事前の再委託承諾契約は合法か?
最近、処理業者側の立場から、「委託契約書に最初から再委託承諾書を添付しておけば、自由に再委託できるのか?」という相談を、立て続けに受けています。
結論を解説する前に、再委託の法的根拠を見ておきましょう。
廃棄物処理法第14条
14 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、 事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
原則的には、処理業者は排出事業者から頼まれた産業廃棄物の処理を、他社に委託(再委託)することはできないが、
事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合
環境省令で定める場合
に当てはまる場合のみ、再委託が例外的にできるという構成になっています。
まずは、 事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合の条件を見てみます。
廃棄物処理法施行令
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第六条の十二 法第十四条第十四項 ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。- 一 あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
- 二 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第三号イからニまでに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
- 三 前二号に定めるもののほか、第六条の二第一号から第四号までの規定の例によること。
「あらかじめ、排出事業者から書面で承諾を受ければ再委託しても良い」と書かれています。
この条文単独だけを見ると、「なんだよ事前承諾さえ得ておけば、再委託も自由自在じゃないか!」と思われるかもしれませんが、それは間違いです。
その理由を解説する前に、残された「環境省令で定める場合」を見ておきましょう。
環境省令で定める場合
廃棄物処理法施行規則
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第十条の七 法第十四条第十四項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。- 一 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
- イ 産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
- ロ(以下、略)
- 二 法第十九条の三 (第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
これも、事前の書面承諾さえ取っておけば、再委託可能であるという趣旨に読めます。
ここからが重要なポイントなのですが、
再委託に関する条文だけを読むと、「何にも異常がないときの事前再委託承諾は可能かも?」と思えてしまいますが、
そもそも、排出事業者がそのような条件で最初から委託契約ができるかという問題があります。
白紙委任と同様の承諾書を、事の是非を理解していない排出事業者に書かせることが、再委託の方法として望ましいとは思えません。
もしこのような方法が認められるということになれば、
形式さえ整えれば、処理業者の裁量で、自由に廃棄物の横流し(再委託)が可能となり、
排出事業者と処理業者が直接契約する意味がまったくなくなります。
また、法律の条文には、直接具体的には書かれていませんが、
排出事業者の義務としては、委託先処理業者の能力を正確に理解して、その業者が間違いなく処理できる種類・量のみを委託するのが当然の責務です。
2010年改正で、委託先業者の処理状況の確認(現地確認など)が努力義務化されたことからも、最初から横流しを前提とした再委託承諾書付きの契約は、廃棄物処理法の趣旨に照らすと、「無効」と評価せざるを得ません。
再委託は、施設の故障等で、本来なら可能であった廃棄物処理が困難になった場合に、緊急避難措置としてのみ認められる例外的な手段です。
例外はあくまでも例外ですので、形式だけ整えて、例外を基本原則化するというのは、コンプライアンスとかけ離れた行為です。
処理業者の方は、くれぐれも、我田引水の法律解釈を強行しないようご注意ください。
判断に迷ったときは、法律の基本理念や、制度の存在理由に立ち戻り、客観的に認められるかどうかを自分で考えてみることです。
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2011年3月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:委託契約書
委託契約書を作成する目的
委託契約書を作成する目的のうち、もっとも大きなものは「コンプライアンスのため」と言えます。
通常の商取引の場合は、契約書の存在が無くとも、当事者同士の「売りましょう」「買いましょう」という意思の合致だけで有効に成立しますが、産業廃棄物の処理委託の場合は、契約書を作成せずに委託をしてしまうと、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑罰に処せられてしまいます。
産業廃棄物処理委託契約書は、委託者(排出事業者)と受託者(産業廃棄物処理業者)の合意に基づき、産業廃棄物の処理方法などを書面の形で明確にしておくために作成します。
委託契約書は、産業廃棄物処理の基本方針を示すものであり、委託者と受託者の間で、産業廃棄物の処理を委託した事実があったことを証明する書面となります。
委託契約書が存在しないと、処理業者が誰の産業廃棄物を処理しているのかわからなくなります。
排出事業者自身の処理責任を全うするためにも、委託契約書を作成し、誰に産業廃棄物の処理を依頼したのかを書面で保存しておくことが必要です。
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2009年4月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
委託契約書とは
委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。
通常の契約行為は、当事者間の意思の合致だけで成立し、契約書という書類があるかどうかは、契約の効力に関係がありません。
しかし、産業廃棄物の処理委託契約は、排出事業者(委託者)と産業廃棄物処理業者(受託者)間で、委託契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という刑事罰の適用対象となります。
排出事業者が、産業廃棄物の「収集運搬」と「中間処理」のそれぞれを処理業者に委託する場合
・ 収集運搬については、「排出事業者と収集運搬業者」
・ 中間処理については、「排出事業者と中間処理業者」
と、2者間で直接契約しなければなりません。
過去、産業廃棄物処理業者に関する情報が乏しい時代は、処理先の確保や金銭の支払など収集運搬業者頼みの面があり、排出事業者、収集運搬業者及び中間処理業者という3者契約が認められていたときがありましたが、現在では3者契約は委託基準違反となります。
ただし、収集運搬と中間処理を同一の事業者が行う場合は、「収集運搬及び処分委託」として、一本の契約書で契約することが可能です。
中間処理した後の産業廃棄物の処分に関しては、中間処理業者と最終処分業者等との処理委託契約になります。
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2009年3月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
委託契約書(委託基準2)
委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。
通常の契約行為は、当事者間の意思の合致だけで成立し、契約書という書類があるかどうかは、契約の効力に関係がありません。
しかし、産業廃棄物の処理委託契約の場合は、排出事業者(委託者)と産業廃棄物処理業者(受託者)間で委託契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という刑事罰の適用対象となります。
「罰則が怖いから」契約書を作成するのではなく、契約書の本来の目的である、「書面によって両当事者の意思を明確にする」ことを念頭に置けば、懲役刑や罰金刑を恐れる必要はまったくありません。
確かに、廃棄物処理法では、契約書の細かな記載事項を規定していますが、それはすべて産業廃棄物の適切な処理のために必要な内容であり、よく考えると、合点がいくものばかりです。
排出事業者と処理業者の別を問わず、「相手や行政がうるさいから」ということではなく、「自社の権利を守る」ためにも、契約書の内容をよく理解しておくことが大切です。
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2009年2月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |



