廃棄物処理法の記事一覧

2010 年廃棄物処理法改正 委託先業者の現地確認(4)

前回は、現地確認の具体的なポイントを解説しましたが、そもそもの現地確認の目的は、

「委託契約を適切に行う」ことと、
「不法投棄に巻き込まれない」こと でしたね。

今回は、その目的を達成するための最終仕上げの方法について解説します。

まず、現地確認から会社に戻ってやるべきことは、確認できた情報を書面として記録することです。

廃棄物の保管方法に問題は無かったか
従業員の教育はキチンとできていたか
マニフェストや契約書の管理も万全だったか
廃棄物処理の方法は適切だったか

などを、しっかりと具体的に書面化することが大切です。

チェックシート方式か、穴埋め式にするのかは自由ですが、書類作成が「目的化」しないよう、機械的に書くのではなく、なぜ書面化する必要があるのかを忘れない程度に、頭を使わせることが肝要です。

訪問先の雰囲気や、事業場周辺の様子など、単なる事実ではなく、肌で感じとった「印象」を、誰もが読める「情報」に変換する作業をさせることがポイントです。

次にやるべきことは、どの処理企業に仕事を任せれば良いかという、具体的な選定作業です。

点数を付けて、業者の優劣を判断する方法が主流となるかと思いますが、その場合は、評価ポイントを一律にするのではなく、

例えば、「明らかに保管容量超過の場合は20点減点
マニフェストがすぐ出てこなかった場合は10点減点」など

具体的な確認項目ごとに、評価ポイントの配分を変えるのが良いです。

そうして、社内で意思決定を図り、委託先の処理企業の選定が終わった状態で満足してはいけません!

最後にやるべきことは、現地確認結果の記録から、意思決定までに至る過程を、これまた記録として作成し、保管しておくことが必要です。

記録や書面と繰り返し言っておりますが、書類の一字一句にこだわる必要はありません。

必要なことは、企業がどのような努力を払って、排出事業者責任を全うしたかを後世明らかにできるよう、経緯がわかる証拠をしっかり作っておくことです。

現地確認が努力義務化される以上、義務を果たしている証拠を残しておくことが、これまで以上に重要になります。

正当な努力を、正当に主張することは、企業として当然の権利です。

コストをかけて現地確認をする以上、成果物(意思決定の記録)をキチンと残しておきましょう!

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2010 年廃棄物処理法改正 委託先業者の現地確認(3)

現地確認のポイント(現場編)

今回は、現地確認のポイント(現場編)について解説します。

前回は、現地確認をするために必要な心構えを解説しました。

現地確認を行うあなたの目的は、
「委託契約を適切に行う」ことと、
「不法投棄に巻き込まれない」ことにあります。

そのため、行政がマニュアルに基づいて行う立入検査のような厳格さは必要ありません。

「認められた保管容量を10立方メートル超過している!」などと、細かい数値を計測する必要はありません。

しかし、そもそもの現地確認の目的を達成するためには、行政が着目しないポイントにも注意をはらう必要があります。

以下、見るべきポイントとその理由を解説していきます。

1.現地確認の際は、廃棄物の保管方法の確認が基本

・保管場所の管理は適切か
・飛散流出・地下浸透していないか、ヤードの壁は安全か
・大量に貯まりすぎていないか

行政処分にもっとも直結しやすいのが、廃棄物の大量保管です。

その他、後述しますが、廃棄物の大量保管は、不法投棄などの不適正処理に結びつくことが多く、その現場で働いている労働者が事故に遭遇する危険性も増えるため、恒常的に大量保管を続けている処理企業は信頼しにくいと言えます。

2.廃棄物の「入」と「出」の比較

廃棄物処理業の場合は、「廃棄物の引取り=売上」という部分が大きいため、「仕入れ」の後に「売上」が成立するという、一般的なお金の流れとは異なる商流となっています。

具体的には、「売上」を計上した後に、「仕入れ=処分」を行うことになりますので、「売上」と「仕入れ」のバランスが非常に重要なビジネスです。

利益を手っ取り早く増やすためには、廃棄物の引取り量を増やすと同時に、他社に支払う処分費を極力抑えることで、簡単に達成できます。

真っ当な商売を続けるためには、そのような手法を続けることは不可能なのですが、悪意を持った企業が、一時的にこのような手法で売上を増やした後、未処理の廃棄物が大量に残ったまま倒産 という実例が最近増えています。

そのような危険な取引先を見抜くポイントとしては、

・見た目の廃棄物保管量の多さ
・事業場に出入りする車の搬入と搬出の台数
などが、具体的な指標となります。

3.その他
・契約書とマニフェストの保管状況 は当然として
・従業員の態度や服装 も 実は重要な指標となります。

従業員が来客に対して挨拶をしない企業は、従業員が自分の仕事に誇りをもって取り組んでいないことがほとんどです。
または、経営者が、従業員の給料を著しく抑えているのかもしれません。

いずれにせよ、現場の従業員のモラルが低いと、廃棄物の不適正処理はそれだけ発生しやすくなるため、そのような企業は取引先としてやはり信頼性に欠けます。

たとえ、経営者や営業担当者が口をそろえて「我が社は法令順守がモットーです」と言っているとしても、それだけでは単なる「スローガン」です。

現地確認のポイントを大きく3つに分けて解説してみました。

「百聞は一見にしかず」ですので、この機会に、まずは現地確認を体験してみて、そこで浮かび上がった問題点に改善を加えていってみてください。

処理企業の場合は、他人からはこのような目でチェックされるのだという視点で、もう一度今回の内容を振り返っていただき、自社の改善に役立てていただければと思います。

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2010年廃棄物処理法改正 委託先業者の現地確認(2)

現地確認のポイント(事前準備)
今回は、現地確認のポイント(事前準備)について解説します。
1.まずは、現地確認に行く目的をはっきりさせます。
「そんなの 委託先の業者の処理状況を確認する以外にないじゃないか」と思われた方が多いと思いますが、あくまでも、現地確認は「手段」であって、「目的」ではありません!
法律で(努力)義務化されると、「義務」の部分だけに目が行ってしまい、そもそもの「目的」が忘れられがちとなってしまいます。
では、再び最初の問題提起に戻り、
現地確認は何のために行うのでしょうか?
法的リスクと経済的リスク対策としては、
「委託契約を適切に行うため」と「不法投棄に巻き込まれないため」の情報収集に尽きると思います。
こうして考えると、単なる「見学」や一方的な「監査」では、現地確認に行っても大した効果は得られないことがわかります。
あなたの目的は、処理業者の格付けをすることではなく、
委託先として適切なパートナーかどうかを一回で見極めることです。
格付けというお高くとまった目線ではなく、自社と処理企業の関わり方を主体的に考えることが重要となります。
これで、現地確認を行う目的ははっきりしました。
しかし、まだ必要な事前準備が残っています。
それは
2.自社の廃棄物の性状の理解 と
3.どのように処理してもらいたいのかを明らかにすること です
自社が出す廃棄物が、「廃プラスチック類」なのか「ゴムくず」なのかを理解せずに、適切な委託契約をすることは不可能です。
「業者さんが『廃プラ』と言っているから」と、重要な判断行為を他人任せにしていませんか?
その他、「引火しやすい」など、取扱いに注意が必要な廃棄物の場合は、事前に排出事業者が情報提供を行う義務もあります。
他人の領域で情報収集をする前に、まずは自社の情報を整理し、どのような廃棄物を、どのように処理してもらいたいかを、最低限、事前に把握しておく必要があります。
当り前のことを書きましたが、現地確認が「目的」化してしまい、現地確認の場が、一方的な「格付け審査会場」となっている現場がよくあります。
単なる「格付け」なら、極端な話、確認先をすべて0点にしてしまえば、評価者の過失が問われることはありません。
委託を一切しないなら、事故や不祥事が発生する確率もゼロですので。
しかし、実際には、排出事業者が自力で廃棄物を処理できない以上、どこかの処理業者に廃棄物を処理してもらう必要があります。
そのためには、排出事業者自身がよく廃棄物のことを勉強し、適切な情報開示を行いつつ、処理業者と強固なパートナーシップを結ぶことが不可欠となります。
くれぐれも、「目的」と「手段」を混同しないようにお願いします。

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2010年廃棄物処理法改正 委託先業者の現地確認(1)

今回は、2010年の廃棄物処理法改正で予定されている、「現地確認の義務化」について解説します。

第12条第7項
「事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、『当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、』当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」

『 』で囲った部分が、今回の法改正で追加される部分です。

条文を読むと、どこにも「現地確認」とは書いてありませんが、廃棄物処理制度専門委員会での議論の状況や、マニフェストの存在を考え合わせると、書面による確認ではなく、実際に処理現場に赴いて確認をすることが求められている、と考える必要があります。

今でも、委託した産業廃棄物が処理された日付けについては、マニフェストで確認していますので、処理日のような単なる事実ではなく、その場所で確実な処理が行われているかという、抽象度の高いレベルの確認が要求されることになります。

義務化されるといっても、懲役や罰金が伴うような義務ではありません。
委託先業者の現地確認は、罰則無しの努力義務に近い位置づけです。

しかし、努力義務だからといって、現地確認を一切行わないというのも危険です。

努力義務を怠っても直接的な刑事罰には結びつきませんが、万が一、不法投棄などに巻き込まれた場合に、委託先の処理業者の処理状況を確認した形跡が無ければ、行政や警察に無責任な企業という悪い印象を与え、事情聴取をより厳重に行われることになるかもしれません。

今までは、委託契約書とマニフェストという、目に見える形で義務を果たしておけば良かったところに、「確認」という抽象的な義務が入ってくるわけです。

「罰則が無いから対応する必要なし」では済まないリスク要因と言えます。

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2010年廃棄物処理法改正 保管場所の事前届出義務(2)

保管場所の事前届出が義務化される公算が高いことは既に解説しました。

事前届出を怠ると、最高で「懲役6ヶ月」という刑事罰が予定されているほどですから、さぞかし大変な手続きであるように思えます。

しかしながら、既に条例によってルール化している地方自治体の事例や、法律で届出を求める目的を考え合わせると、書類のレベル的には、それほど高いものにはならないと思われます。

なぜなら、「事前届出」は、保管行為そのものを抑制するためではなく、保管行為を行政に把握させることだけが目的ですので、保管場所や保管期間などの、具体的な情報を明らかにすれば足りる書類だからです。

ただ、実際には、「事前に」届出るというのは、想像以上に難しいものです。

保管行為自体は、現在でも既に広く行われている行為であり、自分が出した廃棄物を自分の敷地で保管する以上、行政への届出が必要だとはなかなか認識しにくいものです。

前回の記事でも書きましたが、法律改正直後よりも、改正法施行後3年目以降などは、人事異動等で組織内に油断が生じやすくなります。

書類の作成自体は簡単な手続き(となると思われる)ですので、「事前に」届出なくてはならないことだけは、組織内で情報共有しておいてください!

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2010年廃棄物処理法改正 保管場所の事前届出義務(1)

今回から、廃棄物保管場所の届出義務について解説します。

※廃棄物処理法改正案は、下記のURLで全文を参照できます。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12222

2010年の廃棄物処理法改正は、不法投棄対策が主眼であり、そのための方策が色々と盛り込まれています。

当ブログで解説した建設廃棄物は、不法投棄された廃棄物の大半を占めるものであり、建設廃棄物の処理責任者を法律上で明確にしたことには、大いに意義があります。

その他、廃棄物の大量保管の温床となっていた「一時保管」や「仮置き」に対しても、メスが入れられることになります。

それが、「廃棄物保管場所の事前届出義務」です。

これがどんな義務であるかというと

廃棄物の発生場所以「外」で廃棄物を保管する場合には、「あらかじめ」都道府県知事にその旨を届けなければならなくなります。

「あらかじめ」届出ることを怠った場合には、「6月以下の懲役、または50万円以下の罰金」という非常に重い罰則が予定されています。

届出という比較的忘れやすい義務に対し、懲役というペナルティはいかにも重い感じがいたします。

裏を返せば、環境省は、それだけ「一時保管」の害悪を重要視しているとも言えます。

まだ様式などは公開されていませんが、保管場所や保管する廃棄物の量、保管期間などを届けることになると思われます。

注意が必要なのは、届出の対象となる保管場所が、産業廃棄物の発生場所以「外」で保管をする場合だけであり、製造現場などの同一敷地で廃棄物を保管する場合は、従来通り保管場所を届ける必要はありません。

ただ、地方自治体によっては、今回の法律改正に先立ち、地方独自の条例などで廃棄物の保管場所の届出を既に義務付けているところがあります。

その中には、廃棄物の発生場所と同一敷地内の保管であっても、届出を義務付けている自治体が存在しています。

株式会社日報アイ・ビーの調査によると、船橋市、石川県、金沢市、名古屋市、豊田市、三重県、和歌山県、大分県は、事業所内の保管場所も届出の対象となっています。
※出典 株式会社日報アイ・ビー発行の 週刊循環経済新聞2月1日号
株式会社日報アイ・ビー

このような新しい実務は、法律が変わった当初は比較的真剣に取組まれるものですが、人事異動を重ね、知識が無い人が担当になると、届出を忘れてしまいがちになります。

「義務を怠れば懲役刑」という大変大きなリスクの発生要因となる実務ですので、組織内で情報の更新と共有を、定期的に繰り返し行うことが大切です。

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2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(5)

(新)廃棄物処理法第21条の3第4項

第5回目は、「下請業者の義務」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

第21条の3第4項のエッセンスは次のとおりです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(再委託を除く。)には、当該下請負人を排出事業者とみなし、下請人に対し、委託基準の遵守と、マニフェストの運用を義務付ける。

今回の改正は、建設廃棄物の扱いについて非常に丁寧に設計しており、例外的な解釈が生じないよう、できるだけ具体的に義務と責任が規定されています。

下請業者が排出事業者として独自に委託契約ができるようになる以上、それに付随する義務として、委託基準の遵守やマニフェストの運用が義務付けられるものです。

法律の整理としては大変良い方向性なのですが、現実問題として、多くの下請業者がいきなりこのような正しい運用ができるかと言われると、「かなり難しい」と言わざるを得ません。

いずれにせよ、法律を知っているかどうかにかかわらず、下請業者にはこのような義務が発生することは間違いありませんので、今のうちに廃棄物処理法を正しく理解しておくことが重要です。

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2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(4)

(新)廃棄物処理法第21条の3第3項
第4回目は、「下請業者が排出事業者としてできること」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)

21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

例によって、第21条の3第3項のエッセンスを抽出します。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人が自らその運搬を行う場合には、第7条第1項(一般廃棄物の収集運搬許可)、第12条第1項(産業廃棄物処理基準)、第12条の2第1項(特別管理産業廃棄物処理基準)、第14条第1項(産業廃棄物の収集運搬許可)、第14条の4第1項(特別管理産業廃棄物の収集運搬許可)及び第19条の3(改善命令)の規定の適用については、(第21条の3)第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を(排出)事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

改正法が実現すれば
下請として入った工事で発生した廃棄物については、下請業者が排出事業者として自ら運搬する場合には、下請業者には収集運搬業の許可が不要となります。

ここが従来の行政運用とは大きく異なる点で、従来は、元請業者が排出事業者として一律に定義・運用されていたため、下請が建設廃棄物を運搬する際には、他者の廃棄物を運搬する以上は収集運搬業の許可が必要とされていました。

今回の法律改正によって、下請業者が自由に行える行為が増える一方で、保管場所の事前届出義務など、建設系廃棄物に関する規制が強化されます。

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2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(3)

(新)廃棄物処理法第21条の3第2項

第3回目は、「下請業者の位置づけ」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

これまたカッコ書きや、「者」という記述が多いため、一読しても意味がわかりにくい条文となっています。

第21条の3第2項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、元請から当該建設工事の全部又は一部を請け負った下請が行う保管に関しては、当該下請もまた(排出)事業者とみなして、第12条第2項(保管基準)、第12条の2第2項(保管基準)及び第19条の3(改善命令の対象)の規定を適用する。

元請が建設廃棄物の排出事業者として原則は規定されますが、今回解説した第21条の3第2項の規定により、下請も自社が施工した工事に関する廃棄物については、排出事業者として保管が行えるようになります。

従来の行政運用では、元請が発生させた廃棄物を、他人である下請が処理業の許可なしに保管することが認められていませんでしたので、現実に合わせて法律改正が成された好例と言えそうです。

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2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(2)

(新)廃棄物処理法第21条の3第1項

第2回目は、「建設廃棄物の排出事業者」についてです。

今回は、「第21条の3第1項」の条文の内容を詳しく解説します。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第3条第2及項及び第3項、第4条第4項、第6条の3第2項及び第3項、第13条の12、第13条の13、第13条の15並びに第15条の7を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

法律の条文のままだと大変読みにくいので、括弧書きされた部分を無視して、エッセンスのみを大胆に抽出してみましょう。

第21条の3第1項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

こうなると、文章の意味がかなりわかりやすくなります。

第21条の3第1項は、「建設工事によって発生した廃棄物については、『元請業者』を排出事業者とする」と定めています。

この条文だけを見ると、従来の行政運用を改めて明文化しただけのように思えますが、実際には、次回以降で解説する「例外」規定の取扱いに注意していく必要がありそうです。

まずは基本原則として、「建設廃棄物の排出事業者は元請業者になる」ということを覚えておきましょう。

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