最終処分場の拡大に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問16 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場が、後にその規模を拡大し廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当するに至った場合の廃棄物処理法上の取扱いは、どのようにすべきか。
答 当該行為は、産業廃棄物処理施設の設置とみなされるので、次のように取り扱うこと。
1 廃棄物処理法第15条第1項に関しては、当該最終処分場に規模を拡大しようとするものによる産業廃棄物処理施設の設置の届出を必要とする。
2 廃棄物処理法第15条第2項に関しては、当該最終処分場について、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める政令第2条第1項に規定する技術上の基準に適合しているが否かを判断し、既存の最終処分場についても当該技術上の基準に適合させるように指導する必要がある。
なお、既存の最終処分場の構造及びその埋立状況から、当該技術上の基準に適合させることが不可能な場合には、当該最終処分場の拡大計画の中止を命ずることができること。
※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。
現在では適用できない通知ですが、この通知が生きていた時代に設置された最終処分場がまだ現存していますので、実務上は少し覚えておいた方が良い内容です。
詳しくは別の機会に解説したいと思います。
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2010年7月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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最終処分場に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
注:昭和52年当時の疑義解釈ですので、現在の法規制下では、同じ扱いはできません。規制の歴史的経緯を知るための資料として掲載しています。
問15 改正された廃棄物処理法の施行前に設置され、又は設置中であった産業廃棄物の最終処分場であって、今回の法改正により産業廃棄物処理施設に該当することとなったものについては、廃棄物処理法第15条第1項に規定する届出の対象になるか。
答 当該施設については、廃棄物処理法第15条第1項に規定する構造又は規模の変更がない限り、同項に規定する届出の対象とならないが、同法第18条の規定により報告の徴収を行うことができる。
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2010年6月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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最終処分場への規制の始まり(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問14 産業廃棄物の埋立処分を業として行う者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場を新規に設ける場合、廃棄物処理法第7条第10項に規定する届出にとどまらず、何らかの規制を行うことはできないか。
答 埋立処分業の許可の際に許可時に有している最終処分場に加え、新たに最終処分場を設けようとする場合には、当該最終処分場について事前に届出をさせるよう生活環境保全上の条件を付すことができる。
なお、この場合の届出は、廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項に規定する施設の届出と異なり、当該届出に係る施設について技術上の審査を行えるものではないこと。
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2010年5月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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自治体規則による届出強制の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問13 次の事項について県の規則をもって届出をさせることはできるか。
(1) 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場(筆者注:現在は最終処分場は規模の大小を問わず、すべて産業廃棄物処理施設に該当する)の設置
(2) 産業廃棄物処理施設の管理者の変更
(3) 産業廃棄物の最終処分場の閉鎖答 廃棄物処理法第18条の報告の徴収を行うには、廃棄物処理法の施行に必要な限度であることを要するが、同法の施行に必要な場合には、個別的に報告の徴収を行うだけでなく、一般的に県の規則によって報告の徴収を行うことができる。
この観点から次のように解する。
(1) 事業者に対し、県が産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場(筆者注:現在は最終処分場は規模の大小を問わず、すべて産業廃棄物処理施設に該当する)の設置について報告を行わせるよう規則を定めることは廃棄物処理行政上の合理的な理由がない限り一般的にはできない。
(産業廃棄物処理業者については、廃棄物処理法施行規則第9条の2第1項第4号、同規則第2条の4第1項第3号等の規定により、は握することができる。)
(2) 産業廃棄物処理施設の管理者については、その維持管理に関して必要な報告であるという観点から県の規則をもって報告させることは可能である。
(3) 事業者又は産業廃棄物処理業者の廃棄物の処分に関し必要な報告であり、また産業廃棄物処理施設については、その維持管理に関して必要な報告であるという観点から県の規則をもって報告させることは可能である。
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2010年4月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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伝票の帳簿への転用の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問12 産業廃棄物の処理に関し、廃棄物処理法第7条第6項(注:昭和52年当時の条文)に規定する事項を記載した伝票を綴じて保存している場合は、同項にいう帳簿を備えたこととなるか。
答 当該伝票が帳簿の一部として使用することを予定されているものであれば、伝票を綴じて保存していることによって帳簿を備えたものと解する。
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2010年4月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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産業廃棄物処理責任者の設置基準(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問11 廃棄物処理法第2条第5項第1号に掲げる事業場から排出される有害物質を含む汚でいが、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に常に適合するとは限らない場合においては、当該事業場を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を設置すべきものと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
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2010年4月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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