平成23年2月4日付課長通知の解説(5) 最終処分場の維持管理
平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」の解説です。
今回は、「最終処分場の維持管理」についてです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf
第五 最終処分場の適正な維持管理の確保
1 維持管理積立金の積立て義務違反への措置
廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者が維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は当該者の廃棄物処理施設の設置の許可を取り消すことができることとされたが、当該規定は、維持管理積立金の積立て義務の着実な履行を担保するために設けたものであり、必ずしも当該義務を履行していない最終処分場の設置者の許可を取り消さなければならないものではないこと。2 許可の取消しに伴う措置
廃棄物の最終処分場の設置の許可が取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(以下「旧設置者等」という。)は、法第9条の2の3第2項又は第15条の3の2第2項の規定に基づく最終処分場の廃止の確認を受けるまでの間、定期検査の受検、維持管理基準の遵守、維持管理計画及び維持管理の状況に関する情報の公表、維持管理に関する事項の記録及び閲覧、周辺地域への配慮、技術管理者の配置、事故時の措置の義務を負うとともに、改善命令、報告徴収及び立入検査の対象となることとしたこと。
「承継人」とは、以下の①~③のいずれかに該当する者をいうこと。
① 法第8条第1項又は第15条第1項の許可が取り消された廃棄物の最終処分場(以下「旧廃棄物最終処分場」という。)を譲り受け、又は借り受けた者
② 旧廃棄物最終処分場の設置者であった法人の合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旧廃棄物最終処分場を承継した法人
③ 旧廃棄物最終処分場の設置者であった者について相続があったときの相続人
また、旧設置者等は、法第9条の2の3第2項又は第15条の3の2第2項の規定に基づき、あらかじめ当該最終処分場の状況が法第9条第5項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができることとしたこと。3 最終処分場の設置者であった者等に係る維持管理積立金の取戻し
維持管理積立金を取り戻すことができる者を、最終処分場の設置者又は設置者であった者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該最終処分場を承継する者が存在しないときは、当該法人の役員であった者を含む。)としたこと(法第8条の5第6項及び第15条の2の4)。
法人の役員については、最終処分場の維持管理義務を直接負うものではないが、自主的に維持管理を行う場合が想定され、そのような場合には当該最終処分場の維持管理を行う範囲において維持管理積立金を取り戻せることとしたこと。
旧廃棄物最終処分場の維持管理を行う場合において、維持管理積立金の取戻しの申請をするときは、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が設置者であった者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該最終処分場を承継する者が存在しないときは、当該法人の役員であった者を含む。)であることを証する書面(閉鎖事項証明書等)を添付するものとしたこと(規則第4条の15及び第12条の7の13)。
また、設置者であった者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該最終処分場を承継する者が存在しないときは、当該法人の役員であった者を含む。)は、旧廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、当該旧廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会できることとしたこと(規則第4条の16第2項及び第12条の7の14第2項)。4 行政代執行に係る維持管理積立金の取戻し
市町村長又は都道府県知事が法第19条の7又は第19条の8に基づき自ら生活環境保全上の支障の除去等の措置を講じた場合において、当該措置が特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長又は都道府県知事は、当該維持管理の費用に充てるため、維持管理積立金を取り戻すことができることとしたこと(法第19条の7第6項及び第19条の8第6項)。
この場合、市町村長又は都道府県知事は、あらかじめ、特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者等及び機構へ通知しなければならないこと。この通知については、以下に掲げる事項を記載した文書に、維持管理に係る支障の除去等の措置の内容を記載した書面及び経費の明細書を添付したものを交付して行うこと。
① 設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
② 当該特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場に係る許可の年月日及び許可番号(許可が取り消されている場合には、当該許可の取消年月日及び取消前の許可番号)並びに所在地
③ 取り戻そうとする維持管理積立金の額5 経過措置
廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者が維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は当該者の廃棄物処理施設の設置の許可を取り消すことができることとされたが、平成23年度以降に積み立てられるべき維持管理積立金の積立て義務に違反した場合にのみ廃棄物処理施設設置の許可の取消事由となるものであること(改正法附則第3条第2項)。
また、旧廃棄物最終処分場の維持管理義務については、平成23年4月1日以降に廃棄物処理施設の設置の許可の取消しを受けた者にのみ適用されるものであること(改正法附則第3条第3項)。
旧廃棄物最終処分場の維持管理に係る支障の除去等の措置を講じた市町村等又は都道府県知事による維持管理積立金の取戻しについては、平成23年4月1日以降に行った旧廃棄物最終処分場の維持管理に係る支障の除去等の措置についてのみ適用されるものであること(改正法附則第9条)。
※ 解説
最終処分場を設置した事業者のみに関係する改正なので、実務的に関係がある人は少ないと思います。
そのため、改正がされた背景を解説すると、
最終処分場は、埋立完了後も、排水などを管理し続ける必要がありますので、
埋立完了後は、売り上げが無いのに、経費ばかりが出ていくことになります。
その埋立終了後の管理経費として、「維持管理積立金」を、毎年積立てることになっています。
2010年改正以前は、維持管理積立金を取り崩すことができる者は、その積立を行った者のみでした。
しかしながら、最終処分場を設置した事業者が、管理の手間や売り上げが伸びないことに音を上げ、最終処分場の管理責任を全うしないまま、廃業や許可取消を受けると、最終処分場を管理する者がいなくなります。
そのような場合は、市町村が最終処分場の維持管理を代行せざるを得ないケースが出てきました。
ここで問題となったのが、2010年改正以前は、維持管理積立金を市町村が取り崩せないということでした。
税金で民間事業者のしりぬぐいをしながら、本来はその財源となるべき積立金は一切取り崩せないというのはあまりにも不合理
ということで、2010年改正で、管理を代行した市町村も積立金を取り戻せることになりました。(上記の4の部分)
その他、2の最終処分場の設置許可が取り消された場合に、誰が管理義務などを承継するのかという規定も
実務的には重要なポイントです。
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2011年5月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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小規模最終処分場への改善命令の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問17 事業者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を行う場合、その最終処分場の構造中の欠陥から地下水の汚染があるときは、最終処分場の構造について改善を命ずることができるか。
答 産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場については、廃棄物処理法第15条第4項を根拠として、構造についての改善を命ずることはできないが、当該事例に関しては、埋立処分について廃棄物処理法施行令第6条第1号ハに従って埋立処分を行うよう廃棄物処理法第12条第3項の規定により命ずることができる。
※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。
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2010年8月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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最終処分場の拡大に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問16 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場が、後にその規模を拡大し廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当するに至った場合の廃棄物処理法上の取扱いは、どのようにすべきか。
答 当該行為は、産業廃棄物処理施設の設置とみなされるので、次のように取り扱うこと。
1 廃棄物処理法第15条第1項に関しては、当該最終処分場に規模を拡大しようとするものによる産業廃棄物処理施設の設置の届出を必要とする。
2 廃棄物処理法第15条第2項に関しては、当該最終処分場について、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める政令第2条第1項に規定する技術上の基準に適合しているが否かを判断し、既存の最終処分場についても当該技術上の基準に適合させるように指導する必要がある。
なお、既存の最終処分場の構造及びその埋立状況から、当該技術上の基準に適合させることが不可能な場合には、当該最終処分場の拡大計画の中止を命ずることができること。
※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。
現在では適用できない通知ですが、この通知が生きていた時代に設置された最終処分場がまだ現存していますので、実務上は少し覚えておいた方が良い内容です。
詳しくは別の機会に解説したいと思います。
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2010年7月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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最終処分場に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
注:昭和52年当時の疑義解釈ですので、現在の法規制下では、同じ扱いはできません。規制の歴史的経緯を知るための資料として掲載しています。
問15 改正された廃棄物処理法の施行前に設置され、又は設置中であった産業廃棄物の最終処分場であって、今回の法改正により産業廃棄物処理施設に該当することとなったものについては、廃棄物処理法第15条第1項に規定する届出の対象になるか。
答 当該施設については、廃棄物処理法第15条第1項に規定する構造又は規模の変更がない限り、同項に規定する届出の対象とならないが、同法第18条の規定により報告の徴収を行うことができる。
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2010年6月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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最終処分場への規制の始まり(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問14 産業廃棄物の埋立処分を業として行う者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場を新規に設ける場合、廃棄物処理法第7条第10項に規定する届出にとどまらず、何らかの規制を行うことはできないか。
答 埋立処分業の許可の際に許可時に有している最終処分場に加え、新たに最終処分場を設けようとする場合には、当該最終処分場について事前に届出をさせるよう生活環境保全上の条件を付すことができる。
なお、この場合の届出は、廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項に規定する施設の届出と異なり、当該届出に係る施設について技術上の審査を行えるものではないこと。
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2010年5月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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自治体規則による届出強制の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問13 次の事項について県の規則をもって届出をさせることはできるか。
(1) 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場(筆者注:現在は最終処分場は規模の大小を問わず、すべて産業廃棄物処理施設に該当する)の設置
(2) 産業廃棄物処理施設の管理者の変更
(3) 産業廃棄物の最終処分場の閉鎖答 廃棄物処理法第18条の報告の徴収を行うには、廃棄物処理法の施行に必要な限度であることを要するが、同法の施行に必要な場合には、個別的に報告の徴収を行うだけでなく、一般的に県の規則によって報告の徴収を行うことができる。
この観点から次のように解する。
(1) 事業者に対し、県が産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場(筆者注:現在は最終処分場は規模の大小を問わず、すべて産業廃棄物処理施設に該当する)の設置について報告を行わせるよう規則を定めることは廃棄物処理行政上の合理的な理由がない限り一般的にはできない。
(産業廃棄物処理業者については、廃棄物処理法施行規則第9条の2第1項第4号、同規則第2条の4第1項第3号等の規定により、は握することができる。)
(2) 産業廃棄物処理施設の管理者については、その維持管理に関して必要な報告であるという観点から県の規則をもって報告させることは可能である。
(3) 事業者又は産業廃棄物処理業者の廃棄物の処分に関し必要な報告であり、また産業廃棄物処理施設については、その維持管理に関して必要な報告であるという観点から県の規則をもって報告させることは可能である。
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2010年4月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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相次ぐ公営最終処分場の不振(滋賀県)
12月11日の記事 山梨県明野処分場の問題 の山梨県に引き続き、今度は滋賀県が設置した処分場の経営不振の問題です。
京都新聞 廃棄物受け入れ 目標の半分「クリーンセンター滋賀」 から記事を転載します。
昨年10月末に開業した滋賀県の管理型最終処分場「クリーンセンター滋賀」(甲賀市)の本年度の廃棄物受け入れ量が、11月末までに計約1万1400トンと、県の本年度目標の半分にとどまっていることが、14日の県議会環境・農水常任委員会で報告された。
本年度の受け入れ目標量は年間2万3000トンだったが、11月までの月平均は約1400トンと低調で、残り4カ月を月平均で単純計算しても本年度合計は1万7000トンにとどまる見通し。
受け入れ開始の昨年11月から昨年度末までの5カ月間は、臨時的な大量搬入もあって約2万5100トン、月平均で約5000トンだった。今年10月までの開業1年の受け入れ量は約3万4800トンだった。
同委員会で県は「残り4カ月で目標達成は厳しい状況。景気が厳しいこともあり、なかなか増加とならない」と説明したうえで、9月に導入した継続受け入れでの割引制度などの営業努力で、受け入れ量の増加につなげたいとした。
同センターは当初想定の受け入れ見込み量を確保できず、開業前に受け入れ見込みを当初の3分の1以下の年平均2万トンに大幅下方修正。そのうえで、県が本年度も出捐金など12億円を支出している。
近畿の水がめである滋賀県は、琵琶湖の水質保全に熱心な行政です。
しかし、昨年財団法人滋賀県環境事業公社(つまり、滋賀県の外郭団体)が管理型処分場を設置するまでは、滋賀県も山梨県と同様、県内に管理型最終処分場がありませんでした。
琵琶湖の水質保全に努める一方で、行政として管理型最終処分場を設置を決意したことを、個人的には英断と評価したいと思います。
ただし、公金を使った事業である以上、巨額の赤字を出すことだけは絶対に避けなければなりません。
赤字を出さないためには、事業に伴う支出を、事業収入が上回らねばなりません。
そのためには、支出をできるだけ抑え、収入をできるだけ増やす必要があります。
小学生でもわかることをクドクド書いてしまいましたが、公営施設の場合、どうしても支出(施設の管理費用・人件費)を極大化する一方で、収入は放っておいても増えると夢想する傾向があります。
滋賀県の処分場の場合、設置初年度の廃棄物搬入量が予想外に多かったため、余計に収入が勝手に増え続けると思い込んだのかもしれません。
民間事業なら当たり前の、「身の丈に合った経営」が最初から無視された計画であるため、今後ますます赤字が増大する可能性があります。
財団法人滋賀県環境事業公社 のHPを見てみると
廃プラスチック類の受入れ単価が「1tあたり21,000円」と、非常に高い設定になっているため、受入れ量が少ない現状は当然の成り行きと言えそうです。
今滋賀県に必要なのは、ダラダラと公金を投じて赤字の穴埋めをし続けることではなく、管理型最終処分場として魅力を持った施設に再生し、身の丈に合った経営を早急にさせることです。
それと、この処分場は管理型最終処分場ですので、本来は「アスベスト」を埋めることが可能な施設ですが、なぜか「アスベスト」の埋立許可を持っていません。
アスベストは、現在製造と使用が共に禁止されている物質ですが、過去に立てられた建築物の中には、アスベストが吹き付け材などとして使用されているものがたくさんあります。
公営処分場としては、アスベストの処分先としての役割を担うべきですので、埋立処分ができるよう、アスベストを追加で申請する必要があると思います。
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2009年12月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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