産業廃棄物処理の記事一覧

委託契約書を作成する目的

委託契約書を作成する目的のうち、もっとも大きなものは「コンプライアンスのため」と言えます。

通常の商取引の場合は、契約書の存在が無くとも、当事者同士の「売りましょう」「買いましょう」という意思の合致だけで有効に成立しますが、産業廃棄物の処理委託の場合は、契約書を作成せずに委託をしてしまうと、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑罰に処せられてしまいます。

産業廃棄物処理委託契約書は、委託者(排出事業者)と受託者(産業廃棄物処理業者)の合意に基づき、産業廃棄物の処理方法などを書面の形で明確にしておくために作成します。

委託契約書は、産業廃棄物処理の基本方針を示すものであり、委託者と受託者の間で、産業廃棄物の処理を委託した事実があったことを証明する書面となります。

委託契約書が存在しないと、処理業者が誰の産業廃棄物を処理しているのかわからなくなります。

排出事業者自身の処理責任を全うするためにも、委託契約書を作成し、誰に産業廃棄物の処理を依頼したのかを書面で保存しておくことが必要です。

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委託契約書とは

委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。

通常の契約行為は、当事者間の意思の合致だけで成立し、契約書という書類があるかどうかは、契約の効力に関係がありません。

しかし、産業廃棄物の処理委託契約は、排出事業者(委託者)と産業廃棄物処理業者(受託者)間で、委託契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という刑事罰の適用対象となります。

排出事業者が、産業廃棄物の「収集運搬」と「中間処理」のそれぞれを処理業者に委託する場合

・ 収集運搬については、「排出事業者と収集運搬業者」
・ 中間処理については、「排出事業者と中間処理業者」

と、2者間で直接契約しなければなりません。

過去、産業廃棄物処理業者に関する情報が乏しい時代は、処理先の確保や金銭の支払など収集運搬業者頼みの面があり、排出事業者、収集運搬業者及び中間処理業者という3者契約が認められていたときがありましたが、現在では3者契約は委託基準違反となります。

ただし、収集運搬と中間処理を同一の事業者が行う場合は、「収集運搬及び処分委託」として、一本の契約書で契約することが可能です。

中間処理した後の産業廃棄物の処分に関しては、中間処理業者と最終処分業者等との処理委託契約になります。

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