保管場所の記事一覧

2010年改正の逐条解説 第12条第4項(保管場所の届出 災害発生時等の特別の場合)

(事業者の処理)
第12条
4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

本条は、前回解説した、第12条第3項の保管場所の事前届出義務の例外規定です。

(事業者の処理)
第12条
3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

台風、地震その他の災害が発生した場合、大量の廃棄物が一挙に発生し、それが処理しきれない状況に陥ります。

そのような場合には、「事前に」天災の発生を予測するのはほぼ不可能ですので、事前届出を強制することは合理的ではありません。

そのための規定として、本条の第12条第4項が存在し、災害に由来するような廃棄物を、一時的に事業場の外で保管する場合は、「事前に」ではなく、「保管をした日から14日以内」という合理的な手続き期間を設けています。

どんな場合が第12条第4項の適用対象となるのかは、今後出される環境省令の内容によって決まります。
少なくとも、非常災害については、法律上で規定されているため、「事前」ではなく、「事後」の届出対象となるのは間違いありません。

ちなみに、第12条第3項にあてはまる「事前」届出を怠ると、「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金(第29条)」に処せられることがありますが、
第12条第4項の「事後」届出を怠った場合は、「20万円以下の過料(第33条)」と、刑事罰の適用対象とはなっていません。

今回の法律改正は、「事前届出」を、刑事罰をもってしてでも必ず取り締まるという、環境省の意思表示と考えることも可能です。

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2010年廃棄物処理法改正 保管場所の事前届出義務(2)

保管場所の事前届出が義務化される公算が高いことは既に解説しました。

事前届出を怠ると、最高で「懲役6ヶ月」という刑事罰が予定されているほどですから、さぞかし大変な手続きであるように思えます。

しかしながら、既に条例によってルール化している地方自治体の事例や、法律で届出を求める目的を考え合わせると、書類のレベル的には、それほど高いものにはならないと思われます。

なぜなら、「事前届出」は、保管行為そのものを抑制するためではなく、保管行為を行政に把握させることだけが目的ですので、保管場所や保管期間などの、具体的な情報を明らかにすれば足りる書類だからです。

ただ、実際には、「事前に」届出るというのは、想像以上に難しいものです。

保管行為自体は、現在でも既に広く行われている行為であり、自分が出した廃棄物を自分の敷地で保管する以上、行政への届出が必要だとはなかなか認識しにくいものです。

前回の記事でも書きましたが、法律改正直後よりも、改正法施行後3年目以降などは、人事異動等で組織内に油断が生じやすくなります。

書類の作成自体は簡単な手続き(となると思われる)ですので、「事前に」届出なくてはならないことだけは、組織内で情報共有しておいてください!

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2010年廃棄物処理法改正 保管場所の事前届出義務(1)

今回から、廃棄物保管場所の届出義務について解説します。

※廃棄物処理法改正案は、下記のURLで全文を参照できます。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12222

2010年の廃棄物処理法改正は、不法投棄対策が主眼であり、そのための方策が色々と盛り込まれています。

当ブログで解説した建設廃棄物は、不法投棄された廃棄物の大半を占めるものであり、建設廃棄物の処理責任者を法律上で明確にしたことには、大いに意義があります。

その他、廃棄物の大量保管の温床となっていた「一時保管」や「仮置き」に対しても、メスが入れられることになります。

それが、「廃棄物保管場所の事前届出義務」です。

これがどんな義務であるかというと

廃棄物の発生場所以「外」で廃棄物を保管する場合には、「あらかじめ」都道府県知事にその旨を届けなければならなくなります。

「あらかじめ」届出ることを怠った場合には、「6月以下の懲役、または50万円以下の罰金」という非常に重い罰則が予定されています。

届出という比較的忘れやすい義務に対し、懲役というペナルティはいかにも重い感じがいたします。

裏を返せば、環境省は、それだけ「一時保管」の害悪を重要視しているとも言えます。

まだ様式などは公開されていませんが、保管場所や保管する廃棄物の量、保管期間などを届けることになると思われます。

注意が必要なのは、届出の対象となる保管場所が、産業廃棄物の発生場所以「外」で保管をする場合だけであり、製造現場などの同一敷地で廃棄物を保管する場合は、従来通り保管場所を届ける必要はありません。

ただ、地方自治体によっては、今回の法律改正に先立ち、地方独自の条例などで廃棄物の保管場所の届出を既に義務付けているところがあります。

その中には、廃棄物の発生場所と同一敷地内の保管であっても、届出を義務付けている自治体が存在しています。

株式会社日報アイ・ビーの調査によると、船橋市、石川県、金沢市、名古屋市、豊田市、三重県、和歌山県、大分県は、事業所内の保管場所も届出の対象となっています。
※出典 株式会社日報アイ・ビー発行の 週刊循環経済新聞2月1日号
株式会社日報アイ・ビー

このような新しい実務は、法律が変わった当初は比較的真剣に取組まれるものですが、人事異動を重ね、知識が無い人が担当になると、届出を忘れてしまいがちになります。

「義務を怠れば懲役刑」という大変大きなリスクの発生要因となる実務ですので、組織内で情報の更新と共有を、定期的に繰り返し行うことが大切です。

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