排出事業者向け2010年改正の注意点
排出事業者に対しては、大幅に規制が強化された2010年改正ですが、
特に建設業界にとっては、今までの慣行がまったく通用しないケースが想定されますので、
元請業者になる場合は、厳格に廃棄物管理を行う必要があります。
上記の改正内容は、すべて建設廃棄物のみに関係する規制ですので、
元請と下請の役割分担を正確に理解しておく必要があります。
特にややこしいのが、21条の3第3項の「下請の自ら運搬」規定ですが、
これは非常に少量の建設廃棄物を運ぶ場合しか適用できない条件ですので、
基本的には、下請には収集運搬業の許可が必要という運用をするのが確実です。
保管場所の届出義務についても、建設関連事業者のみに関係しています。
次は、業種を問わず、すべての排出事業者に関係する改正内容です。

処理困難通知を受けた場合に、排出事業者の対処方針を環境省が示しています。
処理困難通知の詳細については、別の機会に解説しますが、排出事業者としては、処理困難通知を受けないようにする、
もっと具体的に言うと、処理困難通知を出す可能性が低い処理業者と取引をすることが、リスク管理の基本となります。
その他、帳簿の作成対象が広がりましたので、下記の要件に該当する排出事業者は、4月1日から帳簿を作成しなければなりません。

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2011年3月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2010年改正
伝票の帳簿への転用の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問12 産業廃棄物の処理に関し、廃棄物処理法第7条第6項(注:昭和52年当時の条文)に規定する事項を記載した伝票を綴じて保存している場合は、同項にいう帳簿を備えたこととなるか。
答 当該伝票が帳簿の一部として使用することを予定されているものであれば、伝票を綴じて保存していることによって帳簿を備えたものと解する。
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2010年4月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
排出事業者にも帳簿が必要?
産業廃棄物の排出事業者にも、帳簿の作成・保存義務があることをご存知
でしょうか?
「帳簿って処理業者だけに必要なものではなかったの?」
実は、排出事業者にも、帳簿の作成が必要になる場合があるのです。
具体的には、以下の2つの条件のどちらかにあてはまる場合です。
1.産業廃棄物処理施設を設置している排出事業者
2.特別管理産業廃棄物を排出する排出事業者
上記の条件に1つでもあてはまる排出事業者には、帳簿の作成・保存をする
義務があるのです。
1の自社処理施設を有する排出事業者の場合は、中間処理業と同じ行為を
しているわけですので、産業廃棄物の処理記録として帳簿の整備が必要になる
のも理解しやすいと思います。
しかし、2の特別管理産業廃棄物の排出事業者の場合はどうでしょうか?
おそらく、大半の事業所において、帳簿の作成・保存などやったことがない
のではないでしょうか。
「ウチは廃液が出ない事業所なので、特別管理産業廃棄物なんて出ないよ」
と思われた方!
あなたの事業所に「医務室」はありませんか?
もし、「医務室」などがあるのなら、そこから感染性廃棄物が発生しますよ
ね。
「医務室」の設置が必要なそこそこの規模の企業であれば、概ね特別管理産
業廃棄物の排出事業者となる可能性があります。
ちなみに、帳簿の作成義務があるのに、帳簿を作成していなかったら・・・
廃棄物処理法第30条に基づき、「30万円以下の罰金」に処せられる可能
性があるのです。
排出事業者の場合は、帳簿に書くべき内容が処理業者ほど多くはありません
ので、面倒がらずに、絶対に帳簿を作成するようにいたしましょう。
帳簿の閉鎖は1年ごと、閉鎖後5年間の保存が義務付けられています。
帳簿の記載例を以下にお示しします。
その他、帳簿の詳しい内容について知りたい方は
拙著「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」p120-121をご参照
ください。
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2009年2月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |







