郵便局から出る産業廃棄物ってなに?
J―CASTニュース 配達員の「郵便物窃盗」続出 金券ショップに売り飛ばす? より記事を一部抜粋・転載
配達途中の郵便物の紛失件数は09年度477件
芝支店(東京都港区)では、慶應義塾大学薬学部あての郵便物約90通を誤廃棄する事態が4月26日に発生した。管轄する郵便事業会社東京支社は、郵便物が入った輸送容器のそばに産業廃棄物の一部を誤って置いたため、処理業者が産業廃棄物と混同して、トラックに積載したと説明している。
実は、「あ~ そう 産業廃棄物業者さんのうっかりミスだったのね」では済まない話です。
第1に、郵便局から発生する産業廃棄物とは、具体的にはどんなものでしょうか?
ポリ袋などの「廃プラスチック類」なら、発生業種の限定が無いため、郵便局から発生してもおかしくありません。
しかし、プラスチックと郵便物を一緒くたに「ゴミだ」と理解して、そのまま回収される可能性は著しく低いと思われます。
ここから先は単なる推測ですが、
郵便局が回収を依頼していた廃棄物は、郵便物と誤認しやすいもの、具体的には「紙ごみ」だったのではないでしょうか。
ところが、「紙ごみ」の場合は、製紙会社や印刷会社、あるいは建設工事で発生したものという業種限定があるため、一般的なオフィスから発生するコピー用紙などの紙ゴミは、「一般廃棄物」です。
場合によると、芝支店に印刷設備を設置して、大々的に印刷をしていた可能性もあります。
その場合は、印刷業によって発生した紙くずは、れっきとした産業廃棄物になります。
安易にダンボールなどを産業廃棄物の「紙くず」として排出している企業がありますが、
その場合、杓子定規に法律をあてはめると、一般廃棄物の委託基準違反になります。
(事業系)一般廃棄物は、産業廃棄物ではないので、一般廃棄物処理業者に引き渡す必要があるからです。
古紙回収業者などの、専門で紙くずを回収している業者に引き渡す場合は、この限りではありませんが。
続いて、第2に、廃棄物の保管場所を定めていなかった可能性が高いと思われます。
廃棄物処理法第12条第2項により、産業廃棄物の保管場所には、「保管場所である旨の掲示板」を掲げる必要があります。
多くの、というよりはほとんどの企業が、この掲示板の作成を怠っているのが現実です。
大切な郵便物と、廃棄物の保管場所を明確に分けないというのは、郵便局としては大きな失態と言わざるを得ません。
この点はすぐに改善する必要があるでしょう。
最後に、第3の疑問として、
「なぜ産業廃棄物の引き渡し時に、郵便局側の人間が立ち会わなかったのか」という問題があります。
廃棄物を回収してもらう際は、郵便局側の人間が立ち会い、その場でマニフェストと一緒に産業廃棄物を引き渡すのが原則です。
誰かが立ち会えば、郵便物を廃棄物と一緒に回収されるという失態を犯すことはなかったでしょう。
もっと根本的な問題としては、産業廃棄物のマニフェストを交付していたのかどうかという疑問も残ります。
今回の事件、郵便局のみの失態ではなく、多くの排出事業者にもどれか一つは当てはまる法律違反ではないでしょうか?
是非とも、郵便局の失態を「他山の石」としてとらえ、今すぐ自社の法律違反を改善していただければと思います。
タグ
2010年7月13日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
沖縄県で初の排出事業者の書類送検
沖縄タイムス 委託業者6社を摘発 八重瀬 産廃不法投棄 から記事を転載します。
八重瀬町仲座の採石場跡に大量の産業廃棄物が不法投棄され、処理業者が逮捕された事件で、糸満署と県警生活保安課は、業者に処理を不正委託したとして、21日にも廃棄物処理法違反(委託基準違反)の疑いで排出業者5社を書類送検する方針を固めた。既に書類送検した本島南部の1社を含めると6社に上る。
県警などによると、不法投棄事件としては廃棄物量、廃棄範囲ともに過去最大。委託基準違反容疑での摘発は県内初で、不法投棄の実行役だけでなく、依頼した業者も摘発したことになる。
不法投棄の現場は、丈の高い草に覆われた県道沿い。同採石場跡には廃プラスチックやコンクリート片など103立方メートル分の廃棄物が、計9900平方メートル(3000坪)の敷地にわたって捨てられており、土中に埋めることで外から気付かれにくいようになっていた。
捜査関係者によると、産廃排出業者の計6社は、昨年1~6月までの間、不法投棄されると知りながら廃棄物約13・4トンの運搬について、書面で契約せずに南風原町本部の業者に不正委託した疑いがあるという。
廃棄物処理法では、廃棄物の運搬を委託する際には運搬先など、処理を委託する際には処分場の場所などを、それぞれ書面で契約するよう義務付けている。県警は、法律の周知不足や業者間のなれ合いで、不契約で処理する実態が不法投棄につながっているとみて、警戒を強めている。
同事件は、県環境整備課が昨年8月、八重瀬町仲座の不法投棄の目撃通報を受け、10トンダンプなどが計3回、投棄しているのを確認、県警に告発したのが端緒。
これを受け糸満署などが同7月、糸満市喜屋武の畑に産業廃棄物50トンを不法投棄したとして、南風原町本部の産廃業者代表ら3人を逮捕。さらに同9月には、約42トンを八重瀬町仲座の採掘場跡に不法投棄したとして、糸満市豊原の産廃業者を逮捕。複数の産廃業者が関与しているとみて調べていたところ、ほかの6社の関与が発覚したという。
>不法投棄されると知りながら廃棄物約13・4トンの運搬について、書面で契約せずに南風原町本部の業者に不正委託した疑い
事実このとおりだとすると、委託者(排出事業者)側の刑事責任が問われるのは間違いなさそうです。
具体的な罰則は、「委託基準違反」ということで、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科(廃棄物処理法第26条)」となります。
沖縄タイムスの記事を書いた記者の方は、廃棄物処理法を丁寧に勉強されたようで、委託基準の内容を簡潔明瞭、かつ正しく説明されています。
委託制度の周知不足は、環境省をはじめとする行政に責任の一端がありますが、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の全面義務化が始まってから早12年。
事実を正しく伝えてこなかったマスコミ
法律を理解しようと努力してこなかった事業者 にも責任があったと考えねばならないでしょう。
「廃棄物処理法」は、日本で活動するすべての人・企業に関わりがある法律ですので、もっと真剣に接していく必要があります。
タグ
2010年1月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
委託契約書(委託基準2)
委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。
通常の契約行為は、当事者間の意思の合致だけで成立し、契約書という書類があるかどうかは、契約の効力に関係がありません。
しかし、産業廃棄物の処理委託契約の場合は、排出事業者(委託者)と産業廃棄物処理業者(受託者)間で委託契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という刑事罰の適用対象となります。
「罰則が怖いから」契約書を作成するのではなく、契約書の本来の目的である、「書面によって両当事者の意思を明確にする」ことを念頭に置けば、懲役刑や罰金刑を恐れる必要はまったくありません。
確かに、廃棄物処理法では、契約書の細かな記載事項を規定していますが、それはすべて産業廃棄物の適切な処理のために必要な内容であり、よく考えると、合点がいくものばかりです。
排出事業者と処理業者の別を問わず、「相手や行政がうるさいから」ということではなく、「自社の権利を守る」ためにも、契約書の内容をよく理解しておくことが大切です。
タグ
2009年2月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
委託先(委託基準1)
産業廃棄物の処理を委託するときは、産業廃棄物処理業の許可を持った事業者等に委託しなければなりません。
また、当然のことですが、「産業廃棄物処理業の許可を持っているならば、どんな許可でも良い」ということはなく、委託しようとしている産業廃棄物そのもの(「紙くず」「木くず」など)を処理できる許可でなければなりません。
例えば、産業廃棄物の「木くず」の運搬を依頼する場合は、「木くず」の収集運搬許可を有している産業廃棄物処理業者に運搬を委託しなければなりません)
ちなみに、産業廃棄物処理業の許可を持っている事業者以外にも、適法に産業廃棄物の処理委託をすることが可能な場合があります。
現行法で認められているケースを、具体的に以下列挙します。(廃棄物処理法第12条第3項、同施行規則第8条の2、第8条の3)
収集運搬を委託できる者(収集運搬業者以外を列挙)
|
処分を委託できる者(処分業者以外を列挙)
|
タグ
2009年2月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
産業廃棄物委託基準とは
産業廃棄物の処理責任は誰に?では、産業廃棄物の排出事業者の処理責任について書きました。

自分で産業廃棄物を処理できない排出事業者は、産業廃棄物処理業者などに「私の代わりにこの産業廃棄物を処理してください」とお願いしなくてはならないわけですが、廃棄物処理法では、そのお願いの方法が決められています。
産業廃棄物処理業者へのお願いの方法(=委託基準)
| 法第12条 1項から3項は略 4 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 |

委託基準の具体的な内容
| 廃棄物処理法施行令第6条2 法第12条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 二 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 三 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。 イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力 ホ その他環境省令で定める事項(委託契約に含まれるべき事項) 四 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。 |
これらの基準をわかりやすく整理すると、排出事業者が守るべき委託基準とは、
- 許可業者への適法な委託
- 委託契約書の作成
- マニフェストの運用
の3点にまとめることが可能です。
タグ
2009年1月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |



