排出事業者責任の記事一覧

不法投棄にまつわるリスクを直視する

中日新聞 「本当に待ち遠しかった」 岐阜・椿洞の産廃撤去開始

近年まれに見る、大規模な不法投棄事件に発展した「善商不法投棄事件」ですが、
事件発覚後6年を経て、いまだに撤去作業が続いています。

記事によると、「今回は、40万立方メートルの不法投棄物を100億円かけて撤去した」とのことですので、概算すると、「1立方メートルあたり25万円」の撤去費用が必要だったことになります。

記事の写真を見ると、現場に立派な建屋を設置し、綺麗な選別機も置いているようですので、それらのイニシャルコストが「25万円」のコストに反映されていることを割り引いても、非常に高いコストと言わざるを得ません。

「無駄なコストを削減するべきなのだ」という、焼け石に水の批判をしたいのではなく

不法投棄によってもたらされる最悪の結果というものを、この事件から学ぶ必要があると考えています。

不法投棄現場周辺の住民の方にしてみれば、「一日も早く不法投棄物を全量撤去してもらいたい」と思うのは当然です。

ただ、行政が代執行をする以上、撤去に必要な経費は市民が払った税金から捻出しなくてはいけません。

見方を変えると
近隣住民の方は、不法投棄された廃棄物によって生活環境が害された被害者でありながら、さらに不法投棄物の撤去費用も負担させられるという、「泣きっ面に蜂」と言うべき、大変悲惨な状況に陥っています。

行政側は、この事実を肝に銘じ、二度と不法投棄を放置しないという心構えで仕事をする必要があります。

しかし残念なことに、行政の組織風土として、積極的に「火中の栗を拾う」人が評価されない一方で、波風を立てることなく問題を巧妙に先送りする人しか出世しないという現実があります。

そのため、「行政性善説」ではなく、行政には何らかの結果責任を負わせるシステムが必要になっています。
善商不法投棄事件では、不法投棄実行者と行政(岐阜市)の他にも、善商に廃棄物処理(不法投棄?)を委託していた多数の排出事業者に対して、廃棄物の撤去費用の負担が求められました。

マニフェストや委託契約書に「数量」や「金額」の記載が漏れていたという些細なミスによって、排出事業者責任の追及が実際に行われました。

追及の結果、ひどい場合には、月額数百万円の撤去費用を負担し続けている企業も実際にあります。
このように、不法投棄は他人事ではなく、日常の廃棄物管理業務とも密接に関連しているリスクです。

リスクではありますが、自社でできる対策(契約書を正しく運用する等)をしっかりしておけば、巨額の撤去費用の負担と社会的信用の失墜という、最悪の結果になることだけは確実に防げます。

コスト削減が至上命題となった昨今、本業とは本来関係無いリスクは極力抑えていくことが重要なのではないでしょうか。

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日経記事「建設産廃に排出責任制」の解説

12月7日付の日本経済新聞夕刊に、廃棄物処理法改正に関する記事が掲載されました。

「建設産廃に排出責任制」という記事です。
NIKKEI NETには、その記事の概要版しか掲載されていませんので、詳細は日経の紙面そのものをご覧いただく必要がありますが、紙面がなくてもわかるように詳しく解説したいと思います。

NIKKEI NET
建設産廃、元請けに責任 不法投棄対策、環境省方針

以下、日経の記事でおかしな点と正しい実態がどんなものかを解説します。

「下請け廃棄物処理業者」
廃棄物処理法では、廃棄物処理を「下請」させるということは有り得ません。

建設会社が排出事業者となる場合、建設会社自身が廃棄物を独力で処理できない場合は、廃棄物処理業の許可を持った事業者、すなわち「廃棄物処理業者」に廃棄物の処理を「委託」しなければなりません。

廃棄物処理を、「悪質な」「下請け廃棄物処理業者」にさせているという表現自体が間違いということになります。

記者の事実誤認に基づく誤りですが、環境省の考えとしては、
建設工事の場合、排出事業者が「元請会社」か「下請会社」か判別しない場合が多いため、建設工事に関しては、「元請会社」に一律に排出事業者責任を負わせたいということです。

ここでいう「下請会社」とは、「建設工事の下請けをする企業」のことであり、「委託先の廃棄物処理企業」ではありません。

「優良な下請け処理業者を認定する制度も設ける」
これは新たに制度を作るということではなく、既にある「廃棄物処理業優良性評価制度」を「拡充」するが正しい表現です。

下請け処理業者という表現が間違いである点は、上述したとおりです。

「自動車や家電の処理費用は製品価格に上乗せされている」
これはどこの国の話なのでしょうか?(笑)
日本では、自動車や家電の両方とも、製品価格とは別に、消費者がリサイクル料金を負担しています。
自動車の場合は先払い、家電の場合は後払いという違いがあるだけです。

日経の記事の文脈では、建設業界がずさんな管理をしてきたため、廃棄物の不法投棄がなくならなかったというミスリードを与えてしまいます。

確かに、不法投棄物の大半は建設工事で発生した廃棄物ですが、建設業界だけがずさんな管理をしているというわけではありません。他の産業も五十歩百歩の状況です。

日経の記事の詳細は、上述したように間違った事実認識で書かれているため、記事を無批判に妄信するのは危険ですが、元請会社の責任が強化されるという方向性については、そのとおりということになります。

記事の内容を冷静に受け止め、何が正しい情報なのかを取捨選択した上で、来るべき変化に備えていただければと思います。

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法改正のための検討項目(1)(排出事業者責任の強化・徹底)

排出事業者には、産業廃棄物の発生させた者として、廃棄物を適切に処理する責任があります。

自ら産業廃棄物を処理できない場合は、産業廃棄物処理業者などと契約をして、安全に処理してもらう必要があります。

その委託をする際に必要な手続きとしては
1.委託契約書の作成と保存
2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行と保存

が必要となっています。

しかし、いまだに多くの排出事業者は、自分に産業廃棄物の処理責任があることを理解しておらず

「お金を払っているのだから、すべて処理業者の責任だ」と、偏った理解をしている企業が多いのではないでしょうか。

産業廃棄物を発生させる企業の認識が改まらないことには、末端の処理企業をいくら締め付けたところで、「見つからなければ良い」、あるいは「他もやっている」という理由で、廃棄物の不適切な処理がなくなることはないでしょう。

平成3年の法律改正以降、廃棄物処理法は徐々に排出事業者に対する規制を強化してきました。

現在、その規制を更に強化、そして実効性があるものにするべく、環境省は専門委員会において活発な議論を始めました。
排出事業者責任に関する検討項目としては、下記の内容が挙げられています。

・排出事業者の産業廃棄物保管行為を行政が把握できるようにするべき
・建設系廃棄物の排出事業者は誰になるかを明確化するべき
・マニフェストをもっと適切に運用させるべき
・委託先の現地確認を義務付けよ!
・電子マニフェスト使用を義務付けよ!

次回の記事では、上記の検討課題を具体的に解説していきます。

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善商不法投棄事件の爪痕

善商不法投棄事件は、廃棄物処理法の「保健所政令市」の定義を変えるきっかけになった事件です。

その他、排出事業者への措置命令や撤去費用の負担強制など、その後の廃棄物規制の流れを、「規制強化」という激流へと変えるきっかけにもなりました。

事件の発覚から既に5年が経過していますが、発覚当時に現地で行っていた「野焼き」の火が、いまだに地下深くでくすぶっていたようです。

毎日新聞

岐阜・山林産廃不法投棄:岐阜市が消火作業 来年1月から掘削開始--椿洞 /岐阜

岐阜市椿洞の産業廃棄物不法投棄問題で、市は4日、地中で燃焼している産廃の消火作業を始めた。11月末ごろまでに作業を終了し、来年1月から産廃の掘削を始める予定。

実施するのは、産廃の温度が70度以上の区域約3500平方メートル。4平方メートルに1本の割合で直径約90ミリ、最長30メートルのパイプを計約960本打ち込み、それぞれに毎分約200リットルの水を注ぐことで、温度を30度まで下げる。

注水により地表にしみ出る水は、コンクリートの止水壁で止め、濁水処理をして再利用する。また、活性炭を入れたろ過装置を各ボーリング機の脇に設置。パイプを通じて昇ってくる可能性のあるガスを浄化してから大気中に出すという。市産業廃棄物特別対策課は「汚水や有害なガスが外に出る事はない」としている。

同課によると、投棄された産廃は、04年には深さ最大約50メートル、約75万3000立方メートルに及んだ。上から圧力がかかったことや、かつて野焼きした際の火がくすぶり続けていることなどが地中で燃焼している原因とみられる。地下約10メートルで560度に達する地点もあり、放置した場合、燃焼が広がって陥没する可能性があるという。

同地区の産廃は08年3月、細江茂光市長が撤去の代執行を宣言しており、12年度までにすべての産廃を撤去する方針。

5年間燃え続けられるということは、地下にはプラスチックなどの可燃物が大量に埋められているはずです。

岐阜市は行政代執行に着手しており、上記の消火対策にも岐阜市民の税金がつぎ込まれることになります。

今後、岐阜市としては、行政代執行に要した経費を、善商への委託者(排出事業者)に負担を求めていくことと思われます。

活性炭などで浄化処理をしているため、費用的にも安くはない金額になるはずです。
不法投棄されることを前提にして、善商と契約をした企業はほとんどないと思います。

しかし、善商に委託した企業の大半は、「不適切な委託だった」とみなされてもおかしくない、契約書とマニフェストの不備がありました。

その結果、中には委託した廃棄物の全量撤去費用として、1月当たり100万円以上の費用を負担し続けている企業もあります。

「たかが書類の記載漏れくらい」とリスクを過小評価することなく、
「万が一、不法投棄された時には委託者の責任がどう問われるか」という観点で、この事件の報道をとらえていただければと思います。

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現地確認は排出事業者の義務か

最近、愛知県をはじめとする地方自治体が、産業廃棄物の排出事業者に対し、「委託先の処理業者の施設を実際に確認すること」を義務付ける条例を制定し始めました。

愛知県「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」 第7条
事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物 (略)の運搬又は処分を 産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。
2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物の 適正な処理を確保するため、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない。

毎年1回すべての委託先を現地確認するとなると、大変大きな手間となります。

現状では、定期的な確認どころか、契約時の見学でさえやっていない企業が多いのではないでしょうか。

「そんなことはない。ちゃんと契約時に見学をした」という反論もあると思いますが、企業としてはそうであっても、担当者としてはどうでしょうか。

廃棄物管理の担当者として、すべての委託先を訪問したことがある人はほとんどいないのではないでしょうか?
愛知県などの条例は、「それでは排出者責任を全うしているとは言えない。毎年確認に行くことを義務付けます」というものです。

しかしながら、現実問題として企業のリソースは有限ですので、毎年委託先を訪問できる企業は少ないと思います。

毎年訪問し、自分の目で現地確認をすることが理想的ですが、それが難しい場合は、少なくとも、契約の締結時と更新時には、必ず現地確認をしておいた方が良いでしょう。

そうしないことには、相手が適切な委託先かどうかわかりませんしね。

ちなみに、愛知県その他の自治体の条例では、「現地確認を行わなかった」というだけでは、罰金などの刑罰を科されることはありません。
罰則無しの、努力目標といった感じです。

しかし、万が一、委託先の処理業者が産業廃棄物を不適切に処理した場合は、現地確認を行わなかったことが大きなマイナスポイントとなり、「廃棄物処理法」に基づく行政処分の対象になる可能性が高くなることに注意しておいてください。

ここまでは、「企業を守る」ための方針ですが

企業価値をアピールする、つまり「攻める」ための方針としては
「我が社が委託先の処理業者の適格性を毎年現地確認しています。」というアピールを、CSRや環境報告の一環として取り上げることも可能です。

各地の条例化を、「余分な手間」や「従う義務の無い規制」として考えるのではなく

「企業価値を高めるためのきっかけにできないか」と、前向きにとらえていただければと思います。

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産業廃棄物の処理責任は誰に?

廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は「事業者」にあるとされています。

廃棄物処理法 第11条

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

「え!?廃棄物処理業者さんが責任を持って処理するんじゃないの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、法律上の義務は、あくまでも「排出事業者」自身にあります。

そうは言っても、規模の小さい事業者に「独力で産業廃棄物を処理せよ」と強制しても、自力で産業廃棄物を安全に処理することは困難です。

そこで、廃棄物処理法では、自力で産業廃棄物を処理できない事業者には、産業廃棄物処理業者などに産業廃棄物の処理を委託することを義務付けています。

廃棄物処理法 第12条

(事業者の処理)
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第三項から第五項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

排出事業者が産業廃棄物の処理責任を果たす方法としては、

  • 排出事業者自らが処理する
  • 産業廃棄物処理業者などに処理を委託する

の2つの方法があるということです。

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