廃棄物管理における重要な内部監査ポイント
ISO14001などの内部監査に有効なチェックポイントを解説します。
まずは委託契約書から
1.委託契約を結んだ上で、産業廃棄物の処理委託をしているかどうか
2.委託先の処理業者の許可は現在でも有効か
許可期限が満了している許可証を、そのまま委託契約書に添付している事例がよく見受けられます。
3.契約書に「単価」「数量」が記載されているか
月ごとに単価が変動するような場合は、「単価」の欄に「別途覚書で決定する」などと記載し、契約書と覚書を一緒に保存しておきましょう。
4.委託する産業廃棄物の種類は適法か
委託先業者の許可証をよく確認し、許可を持っていない産業廃棄物を委託しないよう注意します。
5.中間処理の委託の場合は、中間処理後の産業廃棄物の処分場所に注意
木くずなどの管理型品目の中間処理を委託しているのに、中間処理後の最終処分場所として「安定型処分場」が記載されていることがよくあります。
次はマニフェストについて
1.マニフェストがキチンと所定の場所に保存されているか
当り前の話ですが、まずはマニフェストが排出事業者によって発行され、排出事業者自身がチェックをすることが大原則です。
マニフェストがは、返送されてきたとき」から5年間保存しなくてはなりません。
2.委託契約書のとおりに、マニフェストが運用されているかどうか
運搬受託者や、処分受託者として、委託契約の相手方処理業者を記載しているかどうか
3.マニフェストの数量欄に記載はあるか
産業廃棄物の引き渡し時点に正確な重量がわからない場合でも、おおよその目安、たとえば「8立方メートルコンテナ分」などの、ある程度数量を把握できる記載をしておくことが重要です。
委託先処理業者で検量をしている場合は、返送されてくるマニフェストに、正確な重量を記載してもらいましょう。
廃棄物の重量(あるいは容量)は、料金の支払い根拠となる重要な数値です。
4.1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の処理を委託していないか
分離が著しく困難な混合廃棄物でない限り、産業廃棄物の各種類ごとに1枚のマニフェストを発行する必要があります。
パレット(木くず)とポリ袋(廃プラスチック類)の2つの処理を委託する場合、1台のトラックで両方を一緒に運搬することは可能ですが、「木くず」のマニフェスト、「廃プラスチック類」のマニフェストと、2枚のマニフェストを発行することが必要です。
5.マニフェスト発行後90日以内に、運搬終了報告が返ってきているか
特別管理産業廃棄物の場合は、発行後60日以内に返送されていなければなりません
6.マニフェスト発行後180日以内に、最終処分終了報告が返ってきているか
「5」と「6」が満たせていない場合は、排出事業者が委託先業者に確認をし、適切な措置を講じた上で、都道府県知事に報告する必要があります。
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2009年10月30日 | コメント/トラックバック(3) | トラックバックURL |
委託契約締結後の注意点
委託契約を結んだ後も、以下に示すポイントを常にチェックし、間違った方法で処理委託をしないよう、気をつけてください。
- 産業廃棄物処理委託契約書の内容
契約で決めた処理料金は、一般的な料金と比較して、著しく高くない(または安くない)か、委託先は許可の取消しなどを受けていないか、などを常にチェックしておきましょう。 - 産業廃棄物の引渡し時
産業廃棄物を引き渡す際は、「引き渡す産業廃棄物は、契約書に記載したとおりか」「産業廃棄物に危険な物質を混入させていないか」「契約の相手方の収集運搬業者が引き取りに来たか」「契約書に記載した数量を大幅に超える量の産業廃棄物を処理させていないか」などをよく確認し、産業廃棄物をマニフェストとともに、処理業者に引き渡します。また、そのときには、マニフェストの控え(A票)を忘れずに受け取らねばなりません。 - 収集運搬の委託の際の注意点
収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡すときは、過積載の原因となるような大量の産業廃棄物を、一度に運ばせないよう気をつけてください。 - マニフェストの返送があったとき
マニフェストの返送を受けたときは、「期限内に運搬終了の報告(B2票)が返ってきたか」、「指定した処分先に持ち込まれたか」、「期限内に処分終了の報告(D票)が返ってきたか」、「期限内に最終処分終了の報告(E票)が返ってきたか」、「マニフェストの記載にもれはないか」、「マニフェストの記載は、委託契約書のとおりか」、などを必ず確認するようにします。 - 委託契約書とマニフェストの保存
委託契約書とマニフェストを5年間保存しなければなりません。しかし、不法投棄などが発生した場合には、6年以上前の委託状況を質問してくる行政庁が増えていますので、5年間といわず、可能な限り保存しておくのが安全です。
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2009年5月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
不法投棄に巻き込まれないためには
昨日の記事で、「平成19年のデータでは、不法投棄が減少している」と書きましたが、現在(平成21年)もその傾向が続くとは考えにくい状況があります。
そう考える根拠として、平成20年下半期以降は、以下の2つの状況変化が露わになってきたからです。
1.資源価格の下落により、廃棄物の有価取引が成立しにくくなっている
2.不況の影響により、倒産してしまったり、不法投棄に手を染める処理業者がじわじわと増え始めている。
中でも、1については、買い取ってもらった「はず」の廃棄物が、国内外の不法投棄現場から発見された! という危機に陥る可能性が現実味を帯びてきております。
排出事業者のみならず、処理業者の場合でも、いつ関係先の不法投棄に巻き込まれるかわかったものではありません。
不況と言われる時代だからこそ、まずは自社をしっかりと守ることが重要となります。
不法投棄に巻き込まれないようにするには、いくつかのポイントがあります。
以下、それぞれの立場ごとに、絶対に押さえておくべきポイントを記します。
(排出事業者)
1.信頼できる処理業者を選ぶ。
2.委託先の処理業者と連絡を密にし、業者の経営環境に異変があれば、すぐに気付けるようにしておく。
3.「委託契約書」を適切に作成し、契約終了後5年間は絶対に保存しておく。
4.「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を適切に発行し、返ってきたものは5年間保存しておく(紙マニフェストの場合)。
5.委託契約に基づいて、廃棄物の処理委託を適切に行う。
(処理業者)
1.中間処理業者の倒産が増えつつあるので、日頃から施設の稼働状況に異変が無いかを、折を見て実際に確認しておく。コンテナや重機、車両が急に見えなくなったという場合は、倒産の一歩手前の可能性が高くなる。
2.廃棄物を大量に保管しすぎている業者には、できるだけ搬入しないようにする。
3.「前売り券」を大量に購入するのは危険。どうしても買わなければならない場合は、必要最小限にとどめることが必要。
自社でできることから始めてみるのが大切ですね。
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2009年1月8日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:廃棄物管理の基本



