処理能力の考え方(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問20 産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更に関して、廃棄物処理法施行規則第2条の5第1号リに規定する「処理能力」とは、直近の届出に係る施設の処理能力と解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※解説
昭和52年当時の通知であるため、施行規則の条文などは現在のものとまったく異なっていますが、言っている内容はオーソドックスなもので、基本的知識として必要なものですので掲載しておきます。
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2010年9月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈



