措置命令と改善命令の違い(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問21 廃棄物処理法第19条の2第1項(注:現行法では第19条の5)に規定する産業廃棄物に係る措置命令は、同法第12条第3項(注:現行法では第19条の3)に規定する命令とはどのように異なるのか。
答 廃棄物処理法第19条の2第1項に規定する措置命令は、すでに行われた産業廃棄物の処分に起因する環境汚染を防除することを目的として行われるものである。これに対し、同法第12条第3項に規定する命令は事業者に同法第12条第1項及び第2項に規定する基準に適合した運搬、処分又は保管を行わせるために将来に向かって事業者の行う産業廃棄物の処理方法の改善等を目的として行われるものである。
※解説
措置命令と改善命令の対象の違いを、原因が発生した時間軸によって切り分け、簡易明瞭に解説した疑義解釈です。
根拠条文はずれていますが、現在でも必ず知っておかねばならない、法律の基礎知識となります。
タグ
2010年9月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
処理能力の考え方(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問20 産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更に関して、廃棄物処理法施行規則第2条の5第1号リに規定する「処理能力」とは、直近の届出に係る施設の処理能力と解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※解説
昭和52年当時の通知であるため、施行規則の条文などは現在のものとまったく異なっていますが、言っている内容はオーソドックスなもので、基本的知識として必要なものですので掲載しておきます。
タグ
2010年9月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
複数の最終処分場を一体と見るための考え方(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問18 同一の設置者のもとで、同一の地域に複数の産業廃棄物の最終処分場がある場合、これを全体で一つの最終処分場と解してよいか。
答 産業廃棄物の処理施設の能力とは、有機的に一体として機能すると考えられる施設の総体の能力を意味するものである。
当該事例のような最終処分場の場合にあって、施設が一体として機能するとは、当該施設の設置者が同一の者であること、地形的に最終処分場が連続していること、又は同一の施設若しくは付帯設備(管理棟、搬入路、埋立機械、浸出液処理設備等)を共用すること等の観点から当該施設の状況を総合的に勘案して判断すべきものである。
従って、その施設全体が一体として機能すると判断される場合においては、その全体を一つの最終処分場として取り扱うことが可能であると解する。
なお、この場合にあっては、個々の最終処分場の面積を合計したものを最終処分場の面積としては握すること。
※解説
珍しく現在でも通用する疑義解釈です。
ただ、新規にこの通知の内容のような最終処分場を個別に設置するメリットはまったくありませんので、やはり、現実には適用できそうもありません。
しかしながら、廃棄物処理施設の能力の計算方法については、現在でも通用するスタンダードな考え方ですので、内容的には重要な通知です。
タグ
2010年8月24日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
小規模最終処分場への改善命令の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問17 事業者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を行う場合、その最終処分場の構造中の欠陥から地下水の汚染があるときは、最終処分場の構造について改善を命ずることができるか。
答 産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場については、廃棄物処理法第15条第4項を根拠として、構造についての改善を命ずることはできないが、当該事例に関しては、埋立処分について廃棄物処理法施行令第6条第1号ハに従って埋立処分を行うよう廃棄物処理法第12条第3項の規定により命ずることができる。
※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。
タグ
2010年8月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈



