産業廃棄物と一般廃棄物の区分が撤廃される!?
10月21日付けの日本経済新聞で、内閣府に設置された行政刷新会議の「規制・制度改革に関する分科会」で、産業廃棄物と一般廃棄物の区分撤廃に関して議論が始まると報道されていました。
見直しではなく、いきなり「撤廃」とは、寝耳に水の話ですので、報道の裏付け調査を行いました(笑)。
どうやら、日本経済新聞は、分科会資料をコピペするだけではなく、独自に踏み込んだ表現を一部加えたようです。
報道の元になった資料は、
10月21日に開催された「規制・制度改革に関する分科会」の
資料6-2 グリーンイノベーションWG 検討の視点(案)
のようです。
この資料は、(案)と標記されているように、あくまでも議論するうえでのたたき台のはずですが、
日本経済新聞の報道では、
政府の行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会が当面検討すべき規制緩和策や整備すべき制度に挙げた約40項目の重点課題は次の通り。
となっており、確定したかのように書かれています。
また、上記の資料では、
(例)一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直し
としか書いておらず、どこにも「区分を撤廃」などという、刺激的な言葉は書かれていません。
実際問題、「区分の見直し」はもっと進めるべきですが、一般廃棄物と産業廃棄物の「区分を撤廃」というのは、現代社会のあり方にも反する噴飯ものの考えです。
いざ、一般廃棄物と産業廃棄物の区分を撤廃したとしましょう。
そうなると、産業廃棄物を今までのように高いコストをかけて処理する必要はなくなり、市町村の焼却場に持ち込むことがもっとも経済合理的な行動になります。
日本経済新聞は、企業が発生させた廃棄物を、国民の税金で処理することが経済振興の鍵だとでも言いたいのでしょうか?
これは大変な暴論です。
今必要なのは、逆に産業廃棄物の守備範囲をもっと広くし、事業活動で発生した廃棄物はすべて産業廃棄物になるくらいの改正をして、民間ベースでの円滑な廃棄物処理リサイクルを進めることです。
事業活動で発生した廃棄物でも、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に該当するものが多いため、法律の無用な規制がリサイクル進展の妨害をしている現実があります。
必要なことは、「撤廃」ではなく、「見直し」です。
タグ
2010年10月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
大阪市廃棄物検査の全面展開を足踏み
大阪市が、ごみの焼却工場に持ち込まれる一般廃棄物に不正に産業廃棄物がまじらないようチェックするため、総額2億2500万円をかけて3月に導入した検査装置が、多くの収集車とサイズが合わず、予定通りの作業では目標の3分の1しか検査が行えないことがわかった。
市は改修などを行ったうえで、結局元の手作業を併用して検査する羽目に陥っている。
検査は、事業所から出る一般廃棄物に、プラスチックなどの産業廃棄物がまじっていないかどうかを調べる目的。これまでは、無作為に選んだ収集車の、ごみ袋の中身を地面に広げて点検していたが、手間がかかり、昨年度は約50万台の収集車のうち4万台程度しか調査できなかった。
記事の論調としては、大阪市の対応を揶揄するものとなっています。
確かに、実態をよく把握せずに、高額な割には使えない検査設備を導入した大阪市側にも非があります。
しかしながら、検査設備を使わずとも、1年で4万台も検査できたという実績にも注目する必要があります。
設備の回収が全焼却工場で完了し、円滑に検査ができるようになった暁には
現在の数倍の量の搬入車両の検査が可能となることでしょう。
それが良い悪いという話ではなく、
行政側の「検査をしてでも、廃棄物の搬入量を抑制する」という姿勢が、日々強まっているのが現実です。
大阪市の失態を揶揄して満足するのではなく、現実を前提として、正しく「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」を分別する努力をしておくことが重要です。
大阪市というローカルな範囲の取組みでは済まず、既に多くの自治体で、同様の搬入量抑制措置が議論されているところですので、「他山の石」としてとらえていただきたいと思います。
タグ
2010年9月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
産業廃棄物の処理状況(平成19年度実績)
環境省から、「産業廃棄物の処理状況(平成19年度実績)」が発表されました。
環境省の発表内容を抜粋・転記します。
(1)全国の産業廃棄物の総排出量
- ・平成19年度総排出量 約4億1,900万トン(前年度 約4億1,800万トン)
(2)業種別排出量:前年度と同様、上位6業種で総排出量の約8割。
- 1 電気・ガス・熱供給・水道業
約9,581万トン(22.8%)(前年度 約9,708万トン 23.2%)- 2 農業
約8,781万トン(20.9%)(前年度 約8,792万トン 21.0%)- 3 建設業
約7,725万トン(18.4%)(前年度 約7,753万トン 18.5%)- 4 鉄鋼業
約3,827万トン( 9.1%)(前年度 約3,837万トン 9.2%)- 5 パルプ・紙・紙加工品製造業
約3,548万トン( 8.5%)(前年度 約3,387万トン 8.1%)- 6 化学工業
約1,758万トン( 4.2%)(前年度 約1,721万トン 4.1%)(3)種類別排出量:前年度と同様、上位3品目で総排出量の約8割。
- 1 汚泥
約1億8,531万トン(44.2%) (前年度 約1億8,533万トン 44.3%)- 2 動物のふん尿
約8,748万トン (20.9%) (前年度 約8,757万トン 20.9%)- 3 がれき類
約6,090万トン (14.5%) (前年度 約6,082万トン 14.5%)(4)産業廃棄物の処理状況
- ・再生利用量
約2億1,881万トン(52.2%) (前年度 約2億1,477万トン 51.3%)- ・減量化量
約1億8,047万トン(43.0%) (前年度 約1億8,193万トン 42.5%)- ・最終処分量
約2,014万トン( 4.8%) (前年度 約 2,180万トン 5.2%)
最終処分量が前年よりも減少し、逆に再生利用量が前年よりも増加していますので、日本の産業界では、廃棄物のリサイクルが当たり前になったと言えそうです。
しかしながら、産業廃棄物の発生量自体は前年度よりも増加していますので、発生抑制が進んでいないのも事実です。
廃棄物処理の現場レベルでは、既に廃棄物の取扱量が減っていますので、平成19年度のデータとは言え、実態とやや乖離したデータになっています。
タグ
2010年1月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:統計・資料
今後の規制改革推進計画(3)―一廃・産廃区分の再定義―
今後の規制改革推進計画の続きです。
「更なる規制改革の推進に向けて~今後の改革課題~」では、廃棄物処理・リサイクルに関する規制改革内容として、「廃棄物の定義の見直し」と「一廃・産廃区分の再定義」が議題にあがっていました。
今回は、「一廃・産廃区分の再定義」について解説します。
②一廃・産廃区分の再定義
【課題】
同一性状の廃棄物であっても排出元によって一般廃棄物・産業廃棄物と異なった区分に分けられ、それぞれ別々に処理する必要があるため、効率的処理が妨げられている。
【具体的施策】
一
般廃棄物と産業廃棄物の区分を、①拡大生産者責任にて処理を行う製品廃棄物、②家庭から排出される塵芥・厨芥、③一般家庭から排出される自治体の処理困難
物も含めたその他廃棄物に再分類し、②についてのみ自治体責任とする等、処理効率が高く、明確に判断が可能な状態とする。
現状の問題認識については、規制改革会議報告書の指摘に賛同します。
ただし、規制改革会議の提言は、どちらかというと「(生活系)一般廃棄物」を中心とした廃棄物の定義のようです。
現行法上は、「産業廃棄物」をまず定義し、産業廃棄物の定義に当てはまらない廃棄物を「一般廃棄物」と定義する構成となっています。
規制改革会議は、この論理構成を逆にし、まず「生活系一般廃棄物」を定義し、それ以外は「製造業事業者が回収する廃棄物」と、「その他廃棄物」という、非常に雑多なくくり方をしています。
現状では、一般廃棄物約1億トンに対し、産業廃棄物は約4億トン毎年発生しています。
そのため、5分の1しか発生していない一般廃棄物のみを定義し、残りの5分の4を「その他廃棄物」という乱暴な整理をしてしまうと、多くの産業廃棄物が不適切に処理される可能性が非常に高くなってしまいます。
今までは、「廃プラスチック類」や「廃酸」などと、具体的な廃棄物の種類ごとに処理方法が決められていたものを、「その他廃棄物」扱いで一緒くたにまとめて処理するというのは危険極まりありません。
元々、生活系一般廃棄物は現状でも市町村の焼却炉で適切に処理されているわけですから、ここを厳格に改めて定義する必要はほとんどありません。
それよりも、同じ性状の廃棄物であっても、その発生場所がどこかによって「一般廃棄物」か「産業廃棄物」かがわかれるもの、例えば、「木くず」や「紙くず」などの産業廃棄物の定義を緩和する方が重要です。
現行法では、事業活動によって発生した紙くずなどは、製紙業や新聞業、建設工事などから発生したものを除くと、産業廃棄物ではなく一般廃棄物になってしまい、産業廃棄物業者が処理することはできないからです。(注:一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業の両方の許可を取れば可能)
産業廃棄物の定義を現在の社会制度に適合したものに改正し、少なくとも、事業活動によって発生した廃棄物については、すべて産業廃棄物扱いとし、適切な許可を持った産業廃棄物業者が処理できるようにする方が、社会資本の効率的な活用にもなります。
このように、方向性は良いものの、具体的な手法については疑問を感じる規制改革の提言です。
タグ
2010年1月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
産業廃棄物の定義と具体例
産業廃棄物になる廃棄物は全部で21種類あり、その具体的な種類については、下記の表に 示すとおりです(廃棄物処理法第2条第4項、廃棄物処理法施行令第2条)。
表 産業廃棄物の定義と具体例
|
産業廃棄物の種類
|
定義と具体例
|
|
燃え殻
|
石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 など |
|
汚泥
|
排水処理汚泥、製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥など |
|
廃油
|
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など |
|
廃酸
|
廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液など |
|
廃アルカリ
|
廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液など |
|
廃プラスチック類
|
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物など |
|
*紙くず
|
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種) |
|
*木くず
|
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの 木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの PCBが染み込んだもの(全業種) ※平成20年4月1日より木くずに追加されたもの ・物品賃貸業に係るもの(例:家具など) ・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) |
|
*繊維くず
|
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの PCBが染み込んだもの(全業種) |
|
*動植物性
残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物 発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かす など |
|
*動物系固形不要物
|
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など |
|
ゴムくず
|
天然ゴムくず |
|
金属くず
|
研磨くず、切削くず、金属スクラップ など |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など |
|
鉱さい
|
高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など |
|
がれき類
|
コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片 など |
|
*動物のふん尿
|
畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿 |
|
*動物の死体
|
畜産農業を営む過程で発生した動物の死体 |
|
ばいじん
|
ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
|
産業廃棄物を処分する
ために処理したもの |
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のそれぞれの産業廃棄物に該当しないもの コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など |
|
輸入廃棄物
|
航行廃棄物と携帯廃棄物を除く、輸入された廃棄物 |
*のついた産業廃棄物は、発生源の業種限定があるので注意が必要
タグ
2009年3月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
産業廃棄物委託基準とは
産業廃棄物の処理責任は誰に?では、産業廃棄物の排出事業者の処理責任について書きました。

自分で産業廃棄物を処理できない排出事業者は、産業廃棄物処理業者などに「私の代わりにこの産業廃棄物を処理してください」とお願いしなくてはならないわけですが、廃棄物処理法では、そのお願いの方法が決められています。
産業廃棄物処理業者へのお願いの方法(=委託基準)
| 法第12条 1項から3項は略 4 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 |

委託基準の具体的な内容
| 廃棄物処理法施行令第6条2 法第12条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 二 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 三 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。 イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力 ホ その他環境省令で定める事項(委託契約に含まれるべき事項) 四 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。 |
これらの基準をわかりやすく整理すると、排出事業者が守るべき委託基準とは、
- 許可業者への適法な委託
- 委託契約書の作成
- マニフェストの運用
の3点にまとめることが可能です。
タグ
2009年1月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
宇宙から産廃不法投棄を監視…環境省が全国展開へ
産業廃棄物の不法投棄を宇宙から監視できる時代になったようです。
YOMIURI ONLINE から表題の記事を抜粋します。
(抜粋開始)
産業廃棄物の不法投棄を減らすため、環境省は、観測衛星を使った宇宙からの監視を始める。
試用した岩手県が、違反業者の摘発につなげたのを受け、全国展開を図ることにした。2009年度は、希望する都道府県とともに運用する方針だ。
06年に打ち上げられた世界最大級の地球観測衛星「だいち」(宇宙航空研究開発機構所有)の画像データを活用する。だいちは2・5メートルの大きさまで判別できる解像度があり、利用料金は、詳細画像の撮影が1回20万円で、米国の商用衛星の10分の1~8分の1と安い。
岩手県は、岩手大が開発したカラー画像合成システムを用い、08年1月から監視目的の試験運用を続けている。画像で土地の変化や廃棄物の堆積)状況などをつかみ、陸上からは難しい山間部の要注意地点などの監視に効果を発揮。これまでに業者が無許可で処理場を拡充したケースなどを発見し、行政指導した。
(抜粋終わり)
最初この記事のタイトルを読んだ時は、「SFか」と思いました。
確かに、人の目で見つけにくい「山間部での処分場の造成」などは発見しやすくなるでしょうが、YOMIURI ONLINE の見出しのように、「不法投棄」を監視することは技術的に不可能と言わざるを得ません。
「山間部での処分場の造成」の場合は、大規模な廃棄物の不適正処理ですので、宇宙から衛星で監視することも可能でしょうが、現在の技術では、10tダンプ1台でのゲリラ不法投棄などを衛星で補足することは不可能だからです。
まぁ SF映画の世界でならあり得る話かもしれませんが、それこそ「わらの山から一本の針を探し出す」ような困難があります。
それに、山間部での処分場の造成と言えど、衛星でしか監視できないわけではなく、そこに出入りする人間(行為者)がいる以上、行政や警察の関係者がなんらかの形で監視することもできるはずです。
人間の労力を省くことで、監視活動を効率的に行えるようにする、ひいては税金の無駄な支出を減らすという意味では、十分に有効利用すれば良いと思いますが、衛星という機械に頼りきり、実際に行為者を指導するという、「対人調整力」を低下させないでいただきたいものです。
タグ
2009年1月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成19年度)
2008年12月25日、環境省から「産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成19年度)」が発表されました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10609
この調査結果は、環境省から毎年全国の都道府県・政令市に対して、前年度の不法投棄状況を照会した結果を取りまとめたものです。
環境省の発表によりますと
- 平成19年度に新たに発覚した不法投棄事案の件数は382件(前年554件、▲172件)不法投棄量は10.2万トン(同13.1万トン、▲2.9万トン)でした。(環境省の発表したPDFファイルが読みにくかったため、「投棄量」と「投棄件数」のみ、経年変化をグラフ化してみました)


平成19年度末における不法投棄等の残存件数は2,753件(前年2,774件、▲21件)、残存量の合計は1,633.7万トン(同1,565.3万トン、+68.4万トン)でした。
-
実行者の内訳
件数別では、排出事業者が193件(50.5%)、実行者不明が100件(26.2%)、無許可の産廃処理業者(無許可業者)が57件(14.9%)、産業廃棄物許可業者(許可業者)が21件(5.5%)
投棄量別では、許可業者が3.1万トン(30.6%)、排出事業者が2.4万トン(23.7%)、無許可業者が2.3万トン(22.4%)、実行者不明が2.0万トン(19.8%)、複数によるものが0.4万トン(3.4%)でした。 -
不法投棄廃棄物の種類
件数別で見ると、建設系廃棄物が290件(がれき191件、建設混合廃棄物54件、建設系木くず36件等)と多く、全体(382件)の75.9%
投棄量別で見ると、建設系廃棄物が8.0万トン(がれき5.8万トン、建設混合廃棄物1.7万トン、木くず0.4万トン等)と多く、全体(10.2万トン)の79.0%でした。
全体的な傾向としては、不法投棄、すなわち廃棄物の不適切処理が減少傾向にあるようですが、2009年以降は、経済不況の影響が各所で顕在化し始めておりますので、このまま減少傾向がつづく可能性は低いと思います。
また、この統計では、1件当たり10t以上の不法投棄しかカウントしていませんので、10t以下の小規模な不法投棄の影響についても考慮していく必要があるでしょう。
タグ
2009年1月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:統計・資料



