委託料金が安すぎて不法投棄されると・・・
鹿嶋の産廃不法投棄:違法委託で社長ら有罪判決--地裁下妻支部 /茨城
記事で注目したいのは下記の部分
論告で検察側は、汚泥から環境基準を超えるフッ素やホウ素が検出された上、最終的に鹿嶋市の山林に不法投棄されたと指摘。弁護側は排出元の委託費が安すぎるなどと、適正な産廃処理が困難な業界の現状を訴えた。田島裁判官は「産業廃棄物処理業から手を引いている」などの事情を指摘し、実刑判決を避けた。
本件は刑事事件ですので、排出事業者の責任が問われていませんが、
不法投棄した汚泥などの撤去が進まない場合は、不当に安い委託料金で処理委託をしていたことにより、排出事業者に対し措置命令が発出されることは間違いありません。
フッ素やホウ素が含まれた汚泥ですから、おそらく製造事業者から排出されたものと思われます。
そのため、製造事業所側が委託料金の値下げを強烈に求めていたのではなく、処理業者側が顧客を増やしたい一心で、ダンピング営業をかけた可能性が高いのではないかと考えられます。
もしそうなら、強い取引先に無理やり条件を強制されたわけではなく、処理業者が自ら墓穴を掘っただけですので、他人に不法投棄の原因を押し付けるのはいかがなものかと思います。刑事事件の弁護なので仕方がない論法なのでしょうけど。
いずれにせよ、結果的に料金が安いために不法投棄が起こったのは事実ですので、
2010年改正で導入された「現地確認」を実施し、委託先の社風や操業状態及び経営状態を調査し、料金が適正かどうかを排出事業者自身が判断できるようにしておきたいところです。
料金の平均価格のような具体的な指標はありませんが、
不法投棄するしかない安さというのは、常識的な判断力を持った人なら誰でもわかるはずです。
不法投棄した産業廃棄物のうち、関与が裏付けられたものが45立方メートルですので、実際にはその10倍以上の汚泥が不法投棄されている可能性があります。
処理業者の事業場を見学すれば、未処理の汚泥が大量に堆積、あるいは「産業廃棄物運搬車」の表示が無い車の出入りが急増、または早朝夜間に搬出の車が一斉に出るなどの、怪しい兆候が多かったはずです。
現地確認は排出事業者への批判や、不名誉な出費を回避するためにも必要な投資活動ですので、適切に行うことが非常に重要です。
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2011年2月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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措置命令と改善命令の違い(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問21 廃棄物処理法第19条の2第1項(注:現行法では第19条の5)に規定する産業廃棄物に係る措置命令は、同法第12条第3項(注:現行法では第19条の3)に規定する命令とはどのように異なるのか。
答 廃棄物処理法第19条の2第1項に規定する措置命令は、すでに行われた産業廃棄物の処分に起因する環境汚染を防除することを目的として行われるものである。これに対し、同法第12条第3項に規定する命令は事業者に同法第12条第1項及び第2項に規定する基準に適合した運搬、処分又は保管を行わせるために将来に向かって事業者の行う産業廃棄物の処理方法の改善等を目的として行われるものである。
※解説
措置命令と改善命令の対象の違いを、原因が発生した時間軸によって切り分け、簡易明瞭に解説した疑義解釈です。
根拠条文はずれていますが、現在でも必ず知っておかねばならない、法律の基礎知識となります。
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2010年9月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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善商不法投棄事件の爪痕
善商不法投棄事件は、廃棄物処理法の「保健所政令市」の定義を変えるきっかけになった事件です。
その他、排出事業者への措置命令や撤去費用の負担強制など、その後の廃棄物規制の流れを、「規制強化」という激流へと変えるきっかけにもなりました。
事件の発覚から既に5年が経過していますが、発覚当時に現地で行っていた「野焼き」の火が、いまだに地下深くでくすぶっていたようです。
岐阜・山林産廃不法投棄:岐阜市が消火作業 来年1月から掘削開始--椿洞 /岐阜
岐阜市椿洞の産業廃棄物不法投棄問題で、市は4日、地中で燃焼している産廃の消火作業を始めた。11月末ごろまでに作業を終了し、来年1月から産廃の掘削を始める予定。
実施するのは、産廃の温度が70度以上の区域約3500平方メートル。4平方メートルに1本の割合で直径約90ミリ、最長30メートルのパイプを計約960本打ち込み、それぞれに毎分約200リットルの水を注ぐことで、温度を30度まで下げる。
注水により地表にしみ出る水は、コンクリートの止水壁で止め、濁水処理をして再利用する。また、活性炭を入れたろ過装置を各ボーリング機の脇に設置。パイプを通じて昇ってくる可能性のあるガスを浄化してから大気中に出すという。市産業廃棄物特別対策課は「汚水や有害なガスが外に出る事はない」としている。
同課によると、投棄された産廃は、04年には深さ最大約50メートル、約75万3000立方メートルに及んだ。上から圧力がかかったことや、かつて野焼きした際の火がくすぶり続けていることなどが地中で燃焼している原因とみられる。地下約10メートルで560度に達する地点もあり、放置した場合、燃焼が広がって陥没する可能性があるという。
同地区の産廃は08年3月、細江茂光市長が撤去の代執行を宣言しており、12年度までにすべての産廃を撤去する方針。
5年間燃え続けられるということは、地下にはプラスチックなどの可燃物が大量に埋められているはずです。
岐阜市は行政代執行に着手しており、上記の消火対策にも岐阜市民の税金がつぎ込まれることになります。
今後、岐阜市としては、行政代執行に要した経費を、善商への委託者(排出事業者)に負担を求めていくことと思われます。
活性炭などで浄化処理をしているため、費用的にも安くはない金額になるはずです。
不法投棄されることを前提にして、善商と契約をした企業はほとんどないと思います。
しかし、善商に委託した企業の大半は、「不適切な委託だった」とみなされてもおかしくない、契約書とマニフェストの不備がありました。
その結果、中には委託した廃棄物の全量撤去費用として、1月当たり100万円以上の費用を負担し続けている企業もあります。
「たかが書類の記載漏れくらい」とリスクを過小評価することなく、
「万が一、不法投棄された時には委託者の責任がどう問われるか」という観点で、この事件の報道をとらえていただければと思います。
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2009年8月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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行政代執行 完済までに1万8000年!?
毎日新聞より転載
産廃業者:完済に1万8000年 ダイオキシン無害化
高濃度のダイオキシンが検出された和歌山県橋本市の産業廃棄物処理場跡の無害化処理をめぐり、行政代執行でかかった約11億円の業者側の返済に1万8000年以上かかることがわかった。業者側は現在月5000円程度を払っており、完済は西暦2万600年代。差し押さえる資産もなく、県は「実際に返済を受けており、欠損処理するわけにもいかない」と頭を抱えている。
問題となった産廃処理場では、97年に焼却灰から高濃度のダイオキシンを検出。費用の払えない業者に代わって、県が00年、01年、03年の3回、無害化処理を行う行政代執行に踏み切った。無害化処理工事は完了している。
和歌山県は、処理などにかかった費用として、04年に11億1627万2850円の納付を命令。当初は、社長が月1万円を断続的に支払っていた。しかし、その後体調不良になるなどして月5000円に減額。昨年6月に社長が亡くなってからは、役員だった親族が支払い続けている。今までに返済した総額は約15万円。
完済までに1万8千年という、天文学的な数値に目がいってしまいますが
5年間で15万円しか返済されていないからこそ、完済までに1万8千年という途方も無い数字が出てきただけです。
この問題の本質はそこではありません。
注目していただきたいのは
委託先の中間処理業者が「本気?」で不適正処理を企図すれば、
排出事業者にも「11億円」という、途方も無い撤去費用の一部負担が求められるという事実です。
「記事のどこにもそんなことは書いていないじゃないか!」と、思われる方が多いかと思います。
報道されている事件では、
2000年以前、正確には1997年頃まで産廃を不法に焼却していた ようです。
ここが重要なポイントなのですが
仮に、現在同じような行為を中間処理業者が行うと、
間違いなく、その業者に産業廃棄物の処理を委託した排出事業者の責任が問われることになります。
なぜ、同じ事をしても、昔なら責任を一切問われず、今なら責任追及がなされるのか?
それは、2000年度に廃棄物処理法が改正され、排出事業者も措置命令の対象に加わったからです。
たまたま、この事件は、その法律改正よりも前に発生した事件であったため、排出事業者の責任が問われることはなかったわけです。
もちろん、現在でも、いきなり排出事業者の責任が問われるわけではなく、
一番最初に責任が問われるのは、廃棄物の不適切な処理を実行した当事者です。
しかし、もし、その実行者が今回の報道のように弁済の資力を有しない場合は・・・
残念ながら、その実行者に処理委託をした排出事業者の責任が問われることになってしまいます。
その場合、言うまでも無く、排出事業者には「ある時払いの督促無し」という
いい加減な弁済が認められる余地はありません。
「委託先の中間処理業者がどんな事業者なのか」などを、排出事業者自身が確かめることがいかに重要かを思い知らされる事件でした。
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2009年6月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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措置命令とは
「廃棄物処理法」における「措置命令」とは、
①廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の処分が行われ
②生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる時に
市町村長や都道府県知事が期限を決めて、その処分を行った者などに対し、支障の除去や被害の発生防止措置を取るよう命じることです。
(法律の根拠)
廃棄物処理法第19条の4(一般廃棄物)
廃棄物処理法第19条の4の2(一般廃棄物)
廃棄物処理法第19条の5(産業廃棄物)
実務においては、産業廃棄物の処理委託の際、委託先の処理業者が不法投棄などを行えば、
「不法投棄実行者」に対して、不法投棄した廃棄物の撤去などを命令されることになります(第19条の5に基づく措置命令)。
しかし、もしその不法投棄実行者が死亡したり、破産したりしたために、措置命令を実行することが不可能となった場合、不法投棄実行者に廃棄物の処理を委託した事業者に対して、措置命令が発出されることになります。
その結果、場合によっては、
「数百万円単位で廃棄物の撤去費用を負担する必要が生じた・・・」などという悲劇が実際に起こるようになりました。
排出事業者はお金を払って処理を委託しているのに、ゴミの撤去費用まで負担させられるのか?
そうなんです。
2000年度の廃棄物処理法改正に伴い
「委託基準」に反する方法で委託をしていた場合、委託者(排出事業者)も、上記の措置命令の対象となることが明記されました。
第十九条の五 産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 略
二
第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項、第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該委託をした者
排出事業者の立場で「措置命令」を整理すると、
いい加減な委託をしていると、いつ何時不法投棄に巻き込まれるかわからず、
場合によっては、高額の撤去費用を負担させられることになります。
言い換えると、適切な委託を心がけ、危ない処理業者を事前に見抜くことができれば、措置命令を恐れる必要はまったくありません。
委託契約書の見直しや、マニフェストの管理徹底など、自社でできる事から始めてみてください。
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2009年6月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |



