改善命令の記事一覧

平均搬出量の213倍超過の違反!?

山陽新聞WEB に面白い(?)記事が掲載されていたので、記事全文と写真を転載します。

限度200倍超の産廃処理せず岡山県警などが解体業社長逮捕
※本ブログでは、事例の問題点や法律の構造を解説するのが目的であるため、業者名や容疑者名は削除しています。

 法が定めた許容量の200倍を超える産業廃棄物を保管しながら岡山市の改善命令に従わなかったとして、県警生活環境課と岡山西署は19日、廃棄物処理法(改善命令)違反の疑いで同市北区高松稲荷、家屋解体業社長(73)を逮捕した。

 逮捕容疑は、同社が管理する同石妻の産廃保管場に1日平均の拠出量などに応じて決まる保管限度量(14・3立方メートル)の213倍の約3057立方メートル、同高松稲荷の保管場には限度量(36立方メートル)の45倍の約1632立方メートルの木くずやがれき、廃プラスチックを保管。岡山市から昨年3月18日付で改善命令を受けたにもかかわらず、期限の今年1月末までに撤去などの措置を取らなかった疑い。「処理する金がなかった」と容疑を認めている。

 同署や市によると、容疑者は2006年12月にも同様の改善命令を受け、一時期は保管量が減少。その後、工事を請け負った解体現場の廃材を持ち込み再び増加したため、市が2度目の改善命令を出していた。

報道機関は、「基準値の●●倍超過の違反」という表現が好きなのですが、
今回の報道では、新聞社側の独自調査というわけではなく、発表側の岡山市がそのような表現を選んだものと思われます。

ただ、記事のタイトルにも書いた「平均搬出量」というものは抽象的な概念に過ぎないため、本来なら、今回のように立件の根拠として使うべき数字ではありません。

なぜなら、「搬出量」の「平均」にすぎないため、この数値で責任を追及するためには、「1日の搬出量」と「平均を取る期間」を最初に決める必要があります。

しかしながら、そもそもの「1日の搬出量」自体が、絶対不変の数値ではありません。
※ちなみに、平均搬出量の7倍までが廃棄物処理法で認められる保管容量です。

なぜか?
例えば、車10台を所有している企業の場合、単純に車10台分が1日当たりの搬出量になると思いたくなりますが、
10台すべてを3回使い、保管場所と運搬先を3往復させることが可能であれば、
搬出量は一気に1日当たり30台分となるからです。

岡山市としては、おそらく収集運搬業の申請書類に書かれた、運搬車両の車検書上の能力を単純に合計しただけではないかと思われます。

一般的な傾向としては、行政処分や刑事事件として立件する場合、
搬出量から保管容量の限度を算出するのではなく、もっとシンプルに「保管基準」違反で追及する方が正道です。

現実問題として、正確な測量でもしない限り、「3,057立方メートル」という非常に細かい数値で堆積量をカウントするのは不可能です。

今回のケースでは、岡山市と警察が測量をしたのかもしれませんが、そんなことをやる暇があるなら、もっと迅速に指導をするべきでした。

現場の写真を見る限り、
廃棄物の「保管高さ」や「勾配」などが、明らかに保管基準に違反しています。

わざわざコストをかけて保管容量を測定するよりは、簡易に確定できる保管基準違反で指導・立件する方が望ましいのは言うまでもありません。

昨年3月に出した改善命令に基づき撤去期限が今年1月ということで、約10か月も猶予があったことも問題です。

行政の常識からすると、せいぜい半年が限度ではないかと思います。

方法論には批判したくなるポイントが多いですが、やっていること自体は行政として毅然とした対応だと思いますので、
今後は詰めの甘いやり方ではなく、誰もが反論できない方法で証拠を集めてくれることを望みます。

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廃棄物の保管方法の問題

沖縄タイムス 廃タイヤ9メートルの山 浦添署 西原町の現場検証より、全文を引用転載(業者名は削除)

 約14万7千本の廃タイヤを野積みするなど県の改善命令に従っていないとして浦添署は28日、廃棄物処理法違反の疑いで、西原町小那覇にある産業廃棄物処理業者の廃タイヤ保管場所を現場検証した。同署は容疑が固まり次第、代表の男性(65)を書類送検する方針だ。

 県南部福祉保健所が今年2月、同業者に原状回復の改善命令を出したが従わなかったため、同署が今月16日に事務所などを家宅捜索していた。

 同署によると、通常、処理業者は300円~400円の支払いを受けて廃タイヤ1本を引き取るが、同業者は半額ほどに設定して500余りの業者や個人と取引をしていた。

 タイヤが野積みになっている場所は、西原町小那覇の工業団地内。現場検証では、同署の協力要請を受けた東部消防本部がはしご車を出動させた。野積みタイヤの高さなどを測定した結果、同現場の廃棄物保管の高さ制限2メートルを大幅に上回る約9メートルに達した。

 現場検証を見ていた代表の男性は「中国に輸出した場合、20万本で100万円ほどの利益がある。輸出手続き中に改善命令が出てしまった」と不満げに話した。

 どうやら、代表者のコメントによると、廃タイヤが20万本たまるまで、廃棄物の保管を止めるつもりはなかったようです。

 タイヤの高さが9mと、既にこの時点で廃棄物の保管基準違反が成立しており、
 「もっとためてから輸出するつもりだった」という言い訳は通用しません。

 実務家の立場として気になったのは、保管量が大量だったことよりも、委託契約やマニフェストがどうなっていたかということです。

 排出事業者の委託責任が問われかねないケースですが、
 件の業者は、既に沖縄県から処分業と収集運搬業の許可を取消されていました(8月8日付)。

 許可取消の原因は、「改善命令」違反ですので、大量にタイヤを保管し続けたことによって、業の許可が取消されたことになります。

 産業廃棄物処理業の方は、保管基準を熟知し、違法な操業をしないように徹底することが重要です。
 

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措置命令と改善命令の違い(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問21 廃棄物処理法第19条の2第1項(注:現行法では第19条の5)に規定する産業廃棄物に係る措置命令は、同法第12条第3項(注:現行法では第19条の3)に規定する命令とはどのように異なるのか。

答 廃棄物処理法第19条の2第1項に規定する措置命令は、すでに行われた産業廃棄物の処分に起因する環境汚染を防除することを目的として行われるものである。これに対し、同法第12条第3項に規定する命令は事業者に同法第12条第1項及び第2項に規定する基準に適合した運搬、処分又は保管を行わせるために将来に向かって事業者の行う産業廃棄物の処理方法の改善等を目的として行われるものである。

※解説

措置命令と改善命令の対象の違いを、原因が発生した時間軸によって切り分け、簡易明瞭に解説した疑義解釈です。
根拠条文はずれていますが、現在でも必ず知っておかねばならない、法律の基礎知識となります。

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小規模最終処分場への改善命令の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問17 事業者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を行う場合、その最終処分場の構造中の欠陥から地下水の汚染があるときは、最終処分場の構造について改善を命ずることができるか。

答 産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場については、廃棄物処理法第15条第4項を根拠として、構造についての改善を命ずることはできないが、当該事例に関しては、埋立処分について廃棄物処理法施行令第6条第1号ハに従って埋立処分を行うよう廃棄物処理法第12条第3項の規定により命ずることができる。

※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
 その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。

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