産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関するQ&Aその2「産業廃棄物の種類」
Q2:マニフェストを節約したいので、1通のマニフェストで複数の産業廃棄物処理を運用するのは可能か?
A2:マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが原則です!
そもそも、中間処理業者が異なる複数の産業廃棄物を1通のマニフェストで運用するのも不可能です。
例外的に、1通のマニフェストで複数の産業廃棄物処理を一度に運用できるのは
産業廃棄物の発生時点から、複数の産業廃棄物が分離困難な状態で発生するもの
例えば、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」の混合物である電気製品などの処理委託をする場合だけです。
収集運搬車両に、複数の産業廃棄物を積み合わせることは合法ですが、
複数の産業廃棄物を一緒くたにして、1通のマニフェストで済ましてしまうのは違法です。
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2010年11月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:廃棄物管理の基本 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関するQ&Aその1「数量の記載」
Q1:「数量」欄は、排出事業者ではなく、処理業者が計量後に書くべきもの?
A1:「数量」欄は、排出事業者が記載しなければならない、法定記載事項です。
しかし、「159kg」などと、正確な「重量」を排出事業者が計量して書くのは困難ですので、マニフェストの交付時には、委託した産業廃棄物の「量」を特定できるような数値を記載する必要があります。
例えば、「ドラム缶3本」とか「8立方メートルコンテナ1台」とかです。
そのような数値を書くことも難しい場合は、最低限「2t車1台分」などと記載する必要があります。
中間処理業者などが計量してくれた正確な重量などは、マニフェストの備考欄に転記するか、計量結果を貼りつけておきましょう。
マニフェストの交付段階では、排出事業者自身が委託する産業廃棄物の数量を記載しておかねばなりません。
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2010年11月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:廃棄物管理の基本 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
マニフェストを保存しなかったために書類送検された実例
中日新聞の6月3日付の記事より内容を一部抜粋します。
出典:産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、名古屋・中村署などは廃棄物処理法違反の疑いで、名古屋市の排出業者1社と県内の中間処理会社7社を書類送検した。
送検容疑では、名古屋市中村区の建設解体会社は昨年9月から今年1月、コンクリートがらなどの処理を委託した同市や豊田市などの中間処理業者7社から受け取ったマニフェスト計21通を廃棄したとされる。
7社は処理が終わっていないのに、終了したとするマニフェストを渡していたとされる。容疑を認めている。
中村署によると、排出業者は「帳簿があり、必要ないと思った」と説明。中間処理業者は「事務簡素化のため」などと説明。産廃そのものはすでに処理されたという。
今回の報道には2つのポイントがあります。
まず、第一に、
「排出事業者(委託者)」がマニフェストを保存していなかったために書類送検されたという事実です。
廃棄物処理法では、マニフェストの発行と保存を排出事業者に対して義務付けています。
「マニフェストを発行しなかった」場合と、「返送されてきたマニフェストを保存しなかった」場合のいずれも、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰が定められています(廃棄物処理法第29条)。
決して軽い刑罰ではないのですが、いまだに排出事業者にこの義務が浸透しているとは言えないのが現実です。
報道によると、書類送検された排出事業者は、マニフェストを保存しなかった理由を、「帳簿があり、(マニフェストの保存は)必要ないと思った」と説明しています。
実は、法律的には、排出事業者には帳簿の作成義務はありません(注:産業廃棄物処理施設を設置している事業所や、特別管理産業廃棄物が発生する事業所の場合は、帳簿の作成が必要です)。
書類送検された会社は、帳簿を付けるという法律の規定以上の努力をしながら、返ってきたマニフェストを捨てるという違法行為をしていたわけです。
第二のポイントとして、
中間処理業者が実際には産業廃棄物を処理していない時点で、「処理をした」と記載をしてマニフェストを返送している点です。
中間処理業者はそのような不適切な報告をした理由として、「事務の簡素化」という意味不明な言い訳をしています。
今回の事件では、排出事業者側の運用に大きな問題があったのは事実ですが、
仮に排出事業者が完璧な運用をしていたとしても、中間処理業者が勝手に虚偽の記載をしてしまうと、排出事業者側でその事実を知ることは非常に困難です。
これは、紙マニフェストではなく、電子マニフェストであっても同様です。
信頼できる処理業者を見極めることがいかに重要かをお分かりいただけると思います。
幸い、「類は友を呼ぶ」の言葉通り、今回のようないい加減な処理をする廃棄物処理企業は、いい加減な排出事業者としかつきあえません。
しかし、もしあなたの会社が、排出者責任に無頓着な企業で、マニフェストや契約書の管理がいい加減な場合は・・・
いつあなたの会社が不法投棄に巻き込まれるかわかったものではありません!
今回の報道を、単なる事件報道として受け止めるのではなく、自社の管理体制を見直す絶好の機会にしてください。
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2009年6月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news 廃棄物管理の基本 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
産業廃棄物管理票とは、産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことです。「マニフェスト」と呼ばれることもあります。
マニフェスト(manifest)とは、「積荷目録」や「乗客名簿」を意味する英語で、アメリカの「有害廃棄物管理制度」から、「廃棄物の管理伝票」といった意味で使われ始めました。
日本の産業廃棄物管理票制度は、アメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして導入されました。そのため、産業廃棄物管理票のことを、マニフェストと言い換えられる場合があります。
慣れない人にとっては、マニフェストは非常に難解な道具に見えるかもしれません。しかし、マニフェストが導入された目的や、記載事項のそれぞれの意味を理解できれば、無理なく使いこなせるようになりますので、まずは基礎的な内容から理解を進めて行くのが良いでしょう。
マニフェストを使う目的を端的に表すと、マニフェストとは、
「収集運搬、中間処理、最終処分といったプロセスごとに、産業廃棄物が適切に処理されたかどうかをチェックするための伝票」
であると言えます。
廃棄物処理法では、マニフェストに関して色々な義務や罰則が定められていますが、その存在目的を突き詰めると、「チェックのためのツール」という点に行き着きます。
そのため、マニフェストを適切に運用していくためには、「なぜマニフェストを使用しなければならないか」をよく理解しておかねばなりません。
「法律でそのように決められているから」という理由だけで無造作に運用し続けていると、マニフェストに関する注意がおざなりになり、記載ミスや記載漏れが発生しやすくなります。また、そのように間違いが多くては、「チェックのためのツール」という目的を果たせなくなりますし、不法投棄などの不祥事に巻き込まれたときに、「マニフェストに記載もれが多い。記載もれが多いということは、違法な委託をしていたのではないか?」と、行政から痛くない腹を探られる場合もあります。
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2009年3月30日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:廃棄物管理の基本 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
マニフェスト(委託基準3)
マニフェスト(manifest)とは、「積荷目録」や「乗客名簿」を意味する英語です。
廃棄物管理の現場で使用するマニフェストは、正式な名称を「産業廃棄物管理票」と言います。
「産業廃棄物管理票」は、アメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして、その仕組みを日本に導入したものですので、アメリカでの用語名「manifest」を日本でも俗称として採用しています。
マニフェストは、「収集運搬」や「中間処理」といった産業廃棄物処理の各プロセスごとに、産業廃棄物を処理した記録を残すための伝票です。
マニフェストは、産業廃棄物の排出事業者が発行しなければなりません。
また、原則的には、産業廃棄物の引渡し時に発行・交付することが必要です。
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2009年3月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
不法投棄に巻き込まれないためには
昨日の記事で、「平成19年のデータでは、不法投棄が減少している」と書きましたが、現在(平成21年)もその傾向が続くとは考えにくい状況があります。
そう考える根拠として、平成20年下半期以降は、以下の2つの状況変化が露わになってきたからです。
1.資源価格の下落により、廃棄物の有価取引が成立しにくくなっている
2.不況の影響により、倒産してしまったり、不法投棄に手を染める処理業者がじわじわと増え始めている。
中でも、1については、買い取ってもらった「はず」の廃棄物が、国内外の不法投棄現場から発見された! という危機に陥る可能性が現実味を帯びてきております。
排出事業者のみならず、処理業者の場合でも、いつ関係先の不法投棄に巻き込まれるかわかったものではありません。
不況と言われる時代だからこそ、まずは自社をしっかりと守ることが重要となります。
不法投棄に巻き込まれないようにするには、いくつかのポイントがあります。
以下、それぞれの立場ごとに、絶対に押さえておくべきポイントを記します。
(排出事業者)
1.信頼できる処理業者を選ぶ。
2.委託先の処理業者と連絡を密にし、業者の経営環境に異変があれば、すぐに気付けるようにしておく。
3.「委託契約書」を適切に作成し、契約終了後5年間は絶対に保存しておく。
4.「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を適切に発行し、返ってきたものは5年間保存しておく(紙マニフェストの場合)。
5.委託契約に基づいて、廃棄物の処理委託を適切に行う。
(処理業者)
1.中間処理業者の倒産が増えつつあるので、日頃から施設の稼働状況に異変が無いかを、折を見て実際に確認しておく。コンテナや重機、車両が急に見えなくなったという場合は、倒産の一歩手前の可能性が高くなる。
2.廃棄物を大量に保管しすぎている業者には、できるだけ搬入しないようにする。
3.「前売り券」を大量に購入するのは危険。どうしても買わなければならない場合は、必要最小限にとどめることが必要。
自社でできることから始めてみるのが大切ですね。
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2009年1月8日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:廃棄物管理の基本



