規定として、本条の第12条第4項が存在し、災害に由来するような廃棄物を、一時的に事業場の外で保管する場合は、「事前に」ではなく、「保管をした日から14日以内」という合理的な手続き期間を設けています。
どんな場合が第12条第4項の適用対象となるのかは、今後出される環境省令の内容によって決まります。
少なくとも、非常災害については、法律上で規定されているため、「事前」ではなく、「事後」の届出対象となるのは間違いありません。
ちなみに、第12条第3項にあてはまる「事前」届出を怠ると、「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金(第29条)」に処せられることがありますが、
第12条第4項の「事後」届出を怠った場合は、「20万円以下の過料(第33条)」と、刑事罰の適用対象とはなっていません。
今回の法律改正は、「事前届出」を、刑事罰をもってしてでも必ず取り締まるという、環境省の意思表示と考えることも可能です。
タグ
2010年6月9日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
2010年改正の逐条解説 第12条第3項(保管場所の事前届出)
(事業者の処理)
第12条
3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
本条のポイントは、
- 環境省令でこれから定める内容にあてはまる産業廃棄物を
- それが発生する事業場の外で
- 自ら産業廃棄物の保管(環境省令でこれから定める内容にあてはまるものに限定される)をする
事業者に対し、「事前に」その保管行為の内容を、都道府県知事に届出ることを義務付けていることです。
環境省としては、不法投棄の温床となる、廃棄物の大量保管を行政に捕捉させるため、あるいは、行政に大量保管行為者を追及しやすくさせるために、本条を改正で盛り込んだものと思われます。
そのため、すべての産業廃棄物の事業場外保管を一つずつ報告させるものではなく、ある程度の量を超えた場合、あるいは、長期間保管し続けると危険な廃棄物のみを、事前届出の対象とするものと考えられます。
具体的な届出対象の範囲は、9月頃に予定されている、廃棄物処理法施行令の改正によって明らかにされるはずです。
建設業や大規模製造事業者で、事業場外で廃棄物を保管しているような場合は、大きく実務に影響を受けることになりますので、環境省令の内容を今後も注視することが必要です。
施行令が改正され次第、当ブログでも詳細を分析する予定です。
タグ
2010年6月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |



