定義の記事一覧

汚泥と天日乾燥施設に関する疑義解釈(昭和54年5月28日付環産7号)

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について】

公布日:昭和54年5月28日
環産7号

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知

標記について、別紙(1)のとおり下関市環境部長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので、参考までに通知する。

別紙(1)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について

昭和54年2月17日
下環48号

厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長宛 下関市環境部長照会

産業廃棄物処理行政を行う中で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用上、左記事項について疑義を生じたのでご教示願います。

1 建設工事に伴い基盤財(コンクリート等)を注入するためにさく岩し取り除いた含水率の非常に高い(含水率95パーセント以上)無注薬汚泥を搬出し処分する場合この無注薬汚泥は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第3項に該当する汚泥として扱うべきか否か。
なお、当該工事のさく岩については、掘削機の掘削用機材にに熱を持たせないため、又掘削しやすいように水を注入し水圧をかけながら行うものである。

2 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行令第7条第1項第2号に規定された天日乾燥施設の処理能力として1日100立方メートルは何を意味するか。
例えば、容積200立方メートルの施設に1日当たり10立方メートルずつ20日間入れ、21日目には10立方メートル取り出して、新たに10立方メートル入れるような場合、届出は必要か。

別紙(2)

昭和54年5月28日
環産6号

下関市環境部長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長回答

昭和54年2月17日付け下環第48号をもって照会のあった件について、左記のとおり回答する。

照会事項1について
設問に係る無注薬汚でいが、建設工事を行う者にとって、自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった場合には、当該汚泥は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第37号)第2条第3項に規定する汚泥に該当する。

照会事項2について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第2号に規定する汚泥の天日乾燥施設の1日当たりの処理能力とは、当該施設への汚泥の投入可能量を当該施設における汚泥の標準的な処理日数で除して計算した値を意味するものである。
従って、設問に係る汚泥の天日乾燥施設への汚泥の投入可能量が200立方メートルであり、汚泥の標準的な処理日数が20日である場合には、当該施設は1日当たり10立方メートルの処理能力を有するものであり、令第7条第2号に掲げる産業廃棄物処理施設たる汚泥の天日乾燥施設には該当しない。

※汚泥と天日乾燥施設に関する本当に基本的な疑義解釈です。

汚泥と残土の違いについては、明確な数値基準などがあるわけではありませんので、実務ではよく問題になるテーマです。

今回の例のように、含水率95%以上の汚泥の場合は、誰が見ても汚泥になりますが、それを発生現場で乾燥させたらどうなる?ということです。

その答えは、これまた数値的な基準が無く、各自治体によって見解が分かれるところですので、非常に悩ましい問題です。

タグ

畜産農業の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問6 農家が副業として豚を飼養する場合であっても、その豚に係る家畜ふん尿は、令第1条第10号に規定する産業廃棄物に該当するか。

答 自家用以外のものは、事業内容が畜産農業に該当すると考えられるので、令第1条第10号に掲げる産業廃棄物である。
飼養頭数については、とくに問わないが社会通念上、自家用とみなし得る場合は除かれるものである。
なお、豚以外の家畜についても同様に解されたい。

→この投稿の続きを読む

タグ

最終処分の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問2 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分の方法は、埋立処分と海洋投入処分に限るものと解してよいか。

答 そのとおりである。なお、放流方式による下水道、又は公共の水域への排出は、最終処分の一方法と考えられるが、それぞれ下水道法又は水質汚濁防止法の定めるところにより行なわれるものである。

→この投稿の続きを読む

タグ

処分の用語の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

今回から、過去に発出された行政文書の中から、現在でも通用する疑義解釈を抜粋し、解説する記事を書いていきます。

第1回目は、昭和47年1月10日付環整2号から、「処分」という用語の定義を解説します。

なお、このコーナーでご紹介する疑義解釈は、現在政府機関のHPではほとんど公開されていません。過去の廃棄物法令集から抜粋・転記しております。

公開はされていませんが、基本的、かつ現在でも通用する有益な疑義解釈ですので、資料保存のためにも、当ブログで抜粋紹介してまいります。

問1 処分の用語の定義を明示されたい。

答 中間処理及び最終処分の意である。なお、中間処理には、焼却、脱水、破砕、圧縮等があり、最終処分には、埋立処分と海洋投入処分がある。

→この投稿の続きを読む

タグ

産業廃棄物の定義と具体例

産業廃棄物になる廃棄物は全部で21種類あり、その具体的な種類については、下記の表に 示すとおりです(廃棄物処理法第2条第4項、廃棄物処理法施行令第2条)。

表 産業廃棄物の定義と具体例

産業廃棄物の種類
定義と具体例
燃え殻
石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 など
汚泥
排水処理汚泥、製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥など
廃油
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など
廃酸
廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液など
廃アルカリ
廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液など
廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物など
紙くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
木くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
※平成20年4月1日より木くずに追加されたもの
・物品賃貸業に係るもの(例:家具など)
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
繊維くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
動植物性
残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かす など
動物系固形不要物
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
ゴムくず
天然ゴムくず
金属くず
研磨くず、切削くず、金属スクラップ など
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など
鉱さい
高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など
がれき類
コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片 など
動物のふん尿
畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
動物の死体
畜産農業を営む過程で発生した動物の死体
ばいじん
ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの
産業廃棄物を処分する
ために処理したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のそれぞれの産業廃棄物に該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など
輸入廃棄物
航行廃棄物と携帯廃棄物を除く、輸入された廃棄物

のついた産業廃棄物は、発生源の業種限定があるので注意が必要

タグ