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日本環境設計は広域認定の壁を越えられるか?

SankeiBiz 業種横断で資源リサイクル 日本環境設計、小型家電など対象

 小型家電や玩具などの使用済み製品を品目の垣根を越えて回収し再資源化する-。リサイクル事業の日本環境設計(東京都千代田区)は、こうした機能を果たす国内初の「業種横断型資源循環システム」の実現に向けて動き出した。関連企業や団体の協力を得て、来年3月までにシステムを構築し運用に移す。省庁や業界の“縦割り”で進むリサイクル対策に一石を投じることになりそうだ。

 同社が目指す仕組みは、事業活動に伴い排出される「産業廃棄物」と、家庭ごみに代表される「一般廃棄物」を横断的にカバーした資源循環システム。廃棄物処理法に基づく広域認定の申請手続きを経て、業種横断リサイクル事業を展開する。

個人的に大変興味があるニュースです。

広域認定制度は、環境大臣の認定を受ければ、全国で廃棄物処理業の許可なしに処理・リサイクルができるという制度ですが、
基本的に、申請をした会社の自社製品しか処理できないという大きな制約があります。

SankeiBizでは、日本環境設計が主体となって広域認定を受けるように書かれていますが、
おそらく、小型家電や玩具の製造事業者多数と連携して、広域認定を申請することになるものと思われます。

自社製品の廃棄物しか扱えないという制約がありますが、
例えば、玩具の製造事業者全部が共同して広域認定を申請すれば、
事実上、玩具すべてを広域認定で処理できることになります。

これ、処理企業にとっても実は大きな問題です。

広域認定の対象製品が増えると、それだけ処理業界に回る廃棄物が減るのですから、
いわば、廃棄物処理ルートの囲い込みが、方々で起こるわけです。 

今のところはまだそのような囲い込みはほとんど起こっていませんが、
建材メーカーやハウスメーカーなどは、着々と広域認定を取得し始めています。

こういった動きは顕在化した時点では「時すでに遅し」であることが多いものです。

リサイクル技術を持っている処理企業は、今年中には製造事業者との連携を模索していただき、
早急に広域認定で処理ルートの囲い込みを図るべきです。

現実に、今ある製品メーカーの広域認定申請をお手伝いしていますが、
環境省がもっと柔軟な運用をしてくれれば、この制度は廃棄物処理・リサイクルルートの流れを一変させる可能性を持っています。

もちろん、今すぐは到底そうなりそうもありません(苦笑)。
必要以上に厳格すぎる運用基準があるためです。

ここ数年のうちに、広域認定のみならず、排出事業者の自社処理設備の低廉化が進むなど、
現在の廃棄物業界の競争条件が一変しそうです。

営業力を強めたり、顧客からの信頼を得るだけでは不十分で、
これからは
動脈と静脈を超えた、資源循環という視点で事業を構築しなければなりません。

ちょこっとだけ 予言、というか、廃棄物規制の歴史から見た予測を書きますが、
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、特別管理産業廃棄物、とくに感染性廃棄物の適正処理を確保するために導入されましたが、
上述した歴史の転換点は、またもや感染性廃棄物の現場から起こってきそうです。

当ブログでも、医療機関での自社処理が進んでいることを何度か取り上げましたが、
競争原理が一変する時は近いと実感しています。

※競争原理が一変というのは、処理単価が安くなる(現在そうなっていますが)という意味ではなく、廃棄物処理の方法そのものが変わるという意味です。

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ぎじゅ

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廃棄物処理法施行令改正(2010年)(2) 大臣認定制度の規定の整備

今回の政令改正では、再生利用認定と広域認定に関する手続きの規制緩和が行われました。

具体的には、両認定に基づき事業を行う際に、施設の構造や規模を変更する場合は、従来は「もう1回認定しなおしてください」と環境大臣の変更認定を受けなければなりませんでした。

しかし、今回の政令改正で、旧廃棄物処理法施行令第5条の5(再生利用に係る変更の認定)と旧第5条の8(広域的処理に係る変更の認定)が削除され、上記の変更を加える場合でも、変更申請をしなくてもよくなります。

2011年1月30日追記
1月28日の施行規則改正に伴い、変更申請が必要な具体的なケースが明らかになりました。

施行規則第6条の7の2(変更の認定を要しない軽微な変更)
 法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一 第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該認定に係る再生利用の用に供する施設の処理能力(当該処理能力について法第九条の八第六項の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が増大するもの
二 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造又は設備の変更
三 当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置

施設の処理能力を減少させる場合や、補助的な施設を設置する場合は、変更認定ではなく、変更届で済むことになります。

おそらく、今後行われる施行規則の改正で、上記の変更は「変更認定」の対象ではなく、「変更届」の対象となるものと思われます。

非常に地味な改正ですが、認定を受けている事業者にとっては大きな規制緩和です。

いかんせん、製造事業者にほぼ限られた認定制度であるため、多くの排出事業者には関係がない緩和となります。

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広域認定制度における他社製品の回収について

再改訂前の規制改革推進3か年計画重点計画事項(平成20年3月25日閣議決定)から抜粋

広域認定制度は、製造事業者等が「製造加工又は販売を行った製品」を自ら適正に処理する場合に、大臣認定の下で廃棄物処理業の許可を不要とするものであり、自社製品(回収の際にやむを得ず一部混合してしまった同一性状の他社製品を含む。)に限って処理が認められているところである。
ただし、現行法においても、製造事業者等が共同して広域認定の申請を行う際は、自社製品でなくとも共同申請事業者の製品については、当該製品の基礎情報及び処理情報等の共有化を図ることを前提として、処理することが可能である。
また、相手先ブランド名による製品製造(いわゆるOEM)による製品については、実際の製造業者が回収することは現行制度でも原則として可能である。
しかし、上記について現行可能である事を認識していない事業者も多いことから、現行制度でも可能であることを必要に応じて周知する。

要約すると
「広域認定を受けた事業者は、自社製品しか処理してはならないのが原則
ただし、OEM製品なら、ブランド名とは違う、それを製造した事業者
が処理しても良い」 ということを周知する

となります。

「広域認定制度」とは、製造事業者などが廃棄された自社製品を回収し、再利用、あるいは適切な処理を広域で行うための認定制度のことです。

一貫して「周知する」という措置内容が多いのですが

実際のところ
「周知して終わり」といった感が強くあります。

広域認定については、環境省自ら行うものですので、制度設計や運用は環境省の思惑次第で可能です。
それにもかかわらず、単なる「周知」ですので、広域認定に限って言えば、「規制改革」ではなく、「規制維持」の方針を打ち出したと考えられます。

現実問題として考えると、廃棄品の回収段階で、自社製品か他社製品かを選別するのは、作業効率を考えると著しく非効率です。

メーカーによって大きく製造技術が異なる場合は、現行の規制どおりに運用するのもやむなしですが、現在では、そんな製品を探す方が困難だと思われます。

「廃棄物の発生抑制と適切な再利用」を推進するためには

メーカーの垣根にとらわれない、大きな枠組みでの規制運用が必要と思います。

環境省は
他社製品まで制度の枠組みを広げてしまうと、広域認定の名を借りた不適正処理が横行することを懸念しているのかもしれませんが、それは検査などによって、「事後規制」をしっかりやれば防げることです。

必要以上の「事前規制」が、規制改革のもっとも大きな障害となっています。
広域認定がもっと使いやすい制度になるのは、まだまだ先になりそうです。

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