廃プラスチック類の処理施設(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問11 廃プラスチック類の処理について
(1) 溶融成型のみを行なう施設は令第7条に規定する施設に該当しないものと解してよいか。
(2) 破砕設備が前記の工程中に組み込まれている場合も該当しないと解してよいか。答 (1)、(2)ともそのとおりである。
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2010年2月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
問11 廃プラスチック類の処理について
(1) 溶融成型のみを行なう施設は令第7条に規定する施設に該当しないものと解してよいか。
(2) 破砕設備が前記の工程中に組み込まれている場合も該当しないと解してよいか。答 (1)、(2)ともそのとおりである。
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