畜産農業の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問6 農家が副業として豚を飼養する場合であっても、その豚に係る家畜ふん尿は、令第1条第10号に規定する産業廃棄物に該当するか。
答 自家用以外のものは、事業内容が畜産農業に該当すると考えられるので、令第1条第10号に掲げる産業廃棄物である。
飼養頭数については、とくに問わないが社会通念上、自家用とみなし得る場合は除かれるものである。
なお、豚以外の家畜についても同様に解されたい。
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2010年2月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈



