2010年改正の逐条解説 第15条の4の5(産業廃棄物輸入の許可)
(輸入の許可)
第15条の4の5 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 (略)3 環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一 (略)
- 二 申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
- 三 申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。
今回の法律改正によって、国外の産業廃棄物を日本に輸入できる者の条件が明確にされました。
例えば、電機メーカーなど、直接は輸入廃棄物の処理に携わらない者で、国内の処理業者に処理委託するする場合でも、輸入の許可を受けることができるようになりました。
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2010年6月28日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |



